50代 中高年 離婚

シングルマザーによる離婚講座

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50代60代の中高年の離婚を成功させ幸せに過ごす為の手順を徹底解説!


こんにちは、まいみらいです。

 

夫との生活は嫌で嫌で仕方なかったが、子供の為だと思って長年に渡り我慢してきた。

 

でもその子供もみんな独立し、親元から離れていった。

 

この先の人生まで夫婦二人きりの生活は耐えきれないから、これを機に離婚したい。

 

等といった、長年パートナーに不満を持っていたが、何らかの節目を機に離婚するという50代60代の「中高年離婚」が増えてきています。

 

しかし離婚を考えるも、一人になっても経済面でやっていけるのだろうか?等という不安から離婚を悩んでいる方もいるでしょう。

 

そこで今回は50代60代の中高年の離婚を成功させ、その後も安心して暮らす為には何をすべきかを取り上げます。

 

何も準備などをせずに離婚しては、将来大きな後悔へと繋がりますので、ポイントを押さえた上で離婚を準備することが重要です。

 

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昨今の50代60代の離婚事情

50代60代の中高年での離婚が増えているとはいえ、実際は稀な存在で世間体が悪いのでは?と不安になる方もいるでしょう。

 

中高年以上の離婚者数の推移を知る上で、厚生労働省の「人口動態統計」が参考になります。

 

当該統計では、1970年に50歳以上の夫婦が離婚した件数は「5,416」件でした。

 

一方、2013年の件数は「57,573」件です。

 

約40年が経つ内に「約10倍」も件数が増加していることになります。

 

ですので、現在の中高年の離婚は稀ではなく、むしろ一般的だと考えてもいいと思います。

 

高年齢だからといって特別に世間体が悪いというはありません。

 

熟年離婚が激増した背景には色々なことが考えられます。

 

そのひとつに平成19年4月に施行された年金分割制度が要因として考えられます。

 

 

夫・妻のどちらが中高年離婚を求める

次に夫・妻のどちらが中高年での離婚を求めるかについてです。

 

割合的には、やはり妻から離婚を求めることが多いですが、最近では夫からの件数も増えています。

 

長年に渡り夫に不満を抱えていたが、子供の就職などを期に、

 

「ずっとこの先も一緒にいるなんて耐えられない・・・」

 

「これから先は、夫に縛られることのない自由な生活を送りたい!!」

 

「自分らしい生活をこれからは送りたい」・・・など

 

このような考えから、離婚を決意するケースが多いようです。

 

 

 

50代60代が離婚する理由とは何か?

「私の離婚したい理由は自分の我慢が足りないだけで、他の方はもっと特別な理由があって離婚しているのでは?」

 

等と気になる方もいるでしょうから、中高年者の離婚を望む一般的な理由を掘り下げて取り上げますね。

 

 

夫がずっと家にいることが嫌

夫は働いている間は、基本的に会社中心の生活をしますので家庭にいる時間は多くありません。

 

ところが定年退職をすると生活の中心は家庭となります。

 

多くの場合、部屋でゴロゴロして家事も一切手伝わず、何もしない毎日を過ごす夫を見ることで妻は徐々にストレスが溜まってきます。

 

それが限界を超え「もう!こんな生活は嫌だ」と爆発し熟年離婚を決意します。

 

 

長年に渡る相手のひどい言動などから

主に夫が妻に対し、次のような酷い言動を長年し続けるケースも少なくはありません。

 

  • 「バカ!アホ!」など暴言を吐かれる
  • 「誰のおかげで生活できているんだ!」と言われる
  • 常に行動をチェックされ文句を言われる
  • 意見したり酒が入ると暴力を振るわれる・・・など

 

これらは一般的にモラハラ、DVと呼ばれる行為です

 

長年に渡りモラハラやDVを受けてきた妻は、当然ながら重度のストレスが蓄積されています。

 

よって、子供の自立や夫の退職を機に離婚をしようと、前々から考えているケースも多くあります。

 

なおモラハラ離婚の詳細は「モラハラ夫の特徴と離婚する方法【更生の可能性、慰謝料も解説】」で取り上げています。

 

身体的暴力(DV)と離婚の詳細は「暴力夫と離婚を成立させ苦痛の日々から解放する為の全手順」で取り上げています。

 

 

浮気が原因

夫が浮気をしているのを知っていて、こんな夫とは今すぐにでも離婚をしたいと思っている。

 

だけど離婚をすることで子供に迷惑が掛かる為、とりあえずは見過ごすというケースがあります。

 

そして実際に子供が自立すると、婚姻関係を続ける理由がないので、すぐに熟年離婚を決意するのです。

 

私も夫の不倫がきっかけで離婚したのですが、裏切られたという感情を押し殺して、子供の為に離婚を我慢するのは凄い事と感じます。

 

 

家族関係のトラブルから

50代以上の家庭ならではの問題から、価値観の相違や性格の不一致が表面化し、離婚になる場合があります。

 

とりわけ、一方の両親の介護問題や相続問題は典型です。

 

介護問題に対して他人事、相続争いの激化など、今まで隠れていた相手の「嫌な一面」が見えた途端、愛情が一瞬のうちに冷めるです。

 

なお性格の不一致と離婚の詳細は「性格の不一致で離婚する方が、無駄な労力を使わない為のポイントとは?」で取り上げています。

 

 

好きな人ができた

中高年の離婚を促すものとして「熟年婚カツサイト」や「高齢者サークル」の急増等も考えられます。

 

年をとっても、まだまだ人生をエンジョイしたい、新たな出会いがほしい、と希望する人も多いようです。

 

実際にそのような場などに行き、配偶者と違う異性と会話などを楽しんだりしていると、新たな恋が生まれるのです。

 

その結果「今の配偶者とは別れて、好きな人と居たい」と思い、離婚を決意するのです。

 

 

年金分割制度

年金分割の制度が実現したことにより、夫の厚生年金などの一部受給が可能となりました。

 

50代以降で離婚しても、老後の生活がある程度は保障されることになったのです。

 

このように年金分割の制度が始まったことが、中高年の離婚増加の要因の1つとなっています。

 

なお年金分割については、後ほどもう少し詳しく取り上げます。。

 

 

 

中高年離婚の方法

ここからは50代以上の中高年離婚を失敗しない為に、必ず押さえておくべきことをお伝えします。

 

まずは離婚する為の方法についてです。

 

主には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法となります。

 

それでは順に見ていきましょう。

 

 

協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話合いで離婚することに合意し、離婚届を提出し受理されることで成立する離婚です。

 

代表的な離婚方法とされ、離婚した夫婦の約9割が協議離婚の方法にて離婚しています。

 

協議離婚は離婚する為の理由は問われません。

 

「老後はひとりで自由に生きたい」という理由でも、相手が同意すれば離婚は可能です。

 

また協議離婚以外の方法で離婚するには費用や時間がかかります。

 

一方協議離婚は費用や手間が基本的には掛かりません。

 

しかし手続などが容易な分、しっかりと自身の権利や義務を確認した上で進めなければ、不利な条件で離婚する事となるので注意が必要です。

 

※協議離婚の詳細は「離婚協議を始めるに前にあなたが知っておくべき4つのこと」で取り上げています。

 

 

調停離婚

相手が離婚自体に応じない、または話し合ったが条件面などで合意ができない。

 

このような場合は調停離婚を試みます。

 

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、家庭裁判所で調停委員と言われる中立的な立場の第三者を交え、話合いで問題解決を試みます。

 

話合い末、お互いが離婚自体や条件面などに合意できれば調停離婚が成立します。

 

ところで離婚調停するには、高額な費用が必要だとイメージがあるかもしれません。

 

でも、基本的には1,200円分の印紙と、800円程度の切手代だけです。

 

また離婚調停は調停委員を交えての話合いに過ぎないので、弁護士に頼まなくても自分だけでも十分できます。

 

実際に私も調停離婚でしたが、自分だけでも進めることができましたよ。

 

※調停離婚の詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。

 

 

裁判離婚

裁判離婚は、離婚訴訟を提起し裁判所の判決により、離婚する方法です。

 

いきなり離婚訴訟を提起することはできず、離婚調停を経なければなりません。

 

裁判では尋問や証拠調べなどがされます。

 

そして、法令で規定された「5つの離婚事由」のいずれかに該当すれば、

 

たとえ相手がどれだけ離婚や条件面を拒否しようとも、裁判所の判決によって強制的に離婚することができます。

 

裁判離婚は多額の費用や膨大な時間が必要となります。

 

ですので、裁判離婚で離婚する夫婦は和解離婚を含めても、全体で2%程度しかありません。

 

※裁判離婚や5つの離婚事由の詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。

 

 

 

最初は協議離婚を試みること

実際に離婚を目指す上での基本的な注意点についてお伝えします。

 

夫婦で話し合いを重ねてきたが、離婚そのものや離婚条件に合意に至らず、もはや協議離婚は期待できない場合に、調停離婚を目指すのが一般的です。

 

なお、離婚協議を試みずに最初から調停離婚を目指すことも可能です。

 

だからといって離婚協議を全く試みずに、最初から離婚調停を目指すことはやめるべきです。

 

なぜなら、離婚成立までに余計な期間が掛かったり、大損する可能性があるからです。

 

離婚を口にすれば夫から暴力を振るわれる等、特別な理由があるなら別ですが、最初は協議離婚を目指すのが基本です。

 

その理由は大きく2つあります。

 

 

理由① 調停離婚は時間が掛かる

初めに時間に関してですが、離婚調停を申し立てから初回の調停期日までには、「1カ月」ほど時間がかかります。

 

そして、調停1回あたりの所要時間はわずか「2~3時間」のみです。

 

この少ない時間中において、離婚の問題を全て解決させることは困難だといえます。

 

ですので、離婚調停の結果が出るまでの平均回数は「3~4回」となります。

 

この回数はどれくらいの期間になるかというと「5カ月」程度と、かなりの時間が必要となるのです。

 

協議離婚はそのような制限は無く、毎日だって話合いをすることも可能です。

 

よって協議離婚の方が、早く離婚ができる可能性が十分あるといえます。

 

 

理由② 離婚条件が相場的になりやすい

次に養育費や慰謝料などの離婚条件についてのリスクです。

 

調停離婚の方が、自身に有利な離婚ができると思っている方がいますが、それは大きな間違いです。

 

調停離婚より協議離婚の方が、有利な内容となる可能性が相対的に高くなります。

 

なぜなら、離婚調停は調停委員が関与する為、やはり相場的な条件で合意させようとする傾向が強いからです。

 

一方、協議離婚の場合は、夫婦の合意があれば相場以上の財産分与や、慰謝料などを受け取れることができます。

 

50代での離婚だと、子供が大学生の頃であることも多いでしょう。

 

よって、相場の養育費では大学にかかる費用に全然足りない為、協議離婚でなるべく多くの養育費を受け取りたいところです

 

以上のことから、最初から調停離婚を目指すことはデメリットが多い為、特別な理由がない限り、最初は協議離婚を目指すことです。

 

※養育費の詳細は「子供の養育費の相場と不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。

 

 

 

中高年離婚と慰謝料

離婚の時に相手から受け取れるお金といえば「慰謝料」を思いつく方は多いでしょう。

 

慰謝料は時には高額になることもあり、老後の生活費に備えて確実に受け取りたいお金です。

 

でも慰謝料の正しい定義を知らず、離婚すれば必ず貰えるものと勘違いしている方もおられます。

 

ということで慰謝料とは何か?をまずはお伝えします。

 

慰謝料とは簡単に言うと、相手が浮気をした、DVをしたなど、

 

相手の有責な行為より、被害者が受けた肉体的な苦痛や、精神的な苦痛を回復する為に支払われるお金のことです。

 

 

慰謝料を請求できるケース

慰謝料を請求できる代表的なケースは次の通りです。

 

いずれも一方にだけに明らかな責任があります。

 

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • 暴力行為(DV)
  • モラハラ
  • 生活費の不払い

 

この中で特に多いのが不貞行為ですが、慰謝料の請求が認められるには、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことが要件となります。

 

よって、デートするだけの関係であれば不貞行為とならない為、原則的に慰謝料を請求できません。

 

なお、離婚原因で一番多い「性格の不一致は」責任が夫婦のどちらにあるかはっきりしない為、慰謝料を請求できません。

 

 

慰謝料の相場とは

実は慰謝料の相場は、あってないようなものです。

 

慰謝料とは「精神的損害」に関しての賠償金であって、その損害は目に見えるものじゃありません。

 

よって「このケースではこの金額」という明らかな基準を法律で規定することはできないのです。

 

とはいえ、目安みたいなのが分からないと、幾ら位の額を請求すればいいか分からないと思います。

 

そこでケース別での大まかな相場についてご紹介します。

 

・不貞行為(浮気)の場合・・・100万円~300万円

・身体的・精神的暴力の場合・・・50万円~300万円

・悪意の遺棄の場合・・・200万円前後

 

なお、慰謝料が高くなる事情の1つに「婚姻期間が長い」ことが挙げられます。

 

ですので、50代以上での離婚となると、婚姻期間が基本的には長い為、通常より高くなる傾向があります。

 

※慰謝料の詳細は「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」で取り上げています。

 

 

 

中高年離婚と財産分与

長年の婚姻期間を経ていることが多い50代以上の中高年の夫婦は、それだけ多くの財産を築いているケースが多いです。

 

ですので中高年で離婚をする方は「財産分与」は重要なので、しっかり押さえておく必要があります。

 

財産分与とは、結婚後に夫婦が取得した財産をそれぞれに分け合うことです。

 

婚姻中に夫婦の協力により築いた財産ならば、名義が夫・妻関係なく、夫婦の共有財産となりますよ。

 

 

対象となる主な財産の例と分与の割合

財産分与の対象となる主な財産の例は次の通りです。

 

  • 現金・預金
  • 株などの有価証券
  • 土地・建物などの不動産
  • 自家用車
  • 退職金(後に説明)
  • 生命保険(後に説明)
  • ローン(マイナスの財産)・・・など

 

注意点としては、婚姻前の預貯金、所有物、相続財産などは「特有財産」と呼び、基本的に財産分与の対象にはなりません。

 

次に分与割合ですが、たとえ妻が専業主婦だとしても、原則「2分の1」ずつです。

 

その理由は、婚姻中に築き上げた財産は、夫一人の力だけで築いたものではなく、妻の協力があったからこそとされる為です。

 

 

退職金の財産分与

退職金を財産分与に含めることができるか否かは、中高年離婚を考えている、特に60代以上の方は強い関心があるでしょう。

 

このお金の分与を受け取れるかどうかで、離婚後の経済状況の余裕は大きく違ってきます。

 

「退職金を受け取れるまで夫を支えてきたのは妻のサポートがあったから」と、夫婦の離婚の際に、夫の退職金が財産分与の対象になるケースがあります。

 

退職金は既に支給されたものや、支給が決定したものは財産分与の清算対象です。

 

ただし、「婚姻期間に対応する金額部分」のみが共有財産とみなされます。

 

ですので、結婚前までの期間に対応する部分は財産分与の対象外です。

 

※退職金の財産分与の詳細は「退職金の財産分与のポイントや計算方法を徹底解説!」で取り上げています。

 

 

生命保険の財産分与

中高年の離婚となると、数多くの生命保険に入っていたり、長年に渡り掛けている生命保険もあるでしょう。

 

生命保険については、離婚前に「満期」を迎えているものであれば財産分与の対象になります。

 

反面、まだ満期になっておらず、保険料を払い続けている生命保険であることも。

 

その場合は、離婚時の「解約返戻金」を保険会社に照会し、その額を財産分与の対象とする方法が通常です。

 

 

事前の確認を徹底すること

以上が中高年離婚における財産分与のポイントなります。

 

離婚後の生活及び老後のことを考えると、夫婦に共有財産があれば確実に権利がある財産分与は絶対に正当に受け取りたいところ。

 

ところが、妻や夫に財産を分けたくないと考える相手が、財産を隠してしまうこともよくあります。

 

一旦隠されてしまえば、その後は見つけることが困難な場合が多いです。

 

ですので、離婚を切り出す前に夫婦の共有財産がどれだけあるかの把握をしっかり行うことが重要です。

 

※財産分与の詳細は「離婚時の財産分与の対策はこれを読んでガッチリ確保」で取り上げています。

 

 

 

中高年離婚と年金分割

婚姻期間が長い中高年の離婚だからこそ、年金分割の手続きはしっかり確認しましょう。

 

年金分割とは、専業主婦などの妻が、夫の加入している「厚生年金」や「共済年金」より、

 

婚姻期間に対応した分の「2分の1」を上限に分割譲渡してもらえる制度です。

 

 

年金分割の3つの注意点

年金分割には以下の3つの注意点があります。

 

① 基礎年金部分(国民年金)については、年金分割の対象にはなりません。

 

② 夫が年金受給年齢だとしても、妻が年金受給年齢に達していなければ、妻は年金を受け取れません。

 

③ 年金受給を受ける本人が「25年」の保険料納付済み期間を満たしていなければ、年金を受け取れません。

 

 

年金分割には2つの種類がある

年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2つの種類があります。

 

■合意分割

「合意分割」とは、離婚する際に夫婦どちらか一方の請求により、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を分割できる制度です。

 

年金を分割するか否か、また分割の割合はどうするのかは、夫婦の間で合意または裁判所の決定によって決まります。

 

合意分割の按分割合は、最大で「2分の1」となります

 

 

■3号分割

「3号分割」とは、第3号被保険者である妻の請求により、夫の厚生年金や共済年金の保険料納付記録を自動的に分割できる制度です。

 

この3号分割制度のポイントは夫の同意は不要で、妻から分割請求のみで年金が分割でき、分割割合も2分の1に固定される点です。

 

しかし分割可能な保険納付記録は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、妻が第3号被保険者だった期間のみとなります

 

※年金分割の詳細は「離婚の年金分割の手続きやポイントを1から徹底解説」をご覧ください。

 

 

 

取り決め内容は必ず書面に

離婚する為には、これまでお伝えしたような多くのことについて、話し合いで取り決めなければなりません。

 

話し合いの末に、どうにか全ての内容の合意に至ったなら、それを口約束で済ますことは厳禁です。

 

合意内容の証拠が残るように「書面化」にすることが絶対です。

 

そしてできる限り「離婚公正証書」にて残すことを強くお勧めします。

 

離婚公正証書ならば、相手が慰謝料などの金銭に関する約束を破った場合、強制執行にて相手の預貯金などの財産を差し押さえ、そこから不払い分を回収できるからです。

 

慰謝料や財産分与などを受け取る側とすれば、不払いのリスクを大幅に減らすことができる為、何としても作成したいところです。

 

※離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

 

 

 

離婚届を出すタイミングを間違えない

離婚届を出すのは、絶対に離婚公正証書などの書面を作成した後です。

 

離婚に向けて話合いを続けてきたことで、慰謝料などの一部を除き取り決め内容に合意ができた。

 

ほとんどの部分に合意したのだから、先に籍を抜いた後に残りの慰謝料などを話し合う。

 

時折、このような進め方で離婚を成立させる方がいます。

 

しかし、はっきり申し上げて、先に離婚届を提出することは絶対にあってはなりません。

 

なぜと言えば、離婚成立後に再び条件面の話し合いをしようとしても、相手がすんなりと応じない危険性が高いからです。

 

慰謝料などを極力払いたくないと考えている相手を、再び話し合いの場につかすのは簡単ではありません。

 

なかには離婚成立後、相手が携帯番号などを変え、わざと連絡がつかなくなるケースもあるのです。

 

このような事態となってしまえば、裁判所による手続きをする他なくなります。

 

ですので、離婚届は離婚条件を書面に残した後に提出するのが鉄則です。

 

※離婚届を出すタイミング等の詳細は「離婚届を提出する際、絶対してはいけない事とポイントをお教えします」で取り上げています。

 

 

 

まとめ

今回は50代60代の中高年の離婚を成功させる為には、何をすべきかを詳しく取り上げました。

 

中高年の離婚の場合、主に家事育児を担っていた側は、条件面の良い職に就くのは基本的に難しいです。

 

よって、財産分与や年金分割、慰謝料などをしっかり受け取れる体制を整えて離婚する必要があります。

 

ここでお伝えしたことは老後の生活を安定させる為にも、非常に重要なことですので、その為の行動をして頂ければと思います。

 

それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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