離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
夫(妻)に「性格の不一致」を理由に離婚したいと言われた。
確かに、最近の夫婦関係は決して良好では無かったとはいえ、突然の離婚請求にどうすればいいか分からない・・・
この様な事体となった時、離婚に応じる、応じないの判断をする上で、「性格の不一致」による離婚の特徴などは押さえるのは不可欠。
ということで今回は、相手からの「性格の不一致」を理由とする離婚請求を主なテーマとして取り上げます。
主には、性格の不一致を理由に裁判で離婚できるのか、慰謝料を請求できるのか、離婚を回避したい場合はどうすればいいのか。
そして離婚に応じる場合に、無駄な労力を使わない為に注意すべき事などをお伝えします。
間違った判断をして後に後悔しない為にも、ここでお伝えすることの確認は絶対必要です。
※性格の不一致で離婚を求める側であれば「決定的な理由は無いが、それでも離婚したい方はこれをご覧下さい」も確認が必要です。
目次
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離婚における性格の不一致とは、言葉のとおり夫婦の性格が合わないことを理由に、夫婦の一方または双方が離婚したい状態のことを言います。
性格の不一致の具体例は次の通りです。
もう少し大まかに言えば、性格的、価値観、性的な不適合が強い状態をいいます。
この性格の不一致は、世の夫婦が離婚したい理由として一番多く挙げられています。
今まで特に大きなもめごともなく、夫婦仲も問題が無かった。
それなのに、急に「性格の不一致」という理由で、一方的に離婚を求められたのなら、相手の不倫を疑うことです。
不自然で納得のいかない離婚請求は、のぼせ上って不倫相手と一緒になりたいという、身勝手な人によくあること。(特に男性)
性格の不一致は、抽象的な言葉ですので、相手はそれを良いように利用しているのです。
まずは夫(妻)に知られないように、携帯電話や財布などの持ち物をチェックすることです。
そして不倫に繋がりそうなものは、後の慰謝料請求などに備えて、全て証拠を取るようにしましょう。
※不倫の証拠などについての詳細は「浮気で離婚する場合の慰謝料をガッチリ受取る為の方法を徹底解説」で取り上げています。
「好きな音楽のジャンルが違う」というのも、言わば性格の不一致ですが、この様なことを理由に離婚は出来るのでしょうか。
夫婦が離婚することに合意が出来るのなら、理解に苦しむ様な理由だとしても離婚は可能です。
それでは裁判で離婚を争った場合はどうでしょうか?
裁判で離婚が認められる為には、次の民法770条1項で定められる「法定離婚事由」のいずれかに該当する事が必要です。
性格の不一致はこれらの中の、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として主張していくことになります。
ただし性格の不一致だけを理由として、婚姻の継続が不可能であると主張しても、直ちに離婚が認められることはほぼありません。
先ほどの「好きな音楽のジャンルが違う」という理由だけでは、到底認められないでしょう。
性格の不一致で離婚が認められる為には、性格の不一致が原因で、婚姻関係が回復不可能なまでに破綻している状態が必要となります。
夫婦関係が回復不可能と判断される為には、次の様なその他の破綻原因を複合的に主張するのが通常です。
+
・長期間別居状態が続いている
・過去にDVがあった
・過去に不貞行為(不倫)があった
・生活費を渡さないことがある・・・などなど
以上のことをまとめると、繰り返しになりますが、性格の不一致だけを理由に、離婚を認めてもらうのは困難ということです。
次に性格の不一致は慰謝料を請求できるのか?についてです。
「離婚をすることになったが、そもそも原因があるのは、そっちのせいだから慰謝料を請求する!」
この様に相手から慰謝料を求められることがあります。
慰謝料とは、「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償金のこと。
ですので「性格の不一致」で相手が精神的苦痛を受けていれば、「請求自体」は可能という理論となります。
しかし過去の判例で「性格の不一致」で慰謝料の支払いを認めたケースはありません。
協議離婚や離婚調停の段階で、慰謝料を支払うことに合意すれば可能ですが、審判や裁判の場では認められません。
ではなぜ「性格の不一致」では、慰謝料請求が認められないのでしょうか?
「性格の不一致」の原因である、夫婦間の価値観や考え方等の違いは、夫婦間の話合いや、お互いに折り合いをつけることで、その差を埋めていく事が出来ます。
お互いが歩みよる努力をしなかった、もしくは努力が足らなかったので、「夫(妻)だけが悪い」と言い切れないのです。
夫婦どちらも、それなりに悪いということ。
よって責任の度合いはどちらも一緒で、お互い様ということで慰謝料請求は認められないのです。
お伝えした通り、相手から慰謝料請求されても、それに応じる必要は一切ありません。
むしろ、こちらの方がお金を受け取れることもあります。
慰謝料という名目ではありませんが、「解決金」というお金を受け取ることも可能なのです。
離婚の解決金とは、養育費や慰謝料などの名目にとらわれずに、離婚に伴い一方が支払うお金のこと。
既にお伝えした通り、「性格の不一致」が理由だけでは、裁判所は離婚を認めません。
ですので、相手が離婚を求めてきても、こちらが拒否し続ける限り、離婚は成立しないのです。
つまり、こちらが離婚の選択権を持っている状態。
そこで、離婚したい側の相手から、こちらを離婚に応じさせる為に、一定のお金「解決金」を差し出されることは珍しくありません。
また場合によっては、こちらから解決金を求めることも考えられるでしょう。
※解決金についての詳細は「夫からの離婚の解決金を提示されたならコレでしっかり確認しましょう」で取り上げています。
相手から性格の不一致で離婚を求められたが、こちらも同じことを考えていた、というケースもあるかと思います。
この場合は、自然に離婚に応じる流れになると思いますが、その際にありがちな言い争いがあります。
それは、どちらのせいで別れるのかを言い争うこと。
これは本当に意味がないことです。
「あなたは交際中優しかったけど、結婚した途端何かとうるさくなった」
「結婚生活が上手く行かなくなったのは、君に思いやりがないから」
「私はきちんとしていた。あなたのせいで離婚することになった!」
「いいや、君のわがままが原因で離婚することになった」
このようにお互いにお互いを責めます。
まさに売り言葉に買い言葉の応戦です。
しかし、性格の不一致はどちらが悪いのかと言えば一緒です。
お互いに相手のことを理解する努力しなかったから。
それにもかかわらず、どちらが悪いか徹底的に言い争い、離婚の犯人を決めようとする。
このことに意味はあるのでしょうか?
責任の所在をハッキリさせても「性格の不一致」では慰謝料が発生しないのはお伝えした通り。
それに加えて勝った方が、養育費や財産分与を多く貰えるなど、離婚条件が有利になることもありません。
白黒つけたところで、勝った方は少し気が晴れるぐらい。
責任の所在をはっきりさせたところで、夫婦がやり直せる訳でもありませんので、無駄な労力以外の何でもないのです。
離婚協議は信頼関係が壊れた相手との話し合いです。
なかなかスムーズには進みません。
ですので、少しでも早く離婚協議を終わらすには、「どちらのせいで別れるのか」の議論は不要。
離婚すると決まった以上、そのことには触れずに離婚条件だけを集中して話し合う。
養育費のことなら養育費だけについて、財産分与なら財産分与だけの話に集中する。
それ以外余計なことはお互い話さない。
これが離婚協議を早く終わらせるコツです。
その為には前もって、お互いに「余計なことはしゃべらずに、早く離婚協議を終わらせる努力をする」という約束をすることです。
性格の不一致を理由に、相手から離婚を請求されているが、受け入れるか否かを迷う場合も当然あるでしょう。
お伝えした通り、性格の不一致ではこちらが離婚に応じない限り、成立することはありません。
しかし、こちらが離婚を拒んでいると、相手が離婚届にこちらのサインを勝手に書いて、提出する恐れもあります。
この様な形の離婚届でも、役所が一旦受理してしまうと、離婚は成立してしまうのです。
当然この様な離婚は無効なのですが、その為には「協議離婚無効調停の審判」などの手続きが必要で、非常に手間と時間が掛かります。
この様な事態となるのを防ぐ為には、役所に「離婚届不受理申出」をしておくことです。
離婚届不受理申出をしておくと、相手が勝手に離婚届を出しても、役所は受理しない為、こちらの承諾が無い離婚成立を防ぐことが出来ます。
※離婚届不受理申出の詳細は「「離婚届不受理申出」で相手の一方的な離婚届の提出を阻止!」で取り上げています
離婚を請求されているけど、こちらは相手に対し愛情がある場合などは、夫婦関係の修復を求め復縁を図ることになります。
相手に離婚を考え直すことや、夫婦関係を修復させることは、残念ながら法律が出来る範疇ではありません。
こちらが相手と真正面から向き合い、相手の考えを変える他ありません。
その為には、相手がこちらのどの様な面が合わないのかを、理解することが大事です。
相手は何も離婚をしたいと思ってすぐに、離婚を求めているわけではありません。
多くは、それなりに悩み苦しんだ上で離婚を決断したのです。
この悩みや苦しみの元である、「こちらと合わない部分」などを理解する前に、修復へ向けて動いてもうまくはいきません。
夫婦修復の為にはまず、相手の性格の不一致の内容を理解することから始めることです。
※夫婦修復の為にすべきの詳細は「離婚危機を脱する為に知っておくべき6つのこと」で取り上げています。
今回は、相手配偶者からの「性格の不一致」を理由とする離婚請求を、主なテーマとして取り上げました。
最後にポイントをまとめると、
それでは、最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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