離婚協議書 公正証書 効力

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離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります


離婚協議書と公正証書-1

こんにちは、まいみらいです。

 

離婚の話し合いで親権や養育費、財産分与などの離婚条件が決まった場合、必ずしなければならないことがあります。

 

それは「離婚協議書」を作成することです。

 

離婚協議書という言葉自体は、一度は聞いたことがあるかと思いますが、一体どんなものか詳しく知っている方は少ないですよね。

 

そこで今回は、離婚協議書の必要性や効力等について詳しく取り上げたいと思います。

 

また離婚協議書の効力を更にパワーアップさせた「公正証書」についてもお伝えいたします。

 

ご覧頂ければ、離婚協議書(公正証書)を作成することのメリットや重要さなどがよく分かりますよ。

 

協議離婚をお考えで離婚に関する権利をしっかり確保したいなら、作成は絶対に欠かすことができません。

 

 

離婚協議書とは?

離婚協議書

 

協議離婚は家庭裁判所などの第三者の介入は必要ではなく、夫婦の「合意」のみで成立します。

 

よって養育費や財産分与、慰謝料、面会交流などの取決めた約束事が、離婚後にしっかりと守られるかが問題になります。

 

そこで離婚に関する取決め事を記録し、契約書の一種として書面に残すことで、離婚後のトラブル回避の為に作成するのが「離婚協議書」です。

 

契約書のタイトルは離婚協議書や合意書、契約書などがありますが、離婚協議書とするのが一般的です。

 

なお、どのタイトルをつけたとしても、法的効力に変わりはありません。

 

加えて特に決まった書式はないので、用紙のサイズは何でもいいし、文章を手書きしてもいいし、ワープロ打ちしても構いません。

 

ただし法的効力をもたらすには、書面に夫婦で話し合った、親権、養育費、慰謝料などの取決めを記載し、お互いに署名・押印することが必要です。

 

 

なぜ離婚協議書が必要なのか?

離婚後、子供の養育費を継続的に受取れている母子(父子)家庭は、何と20%を切っています。

 

「そんなのおかしい!」と思うかもしれませんが、それが日本の現状です。

 

その大きな要因のひとつとして、養育費などを口約束だけで済ませていることが挙げられます。

 

口約束で養育費や慰謝料などの取決めをしても、後日に相手が「そんな約束はしていない」と言われればそれまで。

 

なぜなら口約束で取り決めたことを証明するのは、困難を極めるからです。

 

ですので離婚協議書を作成し、養育費や慰謝料などの取決めについて、明確に証拠を残すことが必要となります。

 

 

支払う側にも作成するメリットはある

慰謝料は離婚後3年間、財産分与は離婚後2年間請求することが可能です。

 

離婚協議書を作成しない場合、次のようなトラブルに発展する恐れがあります。

 

既に慰謝料や財産分与を相手に払ったのにも関らず、離婚協議書でそのことを記録していないが為に証拠がないことで、

 

後日突然に慰謝料や財産分与を受け取っていないと再度請求される。

 

他にも、お互い納得して決めた養育費の額が、離婚後になって少ない等と不当な増額請求をされることも。

 

これらは、離婚協議書を作成しておくことで防ぐことが出来ます。

 

ですので、養育費などのお金を支払う側も離婚協議書を作成した方が安心です。

 

 

 

離婚協議書に記載する一般的な内容とは?

 

離婚協議書の内容は、離婚原因の有無、子供の有無、どのような財産を婚姻中に築いてきたのかなど、離婚する夫婦によって変わってきます。

 

離婚協議書のメリットの一つとして、事細かな取り決めを載せることができることです。

 

たとえば、子供が病気や事故などの特別な医療費が必要となった場合の、負担割合などについても載せることが可能です。

 

私も事細かく色々な取り決めをしたかったのですが、調停離婚だったので一般的な取り決めで終わってしまいました。

 

離婚調停は調停委員や裁判官などの第三者が関与するので、こちらが細かな取り決めをしたいと希望しても、なかなか難しいです。

 

離婚裁判になれば、それこそ細かな希望なんて考慮してもらえないでしょう。

 

よって協議離婚は、離婚に関する取り決めを事細かく決めるのに、最も適している方法となります。

 

その離婚に関する取り決めのベースとなる内容は、以下の通りになります。

 

 

親権

「親権」とは父母が未成年の子に対してもつ身上及び、財産上の養育保護を内容とする権利の総称を言います。

 

親権は、婚姻中は父母が共同して行使しますが、父母が離婚した際は、父母の共同行使は出来ません。

 

その為、どちらが親権を行使するのかを定める必要があります。

 

単に離婚協議書に親権者を記載するだけでは効力はありません。

 

必ず離婚届にどちらが親権者になるのかを記載しないと、離婚そのものが認められません。

 

※ 親権についての詳細は「裁判になっても親権者になれる人を詳しく解説!」で取り上げています。

 

 

養育費

「養育費」とは、子供を育てていく為に必要な全ての費用のことを言います。

 

子供を監護・養育しているほうの親が、一緒に暮らしていない方の親に請求します。

 

どちらが親権を持つか、どちらが子供を引取り一緒に暮らすかは関係なく、親は当然に養育費を支払う義務があります。

 

離婚協議書には養育費の月額や、支払い方法、支払い期間を記載します。

 

なお、養育費は月々支払うのが原則ですが、夫婦で合意すれば一括払いの合意も可能です。

 

※ 養育費についての詳細は「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。

 

 

面会交流

離婚後、子供と一緒に暮らしていない一方の親が、別れた子供と接触する権利です。

 

接触の仕方としては、相手方を訪問したり、別の場所にて面会したり、電話や手紙などの方法が採られています。

 

一般的に両親宅以外のどこかで面談することが多いようです。

 

子供の健全な育成の為にも親と子が面会する機会は必要です。

 

よって子供の心情等に悪影響を生じる恐れがない限り、子供の成長に段階に合わせて、面会時間を徐々に増やしたり、時には宿泊を伴うなど、積極的に面会させることが望ましいでしょう。

 

私も夫婦は離婚したとはいえ、子供が父親と会うのは自然なことですので、積極的に面会させるようにしています。

 

なお離婚協議書には、内容と方法などを記載します。

 

※ 面会交流についての詳細は「面会交流のルール作りをする上で必ず押さえておきたいポイント」で取り上げています。

 

 

慰謝料

「慰謝料」とは、相手の有責な行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する賠償金のことです。

 

例としては、不倫、悪意の遺棄、暴力行為、強度のモラハラ、性交渉の拒否などがあげられます。

 

ですので、これらの理由なく離婚した場合には慰謝料は記載しません。(性格の不一致も慰謝料は原則発生しません。)

 

離婚協議書には慰謝料の額や支払い方法などを記載します。

 

ちなみに私は、夫の離婚が原因で離婚しましたので、その慰謝料を受けとっています。

 

※ 慰謝料についての詳細については「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」で取り上げています。

 

 

財産分与

「財産分与」とは、結婚後に夫婦が取得した財産を清算し、それぞれに分け合うことです。

 

結婚後の預金、有価証券、車、株など全ての財産が、財産分与の対象になります。

 

離婚協議書には夫婦の協力で築き上げたそれぞれの財産を、どのように分与するかを記載します。

 

たとえ妻が専業主婦であっても、家事育児を一手に引き受ける事で財産形成に貢献したので、原則その財産の半分を受け取る権利があります。

 

※ 財産分与についての詳細は「離婚時の財産分与の全容とガッチリ確保する方法をお教えします。」で取り上げています。

 

 

年金分割

年金分割とは、夫婦の一方が、もう一方の加入している厚生年金や共済年金から、婚姻期間に応じた分の2分の1を上限に分割譲渡する制度です。

 

簡単に例えると、夫が婚姻期間中に納めた厚生年金の2分の1を、専業主婦であった妻がもらえるということです。

 

なお厚生年金基金などの企業年金も、合意ができれば分割は可能であり、その際はその方法を離婚協議書に載せることになります。

 

※ 年金分割についての詳細は「離婚の年金分割の手続きやポイントを1から徹底解説」で取り上げています。

 

 

清算条項

「清算条項」とは離婚協議書での取決め以外は、離婚後お互いに、何も請求をしないという意味の文言です。

 

この条項を入れることで、離婚協議書で取り決めた養育費や慰謝料など以外は、一切請求することが出来なくなります。

 

離婚協議が成立後の蒸し返しを防ぐ為に記載が必要です。

 

しかし養育費については例外があり、子供の監護状況により、その効力は及ばなくなり、請求できる場合があります。

 

以上はあくまで一般的な内容であり、実際は個々の実情に応じた離婚協議書を作成する必要があります。

 

 

 

離婚協議書の文例

文章を書いている

 

あくまで参考例ですので、「このような文言が入るんだな」というぐらいで見て下さいね。

 

実際に作成する際は、専門家にご相談することをお勧めします。

 

お決まりですが、下記文面の利用により生じた損害・トラブルに関して、当サイト管理者は一切責任を負いません。

 

 

離婚協議書

 

平成○年○月○日

 

(甲)住所 〒○○○ー○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号

氏名 ○○ ○○ ㊞

 

(乙)住所 〒○○○ー○○○ 東京都○○区○○町○丁目○番○号

氏名 ○○ ○○ ㊞

 

○○ ○○(以下「甲」という。)と○○ ○○(以下「甲」という。)とは、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下「本件」という。)について、以下の通り合意する。

 

第1条(離婚の合意)

夫○○○○(以下「甲」という)と妻○○○○(以下「乙」という)は協議離婚することに合意したので離婚届けに各自署名押印した。

 

第2条(親権者)

甲と乙の子の長男○○○○(平成○○年○月○日生まれ、以下「丙」という)の親権者は乙とする。

 

第3条(養育費)

甲は乙に対し丙の養育費として平成○○年○月から丙が満20歳に達する翌年の3月まで毎月○○日に、金○○○○○円を乙指定の銀行口座に送金して支払うこととする。

 

振込手数料は甲が負担する。

 

第4条(面接交渉権)

甲は、月一度程度丙と面接交渉することができ、具体的な面接方法は、甲と乙が事前に、丙の福祉に配慮しながら協議のうえ決定する。

 

第5条(不動産)

甲及び乙は、本件離婚による財産分与として、下記の不動産の乙の所有権の持ち分を甲に移転し、金融機関への債務者を甲とする事に合意した。

 

2、本件離婚成立後2カ月以内に甲に所有権移転登記手続きを行い、登記手続き費用は甲が負担する。

 

土地 所在

地番

地目

地籍

建物 所在

地番

地目

地籍

 

第6条(預貯金)

甲及び乙は、甲名義の○○銀行△支店口座番号○○○○○○預貯金、○○○万円のうち、金○○○万円を乙に分与することに合意し、平成○○年○月○日までに乙指定の銀行口座に送金して支払うこととする。

 

振込手数料は甲が負担する。

 

第7条(住所変更等の通知義務)

甲及び乙は、住所、居所等連絡先が変更になった場合は、遅滞なく他方の当事者に通知しなければならない。

 

第8条(清算)

甲及び乙は、本離婚協議書に定めた事項以外には名目の如何を問わずに相互に金銭その他の請求をしないこととする。

 

 

 

離婚協議書の効力を強力に出来る「公正証書」

公正証書

 

養育費や財産分与などの金銭的の支払いを目的とする取決めは、離婚協議書を「公正証書」で作成することが望ましいです。

 

公正証書化にすることで、離婚協議書の効力をさらに強力にすることが出来ます。

 

その公正証書についてここからは取り上げますね。

 

 

公正証書とは?

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書をいいます。

 

公証人とは判事、検事、弁護士など、法律事務職に長年従事してきた者を法務大臣が任命する公務員です。

 

離婚協議書を公正証書にしたものを離婚公正証書と呼ぶことが多いですが、正式には「離婚給付契約公正証書」と呼びます。

 

なお公証人の人数は約500人で、それぞれが全国約300ヵ所の公証役場で執務しています。(公証役場一覧はこちら

 

 

 

離婚協議書を公正証書にする3つのメリット

公正証書のメリット

 

離婚協議書を公正証書にするメリットは次の通りです。

 

    • 安全性
    • 証明力
    • 執行力

 

それでは個別に取り上げます。

 

 

安全性 ~万が一紛失しても安心~

離婚公正証書の原本は公証役場にて20年間保管されます。

 

なお養育費の取決め期間が20年以上であれば、その期間保管されます。

 

ですので、改ざんや変造の恐れがありません。

 

万が一、公正証書を紛失してしまっても、公正役場で再発行の手続きをすれば謄本を渡してもらえます。

 

 

証明力 ~取決め内容が否定・無効にならない~

公正証書は法律のプロである公証人が、離婚協議書の記載内容について、法令に違反していないかどうかを確認します。

 

そして当事者の身元について、印鑑証明書や運転免許証などで本人確認をしてから作成されます。

 

完成した書面は「法律的にこれでOK」というお墨付きを与えられるのです。

 

このような厳格な手続きを経て作成される公正証書の記載内容が、裁判で否認、無効とされることは、ほぼありません。

 

 

執行力 ~養育費等の不払い予防に最適~

「もし相手が養育費等を守らなかったら・・・」という不安は多くの方が持つでしょう。

 

その不安を解消してくれるのが、公正証書の執行力です。

 

公正証書を作成することで「強制執行」が可能となります。

 

強制執行とは民事執行法の制度で、請求権の実現を強制的にすることが出来る手続きをいいます。

 

本来強制執行をするには、裁判所に訴訟を提起し、勝訴の判決を受け、債務名義(強制執行が可能な書類)を取る必要があります。

 

ですが、公正証書は「強制執行認諾約款」を付するだけで、強制執行が可能となるのです。

 

強制執行認諾約款とは「金銭債務を履行しないときは強制執行を認諾する」などの文言です。

 

この文言がなければ、たとえ公正証書であっても強制執行できる効力はありません。

 

 

 

公正証書による強制執行の具体例

チェックの文字に差し棒

 

【ケース】

養育費の支払い義務者はサラリーマンであるが、不払い(不履行)が続いている。

 

不払いが発生した時点で強制執行が可能となります。

 

そして強制執行の対象となる財産は給与ということになります。

 

その給与から税金や社会保険料等を差し引いた額の「2分の1」までを差し押さえることができるのです。

 

加えて、養育費に関しては一度でも滞納すると、将来の養育費についても、強制執行で差し押さえることができます。(※ 養育費支払い義務者が給与所得者である場合)

 

以上のように強制執行認諾約款付の公正証書は、非常に強力な効力をもちます。

 

もし養育費が滞ってしまっても、強制執行をすることで養育費を確保できるから安心ですね。

 

またこのような効力から、義務者に養育費支払いについて強い責任感を持たすことが出来るので、養育費滞納の予防策にもなります。

 

 

面会交流は強制執行できる?

「面会交流を取り決めても、実際は相手がわざと子供に会わさない場合、通常の離婚協議書だと無理だけど公正証書なら会える?」

 

この様に感じた方もおられるでしょう。

 

残念ながら、面会交流は強制執行できません。

 

離婚公正証書で強制執行が可能なのは、金銭の支払い、その他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的にするものに限ります。

 

よって面会交流は強制執行の効力は及ばないと言いますか、子供を相手の家から連れ出して会わせるような方法は、子供の心理面を考えると、なじまないと言わざるを得ません。

 

なお離婚調停で面会交流を取り決めた場合は、間接強制が可能になることもあります。

 

間接強制とは、「正当な理由なく子供に会わせないこと1回につき、金〇万円支払え」等という金銭の支払いを、相手に求められることです。

 

 

 

離婚協議書と離婚公正証書との一番の違い

ポイントと書かれたスケッチブック

 

離婚協議書と公正証書にした離婚公正証書との最も大きな違いは、その書類で強制執行が可能か否です。

 

公正証書でない離婚協議書では、養育費や慰謝料などの支払いが滞っても強制執行が出来ません。

 

離婚協議書を公正証書にしておけば、養育費支払い義務者の財産に強制執行をかけることができます。

 

養育費支払い義務者がサラリーマンだと、毎月の給与から養育費が差し引かれ、権利者へ自動的に養育費は振り込まれるのです。

 

強制執行が「できるor出来ない」この差は明らかに大きいです。

 

 

最終的には強制執行できるが・・・

離婚協議書を公正証書にしていない場合、養育費などが止まれば内容証明等で督促をする方法が考えられます。

 

しかし、それでも払ってもらえないときは、裁判を提起し、勝訴判決を得て初めて、強制執行が可能となるのです。

 

離婚協議書があれば裁判に勝てる可能性は高いですが、裁判に掛かる時間や費用を考えれば公正証書にするのが安心です。

 

 

離婚公正証書作成に応じない場合

相手が離婚公正証書の作成に絶対に応じない。

 

及び、離婚調停もする気が絶対に無い場合(調停離婚ならば強制執行可能)は離婚協議書を作成する流れとなります。

 

その際は、離婚協議書の住所や氏名を署名する欄の印は実印を押して、その印鑑証明を添付することが望ましいです。

 

理由は離婚協議書に署名した人間が、その張本人であることを証明できるからです。

 

相手が養育費を滞らした場合の裁判を見越して、離婚協議書の取り決め通りの判決を得られるように、より信頼性の高いものを作成しておくことです。

 

 

 

どうやって離婚協議書や公正証書を作成するの?

離婚協議書・公正証書の作成方法

 

離婚協議書を公正証書にするorしないに関わらず、作成は離婚業務に特化した弁護士や行政書士等の専門家に依頼すべきです。

 

法文書を一般の方が作成するのは、やはり難しいと思います。

 

離婚協議書(公正証書)を自分で作成するとなると、本やインターネットで掲載されているひな型を使用しがちです。

 

しかし、次のような問題点があります。

 

本やインターネットに載っているひな形は本当に簡単なものである為、それだけで作成するのは不十分。

 

また文言などを間違って解釈したり、肝心な部分が抜け落ちているなど、作成したものが効力の無いものになることが多々。

 

よって、個人で作成することはお勧めできません。

 

※ 離婚協議書や公正証書をサンプルを使用して作成するデメリットの詳細については「離婚協議書のサンプルを見本にすると失敗し大きな後悔をする理由」で取り上げています。

 

 

 

専門家に依頼するメリットとは?

専門家に作成を依頼すれば、当然ながら法的効力にミスが無いものができます。

 

それに加えて、離婚する家庭の現状や問題点を洗い出し、その家庭の実情に沿った離婚協議書や公正証書を作成してもらえます。

 

なかには「公証人と相談すれば、自分でも法的に間違いない書類が作れるのでしょ?」と思う方も当然おられるでしょう。

 

確かに、法的には問題ないものは作成できますが、公証人はあくまで言われた通りのことを文章化するだけです。

 

公証人の方から、ご自身の離婚に関するコンサルティング的なことを積極的に受けられるわけではありません。

 

よって本来取り決めすべきものが抜けていたり、もっと詳細に決めておくべきことが決められていない。

 

など不十分な離婚公正証書が出来上がる可能性が高いと言えます。

 

そして、再度そのことで相手と話し合う必要が出てくるのです。

 

一度解決したと思っていた問題が、再度出てくるほど苦痛なことはありません。

 

依頼するには費用が掛かりますが、長きに渡り払われる養育費の総額や財産分与額などはもっと高額です。

 

また離婚後に想定できるリスクを離婚協議書(公正証書)で対処し、トラブルを未然に防ぐことも重要。

 

離婚後に平穏な生活を送る為の必要経費だと割り切って、専門家に作成を依頼するべきです。

 

 

 

離婚公正証書を作成に掛かる費用と必要書類

 

離婚公正証書の作成を、専門家に依頼した場合の相場的な費用は次の通りです。

 

あくまで目安のひとつとして見て下さい。

 

【弁護士の場合の相場】

基本料金10万円(税別)+公証人手数料(相場4万円~6万円)+実費(交通費など)

 

既に夫婦で離婚条件の合意が出来ており、あくまで離婚協議書(公正証書)の作成だけを依頼する場合の費用です。

 

相手との交渉などが必要な場合は、別途費用が必要になってきます

 

 

【行政書士の場合の相場】

基本料金6万円(税別)+公証人手数料(相場4万円~6万円)+実費(交通費など)

 

※ 弁護士と比べ費用は抑えられますが、行政書士は相手との交渉は一切できないところに注意が必要です。

 

 

 

必要書類

離婚公正証書を作成するにあたり、必要となる書類は各夫婦によって異なりますが、主なものとは次の通りです。

 

    • 印鑑証明書
    • 本人確認書類(運転免許証等)
    • 戸籍謄本(子供がいる場合)

 

また不動産の財産分与がある場合は、不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書。

 

預貯金の財産分与がある場合は、預貯金の通帳または残高証明書が必要です。

 

 

 

まとめ

養育費や慰謝料などの金銭的な取決めをする場合は、離婚協議書を公正証書で作成することを強くお勧めいたします。

 

現在、養育費を継続的に受け取れている家庭は2割以下ですので、何も対策しないと受け取れなくなる確率は高いです。

 

養育費などが不払いになった場合、強制執行が出来るか否かの差は明らかに大きいです。

 

また離婚協議書(公正証書)を作成する際は、やはり専門家に依頼するべきです。

 

自分で作成したがミスがあって効力がなく、いざという時に役に立たない書類では意味がありません。

 

今回お伝えしたことを参考にして頂き、離婚後に安心して暮らせるような離婚協議書(公正証書)を作成して頂ければと思います。

 

それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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