離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
結婚をしてから、夫とは色々なトラブルや合わない事があった。
次第に夫と別れ、今後の人生を自分らしく送りたいと強く思うようになった。
しかし離婚することに子供には責任がないので、離婚後の生活で子供に迷惑をかけたくない。
その為には理想的な離婚が出来るように、きっちりと離婚に向けての準備をすべきだと思っている。
でも準備と言っても、色々ありすぎて何から始めればいいか分からない・・・
子供ありで離婚の準備を考えている方は、この様な悩みをお持ちではないでしょうか。
ここでは、子供ありでの場合の離婚準備について取り上げたいと思います。
離婚後に「こんなはずでは・・・」と後悔しない為にも、準備のポイントを押えてくださいね。
なお、今回の記事と共に「専業主婦が離婚しても貧困にならず幸せに暮らす為の方法を徹底解説!」の内容も必ず押さえておきたい内容です。
まだご覧でないなら必ず確認してください。
目次
子供を連れでの離婚準備についてお話をする前に、冷静に考えて頂きたいことがあります。
「離婚の決意を一時の感情に任せて離婚を決意していませんか?」
たとえば夫の不倫が発覚「裏切られたことが許せない、何が何でも離婚したい!」と思い離婚を決意する方も中にはいるでしょう。
しかし、この様な強い怒りの感情は一旦抑えて、本当に離婚することが最善なのか?
加えて、離婚後の生活に大きな支障をきたさずに過ごせるか、を考える必要があります。
離婚が子供に当たる影響は大きいです。
もっと言えば悪影響になることの方が多いでしょう。
※離婚が子供に与える影響など詳細は「離婚が子供に与える影響を知らずに離婚を決めるのですか?」をご覧ください。
そして子供を抱えてシングルマザーとして生きていくことは、想像以上に厳しいものがあります。
特に経済的に貧困にあえいでいる女性が多いのが現実です。
もちろん常日頃からDVや度が過ぎたモラハラ、子供への虐待があるのるなら、離婚すべきでし、命の危機があるのなら今すぐにでも逃げるべきです。
また自分自身のことを冷静に見つめた上で、夫と不倫などのトラブルについて話し合ったが、夫は何度も同じことを繰り返す・・・
この様に夫に改善の余地がもはやない場合も、離婚すべきだと思います。
別れることであなたは幸せになりますし、子供自身も父親が毎回トラブルを起こすたびに、母親と言い争う姿を見なくてすむので、その方が精神上いいからです。
しかしその様な事情が無く、一時の感情だけで離婚を決意するのは、先ほどお伝えした観点からも避けましょう。
夫婦が不仲である原因は自分自身にあることもあります。
たとえ夫が裏切って不倫をしたとしても、100%夫が悪いと言い切れるのは稀です。
妻が夫に対して冷たい態度をとる等、妻にも多少は原因があることがほとんどです。
ですので、まずは夫婦間の関係修復や、トラブルについて話し合い解決していくことをやるべきです。
私自身も夫の不倫が原因で離婚したのですが、離婚を早まった気もしなくはありません。
離婚後息子が父親と面会したとき、楽しそうにその時の様子を話している姿を見た時、
「息子から父親を引き離してしまった・・・あの時もう少し時間をかけて夫婦修復に向けて話し合う余地はあったのでは?」と少し後悔しているからです。
私みたいな思いをしない為にも、一時の感情だけで離婚することは、避け、夫婦修復を試みてください。
※夫婦関係の修復については「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」をご覧ください。
離婚することが最善だと判断したのなら、実際に離婚後の生活に向けて様々な準備を始めなければなりません。
離婚を決意したと同時に「離婚したい」という意思を夫に伝えたくなるかもしれませんが、離婚準備が整うまではNGです。
なぜなら、夫に離婚したいと告げることで、夫は自分が不利にならないように動く可能性が高いからです。
例えば、夫が不倫をしていたなら、その証拠を全て消そうとするでしょうし、財産分与をしたくないと考え、財産を隠してしまうかもしれません。
夫がこの様な行動に出てしまえば、あなたは大損してしまいます。
夫から受け取る慰謝料や財産分与は、離婚後の生活を安定させる、子供の将来の為には欠かせないものです。
それを自ら放棄するような行為は、自分で自分の首をしめることになりますし、子供に不憫な思いをさせる事にも繋がります。
夫に離婚したいと告げるタイミングは、離婚準備が整ってからが基本です。
繰り返しになりますが、両親の離婚は子供に多かれ少なかれ影響があります。
その掛る負担は可能な限り少なくしてあげなければいけません。
たとえば、子供が通っている小・中・高校の在学中に転向するとなると、子供はショックを受けますし、転校先でうまくやれるか等の不安が出来てきます。
転向しないであっても、離婚により名字を旧姓に戻すのであれば、在学途中で名字が変わり、それによる子供の心境の複雑さは容易に分かるはずです。
ですので、子供に関するこれらの例なことも考慮しながら、離婚準備を進めるようにしましょう。
とはいっても、無理やりそれに合わせようとして、焦って準備を進めると失敗に繋がります。
その結果、不満足な内容の離婚となるので、難しいですが、そのあたりの加減や調整が必要です。
夫のDV等から逃れる為、または夫が家から出ていった等の理由から、夫婦別居中の方もいるでしょう。
たとえ離婚前提の別居であっても、法律上夫婦である以上は、夫婦で生活費を分担する義務があります。
よって夫から別居中の生活費を受け取っていないのなら、婚姻費用(生活費)を請求しましょう。
日々の生活に困る状態では、離婚準備どころではありません。
婚姻費用を求めたが夫が応じない、または話し合いが困難であれば、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
婚姻費用分担請求調停でも、婚姻費用(生活費)に合意できないのであれば、自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用について判断を下します。
※婚姻費用についての詳細は「もし別居中の生活費を貰ってないなら、すぐに婚姻費用を請求しよう」をご覧ください。
では実際に離婚に向けて、どの様な準備をすべきかについて、お伝えします。
大きくは次の3つに関する準備を始めましょう。
住居とお金に関しては、実家に頼れるなら、それに越したことはありません。
ご両親も娘と孫が大変だと分かれば、助けようと思うでしょう。
ただし、ご両親からの援助にも限界があるので、いつまでも頼れないでしょうから、出来る範囲についてはしっかりと準備しましょう。
それでは、これら3つの詳細をお伝えします
なお、離婚に際しての養育費などの権利義務に関する準備については、後ほど取り上げます。
離婚後、現在夫婦が住んでいる住居を出ていく予定なら、新しい住居を見つける必要があります。
離婚する前にある程度は、次に住むエリアを考えておく必要があります。
住むエリアにより家賃は大きく変わるからです。
また子供の数に合わせて部屋の広さを決めますが、部屋数が増えれば家賃は当然高くなります。
離婚後の経済状況をある程度予想し、それにあった住居を探すようにしましょう。
マンション等の賃貸物件を借りる際は初期費用が掛かります。
主には敷金や礼金、仲介手数料等で、大まかには家賃の5倍以上の額の費用を用意する必要があります。
もし6万円の家賃のところに住もうと思えば、30万円以上は掛かるという事です。
私の場合は離婚前に別居し、離婚後もそのまま過ごしていますが、家賃は5万7千円(共益費込み)です。
最初の初期費用はやはり32万円くらいかかりました。
離婚後、新居で生活するに当たり、最低限の家電製品や家具等が必要になります。
よって離婚時に夫婦で使っていた家電製品や、家具を譲ってもらえなかった時などの事を考慮して、その費用の準備も必要です。
冷蔵庫や洗濯機、テーブルなど、必要最低限のものを揃えようと思えば、やはり10万円以上の費用が掛かります。
少しでも安くしたいと考えるなら、リサイクルショップやメルカリなどを利用すると、費用は抑えることが可能です。
私も当時はリサイクルショップやヤフーオークション、100円ショップのものを中心で済ませました。
離婚してから就職活動、または転職活動を始めるのは避けましょう。
離婚後すぐに就職しようと思っても、その為の準備に時間が掛かり、思ったように進まず、早期の就職が難しいからです。
離婚前に就職先を見つけ、働き始めているのがベストです。
それは難しいなら、派遣会社に人材登録をしておく、自分の希望する条件の職種や働き先等があるかの情報調査をする。
そして、いつでも応募できるように、履歴書や職務経歴書など就職活動に必要な書類を作成しておく。
この様にいつでもすぐに動けるように、万全の準備をしておきましょう。
就職活動をする際、シングルマザーになる母親とって強い味方になるのは、マザーズハローワーク(マザーズコーナー)です。
マザーズハローワークでは、子育てと両立可能な求人情報が提供されています。
そして担当者制による就業相談を受けられます。
平成30年7月現在マザーズハローワークは全国で21ヵ所、マザーズコーナーは178か所あります。
当該場所や電話番号などの一覧についてはこちらを参考にしてください。
事前に登録して情報収集などをしましょう。
また他にもシングルマザーに対しての就労支援はあります。
各都道府県・指定都市及び中核市に設置された母子家庭等就業・自立支援センターでは、就業相談はもちろん。
スキルアップの為の講習会、仕事の紹介を受けられます。
当該場所や電話番号などの一覧についてはこちらを参考にしてください。
これらの支援を活用し、離婚後すぐに働ける準備をしておきましょう。
現在、正社員等で勤めていて安定した収入があり、離婚後も同じくそこで働き続ける。
または多額の貯金や資産などがあり、長期間働かなくても大丈夫ならば、離婚後生活に困る様なことはないでしょう。
しかし専業主婦やパートなどで収入がない、少ない方は、それ相応の貯蓄がないと、離婚後間もなく生活に困る事態になる恐れがあります。
それを防ぐ為には、前もって、生活にしていく為に必要な費用を予想し、どれだけあれば過ごせるかを把握しましょう。
予想すべき費用は次の通りです。
これらがいくら掛るのかを予測して、就労、養育費、母子手当などの収入で補うことが出来るかを予測しましょう。
夫がお金にだらしない、転職を繰り返す、等と養育費が滞る可能性が高いと思う場合等は、収入に含めるべきではありません。
予測した結果、大きなマイナスが出たなら、それをどうすればプラスになるかを考えなければなりません。
マイナス予測のまま離婚すれば、間違いなく離婚後の生活に困ることになります。
ここで離婚時の財産分与や慰謝料で補填すれば、しばらくは生活できると思うかもしれません。
確かに、状況によっては、これらのお金で補填することも考えられますが、頼り過ぎてはいけません。
これらのお金は子供が大きくなった時に必要となるものです。
出来るだけ貯蓄に回せるようにしましょう。
場合によっては、弁護士にサポートのお願いをせざるを得ない場合もあるでしょう。
その場合は弁護士費用も掛かってきます。
離婚事件における弁護士費用の目安は次の通りです。
あくまで目安なので、場合によってはこれより安くなることあれば、100万円以上の費用が掛かる場合もあります。
補足ですが、最近は初回相談無料の法律事務所も増えてきましたが、何度も無料というのは稀でしょう。
着手金とは、サポートを依頼する場合に必要な費用です。
依頼した結果が得られる否かに関係なく支払う手付金となり、途中で依頼をやめた場合などは返金を求める事は基本的に出来ません。
報酬金は、依頼した離婚問題が解決した場合に支払う費用です。
例えば、離婚出来た場合は〇〇万円、慰謝料を得られたなら、その金額の〇〇%の金額が報酬金など、解決の定義は各弁護士よりまちまちです。
離婚後の生活を守る為には、養育費や財産分与などの離婚条件を書面にまとめた離婚協議書を作成する事は必須です。
これらの書類は自分たちで作成せずに専門家にお願いすることを強くお勧めします。
なぜなら専門性が高く、法律的に有効かつ有用な離婚協議書を自分たちで作成することが難しいからです。
離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合の費用は約20万円が相場です。(公正証書化する場合)
なお、なるべく費用を抑えたいのであれば行政書士に依頼をするといいでしょう。
相場は約10万円前後です。(公正証書化する場合)
ただし、行政書士は弁護士と違って相手と直接交渉することは出来ず、あくまで夫婦を合意した内容を文章化するまでとなります。
※離婚協議書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。
離婚後に職探しをする場合は、数か月分の生活費を用意しなければなりません。
また児童扶養手当などの離婚に関する公的支援制度は、離婚後に直ぐに申請をしても、実際にお金が振り込まれるのは数か月後になります。
よって、そのことも考慮して貯蓄を考えなければなりません。
ここまでお伝えした事を全てまとめると、離婚後の生活費に備え準備すべきお金は次の通りです。
繰り返しになりますが、離婚時に夫から受け取る予定の財産分与や慰謝料からこれら費用を補填することも考えられます。
特に、弁護士に離婚のサポートをお願いするなら多額の費用が必要です。
これらのお金を事前に用意するのは難しいので、受け取った財産分与等から補填するのも仕方ありません。
しかし、これらのお金は子供が進学する時などに必要なお金ですので、出来る限り出費を抑えましょう。
もし夫が子供の親権を争ってきた場合に備え、事前に対策をしておく必要があります。
まずは親権についての基本を知っておきましょう。
親権を裁判で争った場合の一定の基準があります。
子供が10歳未満であれば、母親が子供を虐待する、世話をしない等の特別な事情がない限り、母親が親権者に指定されます。
子供が10歳以上15歳未満の場合も、母親が親権者に指定されるケースが多いですが、子供の意思も尊重されることもあります。
15歳以上は、裁判所は子供の意識を聞く必要があり、そのを尊重して親権者が決められます。
夫婦が別居している場合、子供と一緒に住み世話をしている親に問題がなければ、その親に親権を認める傾向が強いです。
たとえ子供が10歳未満だとしても、別居中子供と離れて暮らしていたのなら、自身に問題が無くても父親を親権者に指定される可能性が高いです。
よって親権を得たいのであれば、別居する際には必ず子供を連れて別居しましょう。
※親権者についての詳細は「裁判になっても親権者になれる人を詳しく解説!」をご覧ください。
離婚後の生活を安定させる上で、以下の様なお金を夫に請求できる場合は、しっかりと請求し確保することが重要です。
その為には、しっかりと自分に請求する権利があるか否かや、いくらくらい受け取れるか等の把握、その為の準備をしっかりとする事が大切です。
離婚後、子供と一緒に住む前提での離婚準備ですので、必ず養育費を受け取る為の準備は万全にしましょう。
離婚して子供が父親と離れて暮らすことになっても、自分の子供には変わりないので、父親は養育費を支払う義務があります。
基本的に子供が20歳になるまで養育費を受取ることができます。
養育費の請求額を決めるに当たり参考になるのが養育費算定表です。
養育費算定表とは、東京・大阪養育費等研究会により作成されたものであり、算定の基となるデータは、父母の年収、子供の人数や年齢などです。
養育費を請求の準備にあたっては、夫の収入を証明できる源泉徴収書や給与明細などの写しをコピーして持っておくことです。
※養育費についての詳細については「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」をご覧ください。
※養育費算定表の詳細については「養育費算定表の算定額と使用する際に必ず知っておくべきこと」をご覧ください。
婚姻時に夫婦協力して築き上げた財産があるのであれば、離婚時にこれら財産を分け合います。
分け合う割合は基本的に「2分の1」であり、たとえ妻が専業主婦であったとしても変わりはありません。
なぜなら、妻が家事や育児に専念したおかげで夫は仕事に集中できたので、財産構築の貢献度は同じだと考えられているからです。
分与対象となる財産の具体例としては、預貯金や不動産、有価証券、保険、車などであり、これら財産の名義がどちらであろうが関係ありません。
財産分与を受ける為の準備すべきことは、夫名義の共有財産がどれだけあるか分かる証拠等が必要です。
たとえば、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号、等をコピーする等して財産を持っていることの証拠をとるのです。
これと同じように、不動産の権利書などの書類一式、株などの有価証券の情報、夫が契約している保険など、あらゆる財産の情報のコピーやメモを取っておきましょう。
夫に財産隠しをされてしまえば、それらの分与を受ける事が難しくなるので、洩れなく調べ証拠を取っておきましょう。
※財産分与についての詳細は「離婚時の財産分与の全容とガッチリ確保する方法をお教えします」
離婚原因が不倫やDVなどの有責行為、つまり「明らかに夫が悪い」という場合は慰謝料を請求することが出来ます。
「性格の不一致」は夫婦のどちらが悪いとは言えないので、慰謝料は請求出来ません。
離婚慰謝料を請求するには、そのことを証明する証拠が必要です。
よって慰謝料を請求するのであれば、有責行為の証拠を集めなければなりません。
慰謝料の代表格である不倫の場合の証拠としては、不倫相手と二人でラブホテルに出入りする写真、不倫が伺えるLINE、メールなどです。
DVであれば、暴力を受けてアザになった場所の写真や、医師の診断書、日記などです。
たとえば些細な証拠だと思われるものでも、全て取っておくようにしましょう。
それらを複数の証拠を組み合わせることで、夫の有責行為を証明できることもあるからです。
※離婚慰謝料についての詳細は「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」をご覧ください。
離婚による母子家庭の経済状況はかなり厳しいのが現状です。
ですので、母子家庭などを対象とする支援制度を積極的に活用するべきです。
前もって、どんな支援制度があるかを調べて、その支援を受ける為にはどの様な要件や書類が必要かを調べておきましょう。
母子家庭の支援制度として押さえておきたいのは次の3つです。
児童手当は、児童手当法による国からの手当です。
15歳になった最初の3月31日までの間にある児童を養育する親に支給されます。
母子家庭(父子家庭)だけではなく、全ての家庭が対象となります。
【支給額】
<児童年齢> |
<支給月額> |
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~12歳(小学校卒業) |
10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限世帯(約960万円以上) | 一律5,000円 |
実際に支給されるのは年3回(2月、6月、10月)で4ヵ月分の金額が指定した通帳に振り込まれます。
児童手当は、自ら申請しないと受け取ることが出来ません。
そして、過去に遡って受給することは出来ない事に注意が必要です。
18歳になって最初の3月31日までの子供がいる母子家庭(父子家庭)に対して、児童手当法により国から手当金が支給されます。
支給額は所得に応じて変わります。
所得制限もありますが、平成30年8月(12月支給分)より、従前の額から引き上げられ受給し易くなりました。
【令和元年度支給額】
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
全部支給(月) | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給(月) |
42,900円~ 10,120円 |
10,130円~ 5,070円 |
6,070円~ 3,040円 |
子供が3人における全額支給の場合の月額は、42,910円+10,140円+6,080円=「59,130円」となります。
実際に支給されるのは年6回(奇数月)で2ヵ月分の金額が指定した通帳に振り込まれます。
児童扶養手当は児童手当と同じく、自ら手続きしないと受け取ることが出来ません。
離婚届を提出すれば自動的に受け取れるものではありません。
そして、過去に遡って受給することは出来ないことに注意が必要です。
ですので、離婚後すぐに手続きをしましょう。
【必要書類】
※必要書類は自治体により異なるので、当該自治体のホームページなどで確認するようにしましょう。
※児童扶養手当の詳細については「児童扶養手当の申請で絶対に押さえるべき事と養育費との関連性」をご覧ください。
東京都のみの制度ですが、ひとり親家庭の支援を目的とした児童育成手当があります。
支給される期間は、児童が18歳になって最初の3月31日までの間です。
支給額は月額13,500円となります。
児童扶養手当と同様、自らが手続きしないと手当は支給されませんし、過去に遡っての受給もできません。
なお児童手当、児童扶養手当、児童育成手当との併給は出来ます。
離婚後の生活をいち早く安定させる為にも、東京都の方はこの3つの手当て、それ以外の地域の方は2つの手当てを離婚後すぐに手続きしましょう。
今回は、子供ありでの離婚準備について取り上げました。
準備すべきことが多くあるので大変だと思いますが、離婚準備がしっかり出来ているか否かで離婚後の生活が変わってきます。
一緒に住む子供の将来の為にも、出来ることから1つずつ準備して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。
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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。
離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。
私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。
そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
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