離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
夫と結婚してから、色んなトラブルにあったり、我慢させられることが多くあった。次第に夫と別れ、今後の人生を自分らしく送りたいと強く思うようになった。
しかし離婚することに子供には責任がないので、離婚後の生活で子供に迷惑をかけたくない。そのためには理想的な離婚ができるように、離婚に向けてきっちりと準備をすべきだと考えている。でも何から始めればいいか分からない…
子供ありで離婚の準備を考えている方は、このような悩みをお持ちではないでしょうか。ここでは子供ありでの場合の離婚準備のポイントについて取り上げたいと思います。
離婚後に「こんなはずでは…」と後悔しないためにも、準備のポイントを押えてくださいね。
なお、今回の記事と共に「専業主婦が離婚して貧困で悲惨な状況に陥らない為にCHECKすべき6つこと」の内容も必ず押さえるべき内容です。まだご覧でないなら必ず確認してください。
目次
子供を連れでの離婚準備についてお話をする前に、冷静に考えて頂きたいことがあります。
【離婚の決意を一時の感情に任せて離婚を決意していませんか?】
例えば、夫の不倫が発覚「裏切られたことが許せない、何が何でも離婚したい!」と思い離婚を決意する方もなかにはいるでしょう。
しかし、このような強い怒りの感情は一旦抑えて、本当に離婚することが最善なのか? 加えて、離婚後の生活に大きな支障をきたさずに過ごせるか? を考える必要があります。
離婚が子供に与える悪影響は大きいです。例えば、学業成績の低下、非行や不純異性行為に走るなどの影響が確認されています。
※ 離婚が子供に与える影響など詳細は「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」で取り上げています。
子供を抱えてシングルマザーとして生きていくことは、想像以上に厳しいものがあります。
特に経済的に貧困にあえいでいる女性が多いのが現実です。
もちろん常日頃からDVや度が過ぎたモラハラ、子供への虐待があるのるなら、離婚すべきでしょう。命の危機があるのなら今すぐにでも逃げるべきです。
また自分自身のことを冷静に見つめた上で、夫と不倫などのトラブルについて話し合ったが、夫は何度も同じことを繰り返す…このように夫に改善の余地がもはやない場合も、離婚すべきでしょう。
夫と別れることで平穏な日常が戻るのであなたは幸せになります。子供も父親が毎回トラブルを起こすたびに、母親と言い争う姿を見なくてすむので、その方が精神上いいからです。
夫がトラブルばかりを起こすといった事情がなく、一時の感情だけで離婚を決意するのは、先ほどお伝えした観点からも避けましょう。
たとえ夫が裏切って不倫をしたとしても、100%夫が悪いと言い切れるのは稀でしょう。妻が夫に対して冷たい態度をとるなど、妻にも多少は原因があることがほとんどです。
まずはトラブルについてよく話し合いを行い、夫婦関係の修復を試みるべきです。
私自身も夫の不倫が原因で離婚したのですが、離婚を少し早まったかも…と思うこともあります。離婚後、息子が父親と面会したとき、そのことを楽しそうに話している姿を見て次のように感じたのです。
「息子から父親を引き離してしまった…あのときも夫婦修復に向けて模索する余地があったのでは?」このような後悔が少しあります。
離婚したことを後悔しないためにも、一時の感情で離婚するのだけは避けて、必ず一度は夫婦関係の修復を試みましょう。
※ 夫婦関係の修復については「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。
離婚するのが最善だと判断したのなら、実際に離婚後の生活に向けて様々な準備を始めなければなりません。
離婚を決意したと同時に「離婚したい」という意思を夫に伝えたくなるかもしれませんが、離婚準備が整うまではNG。夫に離婚したいと告げると、夫は自分が不利にならないように動く可能性が高いからです。
例えば、夫が不倫をしていたなら、その証拠をすべて消そうとするでしょう。財産分与もしたくないと考え、財産を隠してしまうかもしれません。夫がこのような行動に出てしまえば、あなたは大損してしまいます。
夫から受けとる慰謝料や財産分与は、離婚後の生活を安定させる上や、子供の将来のためには欠かせないお金です。離婚準備が万全ではないのに離婚を告げると、自分の首を絞める結果になりかねません。また子供に不憫な思いをさせることにも繋がります。
夫に離婚したいと告げる基本的なタイミングは、離婚準備が整ってからです。
繰り返しになりますが、両親の離婚は子供に多かれ少なかれ影響があります。子供にかかる負担は可能な限り少なくしてあげましょう。
例えば、子供が通っている小・中・高校の在学中に転校するとなると、子供はショックを受けます。転校先でうまくやっていけるのか、などの不安で一杯です。
転向しないであっても、離婚により名字を旧姓に戻すのであれば、在学途中で名字が変わります。それによる子供の心境の複雑さは容易に分かるはずです。
離婚後の子供の環境変化なども考慮しながら、離婚準備を進めることが必要です。しかし子供に無理やり合わせようとして、焦って準備を進めると失敗に繋がり、不満足な内容の離婚となります。難しいですがそのあたりの加減や調整が必要です。
夫のDVから逃れるため、または夫が家から出ていったなどの理由で、別居中の方もいるでしょう。
たとえ離婚前提の別居であっても、法律上夫婦である以上は、夫婦で生活費を分担する義務があります。
夫から別居中の生活費を受け取っていないのなら、婚姻費用(生活費)を請求しましょう。日々の生活に困る状態では、離婚準備どころではありません。
婚姻費用を求めたが夫が応じない、または話し合いが困難であれば、【婚姻費用分担請求調停】を申し立てましょう。その調停でも、婚姻費用に合意できないなら、自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用について判断されます。
※ 婚姻費用についての詳細は「もし別居中の生活費を貰ってないなら、すぐに婚姻費用を請求しよう」で取り上げています。
実際に離婚に向けて、どのような準備をすべきかについてお伝えします。大きくは次の3つに関する準備を始めましょう。
住居とお金に関しては、実家に頼れるならそれに越したことはありません。ご両親も娘と孫が大変だと分かれば、助けたいと思うでしょう。
ただしご両親からの援助にも限界があるので、いつまでも頼れないでしょうから、できる範囲についてはしっかりと準備しましょう。
それでは、準備すべき3つの準備の詳細をお伝えします。なお、離婚に際しての養育費や財産分与などに関する準備については、「離婚時に夫に請求できるお金の準備」の欄で取り上げます。
離婚後、現在の住居を出ていく予定なら、新しい住居を見つける必要があります。離婚する前に、ある程度はどの辺りに住むのかを考えましょう。住むエリアにより家賃は大きく変わるからです。
子供の数に合わせて部屋の広さを決めますが、部屋数が増えれば家賃は当然ながら高くなります。離婚後の経済状況をある程度予想し、それにあった住居を探すことが必要です。
マンションなどの賃貸物件を借りる際は初期費用が掛かります。主には敷金や礼金、仲介手数料などで、大まかには家賃の5倍以上の額の費用を用意する必要があります。
もし6万円の家賃のところに住もうと思えば、30万円以上の初期費用が掛かるでしょう。
離婚後、新居で生活するに当たり、最低限の家電製品や家具などが必要になります。離婚時に婚姻中に使っていた家電製品や、家具を引き続き使えない場合などを考慮して、その費用の準備も必要です。
冷蔵庫や洗濯機、テーブルなど、必要最低限のものを揃えようと思えば、やはり10万円以上の費用が掛かります。少しでも安くしたいと考えるなら、リサイクルショップやメルカリなどを利用すると、費用は抑えることが可能です。
離婚してから就職活動、または転職活動を始めるのは避けましょう。
早期の就職が難しいからです。離婚後すぐに就職しようと思っても、そのため準備に時間がかかり思ったようには進みません。
離婚前に就職先を見つけ、働き始めているのがベストです。
離婚前に就職するのが難しいなら、派遣会社に人材登録をしておく、自分の希望する条件の職種や働き先などがあるか調査をする。いつでも応募できるように、履歴書や職務経歴書など就職活動に必要な書類を作成する、などの準備をしましょう。
すぐに動けるように万全の準備をおくと、離婚後に仕事を見つける場合でも、早期に就職できる可能性が上がります。
就職活動をする際、シングルマザーになる母親とって強い味方になるのは、マザーズハローワーク(マザーズコーナー)です。
マザーズハローワークでは、子育てと両立可能な求人情報が提供されており、担当者制による就業相談を受けられます。
令和3年8月現在マザーズハローワークは全国で21ヵ所、マザーズコーナーは183か所あります。事前に登録して情報収集をしましょう。
当該場所や電話番号などの一覧についてはこちらを参考にしてください。
各都道府県・指定都市及び中核市に設置された母子家庭等就業・自立支援センターでは就業相談はもちろん。スキルアップのための講習会、仕事の紹介を受けられます。
当該場所や電話番号などの一覧についてはこちらを参考にしてください。
これらの支援を活用し、離婚後すぐに働ける準備をしておきましょう。
現在、正社員などで勤めていて安定した収入があり、離婚後も同じくそこで働き続ける。または多額の貯金や資産などがあれば、離婚しても生活には困らないでしょう。
しかし専業主婦や短時間パートの方は、それ相応の貯蓄がないと、離婚後はしばらくすると生活に困る事態になる恐れがあります。
それを防ぐには、前もって生活していくのに必要な費用を予測し、どれだけあれば暮らせるかの把握が必要です。予測すべき費用は次の通りです。
これらがいくら掛るのかを予測して、就労、養育費、母子手当などの収入で補えるかを確認しましょう。
夫がお金にだらしない、転職を繰り返す、など養育費が滞る可能性が高い場合は、養育費は収入に含めるべきではありません。
予測した結果、大きなマイナスが出たなら、それをどうすればプラスにできるかを考える必要があります。マイナス予測のまま離婚すれば間違いなく離婚後の生活に困るでしょう。
離婚時の財産分与や慰謝料で補填すれば、しばらくは生活できると考えるかもしれません。
確かに状況によっては、これらのお金で補填することも考えられますが、頼り過ぎてはいけません。財産分与などのお金は子供が大きくなったときに必要となります。できるだけ貯蓄に回せるようにすることです。
場合によっては、弁護士にサポートのお願いをせざるを得ない場合もあるでしょう。その場合は弁護士費用も掛かってきます。離婚事件における弁護士費用の目安は次の通りです。
あくまで目安なので、場合によってはこれより安くなる場合もあれば、100万円以上の費用が掛かる場合もあります。
補足ですが、最近は初回相談無料の法律事務所も増えてきましたが、何度も無料というのは稀でしょう。
例えば、離婚が成立した場合は20万円、慰謝料を得られたなら、その金額の10%の金額が報酬金として発生します。解決の定義は各弁護士よりまちまちです。
離婚後の生活を守るためには、養育費や財産分与などの離婚条件を書面にまとめた離婚協議書の作成は必須です。離婚協議書は自分たちで作成せず、専門家にお願いすることを強くお勧めします。
専門性が高く、法律的に有効かつ有用な離婚協議書を自分たちで作成するのは難しいからです。
離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合の費用は約20万円が相場です。(公正証書化する場合)
ただし行政書士は弁護士と違って、相手と直接交渉することはできません、あくまで夫婦を合意した内容を文章化するまでとなります。
※ 離婚協議書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
離婚後に職探しをする場合は、数か月分の生活費の用意が必要です。
ここまでお伝えした内容をまとめると、離婚後の生活費に備え準備すべきお金は次の通りです。
繰り返しになりますが、離婚時に夫から受けとる予定の財産分与や、慰謝料からこれら費用を補填することも考えられます。
特に、弁護士に離婚のサポートをお願いするなら多額の費用が必要です。多額の費用を事前に用意するのは難しいため、受けとった財産分与などから補填するのも仕方ありません。
しかし、これらのお金は子供が進学するときなどに必要なお金ですので、できる限り出費を抑えましょう。
もし夫が子供の親権を争ってきた場合に備え、事前に対策をしておく必要があります。まずは親権についての基本を知っておきましょう。親権を裁判で争った場合の一定の基準があります。
子供が10歳未満であれば、母親が子供を虐待する、世話をしないなどの特別な事情がない限り、母親が親権者に指定されます。
子供が10歳以上15歳未満の場合も、母親が親権者に指定されるケースが多いですが、子供の意思も尊重されることもあります。
15歳以上は、裁判所は子供の意思を聞く必要があり、その意思を尊重して親権者が決められます。
夫婦が別居している場合、子供と一緒に住み世話をしている親に問題がなければ、その親に親権を認める傾向が強いです。
たとえ子供が10歳未満だとしても適用されます。別居中に子供と離れて暮らしていたのなら、母親に問題がなくても父親を親権者に指定する可能性が高いです。
親権を得たいのであれば、別居する際には必ず子供を連れていきましょう。
※ 親権者についての詳細は「裁判になっても親権者になれる人を詳しく解説!」で取り上げています。
離婚後の生活を安定させる上で、養育費など離婚に関するお金を請求できる場合は、必ず権利を行使ししっかり確保しましょう。そのためにはやはり事前の準備が重要です。
離婚後、子供と一緒に住む前提での離婚準備ですので、養育費を受けとるための準備は必ず万全にしましょう。
離婚して子供が父親と離れて暮らすことになっても、自分の子供には変わりないので、父親は養育費を支払う義務があります。
基本的に子供が20歳になるまで養育費を受けとれます。養育費の請求額を決めるに当たり参考になるのが養育費算定表です。
養育費算定表とは、東京・大阪養育費等研究会により作成。算定の基となるデータは、父母の年収、子供の人数や年齢などです。
養育費を請求の準備にあたっては、夫の収入を証明できる源泉徴収書や給与明細などの写しをコピーして持っておきましょう。
※ 養育費についての詳細については「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。
※ 養育費算定表の詳細については「養育費算定表の算定額と使用する際に必ず知っておくべきこと」で取り上げています。
婚姻時に夫婦で協力して築き上げた財産があれば、離婚時にこれら財産を分け合います。
分け合う割合は基本的に【2分の1】です。たとえ専業主婦であったとしても変わりはありません。
なぜなら、妻が家事や育児に専念したおかげで、夫は仕事に集中できたので、財産構築の貢献度は同じだと考えられているからです。
分与対象となる財産の具体例としては、預貯金や不動産、有価証券、保険、車などです。これら財産の名義がどちらであろうが関係ありません。
財産分与を受けるための準備すべきことは、夫名義の共有財産がどれだけあるか分かる証拠の用意が必要です。
不動産の権利書などの書類一式、株などの有価証券の情報、夫が契約している保険なども同様です。あらゆる財産の証拠を取っておきましょう。
夫に財産隠しをされてしまえば、それらの分与を受けることが難しくなります。抜かりなく共有財産を確認することが重要です。
※ 財産分与についての詳細は「離婚時の財産分与の全容とガッチリ確保する方法をお教えします」で取り上げています。
離婚原因が不倫やDVなどの有責行為、つまり【明らかに夫が悪い】という場合は慰謝料を請求できます。
ちなみに「性格の不一致」は、夫婦のどちらが悪いとは言えないので、慰謝料は請求できません。
離婚慰謝料を請求するには、夫の有責行為を証明する証拠が必要となります。
たとえ些細な証拠だと思われるものでも、すべて取っておくようにしましょう。それら複数の証拠を組み合わせると、夫の有責行為を証明できることもあるからです。
※ 離婚慰謝料についての詳細は「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」で取り上げています。
離婚による母子家庭の経済状況は、一般的にかなり厳しいのが現状です。少しでも楽になれるように、母子家庭などを対象とする支援制度を積極的に活用するべきです。
事前にどんな支援制度があるかを調べ、その支援を受けるためには、どのような要件や書類が必要かを調べておきましょう。
母子家庭の支援制度として、必ず押さえておきたいのは次の3つです。
それでは個別に内容をお伝えします。
児童手当は、児童手当法による国からの手当です。15歳になった最初の3月31日までの間にある児童を養育する親に支給されます。
母子家庭(父子家庭)だけではなく、すべての家庭が対象となります。
【支給額】
<児童年齢> |
<支給月額> |
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~12歳(小学校卒業) |
10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限世帯(約960万円以上) | 一律5,000円 |
実際に支給されるのは年3回(2月、6月、10月)で4ヵ月分の金額が指定した通帳に振り込まれます。
児童手当は、自ら申請しないと受けとりができません。過去に遡っての受給はできないことにも注意が必要です。
18歳になって最初の3月31日までの子供がいる母子家庭(父子家庭)に対して、児童手当法により国から手当金が支給されます。
支給額は所得に応じて変わります。所得制限もありますが、平成30年8月(12月支給分)より、従前の額から引き上げられ受給がし易くなりました。
【令和4年度支給額】
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
全部支給(月) | 43,070円 | 10,170円 | 6,100円 |
一部支給(月) |
43,060円~ 10,160円 |
10,160円~ 5,090円 |
6,090円~ 3,050円 |
(参考:厚生労働省ホームページより)
子供が3人における場合の全額支給の月額は、43,070円+10,190円+6,100円=「59,340円」となります。
実際に支給されるのは年6回(奇数月)で2ヵ月分の金額が指定した通帳に振り込まれます。
児童扶養手当は児童手当と同じく、自ら手続きしないと受けとりできません。
過去に遡っての受給もできません。申請が遅れるほど児童扶養手当を捨てることになります。離婚後すぐに手続きをしましょう。
【必要書類】
※ 必要書類は自治体により異なるので、当該自治体のホームページなどで確認するようにしましょう。
※ 児童扶養手当の詳細については「児童扶養手当の申請で絶対に押さえるべき事と養育費との関連性」で取り上げています。
東京都のみの制度ですが、ひとり親家庭の支援を目的とした児童育成手当があります。
支給される期間は、児童が18歳になって最初の3月31日までの間です。支給額は月額13,500円となります。
児童扶養手当と同様、自らが手続きしないと手当は支給されませんし、過去に遡っての受給もできない点に注意が必要です。
なお児童手当、児童扶養手当、児童育成手当との併給はできます。
お伝えした3つの手当て以外にも、各自治体によって独自の母子家庭の支援制度があります。前もって離婚後に住む予定の自治体の支援制度を調べ、離婚後すぐに手続きできるように準備しておきましょう。
子供ありでの離婚準備について取り上げました。準備すべきことが多くあるので大変だと思いますが、離婚準備がしっかりできているか否かで離婚後の生活が変わってきます。
一緒に住む子供の将来のためにも、できることから1つずつ準備して頂ければと思います。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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