離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
いざこざが絶えない夫(妻)との離婚を考えているが、でも本当にそれを決断すべきかを悩んでいる。
離婚という究極の決断するのならば、後になって後悔しないは絶対にしたくない。
でもその為には、何をどうすればいいのだろう?絶対にすべきことは何だろう?
離婚を考える上で、このような悩みを持つ方は多いかと思います。
そこで今回は離婚を後悔しない為に考えるべきことや、実際に離婚を決断した際に取り決めすべきこと、実際の離婚手続きの進め方などをお伝えします。
しっかりと正しい段階を踏んだ上で離婚をしたのであれば、離婚を後悔することはありませんよ。
目次
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離婚したい旨を相手に告げる前に、次のことを一度考えるべきです
夫婦関係を修復できる可能性が十分あるのに、それを試みず「離婚」という究極の選択をしてしまう方がいます。
そこで、これらのことを自分に問いかけてください。
・自分の考えに固執しすぎてはいないか?
・不倫された原因は自分にもないか?
・不倫の再発を防ぐ措置はしたか?・・・など
これらの事を全く考えずに、感情を優先させて勢いだけで離婚してしまう方は少なくはありません。
その結果、後になって「離婚を早まってしまった・・・」と後悔することに。
ですから、感情を優先させた勢いだけの離婚は避け、夫婦関係の修復の可能性の有無を見定めてからでも遅くはありません。
夫婦でお互いのことにつき、話合いを重ね、夫婦間の修復を試みてみた。
それでもどうしても夫婦の溝を埋めることができなかったのなら、離婚となっても仕方がないです。
私はこのことが完全にできていた訳ではないので、
「あの時に何度も話し合いを持つ機会を試みていたのなら、結末は違ったかも・・・」
「息子から父親を引き離すことはなかったのでは?」
という心残りみたいなものはあります。
※夫婦修復方法の詳細は「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。
離婚が子供にもたらす悪影響は多かれ少なかれあります。
悪影響とは、反抗期のレベルが他の子よりひどい、少年犯罪を犯す、ひこもりなどです。
子供のことを気にせず離婚を短絡的に決めると、子供の未来を大きく狂わすことにもなる可能性があります。
離婚することに子供には責任がありません。
夫婦修復を試みたけどダメだった、相手がいつも暴力を振るう等の特別な事情がなければ、子供の為にも離婚は可能な限り回避させることが望ましいです。
※離婚が子供に及ぼす影響についての詳細は「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」で取り上げています。
夫または妻をもう1度だけ信じてやっていきたい自分と、将来後悔しない為に離婚したほうがいいと思う自分もいる。
このように離婚を迷っているうちは、離婚をすべきではありません。
迷いながら離婚すれば、その後に困難な場面にぶつかったとき、苦労したとき、必ず後悔します。
私は自分が決断したことだから、離婚後にどんな事があっても挫けず、息子を一人前にする、そして私も新たな人生を切り開く!
このような強い覚悟を持って離婚しました。
ですので、離婚したこと事体には全く後悔していません。
考えに考えた末に離婚を決断したのであれば、まずは離婚した方がどんなことで悩んでいるかを知っておくことです。
前もってそれを知ることで事前に対策ができます。
それでは離婚した方が、どんなことで悩んでいるかをお伝えします。
離婚する以前は、基本的には多かれ少なかれ、夫婦が協力して暮らしていました。
離婚すればその協力が完全になくなる為、今まで通りにはいかず、支障が生じる部分があります。
そんな離婚後に抱える悩みの主なものは次の通りです。
子供についてや、仕事と育児の両方をこなすことに対しては、男女共通して多い悩みとなります。
女性が男性と比べ大きく違うところは、金銭面での悩みや就職の悩みで大きな差があるという点です。
やはり女性は基本的に家事や育児をする時間が多い為、仕事が中心である男性と比べ、それらに大きな差が出てしまいます。
ですので、離婚にあたっては仕事探しも含め、金銭面で困らぬように、しっかりとした生活基盤の準備をする必要があります。
経済的な見通しを立てないタイプの方は、やはり離婚したことを後悔しているのが現状ですから。
※離婚の準備などの詳細は「専業主婦が離婚しても貧困にならず幸せに暮らす為の方法を徹底解説!」で取り上げています。
後悔しない離婚をする為には、前もって離婚に関する様々な取り決め事のポイントなどを押さえておくことが必須です。
そして実際に相手と協議して取り決めをしなければなりません。
これからお伝えすることを離婚後に取り決めをしたり、適当に決めてしまっては、後に取り返しのつかない事態となる恐れが高いです。
特別な事情がない限り、相手としっかり話し合い、取り決めをまとめなければなりません。
離婚前の取り決め事とは、大きくは「お金のこと」と「子供のこと」に分かれます。
まずはお金のことですが、離婚前に取り決めすべき事は次の3つです。
それでは個別に取り上げます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力により取得した財産をそれぞれに分配することをいいます。
婚姻中に夫婦の協力により構築した財産ならば、名義がどちらであれ夫婦の共有財産とみなされます。
財産分与の対象になる主なものは次の通りです。
分与する割合については、基本的には「半分ずつ」です。
たとえ妻が専業主婦だとしても同様です。
なぜなら、婚姻中に構築した財産は夫だけでできた訳ではありません。
妻の協力なしでは構築できる財産は、もっと少なくなると考えられているからです。
※財産分与についての詳細は「離婚時の財産分与の対策はこれを読んでガッチリ確保」で取り上げています。
財産分与が、婚姻後に構築した夫婦の財産を分配することであることに対し、
慰謝料は離婚の原因を作った方(責任がある方)が、もう一方の配偶者に支払う金銭賠償となります。
慰謝料を請求できる主な例は次の通りです。
離婚原因の第1位である「性格の不一致」は責任の所在がどちらにあると言えない為、慰謝料の請求はできません。
慰謝料の支払い原因で最も多いのは不貞ですが、その慰謝料の大まかな相場は「100~300万円」となります。
また慰謝料の請求は証拠と共にしなければ、相手にその事実を否定される可能性が高い為、事前にしっかりと準備することです。
※離婚慰謝料の詳細は「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」で取り上げています。
年金分割制度とは、夫(妻)が婚姻中に払った、「厚生年金(共済年金)」の年金保険料の納付実績の一部を離婚に際して分割し、妻(夫)が受け取る制度のことです。
離婚後の夫婦に、大きな経済的格差を発生させない為に法整備されました。
分割の上限は婚姻期間に応じた分の「2分の1」となります。
なお「基礎年金部分」の部分については、年金分割の対象外なので注意が必要です。
年金分割は婚姻期間が長い方ほど、しっかりと準備や対策をしておく必要がありますよ。
※年金分割についての詳細は「離婚の年金分割の手続きやポイントを1から徹底解説」で取り上げています。
子供に関することで取り決めをすべきことは次の3つです。
それでは個別に取り上げます。
20歳未満の子供がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを決めることが必要です。
親権とは、子供が成人になるまで、子供の利益の為に、子供を監督・保護・教育し、またその財産を管理する親の権利義務のことです。
端的に言うと、離婚後に子供と一緒に生活し、子どもの世話をする者を基本的に親権者といいます。
もし子供の親権を裁判で争った場合、その子供が10歳以下であれば、約90%の確率で母親を親権者に指定します。
よって、親権は母親に有利な傾向が強いと言えます。
※親権についての詳細は「裁判になっても親権者になれる人を詳しく解説!」で取り上げています。
養育費とは、子供を監護・教育を行なう為に必要な全ての費用のことです。
次のような費用が主となります。
養育費の請求が可能な期間は子供が自立する迄であり、その時期のほとんどは成人までです
場合によっては、子供が大学卒業までとすることもあります。
子供に対する扶養義務は「生活保持義務」とされています。
生活保持義務とは、親の生活に余裕がなくても、自己と同レベルの生活を保障しなければならない、という強い義務です。
親権者になるか、離婚後に子供と面会できるか、といった事情は、養育費の支払い義務とは何ら関連性はありません。
次にどれくらいの額の養育費を受け取っているかについてです。
平成28年の厚生労働の調査では、一家庭あたりの養育費の平均額は「約4万3千円」ほどです。
生活保持義務の観点から見て、率直に少ない印象ですが残念ながらこれが実情です。
※養育費の詳細については「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。
面会交流とは、子供を養育・監護していない側の親が、離婚後に子供と面会などを行うことができる権利のことです。
面会交流は民法で規定されていますが、無条件で認められるわけではありません。
もし子供が親と面会することを嫌がっていたり、面会交流を求める親が子供に暴力を振るう恐れがあるなど、
正当な理由がある場合は、面会を制限・拒否できます。
子供を監護している側の親が「単純に面会させたくない」という理由では、面会を拒否できる正当な理由には当然なりません。
面会の間隔については、月に1回で6時間前後の時間とすることが多いです。
※面会交流の詳細は「面会交流のルール作りをする上で必ず押さえておきたいポイント」で取り上げています。
離婚前の取り決め事を確認して頂いたなら、次に離婚する為の手続き方法をお伝えします。
離婚する為の手続き方法は主に次の3つとなります。
まずは協議離婚についてです。
協議離婚とは、夫婦が話し合いをして離婚する方法であり、この方法をとる夫婦は全体の約90%とダントツです。
具体的な手続きの流れは、まず離婚することに夫婦お互いが合意し、離婚届に署名と押印します。
当該離婚届を夫婦の本籍地または住所地の役場に提出し、それが受理されると離婚が成立します。
なお離婚届には親権者を書く欄があり、夫婦に子供がいる場合には親権者を定めなければなりません。
親権者が未記入の場合、役場は離婚届を受け付けしません。
✔ 離婚の成立要件が、双方の離婚意思と届出のみなので手続きが簡単。
✔ 離婚理由は問われないので「何となく」が理由でも、双方が離婚合意すれば離婚ができる。
✔ 養育費、慰謝料などの離婚条件を裁判所の判断を仰ぐのと違い、合意があるのなら相場に関係なく自由に決められる。
✔ 離婚条件を夫婦で取り決めても、後になって言った言わないなどの争いが起きやすい。
✔ 離婚条件の取り決めを夫婦だけで取りまとめた場合、その取り決め内容を第三者が確認する事は無い為、双方の離婚の知識の差などによって、一方だけが特に有利な内容となる恐れがある。
✔ 離婚または離婚条件に同意していないのに、勝手に離婚届を出して離婚を成立させられる恐れがある。
先ほど「離婚前の取り決め事」をお伝えしましたが、
これらの取り決め事(離婚条件)が全てまとまれば、それらの取り決め内容を必ず書面に残すことが絶対です。
協議離婚のデメリットの欄でお伝えした「言った言わない」というトラブルを防ぐためです。
口約束では何ら証拠になりません。
また、養育費や慰謝料などのお金に関する取り決めがある場合、それらの不払いの際には強制執行が可能な「離婚公正証書」に残すのが最善です。
離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
そして離婚届は必ず離婚公正証書などの書面を作成した後で、提出することが鉄則です。
なぜなら、先に離婚届を提出してしまえば、養育費や慰謝料などの金銭を払う側が、これらの支払う旨の証拠を残す事を嫌がり、作成を拒否する恐れがあるからです。
証拠がない以上、養育費など支払いが将来滞る可能性は非常に高いと言わざるを得ません。
※離婚届を提出タイミング等の詳細は「離婚届を提出する際、絶対してはいけない事とポイントをお教えします」で取り上げています。
離婚を求める側の方に前もって知っておいてほしいのが、相手に離婚を求めても基本的には断られるということです。
なぜなら、夫婦がお互いに離婚したいと思っていることは稀であるからです。
仮に離婚したいと思っていても、一方が世間体を気にしたり、優柔不断だったりして、離婚を拒むこともよくあることです。
ですので、離婚を断られてもそこで諦めず、何度も相手に離婚を求め続けることが必要となります。
※離婚を拒む相手の対象法などの詳細は「離婚に応じない夫からは、このようにして離婚の同意をもらいましょう」で取り上げています。
調停離婚は、夫婦の協議によって離婚を目指すという点は、協議離婚と違いはありません。
違うところは、話し合いの場所が家庭裁判所であること。
そして裁判官や調停委員が関与することです。
具体的には、調停中は調停委員という男女1組の中立的な第三者を交えて話し合いをします。
調停委員は夫婦双方の主張などを踏まえて、問題解決の為のアドバイス等をしながら、夫婦が合意できるように導く役割があります。
また離婚そのものについてはもちろん、親権や養育費、財産分与など離婚条件に折り合いがつかない場合でも利用が可能です。
調停離婚で離婚する夫婦の割合は全体の「9%前後」となります。
調停離婚を目指す場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てることから始まります。
✔ 調停委員が夫婦の間に入り話し合いをする為、比較的冷静に話し合いを進められる。
✔ 調停委員が間に入るので、不当な要求が通りにくい。
✔ 話し合いがベースなので弁護士に依頼しなくても、自分で調停をを進めることができる。
✔ 調停が成立すると作成される「調停調書」は、相手に養育費などの金銭の不払いがある場合は、強制執行することが可能である。
✔ 家庭裁判所で行われるので精神的負担が大きい
✔ 約1か月に1回のペースで調停は開かれるので、何らかの結果が出るまでに時間が掛かる。(平均で5カ月)
✔ 調停が開催されるのは「平日」のみ
「相手と直接に話し合いたくない」
「どうせ話し合っても相手は聞き入れない」
といった理由から、協議離婚を試みず、最初から離婚調停を申し立てる方がいます。
しかし、最初から離婚調停を申し立てるのは基本的にNGです。
なぜなら、離婚という大事なことを夫婦で一度も話し合うことなく、いきなり離婚調停を申し立てることで、相手の大きな怒りを買うからです。
そのことで相手は態度を頑なにしたり、調停の場に来ないという事態が起こります。
また既にお伝えした通り、離婚調停は家庭裁判所で行われる為、精神的負担が大きいですし、何らかの結果が出る迄に平均で「5カ月」程度の長い時間を要します。
よって、二人で話し合うと暴力を振るわれる等の事情が無い限り、まずは協議離婚から始めるべきです。
そして何度も話し合ったが合意できる見込みがない、という事態になってから離婚調停を申し立てるようにするべきです。
※調停離婚についての詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。
離婚調停を経ても合意できない場合には、離婚する為の最終手段として、離婚裁判を起こすことができます。
離婚裁判を起こすには、必ず離婚調停を経なければなりません。(離婚調停前置主義)
加えて、離婚裁判を起こすには、次のような離婚原因が必要になります。
【5つの離婚原因】
上記5つの離婚原因のうち1つでも該当すると認められれば、離婚を認める判決が出され、裁判離婚が成立します。
裁判は、大方1か月か1か月半に1度の間隔で行われます。
判決までおよそ「1年~2年」かかります。
判決に満足できない場合には、高等裁判所に控訴が可能です。
その控訴判決でも満足できない場合は、最高裁判所に上告可能ですが、3年以上の期間が必要となります。
なお裁判離婚で離婚する割合は全体の「1%未満」となります。
✔ 離婚原因に該当すると認められれば、相手がどれだけ拒否しようが離婚ができる。
✔ 離婚調停以上に精神的負担が大きい
✔ 裁判するには高度な専門知識が必要な為、弁護士に依頼する必要があり、多額の費用が掛かる。
✔ 解決までに長期の期間を要する
✔ 単に「性格の不一致」という理由では離婚はできない。
※裁判離婚についての詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。
今回は離婚を後悔しない為に考えるべきことや、実際に離婚を決断した場合の適切な離婚の進め方などを取り上げました。
離婚を決断する、そして実際に離婚を進める上において、ここでお伝えした段階を踏めば、離婚後に後悔することはありませんよ。
それでは長くなりましたが、最後までご覧を頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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