離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
離婚する際、子供と離れて暮らす親側とのことで、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか?
そこで今回は、離婚後に子供と離れて暮らす側の親と、その子供との面会、つまり子の面会交流について取り上げます。
先ほどの悩みの例についてはもちろん、面会交流の基礎的なことやルール作り、その上でのポイントについても掲載。
基礎やポイント押さえた上で面会交流のルール作りをすることで、面会交流に関するトラブルを防ぐことができます。
また子供を面会させないことによる弊害や、面会交流の実施の有無と養育費の支払いの実現性についても深堀してお伝えしますね。
目次
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「面会交流権」とは、離婚後、子供と一緒に暮らしていない方の親が、
子供と個人的に面会したり、電話で話したり、文通などしたりして、子供と触れ合うことができる権利のことです。
以前は明文規定がなかったのですが、民法766条の改正(平成24年4月)により、面会交流が明確に記載された条項となりました。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
かつて明文規定がなかった頃、子供と離れて暮らす親からの面会交流請求について、裁判所は以下のような内容の判断をしています。
「子供の福祉に反しない限り、親権者にも監護者にもなれなかった親に、面会交流を行う機会の権利を認めるべき」
上記の判断がされて以降、実務上において面会交流する権利は、子の福祉を害することがない限り、当然に認めるべきとされました。
ところで面会交流は親側だけの権利だと思われがちです。
しかし子供が親と面会し愛情を注がれることは、子供の健全な人格形成の上でも必要不可欠であり、とても重要といえます。
面会交流は、その両親の愛育を求める子どもの権利でもあります。
子供と離れて暮らす側の親の祖父母は、子供の面会を求める権利はありません。
子供との面会交流権は、子供と離れて暮らす側の親の権利であって、祖父母には固有の権利としては成り立たないとされています。
とはいえ、子供と面会している親が、子供を祖父母に元に連れていき、会わせることはできます。
子供の監護者の親は、祖父母に会わせること拒絶する権利は原則的にはありません。
子供との面会内容をどのようにするかは、面会する側の親が自由に決められるのが基本だからです。
面会交流はいつまで実施するものでしょうか?
実はこのことを取り決める際、一般的には期限を決めません。
裏を返せば、このような議論はあまりされていない表れです。
論理的には、親の親権または監護権が及ぶ子供が成人するまでの間、つまり20歳までということになります。
とはいえ、現実的には高校生くらいの年齢の子が会うことを嫌がれば、それを強制するのは困難です。
これくらいの年齢の子供との面会は、法律で云々というよりは、それまでの子供との関係により自ずと決まるといえます。
次に子供の面会交流の決め方をお伝えします。
まずは、夫婦の間で子供の面会交流についての話し合いを行います。
面会交流を設定する場合は、面会交流の円滑な実施を実現させるためにも、しっかりとルールを決めておくことが必要です。
あいまいなルールの決め方では、将来トラブルに繋がる可能性が高まります。
一般的に取り決めるべきルール内容は以下のようになります。
回数とは、子供と離れて暮らす親と子供が面会交流する回数を、どれくらいの間隔で実施するかを決めます。
たとえば、月に2回とか2ヵ月に一度とかです。
子供の年齢や意思など様々な事情を考慮して、適切な面会の実施頻度を決めていきます。
1年以上の間隔をあけると、面会交流に制限をかけていることになるからです。
面会交流のルールを決める当事者とすれば、一般的な面会実施の平均が知りたいところでしょう。
相場的なものを知る方法の一つとして、厚生労働省が公表している「全国ひとり親世帯等の調査結果(平成28年度)」があります。
そこで面会交流の実施頻度の調査結果が載っています。
母子家庭における面会交流の実施頻度「月1回以上2回未満」が最も多くなっています。
父子家庭においては「月2回以上」が最も多くなっています。
面会交流をする日時と、どれくらいの時間の面会を認めるかを決めておきます。
たとえば、「毎月第1日曜日の10時から17時まで」といった内容が考えられます。
時間的には、子供が小学校低学年ぐらいまでは2時間程度、それ以降は半日から1日の取り決めが多いようです。
面会中は一緒に住んでいる親が必ず付き添う、一定の年齢に達したら子供だけで会わせるなど、具体的な面会方法を取り決めましょう。
一般的に、子供が乳幼児の場合は立ち合いが必要となりますが、通常は不要となります。
また、子供の受け渡し場所はその都度決めてもいいですが、親同士の関係が悪い場合は、きっちり決めておいた方がベターです。
子供の面会を拒否できるケースを取り決めておく必要があります。
たとえば「子供が病気の時は面会できない」などです。
場合によっては、次のような間接的な面会交流も組み合わせることも考えられます
「子供の学期末テストが実施する月はテレビ電話による交流のみとする」
上記以外には、次のようなことに関するルールを取り決めることもあります。
これらはご自身の状況などに合わせて、取り決めに追加するかどうかを判断してくださいね。
面会交流の設定及び内容についてのルール作りができたなら、それらは口約束にはせず、離婚協議書(公正証書)や合意書に残すことが必要。
離婚協議書などの書面に残さないことによって、トラブルが起こるリスクが高まります。
たとえば、「子供に会わせるなんて約束なんてしていない」等と面会交流の約束を反故されることはよくあります。
他にはこのような例もあります。
約束と違うと言っても、相手が「そんなことは約束していない、証拠はあるのか?」と言われてしまった・・・
このような状態では、子供との面会を自由に認めたとなりかねません。
必要以上に面会を求める理由の中には、実は元妻に復縁を求める機会を作る為、子供の面会という口実で毎日面会を求めるケースもあるのです。
こういったトラブルを防ぐためにも、取り決めた内容を離婚協議書(公正証書)や合意書などの書面に残すことが重要となります。
離婚協議書(公正証書)などの書面に残す際の注意点として、曖昧な文面を入れないことです。
たとえば「子の福祉に反しないよう子供との面会を認める」
これだけだと抽象的すぎて、あとで揉めてトラブルとなります。
また、「あんな奴に子供を絶対に会わせたくない!」等といった感情から、離婚協議書などに次のような文面に盛り込む方がいます。
「子供に対しての面会交流を、今後一切、放棄する」
このような内容を文面に盛り込んでも、無効になり効力はありません。
面会交流は親の権利でもあり、子供の権利でもあるからです。
※ 離婚協議書(公正証書)についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
面会交流について親同士の間でルール作りの話がまとまらない場合や、一方が面会交流の設定を拒絶するような場合があります。
このような場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、当該制度を通して、面会交流やその他離婚に関する問題解決を目指します。
なお、既に離婚が成立している場合は、「面会交流の調停」を申し立てることになります。
調停委員とは双方の親の言い分を聞き、その上でアドバイスや解決案を出し、お互いが合意できるように導く役割を担っています。
もし、調停でも話がまとまらなければ、家庭裁判所が面会交流の可否や内容について審判を下します。
審判とは簡単にいえば、裁判所の判断で面会交流について定めることです。
この審判の結果に対して、当事者が異議の申し立てがあれば、審判の効力は失い、その後は裁判で決着をつける流れとなります。
【調停の申立に必要な書類】
【申立費用】
【申立先】
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
法律の観点では、子供と離れて暮らす親が面会交流を求めてきた場合、子の福祉に反しない限り、面会は実施しなければなりません。
ですので、相手が面会交流の審判などしてきた場合は、家庭裁判所は原則に面会を認める流れとなります。
つまり面会を求める側の親に何ら問題が無い場合は、子供と暮らす側の親は基本的には拒否ができないということです。
面会交流は子供の健全な人格形成の為には必要であるので、認めるべきとの考え方が主流です。
とはいえ、面会交流は無条件に認められる訳ではありません。
子の福祉を害する恐れがある時は、子と一緒に暮らす側の親は、正当理由があるとして、面会交流に制限や拒否をすることができます。
面会の制限や拒否できる禁止事由の例は次の通りです。
以上の例は子供の利益と福祉に反して悪影響を及ぼしています。
場合によっては、直接的な面会を拒否するも、子供の写真やビデオ、電話などの間接的な方法で面会させることもあります。
離婚する夫婦には、多かれ少なかれ感情的な対立があります。
その感情の反発から「面会させる約束をしたけれど、やっぱりあんな夫には絶対子供を会わせたくない」
「子供を引き渡す際に元旦那と会うのが嫌だ」・・・など
そこで実際に会わせないようにする為の口実でよく出てくるのが「子供が面会を拒否している」です。
しかし、この理由だけをもって実際に裁判上で面会拒否を主張しても、多くの場合は認める結果となります。
面会交流は子供の幸福に繋がるか否か、発達に有用であるか否かが重視されています。
この観点があるからこそ、子供が面会を拒否しても、それがそのまま通るわけではないのです。
というのも、子供にとって母親は絶対的な存在だからです。
母親に嫌われたら、生きていけないという一種の生存本能がある為、母親の意向に反することをしてはいけないと子供は考えています。
本当は父親と会いたいが、それを口にすると母親が嫌がるから我慢すればいいと思い、本音とは違うことを口にすることも多いです。
また、母親が子供を父親に会わせたくないと考えているときは、母親が子供に向かって父親の悪口を言い続けていることもあります。
そのこともあって、子供は父親を敵視し母親の味方をする為、面会を拒絶することもあります。
このような経緯での面会拒否は是正すべきものです。
以上のような理由から、子供に暴力を振うなど父親に問題がある場合は除き、単に子供が面会を拒絶しているだけでは、面会を拒む理由には基本なりません。
なお、私が離婚した経緯は夫の不倫が発覚し、その後の対応も不誠実だったからです。
ですので、私もそんな夫に子供を会わせたくない気持ちが強く、会わせない方法を調べていました。
しかし、子供は別居中も常に父親に会いたいと私に伝え続けていました。
離婚は親の勝手な都合で子供には何ら責任はありません。
それなのに私の負の感情からくる「夫に会わせたくない」という都合を子供に押しつけてしまっている。
離婚の原因が何であれ、子供を父親から無理やり引き離す権利はない、と感じ、夫との面会交流を設定しました。
実際に息子が父親と面会してきた時は、嬉しそうに私にその日の出来事を教えてくれています。
交流があることで、息子は父親から愛されている、守られているというのを実感しているのだと思います。
もしそれが無ければ父親から見捨てられたと思い、その原因は自分がダメだからと自己否定し、苦しみ続けていたかもしれません。
当然、息子の健全な人格形成に悪影響を及ぼしていたでしょう。
ですので、あのとき夫に会わせたくないという感情だけで、面会を拒絶しなくて本当に良かったと思います。
正当な理由がない面会拒絶は慰謝料請求と対象になってしまいます。
過去の判例でも、面接を拒否する母親に対して慰謝料500万円を命じたものがあります。(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決)
どれだけ親同士に感情の対立があっても、子供からすれば自分の親であることには間違いはありません。
繰り返しになりますが、子供が親と会って愛情を注がれることは、子供の健全な成長には必要不可欠です。
元夫婦には色々な思いがあるかもしれません。
しかし、子供が離れて暮らす親と会うのはごく自然なことであり、それを監護親が会わせないのは、この上なく不自然なこと。
しいては子供を不幸にさせる要因にも十分なります。
面会をさせる親に問題がなければ、子供の為だと思い、なるべく面会をさせるべきです。
面会交流のルール作りの取決めで揉めた場合、次のようなやりとりがよくなされます。
「養育費は要らないから子供とは面会をさせない」
しかし、子供と会わせてもらえないから、養育費を払わないのは許されません。
逆に養育費をもらわない代わりに、子供を会わせないというのも許されません。
なぜなら、養育費は親の義務であり、面会交流は子供の権利でもあるからです。
ですので、養育費の支払いと面会交流は、同時履行の関係にはありません。
しかし現実的には子供の面会の有無と、養育費の支払いの有無は関連しています。
そのことが分かる統計データもありました。
定期的に子供を会わせているケースと、会わせていないケースとを比べると、
定期的に子供を会わせている方が、養育費を継続的に支払ってもらえる率が、明らかに高いという結果が出ています。
私は親の責任は養育費だけでいいと思っていました。
しかし、夫側にとっては顔も見ることがない子供の為に、毎月お金を払い続けるというのは、やるせないしキツイだろうとも。
だから私は夫に親としての自覚を持ってもらう為にも、面会交流を設定した理由のひとつでした
実際、私は夫と子供との面会交流を離婚後一度も欠かさずに実施しているので、離婚して長くなりますが養育費の不払いはありません。
それだけ夫が子供に対して責任感を持っているし、面会交流を通じて親子の絆が強くあるのだと思います。
また、夫が養育費を払い続けていることで、子供は「離れていても自分の為にしてくれているんだ」と強く感じているみたいです。
もちろん「養育費を支払ってもらう代わりに子供に会わせる」という様な考え方ではなく、
子供の成長にとっては何がいいのかを一番に考える必要があります。
とはいえ、養育費を受け取る側の親とすれば、養育費は離婚後の生活を安定させる為の命綱ですよね。
何度お伝えしますが、子供をもう一方の親に会わせても悪影響がないのであれば、積極的に面会の機会を設けるべきです。
それは子供の成長にとってもかけがえないものですし、養育費の不払い対策にもなります。
今回は面会交流について取り上げました。
たとえ離婚によって、子供と別々に暮らすことになった親でも、実の親であることは何ら変わりありません。
子供のより良い人格形成をさせるにおいて、親と面会して交流することは本当に大切なことです。
子供の為にも、会わせる側の親に問題がなければ積極的に面会する機会を作って下さいね。
それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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