離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
旦那の浮気やDV、モラハラ、または性格の不一致などで夫が嫌いになり、それが我慢の限界を超え、意を決して離婚を切り出した。
しかし、何を伝えても「そんな理由が通るか!離婚なんてあり得ない!!」といった感じで、旦那は離婚してくれない・・・
このような状況に途方に暮れている方は多いかと思います。
そこで今回は離婚に応じない夫から、離婚の合意を得る方法や手順などを取り上げます。
ここでお伝えすることを実践したことで、頑なに離婚に応じない夫から離婚の合意を得ることができた方もいます。
離婚の同意を得られずに困っている方は、ぜひご覧ください。
目次
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話し合いで夫から離婚の合意を得られない場合、次の手段として離婚調停を申し立てることも考えられます。
離婚調停とは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員を交え、話合いで離婚に関する問題を解決する場です。
調停委員とは、中立的な立場で双方の言い分を聞き、その上でアドバイスや調整案を出し、お互いが合意できるように導く役割を担っています。
調停の場で、離婚に応じない夫から離婚の同意を得る為の最大のポイントは、調停委員にこちらの味方になってもらうことです。
味方につければ、調停委員から夫に離婚に応じるように説得してもらえます。
その調停委員を味方につける為のポイントは常識的であることです。
調停委員は50代以上が多く、恵まれた環境で育ち、社会的な身分も高い方が多いです。
そんな調停委員に味方についてもらうには、個性は不要で常識的であることが最も求められます。
当然、服装や身なり、調停委員との受け答えはしっかりすることが大前提です。
これらを踏まえ、夫から離婚の同意を得る為のさらなる効果的な方法は、弁護士をつけることです。
高額な費用が必要となる弁護士をつけて、夫との離婚を望むことで調停委員は次のように感じます。
「この奥さんが離婚を望む気持ちは揺るぎなさそうだから、旦那さんがどれだけ離婚したくないと拒み続けても難しいだろう」
その結果、調停委員は離婚に応じない夫を説得にかかるので、離婚の合意を得やすくなります。
ただし、どれだけ調停委員が夫に離婚をするように強く説得しても、その説得には強制力はありません。
ですので、夫が調停委員の説得に応じなければ、離婚を成立させることはできず、調停は不成立で終わります。
なお、離婚調停に関する詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。
調停でも夫が離婚に応じない場合、それでも裁判所の制度を使って離婚を目指すなら「離婚訴訟」を提起することになります。
裁判所に離婚判決を出してもらえば、夫が離婚に同意しなくても離婚はできます。
しかし裁判所に離婚判決を出してもらうには、民法770条で定められた次の様な明確な離婚理由が必要です。
・配偶者に悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
以上5つのうち、1つでも当てはまれば離婚はできます。
反対にこの5の理由に当てはまらない限り、裁判では離婚ができないということです。
離婚したい動機で一番多い「夫と性格が合わない」との理由では、基本的には離婚判決を出してもらえません。
この理由で離婚判決を出してもらうには、「性格の不一致が愛情の喪失」まで進んでいること。
そして夫婦生活は深刻かつ絶望的に破たんして、とてもではないが良好な夫婦関係に戻るとは認められないという状況が必要です。
これを具体的に主張し、証明して初めて認められる可能性が出てきます。
以上のように、裁判で離婚判決を出してもらうには、まず自身の離婚したい理由が裁判所に認められるか否かのハードルがあります。
※性格の不一致と離婚の詳細は「性格の不一致で離婚する方が、無駄な労力を使わない為のポイントとは?」で取り上げています。
それに加え、裁判の判決が出るまでの期間は早くても1年、審理が長引いた場合は2年以上かかります。
その間の精神的負担はかなり大きいです。
また、離婚裁判は高度な法律の知識が必要となるので、自分自身ですることは困難を極めます。
ですので、弁護士に依頼をすることになりますが、離婚裁判の弁護士費用は軽く100万以上かかることも珍しくありません。
以上のように、裁判離婚には様々なハードルがあり、あまり現実的ではありません
なお、この5つの理由の詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。
頑なに離婚してくれない夫でも、別居の提案は通りやすい傾向にあります。
なぜなら、「妻が離婚を考え直してくれるなら別居は仕方ないか」と思うからです。
離婚という大きな要求をして、夫に一旦拒否させておいて、その後ハードルの低い別居を要求することで、低いハードルが通りやすくなるのです。
これは人間の心理を利用したひとつの交渉術であり、「ドア・イン・ザ・フェイス」と言われています。
この交渉術は何も別居だけではなく、慰謝料や養育費などでも応用が可能ですよ。
なかには「夫の同意を得ずに別居してもいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
夫からDVや強いモラハラなどを受けている場合は、それでも問題ありません。
しかし性格の不一致など正当な理由なく、夫の反対を押し切って別居することは、夫婦の同居義務に違反することになります。
後々、離婚を進める上で不利になる可能性があるので、しっかり話し合い夫の合意を得た上で別居することです。
「別居したからといって夫は離婚してくれないのでは?」と思った方も多いのではないでしょうか。
この疑問を明確に答えられるものはありませんが、傾向が掴める統計がありますので紹介いたします。
少し古いものですが、厚生労働省が平成20年度の「同居をやめたときから届出までの期間(別居期間)別にみた離婚」の公表結果を見てみます。
別居を開始した時から、離婚届を提出するまでの期間は次の通りです。
別居期間1~5年未満・・・12.8%
この統計はあくまで同居から離婚した夫婦が分母となっていて、別居した夫婦がその後に復縁した件数は含まれていません。
とはいえ、離婚した夫婦の82.5%が別居1年未満ですので、別居すれば離婚しやすい傾向が強いことが分かります。
実は私も別居から離婚した1人であります。
私は離婚をできれば仕方なかったのですが、結果的には別居から1年以内に離婚となりました。
他にも私の勤める法務事務所の相談者の傾向をみても、別居後から最終的に離婚される方の割合は非常に多く感じます。
離婚後の子供の親権は自分が持ちたいと考えている方は、別居する際は必ず子供も一緒に連れていくことです。
離婚時に子供の親権を裁判で争った場合は、90%の割合で母親を親権者に指定します。
しかし、もし子供を置いて別居をしてしまえば、現状維持の原則から父親を親権者に指定する可能性が高いです。
別居中は婚姻費用(生活費)を夫に請求することができます。
ですので、別居を開始する前に夫と婚姻費用について話し合う必要があります。
離婚に応じたくない夫は、この婚姻費用の支払いに応じる可能性は高いでしょう。
この婚姻費用の支払いが、夫を離婚に応じさせる要因になることも十分あります。
なぜかといえば、夫は妻や子供との別居が続くことで次のように思うからです。
「妻や子供も戻ってくるか分からない・・・・こんな状況が続くなら離婚したい」
このように現状が耐え切れなくなり、最終的に離婚を決断する大きな要因となるのです。
夫に婚姻費用を請求できたとしても、夫にも経済力の限界があるので、別居に関する生活費のすべてを求めるのは困難です。
なお婚姻費用の額を決める際、裁判所でもよく活用されるのが「婚姻費用算定表」です。
いわば婚姻費用の相場を知ることができます。
しかし、婚姻費用算定表から算出される額だけでは生活していくのは厳しいです。
ですので、不足分を補える経済力がなければ別居することはできません。
また、夫からずっと婚姻費用が受け取れるかどうかはわかりません。
別居を解消しない妻を呼び戻す為に、夫は婚姻費用の支払いを止める可能性もあります。
夫婦には婚姻費用分担義務があるので夫が絶対に払わないと思っても、裁判の制度を利用すれば最終的には払わすことができます。
しかし夫が婚姻費用を拒み続けた場合は、支払いを受けとれるまで少なくても半年以上の期間が必要となります。
こうなった場合、妻が働いていて十分な定期収入があれば問題はありませんが、そうでなければいずれ生活ができなくなります。
結果、夫の元に戻ることになる可能性は高く離婚は遠のくことになるのです。
夫はたとえ別居の状態が続き、婚姻費用を払い続けるとしても離婚したくないと考えていることもあります。
この状況に置かれた場合は、夫に離婚に応じてもらえるように説得することになります。
しかし別居の状態なので、説得の為の夫と話し合う機会が激減しています。
同居していれば、毎日でも夫を説得することも可能ですが、別居だとそれは困難です。
ですので、話し合いさえ満足にできない状況なら、頑なに離婚に応じない夫との離婚を進展させることは望めません。
こちらの離婚したい理由は裁判で認められない、認められる理由でも早期の離婚は望めません。
また別居から離婚する方法でも不確実性が高く、リスクやデメリットも大きい。
より確かにかつ早期の離婚を望むなら、結局は直で夫から離婚の同意を得ることが最善。
当たり前ですが、夫の同意を得るには、夫と話し合う他ありません。
夫に何度か離婚を切り出したが断れた。
だから、諦める。
これでは離婚なんて一生できません。
それでは、最後に頑なに離婚に応じない夫から、話し合いで離婚に合意させる方法をお伝えします。
夫が離婚に応じない何らかの理由があるはずです。
しかし多くの人は、夫が離婚に応じない理由を突き止めようとしません。
それどころか、理由さえ聞かない人が多いのです。
夫から離婚の同意を得るには、離婚を断る”理由”に着目する必要があります。
もし、まだ理由が分からないのであれば聞いて下さい。
理由が分からないことには何も始まりません。
たとえば、夫の離婚に応じない理由が「世間体が気になるから」とします。
夫は離婚したことを、職場や親族に知られるのが恥ずかしいと思うので拒むのです。
そこで、この理由は離婚したくない理由として、通用しないことを説得させる必要があります。
説得する材料は次のようなことが考えられます。
「客観的に夫婦関係は破綻して見えるのは明らかなのに、世間体を保つ為に、見せかけの婚姻関係を続ける方が、周りにもっと恥ずかしいと思われるのでは?」
このようにして、説得させます。
他の例も挙げてみましょう。
⇒定期的な面会交流(子供との面会)の約束をする。
⇒喧嘩ばかりの仮面夫婦に育てられることが、本当に子供の為になるのかを考えてもらう。
このように離婚したくない理由を一つ一つ解消していくことです。
すべての理由を解消ができれば、離婚に合意してもらえる可能性は高まります。
夫も婚姻生活が上手くいっていない以上、理由もなく離婚に反対することは通常考えられないからです。
夫の離婚を拒む理由を全て解消したといっても、必ず離婚の合意が得られるわけではありません。
しかし離婚を望む以上、夫が離婚に同意しない理由を聞きだすこと。
つまり、夫の考えを把握しておくことは非常に大事なことです。
たとえ、今は離婚の合意を得ることができなくても、ある時期になれば夫が心変りをして、離婚に応じる可能性があります。
しかし夫の考えが分からなければ、その時期が来ても、夫に何も説得や提案ができずに、離婚できる機会を取り逃してしまいます。
そうならない為にも、夫の離婚したくない理由はしっかりと把握しておく必要があります。
今回は離婚に応じない夫から、離婚の合意を得る方法や手順などを取り上げました。
夫が頑なに離婚をしてくれないからといって、そこで何もしなければいつまで経っても離婚はできません。
夫の離婚に応じない理由は何かを知り、その理由を一つ一つ消していくことで同意を得られやすくなります。
夫から離婚を拒否され続け途方に暮れている方は、まずはこのことを実践して下さいね。
その結果、夫から離婚の同意が得られれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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