離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
考えに考え抜いた末に離婚を決断。
決断をしたのはいいが、離婚に向けて何を準備して、どのような順序で話し合い等を進めればいいか分からない・・・・
私は急に離婚問題が勃発したのでこのような悩みを持ちましたが、同じような思いをしている方は多いかと思います。
しかし、何も分からずまま流れで離婚を進めてしまえば、取り返しのつかない失敗をしてしまう可能性が大です。
そこで今回は、適切な離婚の進め方について取り上げます。
この記事を読めば、離婚の進め方で大きな失敗をすることが防げ、遠回りせずに理想的な離婚の実現ができますよ。
目次
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離婚の方法には主に次の3つがあります。
離婚の進め方とすれば、まずは「協議離婚」を目指すことです。
協議離婚の成立に必要なことは、夫婦の「離婚合意」と「離婚届」だけです。
手続きの流れ的には、離婚届にお互いが自署・捺印して、夫婦の本籍地か住所地の役場に提出します。
本籍地ではない役場に出す場合は「戸籍謄本」が必要です。
届け先の役場で離婚届が受理された段階で離婚が成立する制度です。
なかには「協議離婚ではなく離婚調停の方が、有利な離婚ができるのでは?」と考える方がいます。
しかし、離婚の取り決めなどを家庭裁判所で行われる離婚調停で決めるとなると、相場的な内容で決まることが基本的に多いのです。
一方の協議離婚については、お互いの同意さえあれば相場に囚われず、養育費や慰謝料などを取り決めることができるのです。
ですので、離婚を有利に進められる可能性が高いのは調停離婚より協議離婚の方になります。
加えて、離婚調停で何らかの結果が出るまでの平均期間は「約5カ月」ですので時間がかかります。
一方の協議離婚については、お互いが全ての取り決め事項について早く合意できるほど時間はかからず、早く離婚できます。
以上のことを踏まえると、特別な事情が無い限り、協議離婚から進める方が有利かつ早期の離婚を実現できる可能性は高いといえます。
なお、別居状態で協議離婚を進めることはお勧めしません。
実際、私自身が離婚する前は別居状態だったのですが、相手と同居している時と比べて話し合いができる機会が大きく減りました。
その為に状況は変わらず何ひとつ進展せずに、凄くもどかしい思いをしました。
結局、離婚調停を申し立てることになったのです。
話し合いができないと、有利な離婚条件も早期の離婚実現もできるわけがありませんので、別居することは基本的には避けるべきです。
協議離婚する為には、当たり前ですが相手の同意を得ることが必要です。
この離婚の同意を得ることこそが、協議離婚の過程において大きな壁となることが多いです。
しかし、こちらが離婚をどれだけ強く決意したとしても、相手側は離婚を1mmも考えてないこと場合も十分あり得ます。
なぜなら相手は、「確かに夫婦関係は悪いが修復したい」「とりあえず今は子供の為にも離婚しない」等と考えているからです。
そんな相手から離婚の同意を得ることはかなりの困難を伴います。
にもかかわらず、相手からの簡単に同意を得られると高を括って、慰謝料などの離婚条件の対策ばかりをしようとするのです。
最優先にやるべきことは、相手からの離婚の同意を得ることであり、離婚条件はその後。
相手が離婚を拒否することを前提にして、どうすれば同意を得られるかを前もって考えておくべきです。
※ 離婚の同意を得る方法の詳細は「離婚に応じない夫からは、このようにして離婚の同意をもらいましょう」で取り上げています。
理想的な離婚を実現するには、パートナーと離婚に向けての話し合いを進める前に、万全な準備が欠かせません。
やるべき主な準備は次の3つとなります。
離婚に関して知らないことがあると、あなたが不利な条件で離婚してしまうことになりかねません。
ですので、相手に都合の良いように言いくるめられないよう、基本的な知識は必ず知っておきましょう。
このブログでは、押さえるべき基本的な知識について取り上げていますのでご参考に。
現在、専業主婦(主夫)や短時間のパート収入しかない場合は、離婚後はまとまった収入を得る為の仕事に就く必要があります。
長年、就労から離れている場合は、早期に就職先を見つけることが難しいです。
ですので、離婚しても早期に仕事に就けるように、その為の準備を進める必要があります。
離婚後、現在住んでいる家を出ていく予定なら、新しい住居を見つける必要です。
実家に戻るのか、新たな住居を借りるのか、基本的にこの2つの選択となります。
また、敷金礼金や引越し費用なども発生するので、それらのお金も準備しておく必要があります。
※ 離婚準備に関する詳細は「シングルマザーになる適切な準備をチェック!必ず押さえるべき4大準備」で取り上げています。
夫婦が離婚することに合意したのなら、次は離婚条件についての話し合いに進めます。
そして大きくは次の2つの内容に分類されます。
・親権者について
・養育費について
・面会交流について
・慰謝料について
・財産分与について
それではこれらの詳細についてお伝えします。
20歳未満の子供がいるときは、父と母のどちらが親権者になるかを決めなければいけません。
親権者が決まらないと離婚届は受理されません。
親権者を端的に言うと、離婚後に子供と一緒に暮らして面倒をみる親のことです。
いずれの方が親権者になるかを合意できずに、訴訟で親権を争うこともあります。
その場合、子供が10歳以下ならば、約90%の確率で母親を親権者に指定しています。
※ 親権者の詳細は「裁判になっても親権者になれる人を詳しく解説!」で取り上げています。
養育費とは、食費、衣服費、教育費、医療費といった子供を育て上げる為に必要な一切の費用のことです。
離婚後、子供と共に生活し育てている方の親が他方の親に請求します。
請求が認められる期間は子供が自立できる迄で、その時期の多くは20歳迄とされています。
場合によっては子供が大学を卒業する迄とすることもあります。
いずれの親も20歳未満の子供に対して、自己と同レベルの生活を過ごさせる義務を負っています。(生活保持義務とといいます)。
ですので、養育費を払う側の親はどれだけ経済的に厳しいからといっても支払いを免れることはできません。
自分の生活費を切り崩してでも払うことが求められます。
また「親権者や監護者になる否か」か「離婚後に子供に会わせるか否か」等の条件と、養育費を払う義務は一切の関連がありません。
※ 養育費についての詳細は「子供の養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。
面会交流とは、離婚後に子供と離れて暮らす側の親が子供と会って、接することができる権利のことです。
とは言っても無条件で認められるわけではありません。
子供自らが親と会うことを拒絶している場合や、面会を望む側の親が子供に会えば暴力や暴言を振るう。
このような場合においても親と面会させることは、子供の為にならないので適切ではありません。
子供を会わせないことに「正当な理由」がある場合は、面会の制限や拒否ができます。
しかしながら、子供と暮らす親が「ただ単に会わせたくない」という理由では、面会を拒否できません。
面会の間隔は月に1度で、半日程度の時間とする取決めが一般的です。
※ 面会交流についての詳細は「面会交流のルール作りをする上で必ず押さえておきたいポイント」で取り上げています。
離婚の慰謝料とは、相手に不貞やDV等といった離婚原因があったとき、その損害賠償として受け取る金銭のことです。
請求が可能な主なケースは次の通りです。
離婚する原因として最も多い「性格の不一致(性格が合わない)」は責任がいずれにあるとも言い切れませんので、慰謝料の請求はできません。
また、離婚の慰謝料の大まかな相場は過去の判例によると200万円程度といったところです。
※ 離婚の慰謝料の詳細は「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」で取り上げています。
婚姻した後に夫婦の協力を通じて構築した財産ならば、名義がいずれであれ夫婦の共有財産として考えられます。
財産分与の対象となる主な例としては次の通りです。
なお、婚姻前の預貯金や所有物、相続財産などは「特有財産」と称し、財産分与の対象にはなりません。
分与割合は、たとえ相手が専業主婦(専業主夫)だとしても、原則半分ずつです。
その理由は、婚姻後に確立した財産は夫一人の力でだけ築いたわけではなく、妻の協力があったからこそです。
※ 財産分与の詳細は「離婚時の財産分与の対策はこれを読んでガッチリ確保」で取り上げています。
離婚条件などの話し合いを進める際には、注意をすべき点があります。
いち早い決着を望むのなら、これからお伝えすることは重要です。
離婚条件などの話し合いは夫婦一対一でするというのが鉄則。
話し合いに夫婦双方の両親を入れようとするケースは実に多いですが、これをすると話を複雑にさせるだけです。
親は自身の子どもが可愛いです。
ですから、自身の子供のサポートに絶えず徹し、相手には非のみを並び立てる。
言うまでもなく、もう一方の親も一緒の振る舞いをしてきます。
こんな状況ではまとまる話もまとまる訳ないのです。
もし、やむを得ない理由があって両親を入れる場合は、絶対に口出ししないことを条件に入れることです。
「性格の不一致」で離婚するケースでよくある口論があります。
それは「どちらが原因で離婚となったのか」を言い争うことです。
たとえば次のようなやりとりです。
「夫婦生活が駄目になったのは、おまえに思いやりがないから」
「いいえ、私はちゃんとしていた。あなたの方こそ思いやりがなかった!」
「それは間違っている、おまえのせいで離婚することになった」
このように双方共に相手を非難します。
いわば売り言葉に買い言葉の応戦をするのです。
双方ともに相手のことを理解しようする気配りがなかったからです。
それなのに、いずれの方が悪いかとことん口論して離婚の犯人を決定する。
それって何の意味があるのでしょうか?
「性格の不一致」では慰謝料は請求できません。
離婚の犯人決めで勝った方が財産分与を多く貰えるなど、離婚条件が良くなる訳でもないのです。
責任の所在を決めたところで、夫婦がもう一度やり直せる訳でも当然ありません。
仮に白黒つけたところで、勝った方は僅かに気が晴れるだけです。(むしろ空しくなるかも)
よって性格の不一致で離婚する場合は、離婚の犯人探しは不要。
養育費なら養育費、財産分与なら財産分与だけを集中して話し合う。
それ以外の感情的なことは、極力喋らないことが賢く、早く協議を終わらせるコツです。
なお、「性格の不一致」以外の不倫や暴力などが原因で離婚する場合は全く別。
悪いのは誰かハッキリしているので、責任の追及は徹底し慰謝料をもらいましょう。
離婚条件などを取り決めている最中は、どうしても子供を放置気味で自分の問題解決を優先してしまいがち。
そのことから両親は子供とコミュニケーションをとる時間が少なくなり、子供の要求に気がついてあげにくくなるのです。
それでなくても、両親が離婚することに強く衝撃をうけているのに、さらに両親から放っておかれることで、さらに深く傷つきます。
このことは当該子供の人格を形成していく上で、悪影響をぼす恐れも十分あるのです。
よって離婚の話を進めている最中は、子供に対して可能な限りの思いやりを持つ必要があります。
間違っても子供の前では、憎しみと悔しさでドロドロの離婚劇を見せてしまうことがあってはならないのです。
私が離婚問題を抱えている時は、子供には離婚の責任は一切ないし、辛い思いをさせてばかりだと感じていたので最大限のフォローを行いました。
※ 離婚が子供に与える影響の詳細は「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」で取り上げています。
離婚条件の話を進めてきて、ようやく養育費や慰謝料、面会交流などの内容がまとまった。
でも養育費や慰謝料などの約束は実際に守ってもらわないと意味がないですよね。
特に子供を引き取って育てるシングルマザーで経済的に豊かな方は稀です。
ですから、養育費などの金銭をしっかりと払い続けてもらわないと、生活に困るという事態となってしまいます。
正に命綱的なところといえます。
しかしながら離婚後、養育費を継続的に受け取れている家庭は10世帯の内2.4世帯ほどです。(平成28年全国ひとり親世帯など調査結果)
つまり養育費の約束をしても、実際に継続的に受取れている家庭は少数ということです。
ですので、単に夫婦で養育費を払う約束をしても不十分過ぎます。
金銭面の不払いを防止する最善の策は、養育費などの離婚条件を「離婚公正証書」に残すことです。
離婚公正証書に残すことで、養育費などの金銭の支払いが滞った場合、相手の財産を差し押さえることができるのです。
そして差し押さえた財産から不払い分を回収することが可能となります。
養育費や慰謝料など金銭等を受け取る側としては、離婚公正証書を作成できるか否かで離婚後の安心感が全然違ってきます。
ですので極力作成をすべきです。
間違っても証拠の残らない口約束だけで終わらしてはいけませんよ。
※ 離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
離婚の話し合いを進めていくと、養育費や財産分与など離婚に関することで分からない点がおそらく出てくることでしょう。
その際の適切な相談先は離婚を専門としている「弁護士」や「行政書士」となります。
また離婚後の生活を守ってもらえる実益がある離婚公正証書などを作成しようとなると、やはり一般の方では難しいです。
一般の方が作成した書面はどうしてもミスが多く、全く法的効果がないものができるのも珍しくありません。
ですので、離婚公正証書などの書面作成も専門家に依頼することが必須。
弁護士と行政書士の最大の違いは、依頼者の代理人になれるかどうかです。
依頼者の代理人になれる権限があるのは弁護士だけです。
ですので、行政書士は依頼者に代わって相手方に直接会って交渉したり、離婚公正証書の内容を相手方に説明することはできません。
その代り行政書士の方が弁護士と比べて費用は安く済むのが一般的です。
相手からの離婚の同意を得た後すぐに「離婚届」を提出する方がいます。
たとえば次のようなケースが多いでしょう。
「とりあえず相手の気が変わらない内に離婚を先に成立させ、落ち着いたら条件面を決めればいいか」
気持ちは分からなくもないですが、これは絶対的NG行動です。
なぜなら、離婚届の提出後に条件面の話し合いを進めようとしても、相手が素直に応じないことが大いにあるからです。
具体的には「最近仕事が多忙で時間がない」といった理由をつけて話し合いを拒否され続けてしまう。
連絡がつくならまだマシで、さらに酷いのが次のようなケースです。
その上、勤め先に連絡しても取り次いでもらえない・・・
まさに途方に暮れるとはこのことです。
すなわち、先に離婚を成立させてしまえば、養育費や財産分与などの条件を相手側と決めたくても、無視されるリスクが高いのです。
なぜなら、相手にとって養育費や財産分与は自分の負担になる話し合いだから。
ですので、離婚届は離婚条件がまとまり、それを離婚公正証書などの書面に残した後に提出することが鉄則です。
※ 離婚届を提出する時期などの詳細は「離婚届を提出する際、絶対してはいけない事とポイントをお教えします」で取り上げています。
相手が離婚の話し合いに応じない。
または話し合ったが離婚そのものや条件に合意できない等で、もはや協議離婚が望めない場合もあります。
この場合、次の段階として調停離婚を目指すことになります。
調停離婚は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、家庭裁判所で調停委員などの第三者を交え、話し合いで問題を解決を目指す制度です。
話合いによりお互いが離婚や条件などに合意できれば調停離婚が成立します。
離婚調停は高額の費用が必要になると勘違いされがちです。
しかし実際に必要なのは、申し立て時に必要である1,200円分の印紙と約800円の切手代だけです。
また、調停は調停委員を交えての話合いに過ぎないので、弁護士にお願いせずとも自分自身だけで対応することも可能です。
実際に私も、自分自身の力だけで調停離婚を成立させましたが、特に困ったことはありませんでした。
※ 離婚調停の詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。
今回は離婚の進め方について取り上げました。
最後にポイントを箇条書きでまとめます。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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