離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
現在、夫と離婚することを考えている。相手のおかげで本当に色々悩まされ、苦痛な思いをしたのだから、こちらに有利な離婚がしたい! このような考えを持たれる方は多いかと思います。
離婚を有利に進めるためには、離婚に関する全体像をしっかりと知った上で、離婚活動を進めることが基本です。
今回は有利に離婚を進めるために、必ず押さえるべき基本を取り上げます。
目次
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離婚を有利に進める為の基本をお伝えする前に、一度次のことを考えて頂きたく思います。
一時の感情だけで離婚へと突っ走っていないか?
まず離婚を切り出す前に、本当に離婚しか選択肢がないかを、いま一度よく考えるべきです。
夫婦お互いが修復できる箇所や余地があるのに「離婚」という究極のカードの選択をしてはいけません。そこで、次のことを自分自身に問いかけて下さい。
これらのことを一度も考えずに、勢いで離婚という究極の選択をする方がいます。でも勢いで離婚する方の多くは、あとになって「離婚を早まった」と強く後悔しています。
だから一時の感情だけで離婚をするのは避け、
夫婦関係に修復や改善が可能かどうかを見極めてからでも、遅くはないと思います。
夫婦でお互いについて何回も話し合って、修復や改善を試みてみた。だけど、それでも夫婦仲などが改善されないのなら、離婚の選択をしても仕方がありません。
数年後に後悔することがないように、一時の感情に流されて、勢いだけの究極離婚をするのだけは避けるべきです。
※ 夫婦関係の修復に関する詳細は「これが、夫婦関係を修復させる間違いのない方法となります」で取り上げています。
繰り返しますが、離婚に関する権利や義務を知らないことは、自分が不利な立場におかれます。
相手はそのことを知っているのに、こちらは何も知らないとなると、相手の都合のいいようにされるのは必然。
それを防ぐためにも、離婚に関する基本的な権利や義務、ポイントをしっかり押さえ、こちらが有利に進められる状態にするべきです。
離婚に関する権利や義務、つまり離婚の際に取決めをすべきことは、次の通りとなります。
【子供の問題】
【お金の問題】
それではこれらを個別に見てみましょう。
未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるかを決めなければなりません。親権者とは簡単にいえば、離婚後に夫婦のどちらが子供と一緒に暮らし、面倒をみるかということです。
親権は母親が断然に有利です。
どちらが親権者になるか折り合いがつかず、親権を裁判で争った場合、10歳以下の子供だと約90%は母親を親権者に指定しています。
※ 親権の詳細や親権を争う父親の現状などは「裁判になっても親権者になれる人を詳しく解説!」で取り上げています。
養育費とは、食費、衣服費、教育費、医療費などの子供を育ていくために必要なすべての費用のことです。離婚後、子供と一緒に暮らし、監護・養育している方の親が、一緒に暮らしていない方の親に請求します。
請求できる期間は子供が自立するまでの間で、自立とされる時期の多くは20歳までとされます。なかには大学を卒業するまでとするケースもあります。
どの親にも、未成年の子供に対して、自分と同等の生活レベルを保障しなければなりません。これは義務なので、養育費を支払う側の親は、たとえ経済的に困難な場合でも、自分の生活費を削ってでも支払う必要があります。
親権者・監護者になるか、離婚後に子供に会わせるかどうか、などの事情は、養育費支払い義務とは一切関係はありません。
実際離婚した母子家庭が、どれくらいの養育費を受け取っているでしょう。
平成28年度の厚生労働省の調べによると、母子家庭1世帯あたりの養育費の平均額は「約43,707円」です。(全国ひとり親等世帯等調査結果報告より)
おそらくこの金額を見て少ないと感じたでしょうが、残念ながらこれが現状です。
※ 養育費の詳細は「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」で取り上げています。
面会交流とは、離婚後に子供と一緒に暮らしていない側の親が、定期的に子供と会い、触れ合うことができる権利です。
同時に、面会交流は子供の権利でもあり、子供が親と面会し、その親から愛情を注がれる機会を得られる場でもあります。
実の親から子に愛情を注がれることは、子供の健全な人格形成させる上でとても大切なことです。
ただし、無条件に認められるものではなく、子供の福祉を害する恐れがある場合は、面会交流に制限がかかります。
例えば、子供が面会を嫌がっている場合や、会うと子供に暴力を振う場合などは、面会を制限・拒否できます。子供と暮らす親が、「単に会わしたくない」という理由だけでは、面会を拒否できません。
面会の頻度としては、月1回で半日程度の時間とする取決めが多いです。
面会を求める側の親に問題がなければ、面会交流の機会は積極的に持つべきです。理由は繰り返しになりますが、面会交流は子供の健全な人格形成をもたらせること。それに加えて、
養育費の継続的な支払いが期待できるからです。
「子供を合わせていない」
どちらが養育費を継続的に払われているか、といえば、会わせているほうが断然に高い結果がでています。
※ 面会交流についての詳細は「面会交流の取り決めをする上で、必ず押さえておきたいポイント」で取り上げています。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚に際して清算し、お互いの寄与度(貢献度)に応じて分配することです。
結婚後に夫婦の協力によって築いた財産であれば、名義がどちらであれ、夫婦の共有財産となりますよ。
財産分与となる主な例としては次の通りです。
結婚前の預貯金や所有物、相続した財産などは「特有財産」と言って、財産分与の対象にはなりません。
次に分与割合ですが、たとえ妻が専業主婦であっても、2分の1ずつとなります。
なぜなら、結婚後に築いてきた財産は夫一人で築いたわけではなく、妻の協力があったからとされるからです。
離婚の財産分与に際しては、相手が財産分与をしたくない、という理由で財産隠しをしてしまうケースもよくあります。そうなると正当な財産分与を受けることが困難となります。
相手による財産隠しを防ぐには、事前に相手が管理している預貯金などの財産を確認し、それをまとめたリストを作っておくことです。例えば、預貯金先の支店名や口座番号、その時点の残高を記載したものなどが考えられます。
※ 財産分与の詳細については「離婚時の財産分与の対策はこれを読んでガッチリ確保」で取り上げています。
婚姻期間がある程度ながいのであれば、年金分割の手続きをしっかり確認しなければなりません。
年金分割とは、専業主婦の妻が夫の加入している厚生年金や共済年金から、婚姻期間に応じた分の「2分の1」を上限に分割譲渡してもらえる制度のことです。
基礎年金部分については年金分割の対象にはなりません。
※ 年金分割に関する詳細については「離婚の年金分割の手続きやポイントを1から徹底解説」で取り上げています。
離婚の慰謝料とは、相手に浮気や暴力などの離婚原因があったとき、その賠償金として受け取るお金のことです。
具体的に慰謝料が請求可能な具体例は次の通りです。
相手にこれらの行為がある場合は、慰謝料請求に備え、できる限り当該行為に関する証拠を集めておくことです。
不貞行為ならば、不倫相手とホテルに出入りした写真、宿泊先の領収書、不倫関係が伺えるLINEの写真…などなど
些細なものであっても、証拠になるかも?と思うものは取っておくようにしましょう。
なお、離婚原因として一番多い「性格の不一致」は責任がどちらにあるともいえないので、慰謝料の請求は認められません。
なお慰謝料の平均額は、過去の判例によると200万円前後といったところです。慰謝料の代表格である不貞に対する慰謝料は100~300万円となります。
※ 慰謝料についての詳細は「離婚の慰謝料の相場と相場以上の額を獲得する為に知っておくべきこと」で取り上げています。
離婚するための主な方法は次の3つとなります。
個別に内容を見ていきましょう。
夫婦間の話合いで離婚に合意し、離婚届を提出し、受理されることで離婚が成立します。
一般的な方法とされ、離婚した夫婦の約90%が協議離婚で離婚しています。
協議離婚の場合は、離婚するための理由は問われません。単に相手が嫌になったからでも構いません。また離婚調停や離婚裁判をする場合には、費用や時間もかかりますが、協議離婚はそうした費用や手間が原則かかりません。
協議離婚は有利な条件での離婚が可能な離婚方法です。
基準や相場的なものに囚われることなく、夫婦で自由に離婚条件の取り決めができるのが協議離婚です。
※ 協議離婚についての詳細は「協議離婚を失敗しない為の7つのポイント」で取り上げています
相手が離婚の話し合いに応じない、話し合ったが折り合いがつかない場合は、調停離婚を目指すことになります。
調停をすると多額の費用がかかると思われがちですが、実際は申し立て時に必要である1,200円分の印紙と約800円の切手代のみです。
基本的に離婚調停は調停委員を交えての話合いに過ぎないので、弁護士に依頼しなくても自分だけでもできます。
離婚調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけることです。そのためには、常識的であることがとても大切。
なぜなら、夫婦の話し合いの間に立つ調停委員の年齢層は50代以上が多く、社会的身分の高い方が多いからです。まずは服装、身なり、話し方などをしっかり行い、礼儀正しく接することが基本となります。
※ 離婚調停に関する詳細に関しては「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。
裁判離婚は、離婚訴訟を起こし、家庭裁判所の判決によって離婚する方法です。離婚訴訟を起こすには離婚調停を経ないとできません。
実際の裁判では尋問や証拠調べなどが行われます。そして、法律で定められた5つの離婚事由のどれかに当てはまれば、
相手の合意なしに、裁判所の判決によって離婚が認められます。
5つの離婚事由は次の通りです。
裁判を有利に進めるには証拠が重要であり、証拠がすべてと言っても過言ではありません。
モラハラされた、生活費をまったく入れない、などで婚姻生活を継続できない事実を、客観的証拠を提示して証明することが必須です。
※ 裁判離婚に関する詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。
実際に離婚を進める上において正しい順序や注意点があります。これらを誤ると、離婚成立までの途を大きく遠回りしたり、大損したりますよ。ここではそれを取り上げます。
夫婦で話し合いを重ねたが、離婚そのものや離婚条件に合意ができず、もはや協議離婚の成立が望めない。この状況になってから離婚調停を申し立てるのが通常です。
ところが離婚調停は、離婚協議をせずに最初から申し立てることも可能。そこで離婚調停の方が早くて、自分に有利な離婚ができると思い、最初から離婚調停をする方がいますが、間違った認識です。
その理由は主に2つあります。
まずは調停離婚の成立までの期間や時間に関することです。離婚調停の申し立てから、1回目の期日が行われるまでに「1ヵ月~2ヵ月」かかります。そして、調停一回の所要時間はたったの「2~3時間」だけです。
限られた時間のなかで、離婚の問題をすべて解決させることは難しいと言えます。
離婚調停の結果が出るまでの平均回数は「3~4回」で、期間的には「5ヵ月前後」と非常に時間がかかります。
協議離婚はそのような制限はなく、毎日話合いをすることも可能です。
ですので、協議離婚の方が早く離婚成立をできる可能性が高いといえます。
次に養育費や慰謝料などの離婚条件ですが、こちらもまずは協議離婚で話し合う方が有利な結果となる可能性があります。
離婚調停は調停委員が間に入るため、どうしても相場的な条件で話をまとめようする流れとなりがちです。
既にお伝えした通り、協議離婚の場合だと夫婦で合意さえできれば、相場以上の慰謝料や養育費を受けとることが可能です。
以上ことから、協議離婚を試みずに、最初から離婚調停を申し立てることは避けるべきです。
「長い間、婚姻生活がうまくいっていない。だから相手も離婚したいはず!」という考えをもつ方は多いです。
しかし実際は、相手に離婚を切り出してみたものの、断られるケースがほとんど。
なぜなら、相手は離婚を本気で考えたことがない、または考えたことすらないからです。
実際に夫婦間が冷えていても、相手は何とか関係を修復していこうと考えているかもしれません。または、とりあえずは現状のままでいいと思っている可能性もあります。
そんな相手にいくら離婚を切り出しても「分かった、離婚をしよう」とはならないのです。相手は離婚に向けての「心の整理」ができていないのですから。
ですので「相手も離婚をしたいはず」という思いこみは捨てるべきです。
離婚を進める最初の一歩は、離婚を切りだし、断ってくる相手を、どうすれば説得できるかを考えることです。
最初から離婚条件ばかりを考えている人がいますが、そのことに本腰を入れて考えるのは、相手の離婚合意を得られた後です。
相手は離婚に同意してくれるものだと思い込み、どうすれば離婚を有利に進められるか? ばかり考えてきた。それなのに実際は、第一段階である離婚の同意さえ得られない。
このような状況となると、精神的ショックも大きいし、時間的にも大きなロスが生じてしまいます。
※ このこと関連記事は「離婚に応じない夫からは、このようにして離婚の同意をもらいましょう」で取り上げています。
離婚の話し合いは夫婦だけでするのが基本です。
離婚の話し合いに夫婦の両親を交えることは、話をややこしくさせる他ありません。
親は自分の子供がかわいいです。だから自分の子供のフォローに終始徹し、相手には非ばかりを並び立てる。当然もう一方の親も同じ言動をしてきます。
これでは話はまとまる話もまとまる訳ありません。
二人で離婚について話合いをした結果、養育費などの離婚条件についてはまだ合意できないが、離婚自体には合意ができた。離婚をすることは決定したのだから、まずは籍を抜いて、それから離婚条件の話し合いをしたい。
気持ちはよく分かりますが、先に離婚届を提出することは絶対にしてはいけません。
なぜなら、相手は養育費や慰謝料などのお金はなるべく払いたくないと考えているからです。よって、まともに話し合いに応じないことが大半。
離婚届は離婚条件を取り決め、それを離婚公正証書などの書面に残したあとに提出するべきです。
※ このことに関しての詳細は「離婚届を提出する際、絶対してはいけない事とポイントをお教えします」で取り上げています。
離婚後継続的に養育費を受け取れている家庭は、わずか24.3%です。(厚生労働省「平成28年度ひとり親世帯などの調査結果」より)
私はこの現状を知った時は、あまりの少なさに驚き、せつなくなりました。本当に残念なことですが、親としての自覚がない無責任な父親が多いのが現状です。
ですので、離婚協議の際に取り決めた養育費や、慰謝料などをしっかりと受けとるための対策が必須。
口約束で終わらすことは、証拠がないのと同じなので論外であり、極めて高い確率で養育費などは滞ります。
養育費や慰謝料などを確保する最善の方法は「離婚公正証書」を作成することです。
離婚公正証書の最大の特徴は”強制執行”が可能な点です。
強制執行とは、養育費や慰謝料が滞った場合、相手の財産から強制的にそれらを回収できる力です。
協議離婚をする場合は、「離婚公正証書」の作成を強くおすすめいたします。離婚公正証書の作成が難しい場合でも、離婚条件を離婚協議書などの書面に残し、取り決め内容の証拠を残すことは絶対です。
証拠がなければ、必然的に養育費を受け取れない24.3%の家庭となります。
※ 離婚公正証書などの詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
弁護士に依頼すれば、有利な条件で離婚ができるとは限りません。なぜなら「弁護士=離婚問題が得意」とは言えないからです。
弁護士は離婚以外の民事や会社法関係、刑事など多くの分野の案件を取り扱えます。
確かに、弁護士は最難関資格で高度な法律知識を持ち合わせていますが、何でもパーフェクトに知っているわけではないのです。
離婚が得意と謳っていながら、実は一般的なことしか知らない弁護士も少なくありません。
離婚問題に本当に精通している弁護士は、少数であるのが現状です。
たとえ弁護士に依頼し有利な条件で離婚ができたとしても、多額の弁護士費用が必要になります。着手金や成功報酬金などを合わせると、100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
確かに、離婚裁判になれば当該手続に関することは一般人には難しく、弁護士に依頼する必要があります。しかし離婚調停までの段階であれば、弁護士なしでも対応できます。
離婚調停や協議離婚の成立条件は、あくまで夫婦お互いの合意なので、その点を弁護士が強制することはできません。
経済的余裕がある、なるべく負担をかけたくない方であれば、最初から弁護士に依頼すればいいでしょう。しかし経済的余裕がある家庭は少数ですよね。
相手から受け取る慰謝料や財産分与などは、離婚後の生活を安定させるために必要なお金であり、なるべく残したいところ。
ですので、最初からすべてのサポートを依頼するのではなく、自分で離婚の知識をもった上で相談だけをする。または相手との交渉や調停以降の関与は一切できませんが、離婚専門の行政書士にサポートを依頼し、離婚を目指す方法もあります。
なお、離婚に強い弁護士を無料で見つける方法については「ご紹介、貴方の理想かつ離婚に強い弁護士を無料で探してくれる案内所」で取り上げています。
最後に離婚と子供に関することをお伝えします。
離婚協議中はどうしても、子供そっちのけで自分の問題解決を優先してしまいます。
離婚を考えている両親は、子供と過ごす時間が少なくなり、子供の要求に鈍感になってしまうのです。
ただでさえ、両親が離婚することにショックを受けている上に、さらに放置されることで、子供の心に大きな傷を残します。
その心の傷は後々、子供の人格形成の上で悪影響を及ぼす恐れがあります。
ですので離婚協議中は子供に対して、最大限の配慮と愛情そそぐ必要があります。
そのことは大変難しいことは分かっていますが、離婚することに子供には責任がありません。自分達の都合で離婚するのですから、親としてそこはしっかりとフォローしましょう。
そして言い争いがあった時は「悪いのはママとパパで、〇〇(子供)は何も悪くないからね、ごめんね」などといつも伝えていました。
このような些細なことだとしても、子供の受ける傷は大きく変わってくると思います。
※ 離婚が子供に与える影響についての詳細は「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」で取り上げています。
今回は有利に離婚を進めるために、絶対に押さえるべき基本を取り上げました。離婚を有利に進めたいのなら、離婚に関する知識を得ることから始まります。
まずは、ここでお伝えした離婚の全体像を押さえて、そこから養育費や離婚公正証書などの個別的な知識を深めてください。そうすることで、取り返しのつかない失敗を防げます。
長くなりましたが、最後までご覧いただきましてありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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