離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
「もう我慢の限界、あんな自分勝手な夫(妻)とはやっていけない!」と思い離婚を決意。
でも離婚するにしても、こちらの意思だけで、一方的かつ無条件で離婚が出来るわけではありません。
離婚を正式に成立させる為には、法律上の一定の条件を満たさないといけません。
たとえ夫婦二人で行う協議離婚の方法であっても、離婚を成立させる為の条件があります。
そこで今回は、離婚を成立させる為の必要な条件について、主に取り上げていきます。
これから離婚をしようと考えている方は、離婚する為には法律上どの様な条件が必要か?を事前に押さえておくことが重要です。
目次
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離婚の成立を目指すなら、まずは「協議離婚」の方法を試みることです。
なぜなら、時間的に一番早く離婚が出来る可能性があるからです。
早く離婚が出来るほど、こちらの負担は少なくなります。
協議離婚が成立出来る条件は次の2つです。
協議離婚の特徴として、家庭裁判所は全く関与しません。
「いつ・どこで・どの様に」話し合うか、夫婦の都合次第で決められます。
また夫婦が合意する限り、離婚する理由の如何は問われません。
たとえば、離婚したい理由が「何となく嫌になった」でもいいのです。
そして協議離婚すること自体には、何ら費用は掛かりません。
この様に協議離婚は簡単で、費用や時間も掛からないので、離婚成立の為のハードルは低いです。
ですから、離婚した夫婦の約9割が協議離婚の方法で別れています。
離婚したい原因が、相手配偶者による何度も繰り返される不倫や、極度のDV、長年生活費を入れないetc・・・
責任は明らかに相手方にあるのに離婚を拒む場合、これらの理由は裁判をすれば、離婚が認められる可能性が高いものです。
ですから、離婚を拒む相手に対し「裁判になれば離婚が認められる」等と伝えることで、相手の同意を得られる可能性があります。
詳しくは、この後にお伝えする「裁判離婚が成立する条件は?」の欄をご覧ください。
また「性格の不一致」など、相手にはこれといった非や責任が無いが、離婚したい方もいるでしょう。
その様な方は「離婚に応じない夫からは、このようにして離婚の同意をもらいましょう」の記事が参考になります。
離婚に際して、一般的には次の様な取り決めがされます。
これらの取り決めは「離婚条件」とよく言われます。
協議離婚は有利な条件で離婚することが可能な離婚方法です。
たとえば、相手の不倫が原因で離婚に至った場合は、相手に慰謝料を請求することが出来るのですが、
その時に“夫婦の合意”さえあれば、そのケースにおける裁判所の相場が200万円であっても、350万にすることも可能。
つまり裁判所の考える基準に囚われることなく、夫婦で自由に離婚条件の取り決めが出来るのが協議離婚です。
※協議離婚についての詳細は「協議離婚を失敗しない為の7つのポイント」で取り上げています
協議離婚するなら、離婚に際する取り決めは必ず書面に残さないといけません。
なぜなら口約束は証拠が残らないからです。
たとえば「DVによる離婚慰謝料150万円を、離婚後2週間以内に全額で支払う」という内容を口約束し離婚。
しかし、後日になって相手が「慰謝料を支払うなんて言っていない!証拠はあるのか?」と約束を反故にされるリスクが非常に高いです。
なお家庭裁判所で離婚が成立した場合は、家庭裁判所の方で離婚条件をまとめた書面が必ず作成されるので、自動的に証拠は残ります。
一方協議離婚は、当事者夫婦が当該書面を作成しない限り、証拠は残りませんので、必ず離婚条件は離婚前に書面に残すことが必要。
加えて、養育費などの金銭に関する取り決めがある場合は、「離婚公正証書」の書式で作成することを強くお勧めします。
いざ養育費等の金銭不払いがあった場合、相手の財産を差し押さえ、不払い分を強制的に回収することが可能となるからです。
※離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
協議離婚を目指し、夫婦で話合いを行なってきたが、相手が離婚に応じない。
あるいは離婚自体には合意するも、親権や養育費等の問題が解消できない為、協議離婚の成立が望めない。
このような場合は、家庭裁判所に「離婚調停」の申し立てを行い、離婚を目指すことなります。
離婚調停も協議離婚と同様に、夫婦の話し合いを基本とします。
ただし、夫婦が直接ではなく「調停委員」なる知識と経験豊富な中立的第三者を挟んでの話し合いとなります。
調停委員の主な役割は、夫婦双方の主張を基に、時には当事者にアドバイスしたり、解決案を提示するなどして、お互いが合意できるように導くことです。
調停離婚が成立する条件は次の2つです。
調停離婚も、離婚自体やその他争点に対して、夫婦双方の合意が必要な離婚条件です。
「調停調書」とは、離婚すること始め、親権や養育費、財産分与など話し合いで決まったことを記載した書面を言います。
離婚調停が行われる場所は家庭裁判所です。
裁判所と耳にすると次の様な印象を持つかもしれませんね。
でも実際は、離婚調停は「非公開」で行われますので、当事者のプライバシーは守られます。
そして先ほどお伝えし通り、あくまでも「調停委員」を介して話合いですので、白黒はっきりつける場ではありません。
また協議離婚と同様、離婚する理由の如何は原則問われません。
離婚調停の手続きは素人でも出来ますので、弁護士がいなくても十分対応することができます。
弁護士に依頼しない場合の費用は、全部で2,000円程度のわずかな費用で済みますよ。
なお、離婚調停の申し立てをしてから、何らかの結果が出るまでの平均期間は「5か月」程度となります。
※調停離婚についての詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。
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協議離婚や離婚調停などで、離婚に向けて話し合い重ねてきた。
だが、それでも離婚や離婚条件に合意が出来ない場合、離婚訴訟で裁判離婚を目指す事になります。
協議離婚や調停離婚の場合は、夫婦お互いが合意できない限り、離婚が成立することはありません。
その点、離婚訴訟の判決は強制力がありますので、夫婦の合意は必要ありません。
裁判離婚が成立出来る条件は次の通りです。
「民法770条1項で規定する5つの原因のいずれかに該当すること」
以上の離婚原因のうち1つでも一致すると認められれば、裁判離婚が成立します。
ただし同条2項では次の通り規定しています。
【770条2項】
裁判所は、前項第一号ないし第四の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる
つまり「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」以外の原因のいずれかに該当したからといって、必ず離婚判決が出るというわけではありません。
それでは民法770条1項に定める5つの離婚原因について、個別に説明していきます。
配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを不貞行為といいます。
この場合、離婚が認められる可能性があります。
たとえば、夫が職場の部下の女性と不倫関係となり、体の関係を持った場合などは不貞行為となります。
なお二人の関係がデートや単なるキスまでなら、性的な関係とは言えないので、裁判所は原則的に不貞行為とは認めません。
※不貞行為と慰謝料についての詳細は「不貞行為の離婚慰謝料をより多く確実に受取りたい方へアドバイス」で取り上げています。
配偶者が然るべき理由なしに、もう一方の配偶者との同居を拒否したり、協力しない。
または、もう一方の配偶者と同一レベルの生活を保障してくれないというときは、悪意の遺棄に該当します。
たとえば、次の様なケースが悪意の遺棄に該当します。
「妻が半身不随になり入院しているのに、夫は妻を放置してずっと生活費を送金することもなく、実家で過ごしていた。」
「まだ小さい子供がいるのに、妻が行先も知らせないまま、この先の生活につき何の相談もなく、家族との共同生活をわざと捨て家出した。」
3年以上、配偶者が生存しているのか否かが全く分からない。
この状態が続いている場合、離婚できる可能性があります。
なお、生存しているのは分かっているが、どこで生活しているか分からない。
この場合は「3年以上の生死の不明」には当てはまりません。
配偶者の精神障害の程度が、相互の協力義務をきちんと果たせない場合、離婚できる可能性があります。
ただし離婚を請求する側の配偶者が、誠心誠意ある介護や看護をしてきたこと。
かつ、障害のある配偶者に対する離婚後の生活の保障がきちんとしている、などの事情がないと離婚は認められにくいです。
民法には「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は離婚原因になると定めています。
何をもって重大な事由としているかは、個々の夫婦の状況を加味して、ケース・バイ・ケースで裁判官が見極めることなります。
婚姻の破綻レベルが、客観的に婚姻継続不可能と判断すると、離婚判決を出します。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」としての主な例は次の通りです。
裁判は証拠で決まります。
不貞行為がある、悪意の遺棄をされた、性格が合わずに婚姻生活を続けてはいけない・・・
などの事実を、証拠を提示して証明することが不可欠です。
また訴訟上の証拠というのは、ある程度客観的な証明力のあるものに限定されます。
夫または妻の直感だけでは、証拠にならないと考えて間違いありません。
通常、離婚訴訟は毎月1回のペースで進められ、開始から判決が出るまで1~2年の期間が掛かります。
長期戦は必然なので、精神的負担はとても重いです。
離婚訴訟を自分の力だけでやることは法律上可能ですが、実際は訴状を作る段階から高度な法的知識がないとできません。
一般の方が自分の力だけで裁判を行うには、現実的に困難を極めるので弁護士に依頼する必要があります。
弁護士費用は着手金や成功報酬を合わせると、100万円以上必要となることも珍しくなく、費用負担も大きくのしかかります。
なかには「協議離婚から始めず、初めから離婚訴訟で決着つけたい!」 と考える方もいるでしょう。
しかし、それは出来ません。
「調停前置主義」といって、離婚訴訟を起こす前には、必ず離婚調停の申し立てを義務付けるルールがあるからです。
離婚の様に夫婦間のトラブルなどの家庭内の事件は、証拠によって事実の白黒を明瞭にし、法律を適用して結論を下すのは必ずしも適当ではない。
という理由から調停前置主義が取られています。
つまり、まずは調停委員などの第三者を挟んで、話し合いによって解決を目指しましょうということです。
有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
有責配偶者とは、離婚の原因を作り、夫婦関係を破綻させた側の配偶者のことを言います。
たとえば、不貞行為を行った夫から妻に対して、離婚を求める場合などは、裁判所は原則的に離婚を認めません。
社会的に非難される様な行為で相手を傷つけた上、相手が望まない離婚を求めることは、社会正義に反すると考えられているからです。
しかし、次のような条件を全てクリアすれば、有責配偶者からの離婚であっても認められる場合があります。
また、双方ともに夫婦関係の破たんの原因がある場合も、離婚請求は認められます。
※離婚訴訟の詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。
今回は離婚の為に必要な条件について取り上げました。
離婚する為の条件のハードルが低い&有利な離婚条件での離婚が可能なのは、やはり「協議離婚」です。
ですので離婚を考えている方は、調停離婚や離婚裁判を考えるのではなく、まずは協議離婚を試みましょう。
協議離婚を成功させる為には、前もっての対策は不可欠ですので、離婚を切り出す前に万全の準備をしておくことが必要です。
それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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