離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
夫婦仲が悪い、離婚の兆候があった、別居中など、
このような状況が全く無く、昨日まで普通に夫との生活を送っていた。
ところが突然、夫から「離婚したい」と言われた。
そのとき、ほとんどの方が「どうして?」とパニック状態になるかと思います。
同時に「離婚したい夫に対して私はどうすればいいの?」と悩む方がほとんどでしょう。
そこで今回は、突然に夫から離婚したいと言われた場合、最善の対処の仕方を取り上げます。
この状況に置かれた時に適切な対応をとれるかで、結末は大きく変わってきます。
目次
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夫婦関係には何ら問題が無かったのに、突然夫から離婚したいと切り出されたことは青天の霹靂だ・・・
離婚を求められた妻は「昨日まで普通だったのになぜ?」感じるでしょうが、一方の夫は何も突発的に伝えているわけないのです。
長年の妻の夫に対する言動に不満が溜まり、それが爆発した結果といえるのです。
妻のこれまでの夫に対するイメージは、大体は「妻に理解がある人」。
なかには「夫は私とすごく仲良くて、婚姻生活に何ら不満はないはず!」と感じていた方も。
でも夫側からすれば、妻の勝手な言動に我慢し続けた日々だったのです。
それでは、夫は妻のどのような言動に不満をため続けたのでしょうか。
夫の離婚したい理由の具体例を見てみましょう。
「仕事で遅くなることが多いが妻はいつも先に寝ている。用意されている食事を温め直す音に“うるさい寝られない”とキレられる。」
「何においても子供が最優先。行ってらっしゃい、お帰りなさい、の言葉ひとつかけてもらえず、いつも子供ばかりに目がいっている」
「会社を往復するだけの平日。休日の子供の習い事の付き添いや、子供を連れママ友の集まりに行き、自分は1人ぼっち。金さえ持ってくれば用なしの扱い」
「仕事から帰宅すれば携帯やレシートのチェック。残業やたまの飲み会も10分ごとに確認のLINE。常に監視されていて息が詰まる」
このような妻に冷たい態度や関心のない態度などをされ続けることで、
「もう俺は妻に愛されていないし、家庭に居場所もない、今後もこんな毎日が続くなんて耐えられない」となるのです。
妻とすれば「不満があれば言えばいいのに」と思っても、夫からすれば「毎日サインを出していた」「ストレートに伝えたら反論された」
「そもそも俺を愛していたなら、言わなくても俺の苦悩が分かるはずだろう」となるのです。
それを満たしてくれない妻の代わりに、自分に愛情を注いでくれる不倫相手に走り関係が深くなる。
そして、これから先は不倫相手と一緒に過ごしたいと思うようになり、このことを隠して離婚をしたいという流れもよくあります。
このことは、たとえ妻が夫に対して愛情をもって接していたとしても、起こりうることです。
「夫は不倫をしているかも・・・」その予感はおそらく当たっています。
突然に離婚請求してくる夫を怪しいと思った妻が、探偵事務所などに調査を依頼した場合、90%以上の確率で夫が不倫していたという統計があります。
ちなみに私も夫の不倫がきっかけで離婚しましたが、何だか怪しいと思って携帯や財布などを調べたら、やはり不倫をしていることが発覚しました。
何にしろ夫から離婚したいと突然言われたなら、または怪しいと感じたなら、夫が不倫していないかを疑うべきです。
夫の離婚要求に応じるか否かに関わらず不倫の事実確認は必須です。
なぜなら、不倫をしていたのなら夫や、場合によっては夫の不倫相手に対して慰謝料の請求ができるからです。
また離婚しないとしても、不倫の再発防止のために対策を打つ必要があるので事実確認は必須です。
事実確認とはいっても、夫に直接「不倫しているの?」と聞いても当然ながら否定し、慌てて証拠を隠滅させるでしょう。
ですので、夫に直接聞くのはある程度の証拠が揃ってから聞くべきです。
その不倫の証拠として使えるのが次ようなものです。
これら証拠には決定的な物や弱い物がありますが、ポイントとすれば不倫に結びつきそうな物はすべて集めることです。
弱い証拠でもそれらを組み合わせることで、不倫があったことを証拠づけることが可能となります。
※ 不倫の証拠の詳細は「裁判で通用する不貞行為の証拠をお探しならコレをご覧下さい」で取り上げています。
夫から離婚したい言われたなら、妻は応じる必要はあるのでしょうか?
このことについて、裁判になったときに離婚判決が出るか否かの観点からお伝えします。
まず夫が不倫相手と一緒になりたいという理由による離婚請求は、裁判になった場合に認められるかどうかです。
これに関しては常識的に考えても到底認められませんので、離婚に応じたくなければ、きっぱり断ればいいのです。
夫は色々な御託をならべ、裁判になれば離婚が認められるから応じるように要求するかもしれませんが、所詮はったりですよ。
次に夫は不倫しておらず別の理由で離婚したい場合、妻が離婚に応じる必要があるか否かについてです。
夫が裁判で離婚請求して認められる為には、妻に次のような事情のいずれかが必要ですよ。
これら5つの事情を「法定上の離婚事由」といいます。
それでは個別に簡単に説明してきます。
「悪意の遺棄」とは、配偶者が、悪気があってわざと同居義務や、協力義務、扶養義務を果たさないことです。
「3年以上の生死不明」とは、配偶者の音信不通が3年以上継続しており、生死が不明な状態にある場合です。
「回復の見込みの無い強度の精神病」とは、配偶者が重度の精神病を患い、回復の見込みもなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合です。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、離婚はやむをえない状態の場合を指します。
以上のような事情に妻が当てはまらなければ、夫からの離婚請求に応じたくなければ応じる必要はありません。
それでは、夫から離婚したいと言われた事の主な原因と考えられる「妻の夫に対する愛情が感じられない」という理由はどうなのか?
これは「婚姻を継続しがたい重大な事由」の有無が問題となります。
夫が強く離婚を求めていることは、そのこと自体が婚姻破綻に当る1つの事情と考えられなくもありません。
しかし、そのことだけで離婚が認められるわけではないのです。
「夫の離婚したい理由の具体例」の欄でお伝えしたような事情だけでは、“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当すると判断されることは、ほぼ無いと言えるでしょう。
よって、確かに夫に対する愛情や思いやりが不足していたとしても、それなりに夫婦の協力があったなら離婚はまず認められませんよ。
繰り返しになりますが「いくら拒否しても裁判になったら離婚は認められる」という夫の主張は、離婚に応じさせる為のでまかせです。
※ 法定離婚事由についての詳細は「あなたの離婚したい理由は裁判でも通用し、慰謝料もとれますか?」で取り上げています。
夫に離婚したいと突然に言ってきたことを怪しく思い、調べてみたところ夫の不倫が発覚したのでもう一緒にいたくない。
または夫に不倫は無かったが、これ程までに私と別れたがっている夫とはこれ以上やっていくつもりはない!
などの理由で離婚を決断したならば、実際に離婚をする前に色々なことを考えなければなりません。
そのなかでも以下の2つについては重要です。
精神的に未熟な子供にとって、両親の離婚は与える影響は大きいですよ。
両親の離婚がショックで、情緒不安定になり、それにより非行に走ったり、登校拒否する子もいます。
ですので自分や夫の気持ちだけではなく、子供の将来の為にはどうしたらいいか?を最優先に考えた上での判断が必要。
それでも離婚を選ぶのであれば、子供へのフォローは十分に心がけることです。
※ 離婚が子供に与える影響の詳細は「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」で取り上げています
今まで専業主婦やパートであったのであれば、離婚後の生活設計を考えることは非常に大事です。
離婚後は家賃がいくら位のところに住み、どのような職に就き生計を立てていくのかを計画は欠かせません。
なお専業主婦と離婚に関しての詳細は「専業主婦が離婚しても安心して暮らしていける方法」で取り上げています。
夫からの養育費や慰謝料があるから、大丈夫であるという考えを持つかもしれません。
しかし養育費の相場は月4万円ぐらいですし、不倫の慰謝料も多くても300万円で大まかな相場は200万です。
慰謝料を一括で受け取ればしばらくは生活できますが、そう長く続けられる金額ではありません。
離婚してから路頭に迷わない為にも、離婚後の生活設計は真剣に考えることは絶対です。
なお離婚後の生活設計の詳細は「離婚後の生活費を安定的に得る為に押さえておくべき3つのこと」で取り上げています。
たとえ夫に不倫事実があっても離婚による子供への影響を考えたり、夫に愛情が残っている場合は離婚を拒否することになります。
不倫はなく、夫に対する愛情や心配りが不十分なことが原因で夫から離婚したいと言われているなら、特に離婚回避を望むでしょう。
それと同時に夫との関係修復を目指すことになります。
しかし、一度でも口火を切ると簡単に後戻りできないのが、夫から妻への離婚請求。
男性は姓も経済状況も変わることが少ない為、離婚にまっしぐらになり、男のプライドもあるので撤回させにくいもの。
そのことを前提に、関係修復も含めて離婚回避させる為には、以下のことを行うことが必要です。
「夫にこれ以上嫌われたなくない」
このように思った妻は、しばらく離れて暮らすことで夫が離婚を考え直してくれるかもしれないと思い、別居をしようと考えるかもしれません。
または夫から「しばらくは別居したい」と言われ応じようと思っているかもしれません。
しかし夫婦が一度別居してしまえば、その後に事態が良い方向に好転すること少なく、そのまま離婚となるケースが多々あります。
関係修復するにはお互いのコミュニケーションが必須であり、別居してしまえばそのチャンスが激減してしまうからです。
ですので、自ら別居を受け入れることは絶対に避けましょう。
妻が夫の離婚要求に応じない場合、夫が勝手に離婚届を書いて提出する恐れがあります。
そのような一方の意思を無視した離婚届だとしても、役所が一旦受理してしまえば非常に面倒なことになります。
離婚届が受理されると、戸籍に離婚した旨が記載されて法律上の夫婦でなくなります。
それを訂正するには裁判所での手続きが必要であり、多くの手間や時間が必要であり費用もかかります。
このような一方的な離婚成立をさせないように事前に防止策を講じるべきです。
その防止対策とは、役所に「離婚届の不受理申出」をすることです。
離婚届の不受理申出とは簡単に言うと、離婚届の提出があっても受理しないで下さいというお願いの書類です。
この申出には特別な理由は必要ありません。
なお離婚届の不受理申出の詳細は「「離婚届不受理申出」で相手の一方的な離婚届の提出を阻止!」で取り上げています。
離婚をせずに夫婦間の修復を目指すのなら、自分自身を見つめ直すことは絶対です。
夫の離婚したい理由が「不倫相手と一緒になりたい」だったとしても、最初から夫は「不倫をしたい」とは思わなかったはずです。
不倫をする夫は、何かを埋める為や欠落している部分を補うかのように不倫をするところがあります。
その何かや欠落している部分とはまさに妻の愛情といえます。
夫と不倫相手を別れさすことに成功しても、今までの夫に対する言動を振り返り、反省すべきと思ったところの改善をしなければ、再発の可能性は高いのです。
このことは夫が不倫相手と一緒に暮らしたいという理由以外で、離婚したい場合も同様です。
夫が妻のどのような面で不満を感じているのか、妻から愛されていないと感じているのかを深く追求しましょう。
その結果、夫との接し方などで改善すべきと感じるところはしっかりするべきです。
なかには元はと言えば、夫の妻に対する言動が酷くて、夫への愛情が少しずつ減ったという方もいるでしょう。
それでも夫婦のどちらかが100%正しいなんてことはなく、以前から間違っている部分も多少なりともあるはずです。
このことを前提にして、まずは自分自身を見つめ直すことが夫との関係修復への第一歩となります。
今回は夫から離婚したいと突然に言われた場合の対応法などについて主に取り上げました。
夫から急な離婚請求に戸惑っている方が、どう行動すればいいのかの参考になったのなら幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
夫から離婚請求される位に悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが実際はそうではありません。
自分自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。
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