離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです
何らかの理由により離婚を拒否しているのに、離婚を急ぐ相手が勝手に離婚届を提出しそうで心配・・・
その様な時は「離婚届不受理申出」をすれば、相手の勝手な離婚届提出を差し止めすることが出来ます。
今回はこの離婚届不受理申出について取り上げます。
ここでお伝えする事を実践して頂ければ、協議離婚の段階においては、相手の一方的な意思による離婚は確実に防ぐことが出来ますよ。
こちらの了承もなく、相手が勝手に離婚届を出してしまった場合はどうなるのでしょうか?
法律的には、協議離婚が成立する為には、次の二つの要件を兼ね備えていなければなりません。
ですので、夫婦が一旦は合意して離婚届にサインしても、その後翻意し、届出の受理時には離婚意思が存在しない場合は、その協議離婚は無効です。
しかし役所では、離婚届の署名が本当に本人によるものなのか、夫婦合意の上での提出なのかは確認のしようがないですよね。
その為、実際は一方が離婚に合意していない場合でも、離婚届が提出され、これが受理された場合は離婚が成立してしまいます。
このような場合の離婚を無効にするには「協議離婚無効調停の審判」や「離婚無効確認の訴訟判決」が必要となり、非常に面倒かつ時間がかかることになります。
なお相手がこちらの署名を偽造して、虚偽の離婚届を提出した場合は、次の様な刑罰が科されます。
実際に、離婚届を偽造して提出したことで、逮捕されたり、刑罰を受けたりしている事例があります。
相手が勝手に離婚届を出す恐れが“少しでも”ある場合は、冒頭でお伝えした通り「離婚届不受理申出」をすることです。
”少しでも”の場面には、お互い離婚には合意しているが、離婚条件で揉めている場合も含みます。
離婚後に離婚条件を取り決めようしても、相手が話し合いに応じない可能性が高いからです。
離婚届不受理申出とは、離婚届に署名押印等したが、その後離婚の意思が変わったので、離婚届が役所に提出されても受理しないでほしい、というお願いの申出書です。
たとえば、妻が不受理申出をしている場合、妻本人が役所に行って不受理申出の取り下げをしない限り、夫から離婚届が提出されても受理されません。
なお不受理申出を提出したことで、特に何か不利益に扱われることはありません。
また双方から申し出することも可能です。
離婚届不受理申出をしたいけど、相手にそれをしたことが通知されてバレてしまうのは困る・・・
この様な不安を持たれる方もいるかと思いますが、
この申出をしても、役所から相手にその旨の連絡は入りませんので、基本的には相手に知られることはないでしょう。
ただし相手が実際に離婚届を提出したときは、こちらが不受理申出をしている事は、当然ながら役所から相手に知らされます。
またその際は、役所から速やかに不受理申出を行った者に対し、相手から離婚届の届出があった旨が通知されます。
つまり、相手が勝手に離婚届を提出したことが知ることの出来る仕組みとなっています。
なお、こちらが事前に相手が不受理申出をしているか否かを、確認する手段はありません。
以前は離婚届不受理申出の有効期限は6カ月間でした。
しかし現在は有効期限がない為、原則として不受理申出の取り下げをするまで、半永久的に効力が続くことになります。
よって転籍届等で本籍を変更したとしても、不受理申出の効力は転籍後の本籍地に引き継がれるので効力を失いません。
離婚の確約をした離婚協議書(公正証書)を作成したが、相手が離婚届不受理申出の手続きをすればどうなるのか。
この場合、不受理申出がされていれば離婚届が受理されないので、離婚は出来ません。
協議離婚成立の要件は、離婚届の提出時に離婚意思を有していることが必要です。
途中で離婚意思が無くなったことで、離婚を前提とする合意も意味を失われます。
よって離婚協議書(公正証書)を作成したという事情は、不受理申出の効果に影響を与えません。
ここからは離婚届不受理申出の方法についての詳細を取り上げます。
主には次のことをお伝えします。
まずは不受理申出に必要なものについてです。
離婚届不受理申出は必ず書面でしなければならず、口頭では認められません。
その様式の用紙はどこで入手できるかについてですが、役所に行けば無料で入手できます。
また多くはありませんが、様式をダウンロードできる自治体もあります。
なお、ダウンロードした様式は、必ずA3サイズの紙に印刷する必要があり、他の用紙サイズで印刷したものは不可です。
不受理申出書に必要事項を記入した書類以外には、次のものが必要です。
本人確認書類の具体例としては、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどです。
離婚届不受理申出書の記載例が石川県珠洲市のホームページで見られます。
ご覧の通り、不受理申出の記載事項で特に難しいものはなく、主に氏名や住所・本籍を書くだけです。
少し迷いそうな箇所などを補足します。
左上に記入箇所があります。
実際に不受理申出をする日付を記載します。
「 長 殿」のところです。
申出人の本籍地の市区町村名を記載します。
本籍地以外の役所へ届出する場合も同じです。
役所の不受理申出の担当者から、電話で連絡が入ることもあります。
日中連絡がとれる電話番号を記載しましょう。
離婚届不受理申出書の提出先(手続き先)は、原則として申出人の本籍地の市区町村長役場に、申出人本人が来庁して手続きをする必要があります。
本籍地以外の役場にも提出することもできます。
ただし、この場合は書類を受取った役所が本籍地に送付するということになり、その間に離婚届が受理されてしまうこともあります。
このリスクを避ける為にも、出来るだけ本籍地の市区町村長に提出しましょう。
受付窓口に申出書を提出する際は、先ほどお伝えした必要物である本人確認書類と申出人の印鑑が必要となります。
なお、不受理申出の手続(取り下げも含む)は、休日や夜間などの時間外窓口での受付は出来ないところが多いでしょう。
役場によりますが、原則、離婚届不受理申出は郵送や代理人による申出は受付けが出来ないところ多いです。
どうしても本人が役場に出向くのが難しいのであれば、郵送や代理人による手続きも可能ではあります。
その場合は、不受理申出の意思があるという公正証書などの書類を作成する必要があります。
加えて、代理人による手続きの場合は、実印による委任状と印鑑証明も必要です。
この公正証書などを作る手間などを考えれば、なるべく申出人本人が本籍地か住所地の役場に届出した方がいいでしょう。
とにかく郵送や代理人による手続きを希望するならば、一度本籍地などの役場に確認するのが確実です。
離婚届の不受理状態を解除したいときは、離婚届不受理申出の取り下げの手続きが必要です。
不受理申出をした役場に本人が出向き、申出の取り下げ書に必要事項を記載して窓口に提出する必要があります。
その際は、取り下げ書に押印する印鑑と本人確認書類が必要です。
なお郵送による取り下げは認められていません。
既に離婚届不受理申出書を提出していても、離婚が成立する場合もあります。
それは裁判所で離婚が成立した場合です。
具体的には、家庭裁判所による調停離婚、審判離婚、判決離婚などは、調停の成立または審判・判決確定により離婚が成立します。
その後に役場に提出する離婚届は、報告的届出と言って確認的なものにすぎないので、不受理申出がされている状態でも離婚の効果には影響はありません。
なお裁判所での離婚成立し、調停調書や判決書の謄本などを添付した上での離婚届の提出については、
不受理申出がされているか否かにかかわらず、原則裁判手続きをした届出人(調停なら申立人)が離婚届を提出することになります。
今回はこの離婚不受理申出について詳しく取り上げました。
相手が勝手に離婚届を出す恐れが少しでもある場合は、「離婚届不受理申出」をすることです
もし、その様な離婚届が受理されてしまえば、無効にする手続きに多大な時間と労力が掛かってしまいます。
手続き自体は簡単ですので、困った事態にならない為にも事前に対策をしておくことです。
それでは最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。
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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。
離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。
私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。
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