離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
旦那の全ての言動がウザいし、気持ち悪いし、嫌でたまらない。
ずっと耐えてきたが、もうこれ以上一緒にいると、おかしくなりそうだから離婚したい!!
このような理由で離婚を決意する方がいます。
しかし「嫌い」の感情だけで離婚に向かって動くと、取り返しのつかない失敗をして、後々に大きな後悔に繋がる可能性があります。
ということで今回は、旦那が嫌いで離婚を考えている方に間違いのない離婚の進め方をお伝えします。
「あぁ・・・あのとき旦那が嫌いという感情だけで動かず、冷静に判断と行動をしていればこんな事態にならなかったのに・・・」
という事態になるのを防ぐ為に欠かせない重要な内容となっています。
目次
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「旦那にムカつきすぎて精神的に本当にもう無理!全てを投げ出してでもアイツから逃げたいから離婚したい!!」
気持ちはよく分かりますが、その感情のまま離婚を決断してはいけません。
その前に熟慮すべきことは離婚後の経済状況のこと。
離婚してシングルマザーとなる多くが、離婚前の生活環境から大きく変化するのは収入です。
当然ながら多くの方は、そのことを頭では分かっています。
ですが「母子手当と旦那からの養育費があれば何とかなるでしょ」と楽観的に考えている方が少なくはありません。
本当にそうでしょうか?
現実はそうではなくて経済的に苦しい母子家庭が多く、シングルマザーの貧困化は社会問題となっています。
貧困に陥らない為にも、離婚を考えたら最初にするべきことは、離婚後の家計をシミュレーションすることです。
それをするには「家計の流れ」を分かっている必要があります。
どこへ、いくらの、お金が出ていく(支出)か、ということです。
これは家計簿をつけているなら把握可能です。
しかし継続的にしっかりと家計簿をつけている家庭は少ないのが現状。
収支の流れを把握や分析をせずに、家計をシミュレーションすることは困難です。
もし、家計簿をつけていないなら今すぐつけなければなりません。
離婚後の生活をシミュレーションする上で、離婚に際して旦那に請求できるお金をしっかり確認する必要があります。
何もシミュレーションの為だけではなく、離婚後の生活を安定させる上に大切なお金ですよ。
そのお金が次の3つです。(各文字に詳細を解説したリンクを張っています)
これらを請求するには、当然ながら旦那と話し合いをし同意を得なければなりません。
旦那が嫌いだから話し合いをしたくない、という理由でこれらの権利を請求しない方もいます。
しかし、それは自ら貧困へと進み、子供に不自由な思いをさせることになる行為ですので、しっかりと請求をすべきです。
離婚で母子家庭(父子家庭)になった家庭には、公的な支援を受けることができます。
その制度も離婚後の生活をシミュレーションする上で押さえてきましょう。
このなかでも特に重要なのは「児童扶養手当」であり、子供が1人の場合は最大で42,910円支給されます。(令和元年の時点)
しっかりと受給できるように前もっての確認が必要です。
※児童扶養手当の詳細は「児童扶養手当の申請で絶対に押さえるべき事と養育費との関連性」で取り上げています。
今までお伝えしたことを押さえて頂いたのなら、実際に離婚後の家計をシュミレーションしてみましょう。
シミュレーションの仕方ですが、エクセルなどで離婚後から子供が独り立ちするまでのキャッシュフロー表を作って下さい。
給料や養育費、母子手当(児童扶養手当)などの一年間での収入額の予想をしてみます。
それから生活費や子供の養育・教育費などの年間の出費額の予想をしてみます。
これらの推移を子供の年齢ごとに表にします。
子供は成長するにつれて入用となるお金が増加していくものです。
主に進学と共に増えていきますが、その為にもある程度の経済状況の把握や、計画性ある蓄えをする為に年齢毎に作成することが必要。
例を挙げると、
支出は年間の教育費が22万円、基本的な生活費で170万円、「合計192万円」
といった内容などでキャッシュフロー表を作ると、ある程度のシミュレーションが可能となります。
自分では作れない、もっとより現実的なシミュレーションをしたい方は、フイナンシャルプランナーに相談してみるといいでしょう。
シミュレーションの結果が「収入>支出」という状態だと問題ありません。
逆の結果だと、離婚後に遅かれ早かれ「家計の破綻状態」が訪れます。
でも現実的には「収入<支出」の方がほとんどです。
この状況の方は事前にそうならない為に、次のような対策をしてください。
年間でどれくらい足らないのかを見て、次は月単位、日単位で計算してみます。
たとえば、離婚後1年目にマイナス「80万円」だとしましょう。
これを1か月換算すると「66,667円」足らないという事になります。
さらにこれを日で換算すると1日につき「2,222円」不足している状態です。
これが分かれば、現在1日当たり4時間ほどのパートをしている女性なら、あと何時間働けば不足分を補えるかは明快です。
なお収入が大きく足らず、労働時間をある程度上げたとしても、不足分を賄えない方もいるでしょう。
その場合は離婚を先延ばし、その間は収入アップさせる為の行動を起こすことです。
たとえば、資格を取得して時給のアップや正社員を目指します。
そうすればいつかは、離婚してもやっていける経済状況となるでしょう。
このように、離婚後の経済状況をシミュレーションすることこそが、離婚を考えた方が最初にやるべきことです。
そうすることで「離婚してもやっていけるか否か」や「ぼんやりとしていた離婚後の生活に見通しを立てる」ことができるのです。
※離婚後の生活設計に関しては「専業主婦が離婚しても安心して暮らしていける方法」の記事でも詳細に取り上げています。
離婚後の経済状況に見通しが立つのなら、次に考えて頂きたいのが本当に離婚しても後悔をしないかについてです。
このような旦那の言動をされ続けると、確かに離婚したいと思うのは当然です。
しかし「旦那が嫌い・ウザい・気持ち悪い」等という感情だけで、究極の選択である離婚をすることは避けるべきです。
なぜなら、本当に離婚してもいいかについての「心の整理」がしっかりできていないから。
「自分自身で本当に離婚してもいいのか?」をしっかり問わず、「嫌い」という感情だけで離婚するからこそ後悔が残るのです。
ですから、後になって大きな後悔しない為には、心の整理をしっかりした上で離婚を決断する必要があります。
では「心の整理」の仕方についてお伝えします。
心の整理がつくとは「離婚という選択が仕方のないこと」と納得できたとき。
こう思えるには、旦那の嫌いな部分を改めてもらおうと努力したが、それでも駄目だったと工程が必要です。
それでは、その工程を具体的に見てみましょう。
まずは、夫婦お互いに嫌だと思っているところを挙げていきます。
相手に嫌悪感を与えるような問題点は、何も旦那側だけにある訳ではなく、妻側にも多かれ少なかれあるものですよね
ですから、妻側だけが一方的に嫌だと思っている部分を伝えても、旦那は反発するだけです。
旦那から指摘されたことについて、妻自身も身に覚えがあるなら、素直に受け入れなければなりません。
そしてお互いに挙げた点が改善できなければ、離婚をしようと提案します。
多くの夫婦は「できることなら離婚は避けたい」と思うはずです。
自身の悪い振る舞いを改善することで、離婚を回避できるならば努力して改善を試みるのが普通。
そしてお互いに指摘された嫌なところが改善できれば、夫婦間は修復し離婚は回避されます。
一方、少しも改善が見られない場合は「夫婦間の修復は不可能」「今後も婚姻生活は上手く行かない」ことを表しています。
この結果になると「離婚はやむを得ない」事が分かり、心の整理がつくのです。
嫌いな旦那は直らなかったので離婚することに心の整理がついたなら、次にやるべきことは何でしょうか?
ほとんどの方は養育費や慰謝料などの離婚条件を有利にする為に、それについての勉強や対策ばかりをやりがちです。
なかには1年くらいに渡り、それらの準備をする方もいます。
確かに、それらの知識なしに離婚の取り決めをするのは危険ですが、そればかりを専念するのは避けるべきです。
離婚条件を考えるよりも優先すべきことがあります。
それは、旦那から正式に離婚の同意を得ることです。
いくら夫婦のお互いの嫌なところを挙げて、それの改善ができなければ離婚しようと言っていても、実際は断られることも多いです。
ですので、離婚条件に本腰を入れるのは旦那から正式に離婚同意を得た後です。
旦那の離婚同意ありきで、離婚条件についての勉強や対策に多くの時間を費やしてきた。
それなのに、その離婚の同意が得られないとなると、
「これ程までに努力してきたのに離婚できないなんて・・・」とメンタル面に大きなダメージを受けます。
最悪だと、そこで燃え尽き症候群的みたいになり、離婚そのものを諦めてしまう方も実際にいるのです。
単に何となく旦那が嫌いだという理由でも、相手が同意さえすれば離婚は可能です。
一方、相手が拒み続ける場合は、最終的に裁判上で離婚を求めることになります。
しかし単に夫が嫌いという理由だけでは、離婚の判決を得るのは難しいです。
裁判上で離婚が認められるには次の「法定離婚事由」に該当する必要があります。
これらの詳細な解説は「あなたの離婚したい理由は裁判でも通用し、慰謝料もとれますか?」で取り上げています。
旦那がこのような「法定離婚事由」に当てはまる言動がなければ、離婚の同意を得るしかありません。
一方、法定離婚事由に当てはまるのであれば、旦那に離婚に応じさせる説得材料になります。
とはいえ、改善できなければ離婚しようと約束したのにもかかわらず、絶対に離婚しないと拒む旦那から離婚の同意を得ることは簡単ではありません。
この場合に必要になるのが、以下のように諦めずに離婚を求め続けることです。
まずは、離婚を拒む旦那を、いかにしたら離婚に応じてもらえるかを考え、それを実際に行動する。
行動するも断れ、またもう1度いかにしたら離婚に応じてもらえるかを考え、再び行動する。
またまた断られるが、それでも断念せずに考える・・・以下ループ。
このようなを続けることで、旦那には離婚を拒む理由がなくなってきますし、根負けするときが必ず訪れます。
そうなれば、やっと旦那から離婚の同意を取り付けることができるのです。
このことの詳細は「離婚に応じない夫からは、このようにして離婚の同意をもらいましょう」で取り上げています。
離婚を拒否し続けた旦那から、なんとか離婚の同意を得ることができたとします。
そこで、もしかすると次のような考えが出てくるかもしれません。
「旦那の気が変わらないうちに、離婚届を先に出してしまおう。養育費や財産分与などの離婚条件の話し合いは後ですることにしよう」
このように離婚条件をとりまとめていないのに、先に離婚届を提出し、離婚を成立させることは絶対にしてはいけません。
多くの場合、子供は母親の側に引き取られるので、父親の側が養育費を払うことになります。
また婚姻中の預貯金は旦那の名義にしていることが多く、旦那から妻へ財産分与する流れが多いです。
ところが旦那とすれば、極力お金は妻に払いたくないと思っています。
慰謝料の支払いも発生するなら尚更です。
よって離婚を成立後に、養育費などの離婚条件の話し合いをしようとしても、旦那がすんなりと対応しないことが頻繁にあります。
例を挙げると「最近、休日出勤するほど忙しくて全く時間がとれない」等の理由をつけて話し合いを断る。
旦那とコンタクトが取れるならまだマシで、一段と酷いのが次のようなケースです。
離婚後の旦那の居場所を把握しておらず、携帯番号やメールアドレス等も変えてしまっている。
仕事場の方に電話しても、いつも外回り中だと言われる・・・
このようになれば、もはや話し合いをするのは困難となり、時間のかかる調停を申し立てるしかありません。
最悪の場合はその離婚調停さえ応じないこともあり、そうなれば更に多くの時間と膨大な費用が掛かる裁判をするしかなくなります。
このように離婚条件を旦那と決めたくても、無視をされるリスクが高い以上、離婚届を先に提出することは絶対NGです。
最後に、離婚届を出す間違いのないタイミングについてお伝えします。
離婚届を出すタイミングは離婚条件をとりまとめ、それを書面に残した後に提出するのが鉄則です。
また離婚条件を書面化する際は「離婚公正証書」の形式にすることを強くお勧めします。
離婚公正証書にする最大の利点は「強制執行」が可能となるところです。
強制執行という言葉は耳慣れないと思うので、簡単な例を挙げて説明します。
離婚時に取り決めた養育費などの金銭を旦那が払わなかったとします。
そこで離婚公正証書があれば、裁判の手続きを経ずに旦那の財産を差し押さえ、そこから不払い分を回収することができるのです。
これが強制執行力です。
養育費や慰謝料などの不払い対策として、離婚公正証書は最適ですのでできる限り作成しましょう。
最後にもう一度まとめると、
↓
②それを離婚公正証書などの書面に残す
↓
③最後に離婚届の提出
この順序は必ず守るようにしましょう。
※話し合うべき離婚条件や離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
今回は旦那が嫌いで離婚を考えているに、失敗しない間違いのない離婚の進め方をお伝えしました。
「旦那が嫌いだから離婚する」という短絡的な離婚では、失敗して大きな後悔となる可能性が高いです。
そうならない為にも、ここでお伝えしたことや順序を踏まえた上で、離婚を進めることが大事です。
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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