離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
離婚を望んでいる方の中には、離婚を拒否している相手と離婚する方法として、次の様なことを耳にしたことがあるかもしれません。
「別居を開始すること」
確かに、離婚をする為の有効な手段の一つです。
しかし、断片的な知識だけで、別居してしまうのは問題です。
自身が置かれている状況や、別居の仕方によっては、不利な状況になったり、予期してせぬ事態となってしまう恐れがあります。
今回は別居するにあたり、必ず知っておきたいことや、注意すべきことを取り上げます。
別居を考えている方は、後に「こんなはずでは・・・」と後悔することにならない為にも、ぜひご覧ください。
目次
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端的に言うと、夫婦共同生活が無くなっている状況をいいます。
仕事で夫婦の一方が単身赴任しているケースでは、見かけ上は別の住まいに暮しています。
ですが、夫婦共同体を維持するという目的で、住まいを別にして暮しています。
よって、ここでいう別居には該当しません。
夫婦の一方が離婚したい場合、離婚したい側が夫婦の住まいを出ていき、別居を開始することが多くあります。
なぜでしょうか?
その答えの前に、離婚ができる場合を確認しておきましょう。
協議離婚と調停離婚については、離婚することについて夫婦双方の合意があれば、いつでも離婚が可能です。
合意さえあれば「単に一緒にいることに飽きたから」という理由でも構いません。
反対に、夫婦のいずれかが離婚を拒む場合、それでも離婚を求める場合には、民法で定められた離婚原因が必要です。
離婚原因とは次の5つです。
なお、これらは法律用語で「法定離婚事由」と呼びます。
(法定離婚事由を詳しく知りたい方は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」をご覧ください。)
少し補足説明をしておきます。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと。
悪意の遺棄とは、夫婦のいずれかが一方的に家を出てしまい、生活費を渡さない等といったことです。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは代表的な例としては、相手配偶者からの暴力や極度のモラハラなどが挙げられます
一方が離婚を拒んでいる場合には、拒んでいる側に法定離婚事由のいずれかが存在しなければ、離婚は出来ません。
もし相手が、法定離婚事由のいずれかにも該当しない場合、当然ながら離婚は出来ません。
しかし、法定離婚事由を作り出すことは可能です。
その方法とはいうのが、今回のテーマである「別居」をすることです。
つまり別居後、ある程度の期間が過ぎるとことで、
「夫婦共同生活が無くなっている」
といった客観的事実を有する様になる為、裁判所の離婚判決が出る可能性が生まれるのです。
そういった理由から、離婚への第一歩として別居を開始し始める人が一定数いるのです。
だからと言って、離婚を目指し、とにかく別居を開始すればいいわけではありません。
別居には、デメリットとなる点も多くあります。
別居のデメリット等については後ほど詳しくお伝えします。
離婚を求めるか否かは別として、次のケースは別居を考えてみることが必要です。
それでは個別に説明をします。
相手配偶者が職に就かず、パチンコや競馬などのギャンブルばかりをしている。
こちらが稼いできた給料も勝手に使った挙句、多額の借金を作った。
この様な場合、家計は火の車になりますし、金融業者からの厳しい取り立てをされる事態となります。
当然ながら生活に困窮し、平穏な生活を送ることは困難ですので、別居を検討すべきでしょう。
別居する必要があります。
配偶者から極度の暴力(DV)やモラハラを受けている場合は、別居をすべきです。
どちらも放っておくと、更にひどくなる傾向にあります。
特に暴力行為を放っておくと、相手からの暴力で難聴などの障害が残ったり、最悪生命の危機さえも危ぶまれるのです。
この2つケースは、こちら側から別居を開始して、最終的に離婚となっても、不利な事態となる恐れは低いです。
離婚や別居を求める側において、別居するメリットは次の3つです。
それでは個別に説明します。
既にお伝えした通り、長期の別居期間があると、夫婦共同生活の実態がなくなっているとみなされます。
そのことは「婚姻を継続し難い重大な事由」があると裁判所に判断され、離婚が認められることがあります。
相手と別れたいと考えるのですから、最終的な離婚にならなくても、別居することで嫌な相手と接触しないですむ為、多かれ少なかれフラストレーションは減ります。
別居をすることにより、離婚したい本気度を相手に見せつけることができます。
加えて、相手が家庭における主たる収入元であれば、別居後に生活費の請求をすることでが可能です。
そのことで相手に対し、離婚への重圧を掛けることができます。
なぜなら、相手は離婚しない限り、生活費を払い続けないといけない状況に陥るからです。
なお、別居中の生活費を相手に請求することを「婚姻費の分担請求」といいます。
婚姻費の分担請求については、後ほど詳しく取り上げます。
メリットに続いてデメリットについてもお伝えします。
別居するデメリットは次の3つです。
それでは個別に説明します。
離婚したいが為に別居したのに、それとは裏腹に相手側から別居が「悪意の遺棄」だと主張され、離婚を請求される可能性があります。
まさかと思うかもしれませんが、離婚請求された側が離婚請求をし返すことは現実にあるのです。
なお「別居と悪意の遺棄」の関連性については、後ほど詳しく取り上げます。
別居中であっても、婚姻中に二人で築いてきた財産は、正式に離婚するまでは夫婦の共有財産です。
夫婦のどちらがその財産の名義人であるかは関係ありません。
しかし別居をしていると、相手が勝手に預貯金を使い込んだり、隠してしまうことがあります。
また自宅などの不動産も勝手に売却したり、請求しても生活費を渡さなくなるなどの行為に出ることもあります。
別居して一人になり、冷静に夫婦関係を見つめ返してみると、自身にも至らない点あった。
または一人で生きていく厳しさを身にしみた。
そこで離婚を撤回して、元通りにしたいと伝えた。
しかし相手の方が気持ちが冷めてしまい、同居生活を拒んだり、反対に離婚を請求してくる恐れがあります。
なお別居継続している状況は、当然ながら相手側からしても、離婚請求する際の「離婚原因」として主張できます。
別居するメリットとデメリットの他にも、別居を決断する前に確認しておきたいことがあります。
それは次の2つです。
それでは個別に説明をします。
別居が離婚する為の有効な手段だからといって、離婚協議を全くせずに別居を開始するのはNGです。
同様に、少し離婚協議をしたが、相手に離婚を断られた場合もです。
なぜなら、後で詳しく取り上げますが、過去の判例上、離婚が認められる別居期間は短くても3年です。
また3年という別居期間で、離婚が認められるのは少数です。
早く離婚したいのなら、いきなり別居するべきではないです。
相手に離婚を断られても、諦めずに何度も話し合いを行うなどして、離婚同意を取り付けた方がよっぽど早いのです。
裁判でなくても、別居途中で相手が夫婦修復を諦めて、離婚に応じる可能性はあります。
しかし、このケースであっても、それ相応の期間が必要ですし、夫婦関係の修復を諦めるかは相手次第です。
よって早く離婚したいのなら、まずは夫婦で離婚協議を重ねることです。
それでも駄目であれば別居を開始することです。
ただし、相手の暴力(DV)が原因で離婚したい場合は別です。
特に命の危険等があるような場合は、相手に知られないように早急に出ていくことです。
なお、話し合いで離婚の同意を得る方法等の詳細については「夫と早く離婚をしたい!を現実化させる為の手順を徹底解説」をご覧ください。
相手から離婚を求められたが離婚はしたくない。
そこで一度別居をして、相手が一人になれば、夫婦や家庭のことを冷静に考えてくれる結果、離婚を回避できるかもしれない。
この様な考えで別居をする人がいます。
残念ながら離婚回避目的で、別居することは逆効果で、離婚する確率を高めるだけです。
その理由は、夫婦が別れて暮らせば、関係を修復する為に欠かすことができないコミュニケーションをとる機会が極度に減るからです。
実際、別居した夫婦の多くが、最終的には離婚しています。
以上の事から、離婚危機の回避の為の別居は避けましょう。。
相手の方から別居を提案された場合も、同様の理由で別居を受け入れてはいけませんよ。
なお、離婚危機を脱する方法の詳細は「離婚危機の状態なら今すぐチェック!離婚を回避する為の6大ポイント」をご覧ください。
繰り返しになりますが、裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由が必要です。
相手が不倫をしているなどの有責性がなく、単に性格の不一致など理由に別居をしているというだけでは、裁判所は離婚を認めません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」が不可欠です。
それが認められる為には、別居が長期間に及び「もはや客観的に見て婚姻共同生活を修復させることが著しく困難であること」という状況が必要です。
では、別居からどのくらいの期間が経てば、裁判所は認めるのでしょうか。
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この別居期間ですが、多くの場合「5年以上」を経過している時は、婚姻関係が破綻していると認められやすくなります。
5年以上というのは、離婚請求する側に有責性がない場合であり、有責性がある場合はもっと厳しくなります。(詳細はこの後)
なお長期の別居とは、婚姻期間と比較して長期or長期でない、という見地で判断されます。
ですので、5年より短いケースだとしても、婚姻期間によっては「長期の別居」と認められる可能性があります。
それでは有責配偶者からの離婚請求はどうでしょうか?
有責配偶者とは、不倫をするなどして、離婚原因を作った人のことです。
原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
なぜなら、自ら離婚原因を作った側の主張を認めると、離婚を望むなら「自ら離婚原因を作れば良い」ということになってしまうからです。
とは言え、離婚原因があるのにも関わらず、婚姻関係を続けさせるのも齟齬をきたします。
そこで裁判所は、次の要件の全てを満たすと離婚判決を出す余地があるとしています。
ですから、有責配偶だとしても、別居が長期に及べば離婚が認められる可能性があるのです。
その別居期間ですが、これまでの裁判例の多くが「10年以上」と判断しています。
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。
簡単には言うと、夫婦には同居義務があるということです。
この同居義務と関連してくるのが、民法770条1項2号の「悪意の遺棄」です。
既にお伝えした通り、悪意の遺棄は離婚原因の一つです。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく民法752条の同居義務を守らない事とされています。
それでは、民法770条1項2号でいう正当な理由とは、どの様なものでしょう?
代表的なものは次の通りです。
この様な理由がなく別居をすれば、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
とは言え、判例上で悪意の遺棄とされているのは、
「妻が重い病気で半身不随になったのにもかかわらず、夫が妻を置き去りにした」といった例外的な場合だけです。
よって現状では、相手の意向を無視し、一方的に別居を開始しても、悪意の遺棄だと判断される可能性は低いと言えます。
しかし、あくまで現状での話ですので、別居にあたっては、基本的に上記に挙げる様な正当な理由があるかを、きちんと確かめましょう。
夫婦に子供がいる場合、別居する際に子供を連れていくか、それとも相手の元で生活させるかについてです。
別居を経て離婚となった時、子供の親権を望むのなら、必ず子供と一緒に別居することです。
なぜなら、離婚時に親権または監護権を争った場合、子供と一緒に暮らす親が断然有利だからです。
子供の側からすれば、別居後一緒に暮らす親側が養育する環境に慣れて暮らしている。
この環境を離婚時に変えることは、子供に大きな心理的負担を負わすことになる。
従って、子供の養育環境にめまぐるしい変化を与えず、現状を維持する方が望ましいとされています。
実際に子供を監護している親が、親権者に指定される傾向を「現状維持の原則」といいます。
この現状維持の原則がある為、子供とは別居している状態で、相手が親権などを求めた場合、子供とは別に暮らす側が親権を勝ち取ることは困難と言わざるを得ません。
子供の親権を望むのであれば、必ず連れていきましょう。
子供に別居することを、どんな風に伝えるべきかについてです。
別居による子供への悪影響は多かれ少なかれあります。
ですので別居を伝える際は、子供への最大限の配慮が必要です。
基本的には、詳細まで話す必要がありません。
別居になる旨を端的に伝えましょう。
子供の年齢や夫婦の問題に対する認識具合で、伝え方は変わると思いますが、基本的には次の事は必ず説明しましょう。
子供が幼い時ほど、この2つのことをしっかりと伝えるようにしましょう。
なお、別居や離婚が子供に与える影響については「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」をご覧ください。
別居後の生活を支障なく送る為には、万全の準備が必要です。
主には次のことを準備しましょう。
それでは個別に説明します。
別居先を確保していない状況で、別居を開始してはいけません。
なかには落ち着くまで、ホテル暮らしを考えている方もいるかもしれませんが、それをすれば資金がすぐに底をつきます。
よって、前もって住まいを決めておきましょう。
なお夫婦別居の状態では、基本的には公営住宅に入るのは難しいでしょう。
別居中は相手に生活費を求める権利はありますが、基本的には自分だけの収入で生活していくことを考えましょう。
確かに、相手が働いていれば、相手が婚姻費用の支払いを拒んでも、最終的には裁判手続きにて、強制的に払わすことは出来ます。
しかし、それには多くの時間や費用が掛かる為、最悪の事態を想定して、自分の収入で生活できるくらいの収入確保に努めましょう。
別居先となる住まいから、無理なく通勤できる範囲を考えた上で、職を探しましょう。
なお専業主婦で離婚を前提に別居を考えている方は「専業主婦が離婚しても貧困にならず幸せに暮らす為の方法を徹底解説!」の記事も参考にしてください。
離婚を前提で別居する際は完璧な準備をしましょう。
完璧な準備とは、後から別居前の住まいに、何回も必要物などを取りに戻ることのない準備です。
別居後の生活に必要な衣類などの必需品の他、今後の離婚に向けての必要な物も全て持っていく準備をしましょう。
具体的には次の様なものです。
これ以外に、重要かつ絶対に持っていくべきものがあります。
それは、相手名義の預貯金通帳、権利書、証券等の「コピー」です。
離婚時の財産分与における、相手の財産隠し対策としては必須です。
コピーではなく現物を持っていけばいいのでは?と思う方もいるかもしれません。
しかし相手名義の預貯金通帳などを勝手に持ち出すと、相手が憤慨しトラブルになる可能性が高いですのでやめましょう。
相手が有責配偶者の場合は、不倫やDVなどの証拠を集めておきましょう。
診断書、写真、日記やメモなど、何でも構いません。
相手の有責性を証明できるものは、些細なものでも全て集めておきましょう。
それらは調停や裁判になった際には大いに役立ちますし、協議離婚の場合も有利に進められる可能性があります。
別居後の金銭面での目星をつけるうえで、自身がどういった公的扶助を受ける権利があるかしっかり確認しましょう。
別居の場合でも、次の補助金や助成金を受け取ることが可能です。
児童手当は、地方自治体から児童を養育する保護者に対し支給されるものです。
別居先に子供と一緒に住んでいる状況であれば、受給することが可能です。
児童扶養手当は、子供と一緒に別居していても、基本的に離婚が成立しないと受け取ることができません。
しかし、相手が法律により引き続き1年以上拘禁されている場合や、自身がDV防止法の保護命令を受けている場合は受給することが可能です。
これらの制度は、住まいの自治体ごとで若干違うこともある為、詳細は各自治体に問い合わせましょう。
日本では、離婚届さえ提出すれば離婚が出来てしまいます。
相手が別居されたことに腹を立て、勝手に離婚届を偽造・提出され、自分が知らない間に離婚が成立していたケースがあります。
当然ながら、こちらの意思を無視した離婚届が提出されても、それは無効です。
しかし一旦受理され、離婚したことが戸籍に反映されてしまえば、それを無効にするのは大変です。
よって、離婚条件の取り決めがきっちり終わるまで、または離婚に迷っている場合は、勝手に離婚届を提出されることを防ぐ必要があります。
その為には「離婚届不受理申出」を市区町村役場に提出しましょう。
離婚届不受理申出を提出することで、役所は相手から離婚届の提出があっても、提出者の当該申し出の取り下げがあるまでは受理しませんので、一方的な離婚成立を防ぐことが出来ます。
なお、離婚届不受理申出の詳細は「「離婚届不受理申出」で相手の一方的な離婚届の提出を阻止!」をご覧ください。
別居すると、当然ながら一緒に生活しない為、家計が別々となります。
ですので、基本的に自分の力で生活しなければなりません。
しかし子供がいて、専業主婦やパート程度の収入しかない場合は、相手にも生活費を払ってもらわないと日々の生活に支障をきたします。
そこで、民法760条では「婚姻費用」の規定があり、収入の多い方から少ない方へ生活費を支払う義務を定めています。
別居中といえど、正式に離婚するまで夫婦は、お互いに相手の生活を助ける扶養義務があるのです。
まずは、婚姻費用について相手と話し合いを行いましょう。
相手が婚姻費用の支払いに合意した場合は、その証拠を残す為に、合意書などの書面を必ず残しましょう。
話し合いが決裂した場合は、婚姻費用の分担請求調停を家庭裁判所に申し立て、その場での解決を目指します。
調停でもまとまらなくても、最終的には、家庭裁判所の裁判官自らの判断で審判により、婚姻費用について判断してもらえます。
なお、婚姻費用の詳細については「もし別居中の生活費を貰ってないなら、すぐに婚姻費用を請求しよう」をご覧ください。
今回は別居するにあたり、必ず知っておきたいことや、注意すべきことを取り上げました。
まずは本当に別居をすべき段階なのかを、しっかり確認しましょう。
そして別居すると決断したのであれば、別居後の生活に支障が出ないよう、及び、後の離婚に向けて、しっかり準備をしましょう。
特に専業主婦やパートだった方は、準備を怠れば、別居後たちまちに生活に困る状況になりかねません。
婚姻費用の請求準備など、各ポイントを押さえ、特に入念な準備を心がけましょう。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました
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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。
離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。
私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。
そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
あなたは離婚をしたいが、
このような理由で離婚を諦めていませんか?
私自身も離婚に関しての争いは難航し、途方に暮れ絶望していました。
しかし、ある情報がきっかけで理想的な離婚をすることができました。
もし、あなたが離婚のことで悩んでいるなら、このことは解決に繋がるヒントになるかもしれません。
詳しくは下のオレンジ色のボタンよりご覧ください。(離婚したい女性向けです)↓
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