離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
婚姻生活を過ごしていくなかで、パートナーとの考え方や生活習慣などにズレが出てくることがあります。そのようなズレがだんだんと嫌になり、最終的にはこの人と別れたいと思う方もいるでしょう。
でもパートナーには、浮気や暴力などの問題行為はなく非がまったく見当たらない。この場合は「決定的な理由は特にないけど、離婚はできるの?」という疑問を持つでしょう。
ここでは「決定的な理由はないが離婚はできるのか?」をテーマに、非がない相手から早期に離婚できる方法などお伝えします。
目次
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離婚理由は夫婦によって様々であり、次のようなケースもあります。
箇条書きの離婚したい理由は、浮気や暴力などと違い、相手には特に非がありません。
特に決定的な理由がない場合の離婚したい理由を、法律的に言うと【性格の不一致】と呼びます。
性格の不一致は、相手との「価値観の違い」と言えるでしょう。
男女共通して、もっとも多い離婚理由は「性格の不一致」です。
2017年の司法統計だと、離婚の申立理由を「性格の不一致」にしている割合は、次の表通りダントツの1位となっています。
申立人 | 総数 | 該当人数 | 割合 |
夫 | 17,918人 | 11,030人 | 61.6% |
妻 | 47,807人 | 18,846人 | 39.4% |
しかし性格の不一致を選んでいる人のなかには、社会的な体裁を気にして「性格の不一致」を理由にする人も一定数います。本当の理由は、配偶者が浮気をしていたり、DVを受けたり、お金の浪費が原因だけどごまかしているのです。
従って「性格の不一致」だけが理由で離婚するケースは、実際の統計よりも少ないと言えます。
※ 離婚理由についての詳細は「あなたの離婚したい理由は裁判でも通用し、慰謝料もとれますか?」で取り上げています。
次に決定的な理由がない「性格の不一致」でも、離婚はできるか否かについてお伝えします。
箇条書きのような、他人から見て「そんな理由で離婚するの!?」と思う内容であっても、夫婦が【合意】さえできれば離婚は可能です。
しかし実際は、極端な理由は当然、特にこれといった理由がない場合でも、相手の離婚同意を得るのは難しいでしょう。
離婚を請求される側からすれば、自身には非がないので「離婚だなんて到底納得できない!」と思うからです。
夫婦の合意を必要とする協議離婚が難しいなら、次は離婚調停で離婚を求めます。
しかし離婚調停でも、離婚するには夫婦の合意が必要です。基本的に状況は変わりませんが、次のことをすれば離婚できる可能性があります。
弁護士をつけるに加え、離婚できればその他は多くを望まない姿勢で話し合いをすることです。
弁護士をつけるなら多額の費用が必要となります。多額の費用を掛けてまでも離婚を望んでいることで、仲裁的な役割をもつ調停委員は次のように思います。
「この人の離婚したい気持ちは揺るぎないから、相手は離婚を望まないとしても、いずれ離婚になるだろう」
このように感じ、離婚を拒否する相手方に対し、離婚に応じるように説得にかかるので、相手から離婚同意を得られやすくなります。
とはいえ、調停委員による説得には強制力がないため、相手が応じなければ離婚調停は不成立となります。そうなれば最終的には裁判となりますが、裁判をすれば離婚ができるのでしょうか?
裁判で離婚判決を出してもらえれば、相手がどれだけ離婚を拒否しようが、強制的に離婚が成立します。離婚が認められる可能性がある主な理由は次の通りです。
これ以外でも【婚姻を継続し難い重大な事由】に該当すると判断されれば、離婚は可能です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦生活が修復できないほど破綻し、共同生活を送るのがこれ以上は無理な状態をいいます。
性格の不一致は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのでしょうか?
答えは、単に「性格が合わない」というだけでは、婚姻を継続し難い重大な事由には該当しないので、離婚はできません。
なぜなら「性格が合わない」というのは、どちらが悪いかについてはっきり判断できるものではないからです。離婚が認められるには「性格の不一致」に加えて、次のような理由が求められます。
箇条書きのような複合的な理由を合わせて、夫婦関係が修復できないほどに破綻していると認めてもらう必要があります。
※ 裁判で認められる離婚理由の詳細などは「あなたの離婚したい理由は裁判でも通用し、慰謝料もとれますか?」で取り上げています。
ここまで見た方のなかには、次のような考えを持ったかもしれません。
確かに、別居状態が続いたことで婚姻関係が破綻していると認められた判例が実際にあります。そこで気になるのは、「別居期間をどれだけ置けば、離婚が認められるのか?」でしょう。
あいにく、「○年別居すれば離婚ができる」などの明確な基準というのは存在しません。
ただ、ひとつの目安になるものがあります。
このことより「5年別居が継続した状況なら、離婚を認めても構わないのでは?」というのが、実務上の考え方としてあります。
しかし、この5年の別居期間は絶対的な基準ではなく、あくまで目安のひとつです。
別居期間以外にも同居期間との対比や、その他の事情も考慮されます。そのため、この期間を過信し別居しても、裁判で離婚判決が出るとは限りません。
※ 別居と離婚に関する詳細は「離婚を視野に別居を考えている方が失敗しない為に知っておくべきこと」で取り上げています。
まとめると、離婚したい理由が「性格の不一致」だけだと、裁判で認めてもらえる可能性はゼロに近いです。
別居を選択しても、5年間別居して可能性がでてくる程度で、認められない可能性も十分あります。加えて5年以上という年月は長すぎて、とても待ってはいられない方もいるでしょう。
結局、特に非がない相手と早期に離婚したいのなら、離婚の同意を得るほかありません。
相手に非がないほど、こちらが離婚を求めることについて、共感は得られ辛いもの。子供から親、兄弟、親戚、もしくは友達さえも、あらゆる人を敵にまわすような労力が必要です。
されど、人生はたった一度きり。
離婚の向こうに明るい未来が見えるなら批判を覚悟の上、何としてでも離婚し、新たな人生を歩みたいと思うでしょう。
離婚を実現するには覚悟を決め、とにもかくにも、相手にどうすれば離婚に応じてもらえるかなどの戦略を持つこと。加えて、根気よく離婚を求め続ける必要があります。
最後に、離婚を拒む相手から離婚同意を得るためのひとつの方法をお伝えします。
【解決金】を相手に支払うことで、非がない相手から離婚同意を得られる可能性があります
解決金とは、広義的には離婚問題の解決に向けて支払う金銭ですが、この場面においては次の通りです。
離婚を望む側が、離婚を拒む相手から離婚の同意を得るために、法的には本来支払う必要がない金銭となります。
解決金は、相手に決定的な離婚理由がないときに、協議離婚などで利用されることがしばしばあります。言葉は悪いですが、離婚をお金で買うのです。
相手が望む解決金を用意するのが難しい場合は、財産分与の割合を相手の方に多くすることで、離婚同意を得られる場合があります。
※ 解決金についての詳細は「夫からの離婚の解決金を提示されたならコレでしっかり確認しましょう」で取り上げています。
「決定的な理由はないが離婚はできるのか?」をテーマとして取り上げました。
相手に非がないため決定的な理由がない、つまり性格の不一致という理由だけでは、裁判をしても離婚は限りなく不可能に近いです。別居という方法もありますが、どれだけの年月が経てば離婚ができるという確信が持てません。
結局、決定的な理由がないがそれでも離婚を望む場合は、覚悟と戦略をもって、相手に辛抱強く離婚を求める必要があります。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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