離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
夫との離婚後しばらくして妊娠していることが発覚。
現在、交際している彼氏との間にできた子である。
このような経緯でも、お互いが望んでできた子であれば喜ばしいことです。
ですが、離婚後から間が経たない妊娠となると、場合によって大きな問題が出てきます。
そこで今回は、離婚後の妊娠についての問題点を取り上げますよ。
また、その問題点を解消する為には、どのような手続きをすべきか等もお伝えしています。
離婚後、間もなくして妊娠した方は、ご自身がここで取り上げる問題に該当していないかの確認が必要です。
目次
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離婚後すぐに妊娠。
ここで問題となる法律があります。
それは民法772条であり、次のように規定されています。
第2項「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」
これらを簡単に言うと、離婚後300日以内に生まれた子供は、離婚した元夫の子供扱いに法律上なるということ。
この法律を知った方のなかには、率直に次のように思うこともあるでしょう。
「元夫とは長いこと性交渉がないから、交際中の彼氏の子供で間違いない!だから元夫の子供として扱われるのは納得いかない」
しかし、現行の法律では司法手続きを踏まない限り、元夫との子供とされて取り扱われてしまうのが状況です。
このように実の父親が存在するにもかかわらず、不本意にも元の夫の子供として扱われてしまう問題を「300日問題」と言います。
ちなみに「300日」という日数は、平均的な妊娠期間が「280日」であることから所以となっているそうです。
離婚後300日以内に産まれた子供は、自動的に離婚した元夫の子供の扱いなるので、元夫の戸籍に入ってしまいます。
(出生届に実の父親を記入して届出をしても受理されません。)
父親の違う子供を離婚した夫の戸籍に入れることは、当然ながら抵抗がありますし不自然です。
何よりも、子供の身分関係が実情と合わないことになり、後々に不都合なことが多く出てきて困ることになります。
だからといって出生届を出さないでいると、子供はずっと戸籍が無い状態となってしまいます。
ですので、生まれてきた子供と元夫との法律上の親子関係を解消し、実の父親を認めてもらう必要があります。
次にその方法をお伝えします。
離婚後300日以内に産まれた子供と元夫との親子関係を解消し、実の父親を認めてもらう主な方法は次の3つです。
それでは個別に取り上げます。
離婚後に妊娠があったとする「懐胎時期に関する証明書」があれば、元夫の子供であるという推定はされません。
ですので、この証明書を出生届と一緒に添付し提出すれば、実の父親の子供とすることができます。
しかし、これが認められるのは「離婚時には妊娠していなかった」場合だけです。
よって、交際している男性との子供を妊娠した時期が「離婚前」であれば、この証明書の入手はできない為、この後お伝えする方法のいずれかを採ることになります。
なお、懐胎時期に関する証明書は、妊娠を診断した産婦人科の医師に相談することで入手が可能です。
生まれてくる、または生まれた子供が元夫の子供でない場合は、元夫の方から家庭裁判所へ「嫡出否認の調停」の申し立てをしてもらいます。
母親の方からは嫡出否認の調停の申し立てはできません。
元夫と生まれた子供の間に親子関係がないことが証明される為には、次のような要件が必要です。
✓ その上で家庭裁判所が審査などを行い、その合意の内容が事実であることを裏付けできること。
この2つの要件が揃えば、離婚した夫の子ではないという扱いにすることができます。
なお、 この調停は子供が生まれてから1年以内に行わなければいけません。
親子(しんし)関係不存在確認の調停とは、
戸籍上で親子関係の状態である親と子の間に、実際の親子関係が存在しないということを確認する為の調停をいいます。
離婚後300日以内に生まれた子供でも、元夫に次のような事情があれば、妻が元夫との妊娠の可能性がないことが客観的に明らか。
よって、これらのような事情があれば、元夫と子供の親子関係を解消できます。
この調停を申し立てができるのは、親子3人(父、母、子)の他、利害関係者となります。
元夫が前記した嫡出否認調停の申し立てを拒否する場合は、母親が「親子関係不存在確認の調停」の申し立てるのが一般的でしょう。
なお、申し立て期間に制限はありません。
「生まれた子供を元夫の戸籍に一瞬たりとも入れたくない!」と考え、実の父親の子供として出生届を出せるまで待つ方もいるでしょう。
出生届を届出しない限り、生まれた子供は無戸籍の状態ですので、その子供は予防接種などの行政サービスを受けられないのが基本です。
しかし、嫡出否認や親子関係不存在の調停の手続きを行っていて、将来的に出生届が出される可能性が極めて高い。
このように役所が判断した場合は、子供について、戸籍作成前に住民票を作成する扱いをしています。
住民票が作成されれば、行政による各サービスを受けることが可能となります。
なお、この方法で住民票を作成してもらうには、各調停の手続等を家庭裁判所に申し立てている旨を証する書類の写し等が必要です。
300日問題は、「完璧に離婚した夫の子とは違うのに、上記の様な裁判所の手続きを踏まない限り、基本的にはこれを覆す方法がない」
といった意味で、実情に馴染まないと批判されています。
などといったこともあり得るのです。
法律の改正が望まれますが、改正される迄は現状の制度に従うほかありません。
「300日問題」と付随してくる問題として「再婚禁止期間」というのがあります。
再婚禁止期間とは、女性は原則的に離婚してから100日を過ぎた後でないと、再婚することができない期間をいいます。
なぜ、このような期間があるかというと、民法733条第1項に次のような規定がされているからです。
「女性は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」
しかも、これは女性にのみだけ規定されている制約です。
一般的には交際中の男性の子を妊娠すれば、その二人は結婚する流れとなります。
しかし、この法律のせいで離婚してから100日を経過しないと結婚できない事態となってしまうのです。
この再婚禁止期間ですが、平成28年5月以前は「6カ月」でした。
医療や科学技術の発達した現在では、生まれてきた子の父親を特定することはそう難しくはないのに、最近までは6カ月も待たされていたのです。
そのことで、憲法14条の「法の下の平等」や24条の「結婚における男女の平等」に反するとして、
再婚禁止規定について、岡山県に住む30代女性が2011年に提訴しました。
そして最高裁は平成27年12月16日に再婚禁止規定について100日を超える期間の部分を「違憲」と判断しました。
理由は次の通りです。
法律上の父親を「推定」する民法772条は次のように規定している。
「結婚後200日を過ぎて生まれた子は再婚後の夫の子」
仮に、離婚後直ぐ再婚して200日たった後に子が生まれると父親の推定が重なり合う。
でも、それを防ぐには「100日」の再婚禁止期間で済む。
よって、これを超えて再婚禁止を強制するのは「行き過ぎた制約」と判断した為です。
この違憲判決が出たことで、国は再婚禁止期間を100日とするよう全国各地の地方自治体に通知し、その日のうちに実施。
そして平成28年6月1日に正式に法改正がなされました。
再婚禁止期間の法改正がなされたことで、従来よりは短くなりましたが、まだ100日という制約はあります。
こればかりは時を経つのを待つしかありませんが、次のような場合などは例外的に再婚が可能です。
※1 医師による「妊娠していないことの証明書」が必要。
今回は離婚して間もない妊娠した場合に問題となってくる「300日問題」と、この問題に該当した場合の解決の方法について主に取り上げました。
この記事で「300日問題」に該当し、悩んでいる方の参考に少しでもなれば幸いです。
それでは、最後までご覧頂きありがとうざいました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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