離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
夫婦が離婚について協議した結果、子供の親権は母親が持つことになりました。
離婚後、父親は子供と一緒に暮らしませんが、父親は子供を扶養する義務があります。
ですので、父親は子供が自立するまでの間の養育費を、支払うことになります。
ところが、離婚した母親に新たな出会いがあり、その男性と再婚して母親と子供に暮らし始めました。
その際、離婚時に取り決めた、子供の養育費はどうなるのでしょうか(*´д`)??
ということで今回は、子供の親権者となった元配偶者が、再婚した場合の養育費はどうなるかについてと。
反対に養育費を支払う側が、再婚した場合の養育費について主に取り上げたいと思います。
今回は、養育費を支払っている父親側の視点で載せています。
再婚にまつわる養育費のお悩みを持っている男性の方は、是非ともご覧ください。
目次
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離婚時の取決めで、養育費は子供が20歳になるまで毎月4万円の支払いをする約束です。
父親は生活が苦しいながらも子供の為と思い合意しました。
ところが、離婚から数年後母親が再婚し、母親は子供と一緒に新たな夫と暮らし始めた。
実質、子供は再婚相手の男性に養われているのに、まだ養育費を毎月4万円支払う必要があるのでしょうか?
民法の条文には、「扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更が生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが出来る」とされています。(民法880条)
つまりこの条文は、「事情の変更」が生じた場合は、養育費の減額可能だということを示しています。
事情の変更の主な例は、収入の減少、支払い義務者が障害を持って働けなくなったことなどが挙げられます。
そして「妻の再婚」もこの事情の変更に当てはまります。
しかし、母親が再婚したことのみによって、養育費が減額できる訳ではないのです。
養子縁組すると新しい父親と子供の間には、親子と同一の関係が生じる法的効果があります。
その為、第一次的に子供を扶養する義務は、新しい父親(養父)と母親になります。
しかし、新しい夫と母親の経済力では、子供を養う事が出来ない。
そうなれば第二次的扶養義務者である実親が、従来通り子供を養う義務があり、養育費を支払うことになります。
つまり新しい夫(養父)に経済力があり、子供を養っていけるのであれば、実父は養育の減額を母親に請求する事が可能です。
養子縁組した新しい夫(養父)に経済力があるのにもかかわらず、相手が養育費の減免に応じない事も考えられます。
その時は、家庭裁判所で行われる調停や、審判の手続きをする事になります。
養育費の減額が認められたとしても、実父の養育費支払い義務自体がなくなる訳ではないのです。
場合によっては、実父が養育費の支払いを、再開しなければならないこともあります。
たとえば、次のようなケースです。
養父と母親との婚姻生活も上手くいかず、離婚することになりました。
離婚することで、大方の養父は子供との養子縁組を解消します。
養子縁組を解消する事で親子関係は無くなり、その結果、養父の子供に対する扶養義務はなくなります。
ですので、養父からの養育費の支払いはありません。
その結果、再度、実父が第一次的な扶養義務者となり、再度養育費を支払う必要が出ていきます。
たとえ養父と母親が離婚しなくても、次の場合は実父が養育費の支払いの再開をしなければなりません。
それは、養父と母親の家庭の経済状況が悪化し、子供を育てるのに充分な経済力が無い時です。
そうなると、第2次的な扶養義務者である実父が、不足する分の養育費を支払う義務が発生します。
これまでは、養育費を受け取る側である母親が、再婚した場合の養育費について取り上げました。
再婚は何も母親側だけではなく、養育費を払う父親側がすることも当然あります。
再婚すると、再婚相手との間に子供ができるなど、扶養する人数が増える場合があります。
扶養する人数が増えることで家庭の生活費が今まで以上に膨らみます。
そのことで、今まで支払ってきた子供の養育費が捻出するのが難しくなる場合があります。
この様な場合は、養育費の減額を求めることはできるのでしょうか?
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ですので、養育費の減額請求は可能です。
しかし、母親(元妻)は養育費の減免請求を素直に合意してくれるでしょうか?
おそらく交渉は難航します。
なぜなら、再婚し、新たに子供を作るかどうかは、夫の判断で行っているからです。
母親としては「再婚して子供が生まれたからと言って、養育費の額を減らして欲しいだなんて勝手なこと言わないで!」
「養育費が払えないなら、子供を作らなければいいじゃない!」
このように母親は思うからです。
母親が養育費の減額を拒んでも、最終的には家庭裁判所の審判などで減額を認めてもらえるかもしれません。
ですが、元妻が納得していないのに、裁判所の力でむりやり養育費を減額すれば、当然元妻は怒ります。
このような強引なやり方に怒りを覚えた元妻は、今まで認めてきた父親と子供の面会交流を拒絶するかもしれません。
それに加え、子供に対して、あなたの父親はとんでもない人だ!と教えます。
そのことで、子供は私は父親に対して嫌悪感を持ってしまい、良好だった親子関係にヒビが入るかもれません。
ですので、父親が再婚したことによる養育費の減額を求める際は、この様な事を考慮しなければなりません。
実際に減額請求する際は、「どうかお願いします」という低姿勢は絶対必要です。
最悪なのは、「今の家庭の状況は、法律的に養育費を減額できる事情にある。だから養育費の額を減らしてほしい」と法律をかざして請求することです。
元妻は「ふざけないで!そんなの絶対に応じないから」と怒らすことになります。
そうではなく、父親は再婚後の生活が、どれだけ苦しいかを分かってもらう為に、誠実に丁寧に説明する事が求められます。
そして、減額に応じてもらえたのなら、もう二度と養育費を減額請求することはないと強く約束することが大切です。
なぜなら、母親とすれば、今回減額に応じても、再度減額してほしいと言ってくるのではないか?
この様な不安を持っている為です。
きちんと書面に残さないと、言った言わないで、揉めることになるからです。
なお、離婚時に養育費の取り決めを公正証書で取り決めていた場合は、必ず「公正証書」で減額に合意したことを残す必要があります。
なぜなら、公正証書でない私文書で合意書面を作成しても、法的には減額される前の養育費が有効だからです。
つまり、私文書では減額の効果が正式には生じないのです。
ということは、減額後の養育費を払っていると実質的に不足していることとなりますので、強制執行されてしまう恐れがあります。
以上のことから、公正証書で減額に合意した書面を作成しましょう。
そして、公正証書作成にかかる費用は、減額をお願いする立場である父親側で持つことです。
ここで折半というと、父親側の誠意を感じてもらえずに、やっぱり減額には応じられないと拒否されてしまいます。
今回は、養育費を支払っている父親が、子の親権者である母親が再婚した場合の養育費についてと、反対に父親側が再婚した場合の養育費について取り上げました。
再婚にまつわる養育費でお悩みの方の参考になれば、幸いです。
再婚後の養育費でよくトラブルになるのが、やはり父親側の再婚が要因での減額請求です。
この場合、相手は感情的なり、なかなか素直に減額に応じてもらえません。
減額に応じてもらう為には、父親が真摯な態度で丁寧に説明することが何よりも大事です。
あなたは元パートナーに、真摯な態度で丁寧に説明し、養育費の減額をお願いし続けたが、受け入れてもらえなかった。
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