離婚 慰謝料 口約束

シングルマザーによる離婚講座

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離婚慰謝料の口約束は絶対避けるべき理由と対処法


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚するにおいて慰謝料の話し合いをした結果、夫が支払いに応じた。

 

夫は必ず慰謝料を払うと言い張るので、慰謝料の約束を書面には残していない。

 

でも本当に払ってくれるかが心配である・・・

 

慰謝料を口約束で済ませている方は、この様な不安を持っている方は多い方思います。

 

ここでは、離婚の慰謝料と口約束をテーマとして取り上げます。

 

主には次の様の内容についてお伝えします。

 

  • そもそも離婚の慰謝料とは
  • 口約束による慰謝料の有効性
  • 口約束のリスク
  • 慰謝料を確保する最善の方法
  • 口約束を破られた際の対処法

 

離婚をする前で慰謝料等を口約束だけで終わらせようとしている方はもちろん、離婚後に実際約束を破られた方も対処法を載せていますのでご覧ください。

 

 

離婚の慰謝料とは

最初に離婚における慰謝料について確認しておきましょう。

 

慰謝料とは、相手配偶者が不倫をした、DVを振るったなど、相手配偶者の有責な行為により、受けた他方の配偶者の精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭のことです。

 

慰謝料は次の2つに区分されます。

 

  • 離婚原因慰謝料
  • 離婚自体慰謝料

 

離婚原因慰謝料とは、不倫やDVなどの行為でかぶった苦痛に対するもの。

 

離婚自体慰謝料とは、離婚で配偶者としての地位を失う苦痛に対するものです

 

実際のところは、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を区分していません。

 

関連するひとつの不法行為として一体のものとして考えられています。

 

少し難しくなりましたが、慰謝料を簡単に言うと、相手配偶者に不倫やDVなどの離婚原因があったとき、その賠償金として受け取るお金だと思って頂ければ差し支えはありません。

 

 

 

口約束による慰謝料は有効

この日本における法律で重要視されるのが「意思」です。

 

特に家族法(離婚関係)が載っている民法はその傾向が強いです。

 

意思とは「~したい」「~しよう」などの様なその人の内心のことです。

 

この意思が表示されることを「意思表示」と言われます。

 

現行法では、この意思表示が当事者間において一致するなら、契約は有効に成立します。

 

これを簡単に例えると、

 

妻が「離婚の慰謝料を300万円ください」という発言に対して、

 

夫が「分かった、払うよ」と答えれば、お互いに意思表示が合致するので、契約が成立するのです。

 

要は離婚の慰謝料は口約束でも「有効」であるということです。

 

 

口約束はリスクが多い

確かに離婚の慰謝料は口約束でも法的に有効ですが、その事実証明が困難だという問題があります。

 

約束と言うものはお互いの信頼の上に成り立つものです。

 

よってトラブルが生じたときはその信頼関係は崩れてしまうものです。

 

お互いがお互いのことを心から信頼している状態が、ずっと続くのであれば口約束でも問題はありません。

 

しかし現実的には、それが不信に変わることも多くあり、約束が破られる事態が多くあるのです。

 

ましてや離婚は、基本的にお互いに信頼関係が大きく崩れたからこその結果ですから、最初から信頼関係は乏しいと言わざるを得ません。

 

そんな相手配偶者と慰謝料の口約束をしても、守られる可能性は極めて低くなることは当然なのです。

 

たとえば、離婚前は「慰謝料200万円は、離婚後1カ月以内に必ずキッチリ払うから信用してくれ」

 

そして離婚が成立したがその後は・・・

 

相手配偶者:「そんな約束はした覚えなんて無い!証拠はあるのか?」等と離婚前とは一転した主張するのです。

 

実際に証拠はないので、それ以上は何を言っても通じません。

 

裁判で争うにしても、裁判所は公平性が第一なので、契約書などの目に見える証拠が無ければ、慰謝料は認めてもらえません。

 

つまり当事者が口約束で交わした慰謝料は、払う側がその事実を覆せば、もはや受け取ることが困難になるということです。

 

 

 

離婚の慰謝料不払いのリスク予防

それでは「離婚の慰謝料の不払いを予防するにはどうすればいいか?」についてです。

 

お伝えした通り、これから離婚する相手との慰謝料の口約束は、実現可能性は極めて低いので絶対に避けるべきです。

 

相手配偶者が、自分のことをどれだけ信用してくれと言っても応じてはいけません。

 

やるべきことは目に見える形で証拠を残すことです。

 

具体的には「離婚協議書」を作成することです。

 

離婚協議書とは、慰謝料を始め養育費、財産分与、親権など離婚に関する取り決め事を記録して、契約の一種として書面化することで、離婚後のトラブルを避ける為に作成するものです。

 

簡単な流れとして、二人で話し合いをして取り決めた、慰謝料や養育費、親権などを書面上に記載します。

 

それに日付を入れ、お互いに署名と押印することで、法的効力が認められます。

 

この様に証拠を残すことで、相手の「慰謝料の約束なんて覚えがない」等というごまかしを防ぐことができます。

 

 

 

口約束しか応じない場合

相手配偶者が、頑なに離婚協議書(公正証書)の作成を拒否する場合があります。

 

たとえば「そんなものを作成しなくても、きちんと慰謝料は支払うよ!そんなに俺が信用できないのか!?」

 

この様な感じで拒否するのですが、何度も言いますが相手の言葉を信じてはいけません。

 

この様な場合は「離婚調停」の申し立てを検討しましょう。

 

離婚調停とは、家庭裁判所にて調停委員という第三者を介して、各夫婦が抱える離婚問題について話し合う場です。

 

最終的に夫婦が合意することで調停は成立しますが、その際は調停調書という書類が作成されます。

 

この書類は公正証書と同じく強制執行が可能な書類です。

 

まずは、相手配偶者に離婚協議書(公正証書)の作成に応じないなら、離婚調停を申し立てる旨を伝えることです。

 

そうすることで、相手配偶者は口約束だけで済ますのを諦めて、作成に応じる可能性があります。

 

反対に応じない場合は、実際に離婚調停の申し立てをする流れとなります。

 

 

 

公正証書に残すのが一番安心

離婚の慰謝料を始め、養育費や財産分与などの金銭が関与する取り決めは、離婚協議書を「公正証書」で作成するのが一番安心です。

 

特に慰謝料が分割払いになる場合や、継続的な支払いとなる養育費は公正証書にしておくべきです。

 

公正証書とは、公正証書法に基づき、公正役場の公証人が作成する公文章のことです。

 

離婚協議書を公正証書にするメリットは次の3つです。

 

  • 安全性
  • 証明力
  • 執行力

 

 

安全性

作成した公正証書の原本は、公正役場で20年間に渡って保管されるので、改ざん等の恐れがありません。

 

もし、自身が保管していた公正証書を紛失しても再発行が可能です。

 

 

証明力

公正証書は法律のプロ(元裁判官・元検察官が多い)である公証人が、離婚条件などの記載内容が法律的に問題ないかを厳重にチェックします。

 

加えて、記載内容の当事者である夫婦などの本人確認もしっかり確認された上で作成される為、取り決め内容が否定、無効になることはほぼありません。

 

 

執行力

離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、強制執行が出来る点です。

 

強制執行とは、民事執行法により、離婚の慰謝料や養育費などの請求権の実現を強制的に行うことが可能な手続きを言います

 

強制執行の例としては、慰謝料の不払いがあった際に、慰謝料の支払い義務者の預貯金などを差し押さえ、そこから不払い分の慰謝料を回収することが出来ます。

 

※公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。

 

 

確実な離婚協議書を作成するには

一般の方が作成した離婚協議書は、取り決め内容が曖昧だったり、肝要なことが抜け落ちたり、法的に実現不可能的なものがやはり多いです。

 

せっかく作成しても、その様な離婚協議書では意味がありません。

 

つまり慰謝料を払ってもらえない可能性が高いのです。

 

法的効力があり、内容に問題の無い離婚協議書(公正証書)を作成するには、やはり弁護士などの専門家に作成を依頼するのが一番です。

 

 

 

口約束を破られた時の対処法

これをご覧頂いている方の中には、慰謝料などを口約束だけで済ませて離婚したが、実際に約束を破られている方もいるでしょう。

 

この場合の対処法をお伝えします。

 

主には次の2つの方法が考えられます。

 

  • 裁判外での催促
  • 調停の申し立て

 

 

裁判外での催促

裁判外での催促とは、内容証明で慰謝料等の支払いを催促することです。

 

内容証明とは、特殊取り扱い郵便のひとつで、郵便物の文面について、郵便局がその謄本の一通を保存し、証明するものです。

 

法律行為としての通告などに利用されます。

 

通常、一般の方が受け取ることはない郵便物です。

 

また内容証明に弁護士などの専門家の名前等を載せることで、受け取る側は強いプレッシャーを受けます。

 

その結果、慰謝料の支払いに応じる可能性が高まります

 

 

調停の申し立て

調停は離婚後でも利用することが出来ます。

 

慰謝料請求の根拠を示す証拠が一切無くても、調停自体は可能ですが、証拠はあったほうが相手は支払いに応じやすいのは当然のことです。

 

なお、自身ではこんなの証拠にならないと思えるものであっても、色々証拠を組み合わせることで有効なものになることもあります。

 

些細なものでも取っておきましょう。

 

 

慰謝料の時効

慰謝料は離婚後3年を経過すると、請求が出来なくなります。

 

ちなみに財産分与は離婚後2年を経過すると、取り決めをした養育費は5年を経過すると請求できません。

 

時効まで一定期間があるからといって、請求を先延ばししてはいけません。

 

先延ばしにしてしまえば、当初の事実関係が曖昧になる為、問題解決が難しくなるからです。

 

なるべく早く請求するようにしましょう。

 

※慰謝料の時効についての詳細は「離婚の慰謝料は請求できる期限や期間があるの?にお答えします」をご覧ください。

 

 

 

まとめ

今回は離婚の慰謝料と口約束をテーマに取り上げました。

 

せっかく苦労して慰謝料などの離婚条件を取り決めても、口約束ではその取り決めはないものと一緒です。

 

必ず離婚協議書(公正証書)に残すようにしましょう。

 

また口約束しかしていなくて、実際に破られた場合は、いち早く請求するようにしましょう。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。

 
 

 

 

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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。

 

離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。

 

私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。

 

そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。

 

 

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