離婚 慰謝料 期限 期間

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離婚の慰謝料は請求できる期限や期間があるの?にお答えします


離婚した当時は、一刻も早い離婚成立を優先したので、慰謝料などの話し合いを相手と持たなかった。

 

離婚後しばらく経ち、状況も落ち着いてきたので、改めて離婚の慰謝料を請求したい。

 

または性格の不一致での離婚だったので、慰謝料はお互いに無しにしていたが、その後に相手が浮気をしていたことが発覚した。

 

よって相手に慰謝料を請求したい。

 

離婚の慰謝料を請求するにおいて、この様なケースがよくあります。

 

その際に疑問が出てくるのは「離婚慰謝料の請求に期限や期間はあるのだろうか?」ということではないでしょうか。

 

ここでは、その離婚慰謝料の期限や期間について取り上げます。

 

 

慰謝料が請求できる期限

離婚後でも慰謝料は請求可能ですが無期限ではありません。

 

まずは慰謝料の請求ができる期限や期間についての原理原則をお伝えしますね。

 

慰謝料を請求できる期間は「3年間」です。

 

ですので離婚の慰謝料については、離婚成立後から3年が過ぎると、消滅時効にかかり請求が出来なくなります。

 

なお少しややこしいですが、請求期限についてはもうひとつ別のものがあります。

 

不貞行為(浮気)に関して、争点になる可能性があるもので「除斥期間」と呼ばれるものがあります。

 

これは配偶者の不貞行為を知っていなくても、その不貞行為があったときから20年の期間が経過すれば時効となり、慰謝料は請求出来ません。

 

 

慰謝料の時効はいつからカウントされるか

慰謝料請求の時効がいつからカウントダウンされるかというと「損害および加害者を知った時」からです。

 

相手の不貞行為などの有責行為が原因で、夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料は「夫婦が離婚した時」からです。

 

つまり離婚しないなら「損害および加害者を知った時」から3年経てば慰謝料は請求できません。

 

そして、一時は相手の不貞行為などの有責行為を許そうとしたが、やっぱりダメで離婚となった場合は「夫婦が離婚した時」から3年経てば慰謝料は請求できません。

 

 

 

慰謝料請求の時効を中断する方法

なかには慰謝料請求が可能な期限がすぐそこまでに迫っていて、消滅時効に掛かってしまいそうな方もいるでしょう。

 

その場合は、時効を中断させる手続きが必要であり、手っ取り早い方法が「催告」をすることです。

 

催告することで時効が“一時的に停止”することが可能です。

 

催告とは、権利者が義務者に対して「慰謝料を支払え」などの義務の履行を求める意思通知のことです。

 

催告した証拠が残るように、慰謝料の支払いを求める書面を配達証明付きの内容証明郵便で送付する方法が一般的です。

 

時効中断を確定的にさせるには、催告後6ヵ月以内に訴訟提起などの裁判上の請求をする必要があります。

 

時効中断されれば、その時点で消滅時効期間はゼロとなり、時効のカウントダウンは振出しに戻ります。

 

 

時効期間が経過しても慰謝料請求が可能な場合

慰謝料請求権は3年経過すれば、自動的に消滅するわけではありません。

 

慰謝料の支払い義務者が「請求権は時効となった為払いません」といった主張をしない限り、請求はまだ可能です。

 

また、時効期間が過ぎたのを気づかず「払うけど金額を下げて」とか「10回払いにしたい」等と言ってきた場合は、それ以降は時効完成の主張は出来ません。

 

よって消滅時効の期間が経過していても、慰謝料の請求は可能となります。

 

 

 

期限内でも慰謝料が請求できない場合

繰り返しになりますが、離婚成立後から3年以内は慰謝料の請求が可能です。

 

しかしこの期限内であったとしても、慰謝料の請求が出来ないケースがあります。

 

それは離婚の際に「清算条項」のある離婚協議書などを作成したときです。

 

清算条項とは、離婚が成立した後は、慰謝料や財産分与などを含めて、一切の財産的な請求はお互いにしないことを合意する条項です。

 

たとえば「甲及び乙は、本離婚協議書に定めた事項以外には、何ら債権債務のない事ことを相互に確認し、今後は名目の如何を問わずに相互に金銭その他の請求をしないこととする」

 

この様な文面が入っているときは慰謝料の請求が出来ません。

 

 
 

離婚後の浮気発覚と慰謝料請求

ここまで離婚の慰謝料請求の期限や期間、時効の中断方法などについてお伝えしました。

 

そのことを踏まえた上で、離婚した後に、相手が婚姻中に不貞行為(浮気)があったことを知った場合についての解説をします。

 

 

離婚後に発覚した不貞行為でも請求可能?

そもそも慰謝料は相手の不貞行為などの有責行為により、離婚をやむを得なくすることによる精神的苦痛に対する金銭賠償です。

 

離婚後に相手の不貞行為が発覚しても、既に不貞行為以外の原因で夫婦は離婚しています。

 

つまり相手の不貞行為は、離婚という結果に対して直接的な影響を及ぼしていないと考えられます。

 

ですから、慰謝料請求する原因にはならないのではないか?という疑問が出てきます。

 

答えからお伝えすると、離婚後でも慰謝料の請求は可能です。

 

なぜなら、夫婦には離婚が成立するまでは貞操義務があるからです。

 

よって婚姻中に不貞行為という事実がある限り、たとえ離婚後にその事実を知ったとしても、離婚によって不法行為ではなくなるわけではない為、なおも慰謝料請求は可能なのです。

 

ただし、婚姻中に相手の不貞行為が発覚して離婚に至った場合と比べて、慰謝料額は低めになるのではないかと思います。

 

 

清算条項があれば請求はもはや無理?

先ほど離婚協議書などに清算条項があれば、慰謝料は請求できないとお伝えしました。

 

原則はその通りです。

 

しかし離婚後に相手の不貞行為が発覚した場合は、清算条項の効力は及ばず、慰謝料を相手に請求するのは可能であると判断されています。

 

なぜなら離婚協議書等の作成時に、そのような特段な事情を考慮してまで、慰謝料請求権を放棄したとは考えにくいからです。

 

ただし、愛人がいることが薄々分かっていたが、清算条項がある書面を作成したのであれば、請求はかなり困難となるでしょう。

 

 
離婚後に知っても時効はある

お伝えした通り、相手の不貞行為の事実を知ってから3年以内に慰謝料を請求しないといけません。

 

これは離婚後の不倫発覚であっても同様です。

 

 

 

不倫相手に対しての慰謝料請求期限

場合によっては、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。

 

慰謝料が請求できる要件は次の通りです。

 

・不倫相手が相手の事を既婚者だと知っていた

・不貞行為があったこと

・当時は婚姻関係が破綻していなかったこと

 

これら要件が揃っていれば、不倫相手の氏名と不倫事実を知ってから3年を経過するまでの期間は、慰謝料を請求することが可能です。

 

また離婚協議書などの清算条項は、不倫相手の慰謝料請求に関しては何ら影響がありません。

 

なぜなら、清算条項の効力は夫婦当事者間だけに及ぶものだからです。

 

※不倫相手の慰謝料請求についての詳細は「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」をご覧ください。

 

 

 

まとめ

今回は離婚慰謝料の期限や期間などを主なテーマとして取り上げました。

 

慰謝料が請求できる期間は、基本的に3年というスパンがあるので、それなりに余裕があるように思えます。

 

しかし、実際にそうであったとしても、相手の不貞などの有責行為があった時から、期間が経過すればするほど、事実関係があいまいになり、慰謝料請求の難易度は上がります。

 

ですので、時効までの期限がまだ余裕あるとは思わず、出来るだけ早く慰謝料の請求手続きを進めるようにして下さい。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

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