離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
離婚の際、話し合って取り決めなければならないことは、たくさんあります。
そのなかで見落としがちとなりやすいのが、子供の学資保険です。
学資保険についても、養育費や財産分与等と同様に、しっかりと取り決める必要がありますよ。
ということで今回は、離婚と学資保険について取り上げていきます。
何も決めないで離婚すると、後になってトラブルになる可能性が十分あります。
子供の学資保険を掛けている方が、必ず確認をしておきたいことをお伝えしています。
目次
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夫婦に子供が生まれたら、その子が大きくなった時の大学などの進学資金の準備として、学資保険を掛けることが多くあります。
学資保険は貯蓄性が高く、解約返戻金があることが一般的な特徴です。
その学資保険は子供の為に掛けられている為、子供の固有財産だと思い、財産分与の対象とならない、と考えている夫婦は多いようです。
しかし学資保険は保険を掛けられている人、つまり被保険者は子供ですが、保険契約者と受取人は掛け金を払っている親となります。
夫(妻)からの給与等から掛け金を支払ってきたすれば、夫婦が婚姻中に築いた財産を使って保険料を支払っていることになります。
よって夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
夫婦どちらの契約名義であろうが関係ありません。
ただし学資保険の掛け金を、自分の親が全額支払った場合等は、夫婦の協力とは関係ない為、対象とはならないと考えられます。
財産分与の方法とすれば、学資保険を解約して返戻金を受け取り、それを夫婦で分配することが考えられます。
ただ積立型の学資保険は長期運用が前提にあります。
よって契約から短期間で解約すると、今まで掛けてきた保険金に比べ、解約返戻金は大幅に減額となることに注意が必要です。
基本的には子供の為の学資保険なので、継続させることが一番多いでしょう。
その場合、離婚時点で解約返戻金の照会だけを保険会社にしてもらい、その額を財産分与とする方法となります。
当然ながら、実際に解約するわけではありません。
よって契約を引き継ぐ側は、自分で解約返戻金の分与割合に合わせた現金を準備しなければなりません。
一般的には、預貯金など他の自分の財産分与と、相手の解約返戻金分を相殺する方法がとられます。
養育費を支払う側とすれば、学資保険の支払いを養育費に変えることを希望する場合もあるでしょう。
結論としては、そのことを相手が合意するなら可能です。
しかし相手が合意しない場合は、その方法を採るのは困難です。
なぜなら、学資保険の主な目的は、大学などの進学準備金である為、それまでの養育には直接役に立つわけではないからです。
そして法的には、学資保険は養育費の問題と区別され、本来は財産分与の範疇の問題として扱うものです。
よって学資保険の問題を、養育費の問題と一緒にして扱うことはできません。
学資保険の契約者は父親だとします。
そして子供の親権者を母親にして離婚することになりました。
夫婦で合意ができれば、子供の親権者は母親であっても、契約者は引き続きそのまま父親にして、学資保険を継続させることも可能です。
そして満期金・入学祝金がおりた時に、子供の学費に充ててもらうのです。
この場合の一番の問題点は、保険金を子供の親権者である母親に渡してくれるかは、父親次第であるという点です。
父親の気が変わり、保険金を渡してくれない可能性もあります。
また解約に関しても、契約者である父親の自由ですので、勝手に解約されても対処することは出来ません。
たとえこれらを公正証書で取り決めしても、そのこと自体の意義は大きいですが、不払い等の時は父親に支払いを強制させることは出来ないのです。
ですので、よほどの信頼関係がなければ、この様な形態をとるのはお勧めは出来ません。
やはり一番安心なのは、契約者と受取人を、実際に子供の監護する親権者に変更することです。
先ほどお伝えした例だと、契約者と受取人を父親から母親に変更することで、父親は保険契約から外れるので勝手に解約出来ません。
加えて、満期金・入学祝金等が下りた時のお金も、受取人である母親に支払いされるので、確実に受け取ることができます。
学資保険の契約者を変更するには、保険を契約者から引き継ぎ者に譲渡して、名義変更しなければなりません。
学資保険の譲渡は、離婚後でなければ出来ない保険会社が多いです。
加えて、保険会社に離婚の事実を知らせただけで、自動的に名義変更とはならない点に注意が必要。
一般的には次の様な書類を用意し、それらを提出しなければならず、何かと手間が掛かります。
これらはあくまで一般的なものであり、保険会社によって必要となる書類などは変わってきます。
加えて保険会社によって、譲渡変更の手続き自体も変わってくるので、必ず事前に確認をする必要があります。
実際、学資保険の契約者変更をすることを取り決めても、実際の手続に契約者が協力的でないこともあります。
この事態を予防するには、離婚公正証書に契約者変更にする旨と、変更手続きに協力することの約束を記載することです。
たとえば、次の様な内容の文章を公正証書に載せます。
そうすることで、契約者が手続に協力しないリスクを減らせます。
反対に契約者を変更する側としては、学資保険を引き継ぐ新契約者に対して、次のような不信感が出てくるかもしれません。
「受取人である新契約者が、満期保険金や入学祝金を自身の為に使用してしまうのではないか?」
このような考えを持つと、名義変更をしてくれない可能性が出てきますので、この不信感を事前に払拭する必要があります。
方法としては、離婚公正証書に「受け取った満期保険金は子供の為に使用する」の様な文言を記載することで、受取人の個人的な使用をしないことを約束します。
こうすることで、元の契約者にも安心してもらうことが可能です。
今回は離婚と学資保険について取り上げました。
離婚時の取り決めで盲点となりやすい学資保険ですが、離婚後のトラブル防止の為にも、きっちりとした取り決めが必要です。
それをするに当たり、今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。
それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。
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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。
離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。
私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。
そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。
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