離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
離婚する原因は相手にあるとして慰謝料を請求した。
相手は慰謝料の支払いに応じているが、一括で払う金銭的な余裕がなく分割でしか払えないとのこと。
でも分割となると、相手が本当に全額きっちり払ってもらえるか不安ですよね?
ということで今回は、離婚の慰謝料の分割払いになった際、きっちり全額を回収するには何をすべきかを主に取り上げていきますね。
ここでお伝えしていることを取り入れることで、慰謝料の分割払いが途中で滞る可能性を下げることできます。
目次
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婚姻中、相手の有責な行為が原因で離婚に至った場合は、離婚の慰謝料を請求することができます。
有責な行為とは次のような行為です。
慰謝料はできるだけ離婚時に一括で支払ってもらうのが理想です。
私も離婚時に夫から不貞行為の慰謝料を一括で受け取りました。
なぜなら分割払いは、何をきっかけに相手からの支払いが滞るか分からないので、一括で受け取るほうが確実で安心だからです。
しかし、相手にまとまったお金が無い場合は、分割にて支払ってもらうしかありません。
分割払いにしても、相手が働かない、仕事が長続きしない、などの理由で継続的な慰謝料の支払いが期待できない場合があります。
このような場合は、その分を財産分与で調整します。
具体例としては、分与割合は通常「2分の1」のところ「3分の2」など多めの割合にて設定することです。
または慰謝料を減額させてでも、相手が一括で払える額を払ってもらう方が無難です。
私とすれば、働かない相手ほど支払いの信用度が無く、途中で滞るどころか一円も払われない可能性が高いと予測できます。
ですので1円も払われないくらいなら、少額だとしても確実に慰謝料を受け取れる手段をとるのが、まだマシかなと個人的に思います。
離婚後、相手が仕事には真面目など、継続的な収入が期待できる場合は分割でも構いません。
そして離婚協議で相手と慰謝料の分割支払いに合意したのなら、それを口約束で終わらすのは絶対にNG。
口約束は証拠が残らない為、相手がその慰謝料支払いの事実を否定すればそれまでですので、必ず書面に残すことです。
その書面で一番安心できるのは「離婚公正証書」に残すことです。
もし、途中で慰謝料の不払いがあっても、後にお伝えする「強制執行認諾約款」が入った離婚公正証書さえあれば、
強制執行にて相手の財産を差し押さえ、そこから滞った慰謝料を回収することが可能となります。
この執行力があることで、相手の慰謝料の不払いを防ぐことにも繋がります。
また、離婚調停や裁判など家庭裁判所で慰謝料を決めた場合も同様で、相手が不払いの際は強制執行が可能です。
なお、裁判で慰謝料の支払いを命じる場合は一括の支払いが基本ですが、相手に資力がない場合は判決後に分割払いへ調整されることになります。
公正証書ではない単なる離婚協議書だと、相手が慰謝料の支払いを滞らせてもすぐに強制執行をすることはできません。
強制執行を可能にする為には、離婚協議書を基に訴訟を提起し、勝訴判決を得なければなりません。
それに相手が離婚協議書の存在や内容自体を争えば、場合によっては慰謝料が認められないこともあります。
離婚公正証書だと、訴訟手続きなしに強制執行が可能ですし、公正証書の内容や存在が否定されることはありません。
確かに、公正証書で作成させる際の手間は面倒ですが、いざ慰謝料が止まった時のことを考えれば絶対に公正証書がいいですね。
離婚協議書(公正証書)に載せる慰謝料の分割払いの条項例です。
あくまでイメージ的な参考例ですので、「こんな文面になるのね」というくらいで見てください。
実際に作成する際は専門家に相談することを強くお勧めします。
下記のケースは慰謝料300万円のうち200万円は一括払いで、残金の100万円は分割払いの条項例となります。
2甲は第一項記載の債務のうち、金200万円を令和〇年〇月〇日に限り、一括して乙の指定する口座に振り込んで支払う。
3甲は第一項の債務から第2項の支払いを除いた残金100万円について、毎月末日限り金4万円を25月間振り込んで支払う。
離婚の慰謝料は、相手の不倫などの不法行為により受けた精神的損害を慰謝させる為のお金です。
よって基本的に慰謝料には税金は掛からず、このことは一括払いでも分割払いの場合でも変わりません。
※離婚と税金についての詳細は「離婚慰謝料に税金はかかるのか?についてお教えします」で取り上げています。
離婚公正証書には、単に分割で支払う約束を載せただけでは意味がありません。
強制執行を可能にするには外すことができない文言があります。
この一文を入れるか入れないかで、離婚公正証書の効力は大きく変わるのです。
離婚公正証書とする場合には、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」つまり執行認諾文言が載っていなければ、強制執行はできません。
よって、この文言が離婚公正証書にあるかの確認を必ずしましょう。
第〇条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
強制執行を可能にするには、強制執行認諾約款以外にも次のような内容の詳細を載せる必要があります。
これらの内容が曖昧だと裁判所は決定を出してくれず、強制執行できないこともありますので詳細に載せましょう。
慰謝料の分割に関する内容を詳細に載せるのは必要最低限であり、履行確保の為にはさらに載せるべきことがあります。
それは「期限の利益喪失約款」をつけることです。
「期限の利益喪失約款」とは、分割払いが1回でも滞れば、その時点で不払い分と全残額を請求できる約束です。
たとえば、慰謝料の総額が100万円でそれを毎月末日に10万円ずつ支払う約束をしたが、2回目の支払いで滞ったとします。
この滞った時点で2回目の支払い分である10万円はもちろん、残り18回分の180万円についても支払いを求めることできます。
期限の利益喪失約款を入れておくことは、強制執行の手続き面でもメリットがあります。
期限の利益喪失約款がない場合は、いざ強制執行をしようとしても、分割払いの支払い日ごとに強制執行の手続きが必要となります。
このことは、時間的にも費用的にも負担が大きく現実的ではありません。
期限の利益喪失約款さえいれておけば、一度の手続きだけで済みます。
このように「期限の利益喪失約款」を入れるのと入れないのでは、強制執行手続きの際に大きな差がでますよ。
なお、「期限の利益喪失約款」は財産分与の分割払いの場合も盛り込むことをお勧めいたします。
第〇条(期限の利益の喪失)
甲は、慰謝料分割金の支払いを2回以上怠ったとき、乙の催告通知を要さず甲は当然に期限の利益を失い、乙に対し直ちに残額を一括して支払わなくてはならない。
期限の利益喪失約款を入れた離婚公正証書を作成しても、慰謝料の全額を100%回収できるかは分かりません。
慰謝料分割の取り決め時は、確かに継続的な支払いが見込める状況であった。
しかしその後に相手が大病を患い働けなくなり、収入が途絶え支払いができなくなった。
このような事態になれば回収は困難です。
ですので、このようなリスクを軽減するためにも、次のようなことを相手と交渉するべきです。
細かいようですが、このような点をきっちり詰めておくことが自身の慰謝料を守ることにつながります。
慰謝料の分割払いに連帯保証人や保証人をつけることが可能なら、当然ながらそうしたいですよね。
結論からお伝えすると、離婚慰謝料の債務者の保証人をつける義務はありませんので、難しいの現状です。
最も可能性があるのは、やはり相手配偶者の両親です。
義両親が夫婦の孫をかわいがっていたならば、孫の為だと思い養育費の保証人と共になってもらえることはあり得ます。
相手の慰謝料が滞った時はどうすべきかについてお伝えします。
まずは相手側に内容証明などで催促することから始めます。
それでも相手から何ら誠意のある回答がなければ、離婚公正証書を作成した公証役場で執行文付与等の手続き等します。
この手続きなどをすれば強制執行ができるようになります。
実際に強制執行をかければ、相手の預貯金などの財産が差し押さえされます。
また相手の職場が分かっていれば、相手の給与を差し押さえることも可能となります。
相手が慰謝料を払わずに行方をくらました為、長きに渡り慰謝料を受け取ることができなかったが最近になって居場所が分かった。
このような場合に気になるのは慰謝料の分割払いの時効でしょう。
その慰謝料の分割払いの消滅時効は、権利が行使できる時から10年でかかります。
なお、行く先不明の相手の居場所を調べる方法としては、戸籍の附表を入手し、そこから住民票にある住所を追うことで分かることもあります。
今回は離婚慰謝料の分割払いについて主に取り上げました。
慰謝料をきっちり回収することは、離婚後の経済状況を安定させる為に重要です。
離婚公正証書の作成をはじめ、ここでお伝えしたことを参考にして頂くことで、慰謝料の全額の確保につながれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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