離婚 慰謝料 もらえない

シングルマザーによる離婚講座

離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

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離婚の慰謝料をもらえない場合はどういった時かをお教えします


離婚することになったので、夫に慰謝料を求めたところ「慰謝料を支払う必要なんてない」と言われてしまった・・・

 

でも離婚となった原因は夫にあり、慰謝料がもらえないなんて納得がいない。

 

夫の言っていることは本当に正しいのだろうか・・・?

 

離婚時にはこの様な疑問を持つ方もいるかと思います。

 

ここでは「離婚の慰謝料をもらえない時とはどういった時か」をテーマとして取り上げます。

 

主には次のことをお伝えしています。

 

  • 離婚慰謝料でよくある勘違い
  • 慰謝料が請求できるケース
  • ミスで取り決めできた慰謝料がもらえない
  • 慰謝料の受け取りを確かにする方法
  • 慰謝料がもらえなくても~できる

 

専業主婦などの方は、慰謝料を受け取れるか否かで、離婚後の生活に大きな影響を及ぼしますので、ぜひ確認ください。

 

 

慰謝料でよくある勘違いとは?

離婚の慰謝料について、よく勘違いされていることがありますので、まずはそれをお伝えします。

 

その勘違いとは2つあります。

 

1つ目は「自分の方から離婚を切り出したら慰謝料はもらえない」という内容です。

 

自分の方が離婚を切り出したからといって、慰謝料をもらえなくなる訳ではありません。

 

その事と慰謝料が請求できるか否かは関係性がないことです。

 

なお、こちらが何ら理由なく一方的に離婚を切り出した時は、反対に慰謝料を払わなければならなくなる可能性はあります。

 

離婚の慰謝料を請求できるケースについては、この後に詳しくお伝えします。

 

2つ目は「相手に預貯金や不動産などの財産が無ければ慰謝料はもらえない」という内容です。

 

確かに、相手が働く気もなく、財産が何もない状態であれば、無い袖は振れないので、もらえない可能性は高いです。

 

しかし収入があれば、慰謝料を回収できます。

 

 

 

慰謝料が請求できるケースとは

次は慰謝料が請求できるケースについてお伝えします。

 

そもそも離婚における慰謝料とは、離婚原因を作ったほうが支払う金銭的賠償のことです。

 

つまり配偶者の有責な行為によって、精神的な苦痛を受けた場合に、その苦痛を慰謝させる為に金銭を請求できるのです。

 

 

慰謝料を請求できる有責な行為とは

相手が有責であると主張できるには、相手に次の様な言動があることが必要です。

 

【有責行為=慰謝料を請求できる場合】

  • 不貞行為(不倫)
  • 暴力行為(DV)
  • モラハラ(精神的な暴力)
  • 性交渉の拒否
  • 生活費の不払い
  • 限度を超えた宗教活動
  • 家を無理やり追い出された
  • 浪費が酷い・・・・など

 

相手にこれらの様な有責行為が無ければ、離婚の慰謝料はもらえないことになります。

 

離婚する原因で一番多い理由である「性格の不一致」は、どちらが悪いとは言えず、責任の所在が明らかではない為、慰謝料はもらえません。

 

 

離婚の慰謝料の相場

離婚の慰謝料は、有責行為の種類や程度の問題、婚姻期間の長さなど様々な要素を考慮して決定されるものです。

 

よって、一概に相場はいくらだと言えませんが、過去の判例等を見ると「200万円から300万円」といった金額帯が多いです。

 

※離婚の慰謝料の相場などの詳細は「離婚慰謝料はいくらもらえる?と疑問を持つ方が知っておくべきこと」をご覧ください。

 

 

 

有責行為の証拠を押さえること

配偶者に慰謝料を請求するなら、有責行為があることを示す証拠が必要です。

 

証拠が無いと、配偶者は慰謝料の支払いを嫌がり、有責行為の事実を否定する可能性が十分あるからです。

 

加えて、やはり裁判になっても事実を証明するものがない為、慰謝料は認められません。

 

つまり証拠が無ければ慰謝料をもらえない可能性が高いのです。

 

ですので、相手の有責行為を示す証拠は用意するようにしましょう。

 

 

証拠の例

慰謝料の代表である不貞の証拠ならば、不倫相手とラブホテルに出入りしている瞬間の写真や、ラブホテルの領収書、不貞行為を認めた書面などが証拠となります。

 

暴力行為の証拠になるのは、配偶者から暴力を振るわれた際にケガを負った部分の写真や医師の診断書などです。

 

モラハラの証拠として考えられるものは、心療内科の医師などの診断書、カウンセリングの受診記録、モラハラと考えられる言葉などを記したメモや日記です。

 

悪意の遺棄の証拠として考えられるのは、生活費の振り込みが止まったと分かる通帳記録等です。

 

 

 

取り決めた慰謝料がもらえないリスクがあるケース

先ほど、配偶者の有責行為を示す証拠がなければ、慰謝料をもらえなくなる可能性が高いとお伝えしました。

 

この他にも、やるべきことが出来ていない、またはそうするべきでないことが原因で、慰謝料がもらえないリスクが高いことがあります。

 

それは主に次の2つです。

 

  • 慰謝料の取り決めを書面にしていない
  • 離婚を先に成立させてしまう

 

 

慰謝料の取り決めを書面にしていない

慰謝料を確実に払ってもらうには、慰謝料の取り決めを書面に残す必要があります。

 

離婚前に慰謝料をもらえるなら別ですが、離婚後の支払いならば決して口約束だけで済ませてはいけません。

 

なぜなら、後に相手から「慰謝料を払うなんて一言もいっていない!証拠は?」と約束を反故される可能性があるからです。

 

どの様な書面に残すべきかは、後ほどお伝えします。

 

※離婚の慰謝料と口約束についての詳細は「離婚慰謝料の口約束は絶対避けるべき理由と対処法」をご覧ください。

 

離婚を先に成立させてしまう

慰謝料などの取り決めが出来ていないのに、先に離婚を成立させてはいけません。

 

なぜなら、先に離婚を成立させてしまえば、慰謝料を払いたくない相手が、慰謝料の話し合いに応じない可能性が十分あるからです。

 

相手によっては、離婚後の住居を知らせず、携帯の番号などを変えてしまい、わざと連絡を取れないようにすることも。

 

ですから、基本的には慰謝料等の取り決めをきっちり書面に残した後に、離婚届を提出するようにしましょう。

 

 

 

慰謝料は離婚協議書に残す

先ほど慰謝料を口約束すると、反故されてしまう可能性が高い為、必ず書面に残すことが必要だとお伝えしました。

 

慰謝料の取り決めを残す書面として最適なのは「離婚公正証書」を作成することです。

 

離婚公正証書とは、離婚協議書を公正証書にしたものです。

 

離婚協議書とは、慰謝料をはじめ、養育費などのお金に関する取り決めや、親権や面会交流などの子供に関しての取り決めを書面に記して、契約の一種として作成したものです。

 

離婚協議書を公正証書化にする最大のメリットは「強制執行力」です。

 

強制執行力があると、公正証書に記載した慰謝料などの金銭不払いがあった際、相手の預貯金や給料などの財産の差し押さえが可能となります。

 

その差し押さえた財産から、不払い分の慰謝料などを回収することができるのです。

 

慰謝料が分割払いになるときや、月々払いの養育費の取り決めがある場合は、それらをもらえないリスクを避けるためにも、できるだけ離婚公正証書を作成しましょう。

 

※離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。

 

 

慰謝料がもらえないとしても

配偶者に有責な行為がなければ慰謝料はもらえません。

 

ですが、次の様なケースは金銭を受け取れる可能性があります。

 

「夫婦どちらも有責行為はないが、相手が離婚を強く望んでいる」というケースです。

 

どういうことかと言えば、以下の通りです。

 

相手が離婚を強く望んでいても、こちらが離婚に同意しない限り、離婚は成立しません。

 

原則、有責行為がなければ、裁判をしても離婚は認められないからです。

 

そこで離婚に応じる代わりに、いくらかのお金を払ってもらうのです。

 

相手もお金で離婚出来るのならと思い、支払いに応じるケースもあるのです。

 

ただしその場合は、何も有責性がないのに「慰謝料」という言葉は適切ではない為「解決金」という名目にすることが多いです。

 

名目が慰謝料であろうが解決金であろうが、同じお金であることには変わりはありません。

 

※解決金の詳細は「夫からの離婚の解決金を提示されたならコレでしっかり確認しましょう」をご覧ください。

 

 

財産分与を請求する権利がある

「解決金ももらえないなら、もうお金などの財産をもらうことはできないの?それでは離婚後の生活が苦しい・・・」

 

この様に落胆するかもしれませんが、まだ請求できる権利ががあります。

 

それは「財産分与」です。

 

財産分与とは、婚姻中に夫婦が取得した共有財産を離婚に際して清算し、各自の寄与度に応じて分配することです。

 

結婚してから得た財産は、夫婦の協力あってこそ築けたものです。

 

よって共働きであれ、専業主婦であれ、その間にできた財産は共有財産です。

 

それらの財産の名義が夫であろうが、妻であろうが関係ありません。

 

分与割合については夫婦で自由に取り決めが出来ますが、一般的な基準はあります。

 

現在家庭裁判所の審判では「二分の一」の基準がほぼ定着しています。

 

つまり共有財産の半分をもらうことができるのです。

 

この基準は専業主婦であっても基本的には変わりません。

 

ですので、離婚時にはしっかりと財産分与の取り決めをするようにして下さい。

 

※財産分与についての詳細は「離婚時の財産分与の対策はこれを読んでガッチリ確保」をご覧ください。

 

 

 

まとめ

今回は「離婚の慰謝料をもらえない時とはどういった時か」等をテーマとして取り上げました。

 

これをご覧頂いた方の中には、配偶者の発言により慰謝料をもらえないと思っていたが、実は慰謝料を請求できることを知った方もいるかもしれません。

 

この記事がそのきっかけとなれば幸いです。

 

やはり慰謝料はもらえないと確認した方でも、財産分与は請求できますので、しっかりと請求するようにして下さい。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

絶望的だった私の離婚が成功できた理由

あなたは離婚をしたいが、

 

  • 夫が離婚に応じない
  • 慰謝料の支払いを拒否してくる
  • 離婚したいなら親権を諦めろ
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このような理由で離婚を諦めていませんか?

 

私自身も離婚に関しての争いは難航し、途方に暮れ絶望していました。

 

しかし、ある情報がきっかけで理想的な離婚をすることができました。

 

もし、あなたが離婚のことで悩んでいるなら、このことは解決に繋がるヒントになるかもしれません。

 

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