離婚 慰謝料 平均

シングルマザーによる離婚講座

離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

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離婚慰謝料の平均額のリアルな額をお教えします


離婚をすることになったが、そもそも原因は夫にあるから慰謝料を請求したい。

 

結婚してからは、家事育児のほとんど担ってきた為、短時間のパートしかしておらず、離婚後の経済面が不安である。

 

だから離婚の慰謝料はなるべく多く受け取りたい。

 

そこで請求するにあたり「離婚の慰謝料の平均額はどれくらいだろうか?」という様な疑問を持つ方は多いでしょう。

 

ということで今回は、離婚の慰謝料の平均額について取り上げます。

 

他にも離婚の慰謝料に関するポイントなどもお伝えします。

 

 

性格の不一致では慰謝料を請求できない

まず知っておいて頂きたいのが「離婚=慰謝料」になるとは限らないことです。

 

離婚の慰謝料とは、相手の有責な行為により、離婚をやむなくされることによる精神的苦痛に対する損害賠償をいいます。

 

有責行為とは、離婚という結末の原因となった相手の行為をいいます。

 

主には次の様な行為です。

 

  • 不貞行為(浮気)
  • 暴力
  • モラハラ
  • 協力・扶助義務違反
  • 悪意の遺棄
  • 性交渉の拒否・・・など

 

有責と言えるには相手に責任がある状態が必要です。

 

つまり離婚の慰謝料は、どんな場合でも請求できるというものではありません。

 

離婚理由で一番多い「性格の不一致」は責任がどちらもない為、慰謝料の請求は認められません。

 

仮に相手が性格の不一致でも慰謝料に応じるのであれば、問題はありませんよ。

 

なお性格の不一致と離婚についての詳細は「性格の不一致で離婚する方が、無駄な労力を使わない為のポイントとは?」をご覧ください。

 

 

とりあえず離婚を先にしたいはNG

とりあえず離婚を先に成立させて、慰謝料は後から請求しようと考える方います。

 

気持ちはよく分かりますが、基本的にはNGです。

 

なぜなら離婚を先に成立させてしまうことで、相手が話し合いになかなか応じないというケースもあります。

 

特に相手が離婚を望んだ場合は顕著です。

 

離婚という目的が達成されている為、自分が損をする慰謝料について話し合いに応じないのは当然の流れです。

 

その場合は調停を申し立てることになりますが、統計的にみると、離婚後の慰謝料は平均額より、低くなる傾向があります。

 

つまり離婚の際に慰謝料の問題も一度に解決した方が、受け取る側には有利な結果になるのです。

 

 

 

離婚慰謝料の平均額

次に離婚慰謝料の平均額についてお伝えします。

 

弁護士などの離婚の専門家の多くが伝えている慰謝料の平均額は「200万円~300万円」です。

 

これはかなり大まか金額であり、過去の統計などを分析した額ではなく、ひとつの目安にすぎません。

 

そこでケース別に、もう少し深堀した慰謝料の平均額がまとめられた資料がありますので、それをご紹介します。

 

「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」神野泰一著です。

 

裁判官による研究論文で東京家庭裁判所の平成24年4月~平成25年12月までの裁判判決を分析したものです。

 

こちらを引用した情報で、慰謝料の原因として特に多い慰謝料、DV関連の平均額をお伝えします。

 

あくまで慰謝料を“裁判で争った時”の平均額ですので、その点は留意してくださいね。

 

内容 平均額 慰謝料の認容率

不貞行為(浮気)

223万円 66%
暴力 123万円 53%
暴言・精神的圧迫 93万円 11%
脅迫 100万円 24%

 

上記の分析は2年足らず、かつ東京家庭裁判所のみの判決ですので、あくまで参考程度として見て頂きたい平均額です。

 

率直な感想ですが、金額が低額であることもそうですが、慰謝料が認められる率が思ったより低いです。

 

特に暴言・精神的圧迫はいわゆるモラハラですが、たった11%だけです。

 

いかに相手の有責行為を認めてもらう為の客観的証拠を、丁寧に数多く集められるかがポイントとなります。

 

なお、モラハラと離婚についての詳細は「モラハラ夫と離婚し平穏な日常を取り戻す為の方法を徹底解説」をご覧ください。

 

 

養育費の平均額

養育費についても平均額をお伝えしましょう。

 

厚生労働省が公表している「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」からの金額をお伝えします。

 

母子世帯の養育費の1世帯の平均月額は「43,482円」です。(前回平成18年調査では「42,008円」)

 

なお養育費の取り決めをし、その後も継続して養育費を受け取れている家庭は「19.7%」しかありません。

 

離婚後、子供を引き取り一緒に暮らす方は、慰謝料も大事ですが、養育費についても、しっかり受け取れるように対策しないといけません。

 

なお養育費についての詳細は「養育費の相場と養育費不払いを防ぐ最善の方法を知っていますか?」をご覧ください。

 

 

 

裁判所が慰謝料を決める際の要素

裁判所は次のことを要因として、慰謝料を決定しているとされています。

 

  • 有責性の程度
  • 支払う側の経済力
  • 請求する側の生活力など
  • 婚姻期間

 

有責性の程度

不貞行為、暴力、モラハラ、家庭放棄など離婚原因の程度や割合、態様などが慰謝料額の評価において重要視されます。

 

先ほどの平均額の表からも分かるように、不貞行為(浮気)や暴力は加害の程度が比較的分かり易い為、慰謝料の額は高額になる傾向です。

 

一方、モラハラなどは被害の程度が分かりづらい為、慰謝料額は低くなる傾向です。

 

 

支払う側の経済力

職業、収入、資産、婚姻費用の支払い状況など、慰謝料を支払う側の経済力も慰謝料額を決める際の要素です。

 

とは言っても、相手の経済力によって、有責性や精神的苦痛の大きさが影響を受けるわけではありません。

 

ですので、この経済力はあくまで参考程度にとどまります。

 

しかし実際には、経済力のある相手の支払う慰謝料の方がそうではない場合に比べ、高額の判断をする傾向にありますので、頭に置いておきましょう。

 

 

請求する側の生活力など

請求する側の年齢、職業、資産、収入なども慰謝料額を決める際の要素のひとつです。

 

他にも精神的苦痛の程度や、請求する側の責任や落ち度の有無なども裁判所は考慮します。

 

 

婚姻期間など

婚姻期間の長さも慰謝料額を決める際の要素となります。

 

婚姻期間が長くなるにつれ、慰謝料額も高額になる傾向です。

 

他には婚姻までの経緯や、別居期間、子供の人数や年齢なども裁判所は考慮します。

 

 

 

離婚慰謝料の請求方法

離婚慰謝料の請求方法についてです。

 

まずは離婚する前に裁判外での請求をすることです。

 

先ほどの慰謝料の平均額の表から分かる通り、裁判だと高額な慰謝料は困難ですし、そもそも請求を認めてもらえない可能性もあります。

 

ですので、相手と直接話し合うか弁護士を通すかは別として、二人の協議から始めることです。

 

慰謝料を求めると暴力を振るわれる等の特別な事情がある場合は、離婚調停を申し立て、そこで慰謝料を求める流れとなります。

 

 

証拠を用意しましょう

慰謝料を請求する前に証拠を用意しましょう。

 

協議離婚や離婚調停の段階では、必ず証拠が必要ではありません。

 

しかし証拠が無いと、相手は自身の有責な行為を否定してくる可能性も十分あります。

 

そうなると慰謝料を応じさせるのは困難です。

 

また慰謝料を請求されたことで、相手が未だ請求者が持っていない証拠となりそうなものを、隠滅させることも十分考えられます。

 

証拠を事前に用意し、話し合いの際に提示することで、相手は事実を否定しにくくなり、支払いに応じやすくなります。

 

なお、以下の様なものが証拠となります。

 

【不貞の事実証明】

ラブホテルに出入りする際の写真など

 

【暴力の事実証明】

ケガや傷の写真や医師の診断書など

 

【モラハラ】

心療内科の医師などの診断書など

 

【セックスレス】

相手にセックスを求めたが拒否され続けたことの日記など

 

なお、離婚慰謝料の代表格である不貞行為(浮気)の証拠についての詳細は「裁判で通用する不貞行為の証拠をお探しならコレをご覧下さい」をご覧ください。

 

 

直接相手に慰謝料を請求する場合

まずは相手との話し合いで慰謝料を求めますが、最も大事なことは冷静でいることです。

 

やっていけないことは、感情的になってしまうことです。

 

離婚は相手に裏切られた、信じられなくなった結果ですので、その相手と冷静に話し合うことの難しさはよく分かります。

 

しかし感情的になってしまえば、相手も感情的になる為、話し合いが出来なくなります。

 

ですので、意識して感情をコントロールさせましょう。

 

そして慰謝料を求めた結果、相手が支払いに応じる意思を示したなら、次は具体的に金額について話し合います。

 

相手が減額を求めてくることも想定し、自身の希望額より高めの金額でまずは請求しましょう。

 

例えば、慰謝料200万円を受け取りたいなら、まずは300万円の請求から始めるのです。

 

 

口約束では取り決めた意味が無い

精神的に辛い思いをしながらも、あきらめず相手と話し合いを続けた結果、ようやく慰謝料の内容が決まった。

 

「良かった・・・」と安堵する段階ではありません。

 

取り決めた慰謝料は必ず「離婚協議書(公正証書)」として書面化にしなければなりません。

 

決して口約束で終わらせてはいけません。

 

書面に残さないと、慰謝料について合意したという証拠が残らない為、後になって相手から「そんな約束をした覚えはない」等と慰謝料の支払いを拒否する恐れが高いからです。

 

取り決めた慰謝料の内容をを書面化にして、ようやく慰謝料の取り決めが終わったといえます。

 

なお離婚協議書(公正証書)の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。

 

慰謝料の口約束にするリスクの詳細は「離婚慰謝料の口約束は絶対避けるべき理由と対処法」をご覧ください。

 

 

 

まとめ

今回は離婚の慰謝料の平均額や、請求方法などのポイントについて取り上げました。

 

離婚慰謝料を相手に請求するにあたり、少しでも参考になれば幸いです。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。

 
 
 

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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。

 

離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。

 

私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。

 

そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。

 

 

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