養育費 払わせる方法

シングルマザーによる離婚講座

離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

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養育費を継続的かつ確実に払わせる方法を徹底解説!


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚後の生活を安定させる為にも、養育費をきっちり相手から払わせたいと思うのは当然かと思います。

 

しかし、現実には養育費を継続的に受け取れている家庭の率は、約24%にしかすぎないのです。(平成28年度の厚生労働省調査)

 

ですから、養育費について何も対策を講じなければ、養育費を受け取れなくなる可能性が高いといえます。

 

そこで今回は、養育費を相手から継続的に払わせる方法についてもちろん。

 

それに加え、相手が失業などで養育費を払えなくなる場合に備えての対策についても取り上げます。

 

離婚時の養育費を取り決めている方は、必ず押さえるべき内容となっています。

 

なお既に離婚済で、離婚協議書などの書面で養育費の取り決めをしているにもかかわらず、相手が養育費を払わない。

 

その場合の対処法は「養育費安心サポートなら滞っている養育費が手続だけで半額もらえる!」をご覧ください。

 

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養育費は公正証書に残すのが最善だが・・・

このブログでは常々、離婚する際には子供の養育費を確保する為、必ず「離婚公正証書」を作成することが大事!

 

離婚公正証書を作成するかしないかで、離婚後の安心感が全く違うということをお伝えしています。

 

普通の離婚協議書では、いざ養育費の支払いが止まった際、強制執行をするには1から裁判を起こす必要があります。

 

一方、離婚公正証書は、すぐに養育費の強制執行を申し立てることが可能です。

 

ちなみに強制執行を行うには、公正証書に「強制執行認諾約款」の条項に入っていることが必須となります。

 

※離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

 

 

強制執行の効果

強制執行をすると、養育費の支払い者がサラリーマンであれば、給与から自動的に養育費が天引きされ、こちらに入ってきます。

 

しかも一度強制執行の申し立てをすれば、こちらが取り下げをしない限り、原則その効力はずっと続きます。

 

たとえば、子供が20歳になるまで養育費を支払ってもらう取り決めをしていれば、子供が20歳になるまでその効力は続くのです。

 

養育費の支払いが滞るたびに、強制執行をする必要はありません。

 

以上のように、離婚公正証書は養育費を確保する方法としては最も適しています。

 

「それじゃ離婚公正証書を作成すれば、子供が自立するまで養育費は100%安心ね」と思われるか方もおられるでしょう。

 

確かに、多くの場合はそうですが、残念ながら絶対ではありません。

 

 

 

離婚公正証書にも弱点がある

公正証書にしていても、養育費を確保する事ができないケースがあります。

 

実際に離婚公正証書を作成しても、後に不払いになる率は45%もあるのです。(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告より)

 

どのようなケースで不払いになるかと言えば、養育費の支払い義務者がお金などの財産をもっていない場合が1つです。

 

財産がないと無い袖は振れないので、養育費を回収することができません。

 

たとえば、離婚した元夫は借金だらけ。

 

また転職の回数も多く、勤めても長続きせずに、すぐ会社を辞めてしまう為に安定した収入がない。

 

だから養育費を支払うお金が捻出できずに、何カ月も滞っている。

 

それに加え、借金返済の為に家や土地の不動産、自家用車を売却し、他にめぼしい財産は何もない。

 

このような相手に養育費の強制執行をかけたとしても、対象になる財産が何もありません。

 

何もないところに強制執行をかけても、やっぱり養育費は回収ができないので不発に終わります。

 

このように強制執行を成功させるには、相手に安定した収入や財産があることが大前提です。

 

相手にそれがあるか否かで、公正証書は養育費確保の為の無敵の書面となるか、それともタダの書面になるか、大きく分かれます。

 

 

勤め先の問題で相手が払えなくなるケースも

この問題は何も、相手がきちんと働かない場合だけのことではありません。

 

相手がきちんと働く人間であっても、次のようなこともあり得ます。

 

養育費の支払い義務者の勤めている会社が突然倒産した。

 

だから収入がなくなり養育費が払えない。

 

このような状況になるリスクは誰しも当然あります。

 

たとえ相手が大企業に勤めていても、他の会社との合併や外資系の大手企業に買収されるなどケースもあります。

 

その際は既存の人員に対し、リストラが行われる事はよくあることです。

 

ですので、相手が大企業に勤めているから絶対に安心!ということはありません。

 

 

 

相手に収入や財産が無い場合の対処法

養育費の支払い義務者である相手側が、働いても長続きしない、または勤め先の業績が悪く失業する恐れがある、

 

などの不安要素にはどう対策すればいいでしょうか?

 

ある文面を盛り込むことで、より保証が高い「離婚公正証書」にバージョンアップさせる事ができます。

 

その文面とは「相手が養育費を支払わない時は、他人に支払ってもらう」との内容を約束するものです。

 

相手に収入や財産が無ければ、養育費を回収しようとしてもできない。

 

だったらその代わり、義務者以外の財産を持っている人に養育費を払ってもらうということです。

 

しかし、養育費とは親子関係から発生する扶養義務ですから、子供の父母以外は養育費を支払う必要なんてありません。

 

そんな養育費を、子供の実親以外に支払ってもらうことができるのでしょうか?

 

答えは可能。

 

その方法とは、養育費の支払いに「保証人」を付けることです。

 

 

保証人の財産にも強制執行をかけることが可能

「保証人」という言葉は、身近なところでは賃貸マンションなどを借りる時によく聞かれるかと思います。

 

養育費の保証人とは、どのような制度かといえば、相手からの養育費の支払いがストップした。

 

そして、本人が催促しても相手が養育費を払えない場合には、代わりに「保証人」が養育費を支払う制度です。

 

また、保証人に対しても強制執行をかけることができます。

 

本来なら、相手から養育費の支払いが止まり、回収しようと強制執行をかけても、資力がない相手なら空振りに終わる為に、これ以上は手を打てませんでした。

 

ですが「保証人」をつけることで、相手にお金がなく養育費を支払えない場合は、保証人に養育費を請求することができるのです。

 

その上、保証人が支払いを拒めば、保証人の財産に強制執行をかけ、未払い分の養育費を回収することも可能になります。

 

養育費の支払い義務者が職を転々とする、金遣いが荒くすぐに借金する、勤め先の業績が悪く倒産しそう・・・etc

 

これらのように、相手からの養育費の支払いが期待できない、もしくは将来不安があるのなら、是非とも保証人をつけたいところです。

 

 

 

養育費の保証人は強制できない

しかし、先ほどもお伝えした通り、子供の実の父母以外は養育費を支払う義務なんてありません。

 

ですので、養育費の保証人として、誰かに法律で強制的に付けさすことは不可能です。

 

養育費の保証人を付けたいのなら、保証人を引き受けてくれそうな人を探す必要があります。

 

そして、その人に保証人になってもらう同意を得なければならないのです。

 

「何の得にもならないのに、養育費の保証人になってくれる人なんてどこにいるのよ!」

 

多くの方はこのように感じられたかと思われます。

 

 

誰に保証人になってもらうか

確かに、こんな損な役回りを、誰かれ構わずに見つけようとしても、おそらく永遠に見つからないでしょう。

 

それでは、保証人を引き受けてもらえる可能性があるのは、誰でしょうか?

 

最も可能性があるのは、養育費の支払い義務者の「両親」です。

 

離婚するとなっても、祖父母にとって「孫」は可愛いと思うことが多いようです。

 

実際に養育費の保証人は、相手側の両親がなっているケースが大方です。

 

しかし、これまで相手側の両親と仲が悪かったのであれば、保証人になってもらうのは難しいかもしれません。

 

それどころか保証人を頼むことで、子供の親権は渡さないと親権争いが勃発する可能性もあるので、そこは注意が必要です。

 

養育費の支払い義務者の両親の以外に、保証人になってくれる可能性がある人は、義務者の兄弟などがあげられます。

 

やはり可能性があるのは、養育費の支払い義務者側の身内の人間です。

 

それ以外は不可能に近いですので、保証人を付けたいなら「両親」「兄弟」の順でお願いすることになります。

 

 

 

離婚協議書の作成すら拒否する場合

相手が養育費の取り決めを公正証書にすることはおろか、離婚協議書などの書面に残すことさえ拒否する場合があります。

 

たとえば「離婚しても俺の子供には変わりはない。その子供に養育費を支払うのは当然の責任だから安心してくれ」

 

このように上手いこと言って、養育費の取り決めを口約束で済ませようとするのです。

 

しかし、養育費を口約束で済ませると、最初こそ払われることがあっても、そのうち必ず不払いになると思っていいです。

 

実際、養育費の取り決めを書面化にしていない方の97%が養育費を受け取れていません。(平成28年度全国ひとり親世等調査結果より)

 

ですので、相手に養育費を払わす為には、やはり書面で取り決めを残す必要があるのです。

 

 

離婚調停を申し立てる

とはいえ、相手が断固して書面化を拒否する場合はどうすべきか?

 

その場合は家庭裁判所に「離婚調停」の申し立てを行います。

 

既に離婚が成立している場合は「養育費請求調停」を申し立てます。

 

法律上、養育費の支払いは、親として当然の義務として考えられています。

 

よって、調停の立会人である調停委員からは、相手に対して養育費を支払うように説得してくれます。

 

相手が養育費を支払うことに合意すれば、調停は成立となり、養育費の取り決めは「調停調書」という書面に残されます。

 

調停調書は離婚公正証書と同様に、相手からの養育費が滞っている場合は強制執行をすることが可能です。

 

もし、相手が調停委員の説得を無視して拒否する場合は、審判により裁判所が相手方の同意がなくても、養育費を決定してくれます。

 

※離婚調停の詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。

 

 

 

まとめ

今回は養育費を相手から継続的に払わせる方法の最善策と、相手が失業等で養育費を払えない場合を想定した対策について、主に取り上げました。

 

安心して養育費を受け取るには離婚公正証書の作成は必須です。

 

それにプラスして保証人を付けることができれば、離婚後の養育費は安心できるかと思います。

 

保証人になってもらうことは、そう簡単なことではありません。

 

しかし、養育費が止まることで生活が苦しくなって、子供に不憫な思いをさせない為にも、保証人の依頼することの検討は必要です。

 

それでは、最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。

 

 

 

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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。

 

離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。

 

私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。

 

そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。

 

 

離婚を成功させる為に必要なのは?

 

 

 

 

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