離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
夫の不倫が原因で離婚することになった。
離婚となった責任は夫にあるので、慰謝料を支払ってもらうことになった。
でも慰謝料を受け取ると、所得税や贈与税などの税金が掛かってしまうのだろうか?
離婚の慰謝料については、この様な疑問や心配が出てくるのではないでしょうか?
従って今回は離婚慰謝料と税金について取り上げます。
慰謝料以外にも、離婚と関連する財産分与や養育費等と税金についてもお伝えします。
離婚の慰謝料というのは、相手配偶者の有責な行為により、被害者である他方の配偶者が被った肉体的・精神的苦痛を慰謝させる為に支払われるお金のことです。
主な有責行為は次の通りです。
相手配偶者にこれらの様な有責行為があり、それが原因で夫婦関係が破綻して離婚となれば、相手配偶者に慰謝料を請求出来るのです。
概念的に、離婚すれば夫が妻に慰謝料を払う、というイメージがあるようですが、上記の通り、婚姻関係破綻となる原因を作った側が支払う為に、必ずしも夫が妻に払うとは限りません。
また有責な行為が慰謝料支払いの対象となるので、どちらの責任とはいえない「性格の不一致」では慰謝料の請求は出来ません。
離婚の慰謝料は様々な事情を考慮して、決められるので一概に相場がいくらとは言えません。
ですが、かなりざっくりとお伝えすると「200~300万円」の金額帯となります。
※離婚慰謝料の相場の詳細は「離婚慰謝料の平均額のリアルな額をお教えします」をご覧ください。
上記の通り、離婚の慰謝料を受け取っても原則的に税金はかかりません。
しかし次の様な場合は、例外的に課税されますので、一度確認しておきましょう。
では個別に見てみましょう。
離婚を偽装し、慰謝料を払ったことにしてお金の支払いをしている場合、これは被害者への損失補填ではなく、贈与となります。
この場合、慰謝料という名で、お金を受取った側に「贈与税」が掛かってきます。
慰謝料額が高額過ぎる場合も、お金を受け取った側に税金がかかります。
高額というのは「社会通念上相当な金額を超えた場合」の金額で、その超えた部分に課税されます。
社会通念上相当の金額となる基準は明確には決められておらず、個別具体的に裁判所が判断しますが、億単位の慰謝料なら社会通念上相当な金額を超えているとされるでしょう。
なかには慰謝料を現金で払うのではなく、家などの不動産を引き渡す形で払うケースもあります。
この場合、当該家などの不動産は時価で引き渡したものとみなされます。
そして大まかな説明ですが、当該不動産の価値が、購入の金額より高くなっている場合、つまり譲渡益がある場合は、
不動産を“渡した側”に「譲渡所得税」が課税されます。
時価を調べる方法としては、費用は掛かりますが、不動産鑑定士に査定をお願いするのが一番です。
その他には近隣の不動産価格などを調べる方法などもあります。
譲渡所得税の計算方法ですが、大まかには、家などを引き渡したときの金額(時価)から、購入時の金額を差し引いて計算します。
具体例を出すと、夫名義のマンションの購入時の価格が3500万円で、妻に引き渡し時の時価が4000万だとすれば、
4000万円-3500万円=500万円
この「500万円」が課税対象となります。
ただし通常、居住用財産の譲渡は「3000万円」を特別控除させることが出来ますが、
「親族以外の者への譲渡」という条件があります。
よって、この特別控除を受けるには、離婚成立後に譲渡する必要があります。
なお譲渡所得税は、家などの不動産だけではなく、株式などの有価証券や、ゴルフなどの会員権などを譲渡した場合もかかります。
清算的財産分与ではなく、慰謝料として家などの不動産を受け取る場合は、受け取る側に「不動産取得税」が掛かります。
現行の税率は3%です。
また不動産の名義変更する際には「登録免許税」が掛かります。
現行の税率は固定資産税評価額の2%です。
固定資産の評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されています。
なお税金ではありませんが、不動産移転登記手続きは高度なので、司法書士に依頼するのが通常です。
その手続き代行の費用の相場は「10万円」前後となります。
家などの不動産は高額なので、購入時にはローンを組むことが大半でしょう。
不動産を受け取る時点でローンが完済されていればいいのですが、残っている場合は注意が必要です。
残ローンの支払いについて、しっかりと取り決めをせずに譲り受けてしまうと、
離婚後、ローンの支払いを請求されてしまう、というトラブルが多くあります。
ですので、残ローンの支払い等に関する事を詳細に取り決め、それを離婚協議書などに残す絶対です、。
税金のことではありませんが、離婚慰謝料についての補足事項をお伝えしておきます。
時々、離婚の慰謝料を受け取ると児童扶養手当が減額になるのでは?と心配をされる方がいます。
児童扶養手当は受給者の収入が多いほど、支給額が減額されます。
その収入の中には、非監護親から払われる養育費の額(8割)も含まれてしまうのです。
よって同様に、離婚慰謝料を受け取った時も同じなのでは?と心配になるかもしれませんが、離婚慰謝料は収入には含まれません。
つまり、離婚慰謝料を受け取っても、児童扶養手当が減額されることはありません。
ここまでは、主に離婚慰謝料と税金についてお伝えしてきましたが、次は財産分与と税金についてです。
財産分与とは、大まかには離婚時に夫婦の協力で築いてきた財産を2人で分け合うことです。
このように、財産分与はもともと夫婦の財産であったものを、単純に分け合うだけである為、通常贈与税はかかりません。
しかし分与された財産が、夫婦の協力によって得た財産の額や、その他の夫婦間の事情を考慮してもなお過大である場合は、その過大である部分は贈与税がかかることになります。
一般的な分与割合は「2分の1」ですので、それを超えての分与は贈与税の課税の問題が生じる可能性があります。
また離婚慰謝料と同様、離婚の目的が贈与税などを逃れる為、つまり偽装離婚である判断された場合にも、税金がかかってきます。
養育費は、離婚により子供と離れて暮らす親(非監護親)から、子供と一緒に住み、子供を監督、保護する親(監護親)に対して、
子供の衣食住を始めとした生活費、医療費、教育費などの費用についての分担金として支払われるものです。
この養育費は、扶養義務に基づき履行されるものですから、税金はかかりません。
しかし一括払いで養育費を受け取る場合は「贈与税」が課税されることがあります。
なぜなら養育費は、子供がその時必要な費用を支払うものと考えられており、
まだ具体的に生じていない将来の養育費の一括払いは、非課税の対象外と考えられているからです。
離婚後、継続的な養育費の支払いが期待できない相手であれば、養育費を一括で受け取りたいと思うこともあるでしょう。
その際は、一度税理士に確認されることをお勧めします。
最後に離婚協議書の必要性についてお伝えします。
あらゆる面から離婚協議書を作成することは重要なのですが、今回のテーマである税金に関しても同様です。
不動産取得税に関することをお伝えしましたが、その際に清算的財産分与で不動産の分与を受ける場合は、非課税となります。
しかし、実際に清算的財産分与で不動産を分与されても、市町村から不動産所得税が課せられることがあります。
その際、清算的財産分与にて、不動産を分与することを明記した離婚協議書があれば、課税されることを防ぐことが可能です。
この様に離婚を原因とした財産の移動がある時は、離婚協議書を作成しておくことで税金面に関する説明等で役立ちます。
夫婦の間で財産の移動の根拠を示すことができるからです。
税金面に限らず、離婚後のトラブルを防ぐ為にも離婚協議書を作成することは必須です。
※離婚協議書に関する詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。
今回は離婚慰謝料と税金をテーマにしてお伝えしました。
慰謝料や財産分与を受け取る側に、贈与税が課税されるのはレアなケースです。
夫婦間での財産や金銭の移動の根拠を明確にしておけば、税金が掛かってくることは基本的にはありません。
その面からも、離婚協議書を作成することは非常に重要です。
最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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