離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
配偶者の最近の様子がおかしいと思って、探りを入れてみたところ、やっぱり浮気をしていた。
色々悩み考え抜いた末に離婚することを決意。
離婚となった原因は浮気をした配偶者にあるから、しっかりと慰謝料を受け取りたい。
でも慰謝料をどれくらい求めていいかや、請求する方法などがよく分からない。
浮気の離婚慰謝料を請求しようと考えている方は、この様な悩みを持たれるかと思います。
私、まいみらいの離婚も夫の浮気が原因だったのですが、この様な悩みがありました。
ここでは、その浮気の離婚慰謝料について詳しく取り上げます。
浮気での離婚慰謝料を受け取るには、様々なことを知って準備をしておくことが必要ですので、ぜひ参考にしてください。
浮気といっても、どこがその線引きかは人それぞれです。
自分以外の異性と、二人きりで食事に行ったのならアウトという方もいますし、手を繋いだり、キスをすれば浮気だと思う方もいます。
人それぞれで浮気の定義は違うことありますが、離婚慰謝料を請求できる浮気とは、法律上はっきりと定義づけされています。
離婚の慰謝料を請求できる浮気とは「不貞行為」をしたときです。
最高裁判所では不貞行為について「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を結ぶこと」と述べています。
つまり、配偶者以外の異性と性交渉(SEX)を持ったときに、慰謝料が請求出来るのです。
ですので先ほどの例では、原則、離婚の慰謝料は請求できません。
ただし、性交渉をともなわない浮気の場合であっても、それが社会通念上相当な男女の関係を超え、夫婦関係の平穏を侵害したと認められる場合は、不法行為責任を負うこともあります。
実際に2014年3月、大阪地裁にて、性交渉がないにもかかわらず、慰謝料44万円を認めたものがあります。
このような事例があるので、性交渉を伴わない浮気でも、二人の関係がかなり親密であれば、慰謝料を請求する余地はあるということです。
配偶者が他の異性との不貞行為があったとしても、慰謝料の請求が出来ない場合があります。
それは「既に婚姻関係が破綻していた」場合です。
婚姻関係が破綻している状態の例としては、夫婦双方が離婚の意思を示して、長期の別居している場合などが考えられます。
夫婦関係が破綻しているのなら、配偶者が浮気をしたとしても、精神的苦痛は無いとされる為、慰謝料は請求出来ません。
浮気した配偶者に慰謝料を求めたとき、既に婚姻関係が破綻していたとの反論がよくあります。
しかし、裁判所は簡単には婚姻関係の破綻は認めません。
なかには一回だけの浮気でも離婚を決意する方もいるでしょう。
不貞行為は民法で定められた離婚理由の1つですが、その回数については何も載っていません。
ですので、1回だけでも離婚は可能であると思えます。
しかし、裁判所は一回限りの不貞行為である場合、原則、離婚を認めません。
というのも、民法770条2項では「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できる」と規定されいるからです。
つまり不貞行為をしたのは確かだが、1回だけだし、本人も反省しているなら、円満な家庭に戻れる可能性が高いと判断しているのです。
なお裁判で離婚は認められなくても、浮気をした配偶者や浮気相手には慰謝料を請求することは妨げられません。
浮気が原因で離婚する場合の慰謝料ですが、過去の判例で認められた額を見ると、高額で800万円以上、低額で10万円といったものが見受けられます。
離婚する場合の慰謝料は「200万円前後」の金額が多いです。
この金額が裁判上で慰謝料を求めた時の相場の目安でしょう。
300万円以上の慰謝料を認めた案件もあるのはあります。
しかし浮気のみで認めるものは少なく、多くは浮気に加えて暴力などの他の有責行為があった場合がほとんどです。
先ほど浮気の慰謝料は200万円前後が多いとお伝えしました。
この額は判例や専門家の見解などを取り入れた上での額ですので、統計上の金額ではありません。
そこで浮気の慰謝料を統計している数少ない報告がありますので、それをご紹介したいと思います。
裁判官である神野泰一氏がまとめた「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」という研修資料があります。
これは平成24年4月から平成25年12月までに東京家庭裁判所での判決を分析したものです。
その間に浮気が問題となったのは44件で、慰謝料が認められた件数は29件で認容率は66%です。
その認められた慰謝料の平均金額は「223万円」でした。
なお請求額の平均は614万円ですので、その約3分1程度が認められているということです。
この統計は浮気以外にも暴力やモラハラなどを原因としたデータもありますが、浮気の慰謝料が認容率・平均慰謝料額ともに一番でした。
つまり浮気の慰謝料は他の原因より認められやすく、金額も高めであるということです。
とはいえ、対象が21カ月間であることや総件数が44件と少ないことから、こちらもあくまで参考のひとつとしてご覧ください。
次に浮気の慰謝料額を裁判所が決める際に、どういった事情があれば高くなるのかについてお伝えします。
浮気が原因で離婚する場合は、精神的苦痛の度合いが大きいとして、慰謝料が高くなる傾向です。
一方婚姻継続する場合は、慰謝料は低くなります。
婚姻期間が長いほど、浮気され離婚する側の精神的苦痛は大きいものです。
加えて、年齢的にもメンタル的にも離婚後の再始動がしにくいと想定されます。
よって慰謝料も高くなる傾向にあります。
浮気が発覚する前までは、夫婦の仲も良く何ら問題が無かった場合、慰謝料は高くなる傾向です。
一方家庭内別居するなど、夫婦仲が良くなかった場合は減額される要因となります。
配偶者が、離婚慰謝料を求める側よりも社会的地位が高く、収入や資産が多ければ、慰謝料も高くなります。
理由としては、社会的地位などが高い人と一般的な人とでは、同じ慰謝料額でも重みが違いますので、相対的に高くなるということです。
単純ですが浮気している期間が長いほど、慰謝料は高くなる傾向にあります。
一般的には1年以上続けば長期とされます。
また同じように、回数も多いほど慰謝料は高くなる傾向です。
過去にも浮気をしており、その際は反省し、二度としないという誓約をしたのにもかかわらず、再び過ちを犯した。
この場合は悪質だと判断されるので、慰謝料は高くなります。
慰謝料は精神的苦痛への損害賠償の意味もあります。
よって配偶者の浮気が原因でうつ病などを患った場合は、慰謝料は高くなる傾向です。
それを裏付ける資料として、医師の診断書があればいいでしょう。
上記以外にも次の様な事情などがあれば、慰謝料は高くなる傾向にあります。
浮気の慰謝料を求めることが可能にしろ、増額にできる事情があるにしろ、実際に慰謝料を求めるにあたっては証拠が必要です。
なぜなら証拠が無いと、配偶者は慰謝料を払いたくないと考えるので、事実を認めない可能性が高いからです。
仮に最初は事実を認めていたとしても、後になって否認に転じることも日常茶飯事です。
当然ながら、こちらが慰謝料を求める旨を伝えれば、配偶者は警戒して証拠となりそうなものを隠滅したり、浮気相手と会うのを控えます。
結果的に慰謝料は受け取れないという流れとなってしまいます。
また、最終的に裁判の場で慰謝料を求めることになっても、裁判所に認めてもらうには、客観的な証拠が必要です。
なぜなら請求する側が、配偶者に不貞行為があったことの証明を用意して立証させないといけないからです。
それが出来なければ、いくら不貞があったと主張しても、裁判官に絵空ごと程度に思われ、請求が棄却されてしまう可能性が高いです。
ですので、離婚及び慰謝料を求める前に、浮気の証拠をきちんと揃えることが重要です
数多くの証拠を用意することで、それを突き付けられた配偶者は、ごまかしは効かないと感じ、降伏し、請求に応じやすくなります
しっかりとした証拠を用意することは、慰謝料についての問題解決の早期化に繋がります。
配偶者の浮気を裏付け出来る、強力な証拠とは以下の2つのものです。
性交渉時の写真や動画
性交渉時の写真や動画なんて、まさに二人が性交渉をしている場面に突入しなければ撮れないから、そんなの入手するのは絶対無理だと思われるでしょう。
確かに、性交渉時に突入は現実的に無理ですが、場合によっては簡単に手に入ることもあります。
それは配偶者がスマホで浮気相手との性交渉をしている場面を、動画や写真で撮影してデータを残していることがあります。
この映像に配偶者と浮気相手が写っていれば、それだけで不貞事実を裏付ける決定的な証拠となります。
ラブホテルに出入りしている瞬間の写真や動画
配偶者と浮気相手が一緒にラブホテルに出入りする瞬間を撮った写真や動画も、不貞事実を裏付ける強い証拠となります。
一般的にラブホテルは性交渉を目的に利用する場所です。
ですので、その場所に入ったという事実がある限り、そこで性交渉があったと合理的に推測されます。
※ラブホテルの証拠の詳細は「ラブホテルでの不倫を立証できる証拠はこれです」をご覧ください。
先ほどお伝えした証拠を入手することは難易度が高く、厳しいと思う方もいるでしょう。
ですので、それよりは手に入れやすい証拠をご紹介します。
これらの証拠はそれ単体では、不貞行為を裏付ける証拠としては弱く、裁判になると認められにくいです。
裁判でも通用する証拠にするには、以下の証拠を可能な限り集めて、それらを組み合わせることです。
そうすることで不貞事実の立証が可能となります。
以下のもの以外でも、少しでも証拠になるかも?と思えるものは必ず取っておきましょう。
メールやLINE
浮気相手とのメールやLINEのやり取りも証拠になります。
当該メールやLINEを見たというだけでは何の証拠にもなりません。
ですので、やりとりの文面の画像を撮影、転送するなどして形に残しましょう。
メールやLINE以外でも、FacebookやTwitterなどのSNSでやりとりをしていることも多く、これを調べることで何らかの証拠が見つかる可能性があります。
不貞行為を認めた書面
配偶者の浮気が発覚し、それを追及した際、不貞行為の事実を認めることがあります。
その際に、不貞行為を認める旨の書面を配偶者に書いてもらうのです。
浮気を本気でする人は稀です。
特に男性は性欲を満たすだけの目的の人も多いです。
ですので「正直に認めれば許すつもりだけど」等と揺さぶりをかければ、素直に書くことも多いです
この書面も単体だと、裁判では認めてもらえにくいですが、他の証拠と組み合わすことで、とても効果的な証拠となりえます。
※不貞行為を認める書面についての詳細は「夫が不倫を認めたなら謝罪文を必ず書かすべき理由」をご覧ください。
その他の証拠
繰り返しになりますが、浮気に関連あるかもと思えるものは、些細なものでも必ず取っておきましょう。
複数の証拠を組み合わせてみることで、点と点が線になることも十分あることです。
基本は夫婦の話し合いで慰謝料を求めます。
面と向かっては言いにくいことですが、離婚後の生活をする上で重要な資金となりますので、しっかりと請求しましょう。
浮気をされて離婚をする側は、間違いなく被害者なので、気後れする必要はありません。
なかにはメールや電話で求める方もいますが、この方法では話し合いがなかなか進展しませんので、直接配偶者と話し合いましょう。
その際は先ほどの証拠を小出ししつつ、自分が求める金額を求めます。
慰謝料の話し合いをする際は、決して感情的になってはいけません。
ときには配偶者から苛立たしいことを言われることもありますが、それに対してこちらも感情的に対応してしまうことで、感情のぶつけ合いとなってしまいます。
この状態になると、まとまりがつかなくなり、もはや夫婦の協議での解決は困難となります。
なるべく冷静さを保って話し合いを進めるようにしましょう。
先ほどお伝えした浮気の場合の離婚慰謝料の相場は、あくまで裁判になったときの額です。
夫婦で話し合った結果、相場の2倍や3倍の慰謝料額だとしても、相手が払うことに合意すれば、その金額が慰謝料となります。
特に配偶者側の方が離婚を求めているときは、高めの慰謝料を求めても応じる可能性が高いです。
なぜなら自身が有責配偶者である為、基本的にこちらの同意なしでは、離婚することは出来ないからです。
離婚を高額なお金で買うというケースは実在します。
もちろん払う側の経済力を無視した額では、早々に支払いはストップすることが容易に予想できますので、その辺は加減が必要です。
重要なのは、夫婦の話し合いで慰謝料を取り決める方が、相場より多めの金額を受け取れる可能性があること。
加えて裁判と比べはるかに早く、慰謝料の問題が解決できる可能性が高いということです。
配偶者が慰謝料の支払いに応じる場合、多くの場合は値下げの要望があります。
このことを考慮して、最初は希望額より多めの金額を求め、減額要求を受けた場合、徐々に下げて落としどころを探るのが正攻法です。
最初から希望額を求めると、それより少ない金額になる可能性が高いです。
別居中などで離婚や慰謝料の為の話し合いをしたくても、相手が拒否する場合があります。
その場合は、内容証明郵便で離婚や慰謝料を求めることが考えられます。
内容証明郵便とは手紙の一種で、
これらを郵便局が証明してくれる一般書留郵便のことです。
書面に話し合いに応じなければ、法的手続きをとるという事を載せておくことで、相手は無視できないと諦め、話し合いに応じる可能性があります。
何度も話し合いを持ちかけたが相手が応じない。
または話し合いを重ねてきたが、ずっと進展せずに平行線のままである。
この場合は家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
離婚調停の場で離婚と共に慰謝料を求めるのですが、基本的には夫婦の話し合いの延長です。
夫婦だけの協議と違うところは、夫婦の間に中立的な第三者である調停委員を介しての話し合いであるという点です。
第三者がいることで話し合いがスムーズにいくことがあります。
離婚調停で離婚や慰謝料などがまとまれば、調停調書が作成されます。
もし相手が調停で決まったことを守らない場合、民事執行手続きをかけて強制的に慰謝料を払わすことも可能です。
離婚調停も不成立になれば、最終的には裁判で慰謝料を請求する事になります。
夫婦だけで浮気の慰謝料の話し合いを続けた結果、配偶者がこちらの求める慰謝料を払うことに応じた。
その場合は、必ずその取り決めを書面に残しましょう。
口約束では何も証拠が残りませんので、あとあとトラブルに繋がる可能性は高いです。
たとえば、最初こそ慰謝料の支払いがあったが、慰謝料総額の半分も満たない内に途絶えたとします。
そこで相手にきちんと支払えと伝えても「約束通り100万円は全て払った。300万円も払うなんて一言も言っていない!証拠はあるのか?」といった事態になるリスクは高いのです。
この様な事態を防ぐ為にも、慰謝料や養育費など離婚に関する取り決めは証拠に残るように書面にしなければなりません。
※口約束のリスクの詳細は「離婚慰謝料の口約束は絶対避けるべき理由と対処法」をご覧ください。
離婚慰謝料や養育費などを安心して受け取る為の最善の方法は「離婚公正証書」を作成することです。
離婚公正証書の最大のメリットは、慰謝料などのお金の支払いが滞った場合、相手の財産に強制執行をかけられることです。
公正証書ではない離婚協議書では、慰謝料や養育費が不払いになっても強制執行は出来ません。
強制執行をするには、離婚協議書を基に裁判を起こして、勝訴判決を得なければなりません。
離婚協議書に慰謝料などの取り決めを残しているので、認めて貰える可能性は高いですが、多大な時間と費用が必要です。
そのリスクを考えれば、最初から離婚公正証書を作成した方が安心です。
※離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。
浮気をされた側とすれば「浮気をした配偶者はもちろん、浮気相手にも責任を取ってもらいたい!」と考えるのは当たり前の感情です。
その浮気相手に対しても、場合によっては慰謝料を請求できます。
浮気相手に慰謝料を請求できる要件として「性交渉があったこと」と「婚姻関係が破綻していなこと」は配偶者に請求する時と同じです。
浮気相手の慰謝料請求はこの2つの要件に加え、次の要件も必要となります。
「性交渉をした相手が既婚者であることを知っていた」
性交渉をする相手に配偶者がいることが分かっているのなら、二人の関係がその配偶者に知られることで、夫婦関係の破たんを招く恐れや、少なくとも強いショックを与えることは想像できるはずです。
つまり自分が性交渉の相手の配偶者に対して、加害行為をしている認識があるということです。
ですので、配偶者の浮気相手にも慰謝料を請求出来るのです。
配偶者が浮気相手に対して、自分は独身である等と騙して、相手と関係を持った場合は、その浮気相手には慰謝料は請求出来ません。
ただし独身だと騙されたことや、既婚者だと気づかないことに「過失」がある場合は、慰謝料を請求することが出来ます。
たとえば、相手が「ひとり暮らしをしている」と言っているのにもかかわらず、家に遊びに行きたいと伝えても、いつも拒否されている。
この場合、容易に相手は既婚者だと予測できるのにもかかわらず、ずっと関係を持っている場合は過失があるといえます。
今回は浮気の離婚慰謝料について詳しく取り上げました。
配偶者から離婚慰謝料の支払いに応じさせ、その後安心して慰謝料を受け取る為には、ここでお伝えした通り、様々な段階を踏む事がが必要です。
段階を踏まずに進めてしまうと、配偶者の不貞行為の事実があるにもかかわらず、慰謝料を受け取れない事態となってしまいます。
その様な事態にならない為にも、ひとつひとつしっかりと物事を進めていきましょう。
長くなりましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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