離婚 慰謝料 不貞行為

シングルマザーによる離婚講座

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不貞行為の離婚慰謝料をより多く確実に受取りたい方へアドバイス


信じていた夫が私の知り合いの女性と不貞行為をしていた。

 

何度も許そうと思ったが、裏切られたという思いが常に頭から離れないし、色んなマイナスの感情が襲ってくる。

 

自分のなかで許すことができず、考え抜いた末に離婚を決意した。

 

こんなに私を苦しめたのだから、この気持ちにケジメをつける為にも、夫から不貞行為の慰謝料を受け取りたい!

 

不貞行為をされて離婚した方は、この様な思いをされているのではないでしょうか。

 

ここでは、その不貞行為の離婚慰謝料について、押さえておくべきポイントをお伝えします。

 

 

抱き合ってキスは不貞行為になる?

まずは不貞行為の定義を確認しておきましょう。

 

というのは、不貞行為の意味を間違って捉えている方もいるからです。

 

ところで次の様な行為についてどう感じますか?

 

「配偶者以外の異性と二人きりで食事をしたり、映画を見たりするなどのデートをした。」

 

「海辺で手を繋いで歩き、ときどき抱き合ってキスをしていた」

 

配偶者がこの様な行為をしていることに、おそらく強いショックと怒りを感じるでしょう。

 

そして「もうこんな相手とは離婚して慰謝料をとってやる!!」と思う方もいるかもしれません。

 

しかし、これは法律上の不貞行為ではないのです。

 

よって、このこと理由に慰謝料を請求するのは基本的にできません

 

 

不貞行為の定義

先ほどの例の様に人の価値観や道徳観によって、不貞行為というよりは不倫の意味合いが違ってくることがあります。

 

しかし離婚慰謝料を請求できる不倫、つまり不貞行為は裁判所の判例で次の通りに定義づけされています。

 

「配偶者ある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」

 

補足説明します。

 

「自由な意思に基づいて」とは、自ら誘ったという場合は、当然自由な意思があったといえます。

 

自らは動かなくても、異性から誘われたことが発端で、性的関係を持った場合も含みます。

 

「性的関係を持つこと」とは、そのままで性交渉(SEX)があることです。

 

ですので、性交渉ではないキスや手を繋ぐ行為は不貞行為なしと判断され、慰謝料は請求が出来ないのです。

 

余談ですが、法は配偶者の有責な行為で、精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料を請求できるとされています。

 

配偶者が自分以外の異性とキスや抱き合っていたなら、当然強いショックを受けるのに、キスなどでは慰謝料は認められない。

 

これっておかしいと思うのは私だけでしょうか・・・?

 

 

他の異性と性交渉があっても慰謝料が認められないケース

配偶者以外の異性と性交渉があったとしても、慰謝料を請求できないケースがあります。

 

それは不貞行為が開始される以前に、既に夫婦関係が破綻していた場合です。

 

夫婦関係が破綻しているのならば、配偶者が他の異性と不貞行為を行っても、精神的苦痛をは受けないと考えられているからです。

 

 

 

不貞行為の証拠

不貞行為の離婚慰謝料を請求する際は、不貞行為の証拠を用意しましょう。

 

証拠が無くても慰謝料請求自体は可能ですが、相手が不貞行為を認めない場合、払わすことは困難になります。

 

また最初こそ不貞行為を認めていても、後ほど否定に転じることはよくあることです。

 

その際も証拠がないとなす術がありません。

 

不貞行為の証拠となるものは次の通りです。

 

  • 性交渉時の写真や動画
  • ラブホテルへの出入り写真
  • 不貞関係を思わせるメールやライン
  • 不貞行為を認めた書面・・・など

 

性交渉時の写真や動画、ラブホテルに出入りする写真があれば、不貞行為を裏付ける確たる証拠となります。

 

メールやラインで配偶者の不貞行為が発覚することはよくありますが、それ単体だけでは証拠としては弱いです。

 

メールやラインに加えて、その他の証拠を組み合わせる必要があります。

 

※不貞行為の証拠の詳細については「裁判で通用する不貞行為の証拠をお探しならコレをご覧下さい」をご覧ください。

 

 

 

不貞行為の離婚慰謝料の決め方

不貞行為による離婚慰謝料の額は、法律で定められている訳ではありません。

 

よって金額や支払い方法、期限は夫婦の話し合いで自由に取り決めることができます。

 

簡単に例えると

 

「不貞行為による離婚慰謝料〇〇〇万円を、離婚後1ヵ月以内に一括払いで払ってください」

 

「無理そんな額は払えない。○○○万円を分割20回払いなら応じる」

 

「そんな額じゃ少ない。じゃあ○○○万円を分割10回払いでどう?」

 

「よし分かった。その条件で応じる」

 

この様な感じで話し合いを進めていき、お互いが合意出来れば、慰謝料の取り決めは有効に成立します。

 

 

取り決め内容は必ず書面に

夫婦で合意した不貞行為の慰謝料の取り決めは、その後トラブルが起きないように双方の署名押印のある書面に必ずしておきましょう。

 

口約束だと後に「言った、言わない」などのトラブルを招く元になります。

 

慰謝料の支払いを確たるものにするのなら、強制執行が可能な「離婚公正証書」を作成しましょう。

 

離婚公正証書の最大の特徴は、もし相手が慰謝料を払わない場合は、相手の財産を差し押さえることが可能になります。

 

そして差し押さえた財産から、不払い分の慰謝料の回収ができるので、受け取る側とすれば安心感が違います。

 

※離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」をご覧ください。

 

※慰謝料の口約束にするリスクの詳細は「離婚慰謝料の口約束は絶対避けるべき理由と対処法」をご覧ください。

 

 

夫婦で慰謝料について合意できない場合

夫婦で慰謝料について話し合いを重ねてきたが、いつまでも話し合いが平行線、または相手が支払いに応じない場合、これ以上は話し合いをしても時間の無駄です。

 

その場合は家庭裁判所に「調停」を申し立てます。

 

調停は、夫婦の間に「調停委員」という中立的第三者を介して話し合いがされます。

 

調停委員は双方の意見を聞いたうえで、慰謝料などについてアドバイスしたり、調整案を出したりして、お互いが合意できるように導く役割があります。

 

この調停委員によるアドバイスや調整案には強制力はなく、調停成立には夫婦の合意が必ず必要となります。

 

調停でも合意ができない場合、最終的には裁判となります。

 

裁判になると、不貞行為による離婚慰謝料の金額等は過去の判例を重視します。

 

いわゆる裁判上の相場の額で決着する可能性が非常に高いです。

 

つまり、より多くの慰謝料を受け取りたいのなら、裁判で決着をつけようと考えるのではなく、話し合いの段階で取り決めることが何よりです。

 

この後、お伝えしますが裁判上の相場は決して多いものではありません。

 

 

 

不貞行為による離婚慰謝料の相場

過去の判例を見てみると、不貞行為の慰謝料は低額だと10万円以下、高額だと500万円以上です。

 

離婚となった場合は「200万円前後」の慰謝料額が多いです。

 

慰謝料額は離婚に至るか否かをはじめ、不貞行為の回数や当時の夫婦の状況など、様々なことを考慮しながら裁判所は決定します。

 

主にどの様な事情が慰謝料の金額を左右するかをお伝えします。

 

 

離婚に至るか否か

不貞行為が原因で夫婦が離婚に至った場合は、婚姻を継続する場合と比べ高額になります。

 

不貞行為が発覚後も婚姻関係を継続する場合は、特段の事情が無い限り150万円以上の慰謝料にはなりません。

 

 

発覚前の夫婦状況

不貞行為発覚前の夫婦の状況により慰謝料は変わります。

 

発覚前は夫婦円満の状況だったなら、慰謝料は高くなる傾向にあります。

 

反対に、家庭内別居するなど夫婦の関係が良好ではない場合は、減額傾向です。

 

 

回数及び期間

不貞行為の回数が多いとそれだけ慰謝料は高くなる傾向です。

 

期間も同様で関係の期間が長いと高額傾向です。

 

なお1回限りの不貞行為であれば、離婚の慰謝料は低額になるケースが多いです。

 

 

配偶者の社会的地位や資力

不貞行為を行った配偶者が、次の様な状況であれば慰謝料は高くなる傾向です。

 

  • 社会的地位が高い
  • 高収入の職業に就いている
  • 多額の資産を持っている

 

 

その他

上記以外にも、次の様な事情が考慮されます。

 

  • 内容の悪質性
  • 年齢
  • 子供の有無
  • 妊娠の有無・・・など

 

 

 

不貞行為の相手にも慰謝料請求は可能

当たり前ですが不貞行為は一人だけでは出来ず、必ず相手がいます。

 

夫(妻)に不貞行為された妻(夫)とすれば、夫(妻)の不貞行為の相手にも責任を取ってほしいと考えるのは当然です。

 

場合によっては、その相手にも、慰謝料を請求できる場合があります。

 

不貞行為の相手に慰謝料を請求できる要件は、不貞配偶者に慰謝料を請求するときと同じですが、ひとつだけさらに要件が加わります。

 

「性交渉をした相手が既婚者だと知っていた」ことです。

 

その行為は夫婦関係を崩壊させたり、少なくとも性交渉をした人物の配偶者に精神的苦痛を与えることに繋がることが容易に分かるはずです。

 

つまり自身が加害者である認識があると言えるのです(実際はその認識がない人も多いですが・・・)

 

よって、性交渉をした人物の配偶者に責任を負うことになるのです。

 

もし、配偶者が「自分はバツイチで今は独り身だ」等と騙して、相手と性交渉をもったのなら、その相手には慰謝料は請求できません。

 

ただし、相手が性交渉をした相手が既婚者だと知らないことに「過失」(落ち度という意味)がある場合は、慰謝料を請求することが可能です。

 

たとえば相手の薬指に、先ほど外したような指輪の跡がついている場合です。

 

※不貞行為への慰謝料請求の詳細は「このようにして不倫相手には慰謝料を請求します」をご覧ください。

 

 

 

離婚慰謝料には時効がある

不貞行為の離婚の慰謝料請求はいつまでできるかについてです。

 

基本は離婚時の取り決めをする時に一緒に請求するべきです。

 

しかし何らかの事情があり、離婚協議中に慰謝料の話し合いが難しい場合もあるでしょう。

 

その時は離婚後でも請求する事は可能ですが、いつまでも放っておくと、時効にかかり請求ができなくなります。

 

時効とは、一定期間が経過することで、権利が確定的なものになる、または消滅したりすることです。

 

前者を「取得時効」後者を「消滅時効」と呼びます。

 

離婚慰謝料の時効の場合は「消滅時効」です。

 

それでは、どれくらいの期間放っておけば消滅時効に掛かるかといえば、

 

離婚慰謝料については「離婚後3年」を経過した時です。

 

また不倫相手に対する慰謝料請求は「不貞事実やその相手が誰なのか」を知って時から3年を経過すれば消滅時効にかかります。

 

慰謝料の消滅時効についての詳細は「離婚の慰謝料は請求できる期限や期間があるの?にお答えします」をご覧ください。

 

 

 

探偵費用を離婚慰謝料とは別に請求可能か?

配偶者の不貞行為の証拠を得る為、探偵事務所を利用することもあるでしょう。

 

探偵事務所に調査を依頼すると多額の費用が掛かります。

 

調査した結果、黒だった場合に離婚の慰謝料とは別に探偵費用も一緒に払ってほしい!と思うのは当然かと思います。

 

では探偵費用を相手に求めることができる?

 

二人の話し合いで相手が応じるなら、何ら問題はありません。

 

しかし裁判になった場合は認めてもらえにくいです。

 

裁判所は探偵事務所に調査を依頼する必要性や相当性を厳しく判断している為です。

 

たとえば、配偶者と相手との密会の様子についてSNSの書き込みの存在を知っていた場合、裁判所は調査請求を認めていません。

 

調査費用を認めた判例でも、調査費用の全額を認めたものではなく、「一部のみ」を慰謝料に算入するケースがほとんどです。

 

よって調査費用の支払いは、夫婦の協議の段階で配偶者が応じなければ、あまり期待しないほうがいいでしょう。

 

 

 

まとめ

今回は不貞行為の離婚慰謝料について、押さえておくべきポイントをお伝えしました。

 

より多くの慰謝料を受け取りたいと考えるなら、夫婦の話し合いの段階で合意できるようにしましょう。

 

またその際は、不払いのリスクを防ぐ為に離婚公正証書などの書類を必ず作成しましょう。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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