養育費減額調停 必要書類 増額

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養育費減額・増額調停で望む結果を得る為のポイントと必要書類を解説


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚時に取り決めた養育費が、自身の状況がその時より変わり、減額や増額を求めたい場合がでてくることがあります。

 

しかし離婚時に取り決めた養育費を変更することは、そう簡単ではありませんよ。

 

ということで今回は、養育費額の変更をテーマとして取り上げます。

 

主には養育費額を減額・増額させる為の要件や、変更させる方法のひとつである養育費減額・増額調停に関する詳細をお伝えします。

 

ここでお伝えしている状況に置かれているのなら、養育費減額・増額調停で養育費の額を変更が可能となります。

 

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養育費の減額や増額が認められるには

離婚時に決めた養育費を減額や増額したい場合は、どんな理由であれ、当事者が合意できるなら問題ありません。

 

一方合意できない場合は、家庭裁判所に判断してもらう流れとなります。

 

しかし冒頭でお伝えした通り、一度父母が合意した養育費の金額の変更は容易には認めません。

 

なぜなら、養育費の取決めは「約束」の一つであり、それが簡単に変えられてしまっては無意味だからです。

 

ですので、原則的には何ら理由もなく、一度決定した養育費の金額を変更することはできないのです。

 

しかし養育費の金額は、あくまで離婚時の経済状況を元に取り決めたものです。

 

ですので、離婚時と比べて経済状況に大きな変化があれば、養育費を減額・増額できる場合があります。

 

どのような場合に養育費の減額・増額が認められるかというと、法律上、「事情に変更が生じたとき」に限ります。

 

養育費を取決めた当時には、予想できなかった後発的な事情の発生により、養育費の金額を変更しないことが不公平である。

 

このように認められれば「事情の変更」にあたり、養育費の変更が可能になるのです。

 

 

事情の変更の具体例

「事情の変更」に該当する可能性がある具体的な例は以下の通りです。

 

 

減額が認められる可能性がある例
  • 支払う側の病気や怪我、又は勤め先が倒産などで収入が低下
  • 受取る側の経済状況の変化(就職や収入の大幅な増加)
  • 支払う側、受取る側の家庭環境の変動(再婚、養子縁組)など

 

 

増額が認められる可能性がある例
  • 子供の進学などに伴う教育費の増加
  • 子供の病気や怪我などの予想外の医療費の増加
  • 監護者が病気や怪我、又は勤め先が倒産などで収入が低下
  • 物価の大幅な変動、貨幣価値の変動など

 

私も離婚者であり、現在は元夫から養育費を受け取っていますが、減額の請求をされる可能性が最も高いのが元夫の再婚です。

 

実際、再婚を理由とする養育費の減額請求は多くあります。

 

元夫もまだ若いので再婚しても不思議ではありませんし、私も離婚したとはいえ元パートナーですから幸せを願っています。

 

とはいえ、「再婚相手との間に子供ができて生活が苦しいので養育費を減額してほしい」等と元夫がもし言ってきたら絶対に納得できません。

 

なぜなら、当然その経済力を持ったうえで、再婚相手との子供を作るのが筋であると思うからです。

 

しかし裁判所はこのような経緯でも、扶養の対象が増えたという事情変更を認め、養育費の減額を認めること多いのが現状です。

 

なお、再婚と養育費についての詳細は「再婚すれば離婚時の養育費がどうなるかを詳しくお教えします」で取り上げています。

 

 

清算条項があれば養育費の変更は無理!?

養育費の減額や増額を求める方の中には、「離婚時に作成した離婚協議書や調停調書などに清算条項がある為、養育費の変更は無理なのでは?」

 

という不安をお持ちかもしれませんが、養育費については清算条項が適用されませんので、養育費の変更はできます。

 

なぜなら、養育費は子供の生活に直結する費用だからです。

 

いくら父母が養育費は離婚の時の取り決めが全てだと合意しても、その後に何らかの事情で経済力などが低下し、

 

そのことで子供の日常生活に支障をきたす状況になってもなお、その取り決めに縛られるというの相当ではないからです。

 

 

 

最初から養育費減額・増額調停はしないこと

養育費の減額や増額を請求の方法として、いきなり調停を申し立てる方がいますが基本的に控えるべきです。

 

なぜなら、相手とすれば「何の相談も無しに調停を申し立てるなんてありえない!」と強く憤慨するからです。

 

相手を怒らしては減額・増額に応じてもらうことは困難です。

 

まずは相手と話し合いでの変更を試みることです。

 

 

内容証明を送ってみる

話し合いをしようとしても、相手が全く応じない。

 

または、こちらの言い分をロクに聞かず拒否する様であれば、内容証明で送ることも検討します。

 

内容証明とは、特殊取扱郵便の一つです。

 

郵便物の内容について、郵便局がその謄本の一つを保存し証明するもので、法律行為としての通告に利用します。

 

また文面に「養育費の変更に応じて頂けない場合は、家庭裁判所に対し法的な手続きを取ります」などの内容を入れるのが一般的です。

 

このような手紙を受け取った相手は強いプレッシャーを感じる結果、養育費の変更に応じる可能性があります。

 

調停で養育費の減額や増額を目指すよりも、内容証明の方が早く合意が得られる可能性があります。

 

 

養育費の変更の合意は書面に残す

養育費の減額・増額について相手との話し合い、または内容証明で求めた。

 

その結果、相手が応じた場合は、その取り決めを確実にする為にも合意書を作成することです。

 

証拠が残らない口約束で済ますことはあってはなりません。

 

そしてできる限り、合意書を公正証書で作成することをお勧めします。

 

公正証書は証明力や執行力に優れた書面ですので、養育費の不払いなどのトラブルを防ぐことが期待できます。

 

なお、公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

 

 

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養育費減額・増額調停を申し立てる

養育費の減額や増額を求めて話し合いなどをしたが、相手が応じない場合は、次の段階として養育費の増額・減額調停を申し立てます。

 

調停も基本的には父母の話し合いにより、養育費の変更の合意を目指します。

 

ただし、調停の場では双方が直接に話し合いを行うのではなく、裁判所内の公平・中立的な立場である調停委員が間に入ります。

 

調停委員は双方からの主張をヒアリングし、それを基にアドバスや時には調整案を提示する等して、二人が合意できるように導きます。

 

 

調停を行う為の必要書類

養育費減額・増額請求の調停をするには次の書類が必要となります。

 

  • 申立書原本
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 子供(未成年)の戸籍謄本
  • 申立人の収入が分かる資料

 

必要書類の一部の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 

家庭裁判所が心理の為に必要だと判断した場合は、これら以外の書類の提出を求められることもあります。

 

 

調停に必要な費用

養育費減額・増額の調停には、次の費用が掛かります。

 

  • 収入印紙1,200円分(子供1人につき)
  • 郵便切手1,000円程度

 

この2つの費用が必ず要りますが、弁護士をサポートにつける場合はその費用も必要となります。

 

弁護士をつける主なメリットは、調停委員との交渉を代わりに行ってもらえる、代理出席が可能、早期の問題解決が見込める点です。

 

弁護士費用は各事務所で変わりますので一概にはいえませんが、目安としては40~50万円といったところです。

 

 

調停申し立て後の流れ

養育費減額・増額調停の申し立て先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所、または父母が合意によって定めた家庭裁判所です。

 

養育費減額・増額調停の申し立て日から、約2週間程度で初回の調停期日が記載された「呼出状」が双方に送られます。

 

初回の調停期日は、申し立て日から約1カ月後になることが多いです。

 

実際の調停の場では、父母双方が調停委員に個々の状況を伝え、双方が合意できるように導いてもらいます。

 

具体的には、調停委員が双方から聞いた主張や個々の状況を基に、アドバイスや解決案の提案などを通じて合意点を見出します。

 

1回の調停の所要時間は約2時間程度で、合意の見込みがないと判断されるまでは、2回、3回と回数を重ねます。

 

調停を続ける内に、双方が合意できる結論が出れば調停成立となり、調停調書が作成され調停は終了というのが大まかな流れです。

 

 

 

調停が不成立になった場合は審判へ

調停で話し合うも合意ができる見込みがないと調停委員会が判断すると、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行します。

 

審判とは双方が提出した書類や、家庭裁判所調査官の行った調査の結果資料などを裁判官が参照した上で、養育費の増減の可否や金額を判断します。

 

調停が不成立になると自動的に審判へ移行するので、審判の申し立てをする必要はありませんし、費用も不要です。

 

 

最初から審判を申し立てできる?

なかには相手には何を言っても無駄なので、最初から養育費の減額・増額の審判を申し立てたいと思う方もいるでしょう。

 

確かに、調停を経ずに審判を申し立てることも可能ですが、基本的には「まずは調停での問題解決を」というのが裁判所の考えです。

 

よって特段の事情がない限り職権で調停に付される、つまり調停から始めることになります。

 

 

相手が調停や審判を拒否し続けた場合

相手が養育費減額・増額調停を欠席し続け、審判でも出頭しない場合もあります。

 

相手が調停を欠席続ければ調停不成立となり、こちらが提出した証拠だけで審判されることになります。

 

その審判も無視すれば、審判内容が確定される流れとなります。

 

 

 

審判に不服がある場合

裁判官から出された養育費減額・増額の審判に不服がある場合は、即時抗告の手続きをすることができます。

 

手続き可能な期間は、審判結果の告知を受けた日から起算して2週間以内となります。

 

この手続きがされると、上級裁判所は養育費について再審理されます。

 

即時抗告の告訴状を養育費減額・増額の審判をした家庭裁判所に提出することで手続きできます。

 

費用は印紙代1,800円と切手代が必要です。

 

 

 

まとめ

養育費の増額・減額を望んでいる方は、切実に現状が厳しい状況であると思います。

 

お伝えした通り、基本的には養育費額の変更は認められません。

 

しかし、今回お伝えした状況にご自身が当てはまるのであれば、認められる可能性はあります。

 

ご自身の窮状を脱する為にも、養育費減額・増額調停などを検討されるといいと思います。

 

それでは最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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