一方的な離婚

シングルマザーによる離婚講座

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一方的な離婚を告げられた…間違いない判断をする為の絶対ルール!


一方的な離婚-1

ある日突然、夫や妻から一方的に離婚したいと告げられた場合、恐らくパニックになるでしょう。

 

ショックのあまり一体どうすればいいのか分からず、頭の中がグチャグチャになってしまい、適切な判断ができなくなります。

 

結果、間違った対応をしてしまい、取り返しのつかない事態となることも・・・

 

そこで今回は、夫または妻から一方的な離婚請求された際、どうすればいいのかについて取り上げます。

 

ここでお伝えすることを知っておいた上で判断・行動するか否かで、その先の結果は大きく変わってきますよ。

 

なお、妻から一方的な離婚を求められている方は「【突然妻に離婚したいと言われたら】今すぐ確認すべき重大ポイントを解説」のほうが詳細です。

 

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一方的に離婚届を出されない為の対策

一方的な離婚を阻止

 

配偶者が何等かの理由で離婚を急いでいる場合、無断で離婚届を書いて届出をする恐れがあります。

 

役所では、離婚届の署名が本当に当事者のものなのか、夫婦お互いが同意しての届出なのかはチェックのしようがありません。

 

よって実際のところは一方の同意のない届出だとしても、不備がない限り受理されていまい、その時点で離婚が成立してしまいます。

 

このような強行的な離婚成立を防ぐ為には「離婚届不受理申出書」を役所に提出しておくことです

 

離婚届不受理申出書とは、簡単に言えば、役所に「離婚届を受け取らないでください」というお願いの書類です。

 

提出するのに理由は必要ありませんし審査もありません。

 

これを提出しておけば相手が自分勝手に離婚届を出しても、役所はこの書類が提出されていることを理由に拒否してくれます。

 

離婚届不受理申出書の用紙は、役所にて無料で用意されているので役所に問い合わせてください。

 

「知らぬ間に離婚届を出されてしまうかも・・・」

 

という不安定な心境でいるよりも、少しでもメンタル的に安心できる状態でこの問題に取り組むことが大事です。

 

※ 「離婚届の不受理申出書」の詳細は「「離婚届不受理申出」で相手の一方的な離婚届の提出を阻止!」取り上げています。

 

 

 

離婚の強要は受け入れる必要はある?

一方的に離婚届を突き付ける

 

夫や妻からの一方的な離婚の強要に対しどうすればいいのか?

 

基本的に離婚を「受け入れるかor受け入れない」は、離婚を請求されている側の判断次第です。

 

協議離婚や離婚調停の段階では、こちらが離婚に同意しない限り離婚は成立しません。

 

つまり、離婚するか否かを決める選択権は、離婚を請求された側が持っているのです。

 

ですので、離婚をしたくない、または判断がつかないのであれば、拒否し続ければいいだけ。

 

こちらの意思とは関係なく離婚を強制されるのは、離婚裁判で離婚判決が出たときのみとなります。

 

 

裁判すれば離婚になる!という相手の主張

離婚を拒否し続けると、そのうち離婚を求める側は次のようなことを主張してくる可能性があります。

 

「どれだけ離婚を拒んでも、裁判をすれば離婚できるから諦めろ」

 

普通の方は法律のことなんて知らないので、このような主張を耳にすると心配になるでしょう。

 

ということで、裁判で強制的に離婚が認められるケースをお伝えします。

 

裁判所が離婚判決を出すには、次の5つの原因のどれかに該当することが必要です。

 

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みの無い強度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

 

これら5つの原因を「法律上の離婚原因」と言います。

 

この法律上の離婚原因がない限り、 こちらの意思を無視して一方的に離婚することは不可能です。

 

もし、こちらに不貞行為(不倫)がある場合は、裁判の場だと一方的に離婚させられる可能性があります。

 

悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病の3つに関しては、一方的に離婚請求するケースでは考えづらい離婚原因です。

 

残るは、5つ目の「婚姻を継続し難い重大な事由」となります。

 

 

 

婚姻を継続し難い重大な事由とは

 

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、その前に記された4つの離婚原因には当たらないが、

 

夫婦関係の修復が不可能なまでに破綻し、離婚はやむをえないと思われるものとなります。

 

しかし、これは非常に曖昧な表現で広範囲で特定しにくいのが現状です。

 

従って、何が「婚姻を継続し難い重大な事由」かは、結局のところ裁判官の判断によります。

 

たとえば、次のようなケースが「婚姻を継続し難い重大な事由」と主に判断されている内容です。

 

    • 性格の不一致
    • 性の不一致
    • 暴力・虐待
    • 宗教活動
    • 浪費
    • 勤労意欲の欠如・・・など

 

仮に、これらのような状況に該当しても、二人の歩み寄りで関係の修復が可能だと判断される場合は離婚判決は出しません。

 

特に、性格の不一致は離婚の責任が不確かな原因なので判断が難しくなります。

 

そうした場合、別居期間が長期間に渡っているなら、夫婦関係の修復の可能性がないと判断され、離婚が認められるケースもあります。

 

つまり、単に性格が合わないだけでは、離婚は認められません。

 

なお、法律上の離婚原因の詳細は「離婚裁判で離婚判決を得る為に必要な5つの離婚原因を知っておこう」で取り上げています。

 

 

 

相手の主張を落ち着いて聞くこと

傾聴している女性

 

夫や妻からの離婚の請求に対しては、焦らないで落ち着いて応対しましょう。

 

離婚を請求される側にとっては、この請求は間違いなく辛いものです。

 

離婚したいと言われるだけでもショックなのに、その上にどの点が不満だったのかや、文句など聞かされ続けるのです。

 

その内「お前こそ・・・だろ!」「あんたこそ・・・でしょ!」と、反論したくなります。

 

でも、そこをグッと堪えて話を聞いてください。

 

離婚を受け入れるか否かは別にして、まずは相手の話をよく聞くことです。

 

反撃は後でもできます。

 

最初から自分の感情に素直になり、とことん喧嘩をやり合ってしまったなら、離婚を回避して夫婦関係を修復するという選択肢を潰してしまいます。

 

ですので、言い返したい!という気持ちを抑えて、落ち着いて話を聞きましょう。

 

返事はその場でしなくても構いません。

 

相手の主張を聞いた上で自分はどうしたいのか、どうすればいいのかを冷静に考えてから結論を出せばいいのです。

 

 

 

離婚したい裏の理由

一方的な離婚 裏の理由

 

相手が離婚したい理由として多いのは次の2つです。

 

    • 性格や価値観が合わない
    • 不倫相手と一緒になりたい

 

性格や価値観の相違が理由ならまだしも、不倫相手と一緒になりたいという理由ならば、今後の対応法などが全く違ってきます。

 

しかし不倫相手と一緒になりたいから、離婚してほしいと正直に言ってくる相手はほとんどいないです。

 

なぜなら、正直に伝えることで慰謝料の支払いなどの責任が発生するからです。

 

なお、相手の離婚したい理由がこちらにも思い当たる節があり、確かに一理あると思う時はそれに対しての対応をすればいいです。

 

 

こんな理由は不倫を疑え

しかし、理由が次のような場合は注意が必要です。

 

「君との生活は疲れたから、一人になりたい」

「生活態度が悪い」

「仕事の帰りが遅い」

「子供の面倒をみてくれない」

 

こんな感じで、答えが漠然としている。

 

または支離滅裂なことを言っているいる場合は、不倫相手の存在がいないかを確認しましょう。

 

離婚する場合はもちろん。

 

離婚を回避する場合でも、不倫相手の存在の有無は今後の対処に大きく影響する点なので、しっかり行うべきです。

 

なお、不倫相手の存在の確認方法については、次の記事を参考にしてください。(私が運営する別ブログへ移動します。)

 

旦那の様子がおかしい…これが不倫を見極めるチェック方法です

 

奥さんが不倫をしているか否かの見抜き方と黒だった場合の対処法

 

 

 

離婚を回避させたい場合の対処法

離婚を回避する為の対策

 

離婚したいと告げられ、冷静に考えてみたが、やはり離婚をしたくないと決断したなら、離婚を回避させる必要があります。

 

また、同時進行で夫婦関係の修復をしていかなければなりません。

 

それについての対処法をお伝えします。

 

 

別居は離婚に繋がる

離婚を回避させる為の、やりがちな対処法は別居をすることです。

 

これは別居をすることで、相手が冷静になり離婚を考え直すかも、との考えからくるものです。

 

しかし別居することは、離婚へ向けてアクセルを踏んでいるのと同じ。

 

実際に別居しても、結局は離婚している夫婦がほとんどです。

 

なぜなら、別居すれば夫婦関係の修復に欠かせない、お互いにコミュニケーションを取る機会が激減してしまう為です。

 

ですので、自ら別居をすることは絶対に避けて下さい。

 

実は、私も別居から離婚を経験していますが、やはり元夫と同居しているときより、明らかに言葉を交わす機会が減りました。

 

本当は、不倫した元夫に反省を促すという理由で自ら別居したのですが、結局はそのまま離婚となったので少し後悔が残っています。

 

※ 別居と離婚に関する詳細は「離婚を視野に別居を考えている方が失敗しない為に知っておくべきこと」で取り上げています。

 

 

自分自身を見つめ直す

離婚を回避させ、夫婦間の修復を目指すのなら、自分自身を見つめ直すことは必須。

 

相手の離婚したい理由が、実は「不倫相手と一緒になりたい」

 

であっても、初っ端から相手は「不倫相手が欲しい!」なんて考えなかったはずです。

 

不倫をする人は、心の空虚感を埋める為とか、抜け落ちている部分を補うかのごとく、不倫に手を出すところがあります。

 

よって相手が不倫をした原因を探し当て、改善すべきところは行う必要があります。

 

たとえば、子供の事を最優先で夫の事は疎かにしていたとか、いつもセックスを断っていた・・・etc

 

このような事から不倫の原因となることも多いです。

 

ですので、夫婦関係を修復したいのなら、その点を改めるのは当然にしなければなりません。

 

それ無しに、配偶者と不倫相手を別れさすことができたとしても、再び不倫をする可能性は高いのです。

 

このことは、相手が不倫以外の原因で離婚したい場合も同様のことが言えるでしょう。

 

相手が伝えた離婚したい理由を素直に受け入れるのは当然です。

 

その理由の他にも、今までの自身の言動を振り返ってみてください。

 

 

夫婦どっちが完璧に正しいは無い

たとえば、次のようなことを思い当たる節はありませんか?

 

夫は仕事が忙しく、土日もないほど働いている。

 

一方の妻は、夫をフォローする気持ちはあるが、寂しさからついつい夫にあたってしまっていた。

 

他の例とすれば、

 

妻は子育てで手を取られ、自分の時間は全くない。

 

それなのに夫は仕事で疲れている等を理由に、家事は全く手伝わない。

 

休みの日は、いつも自分の趣味である草野球に出かけ、妻や子供はほったらかしにしていた。

 

このような落ち度が多少なりともあるはずです。

 

なぜ相手が離婚をしたいのかの原因を探り、その原因の責任は自らにあるのではないかを考えましょう。

 

夫婦のどっちかが100%正しいなんてことはなく、間違っている部分も大なり小なりあると思います。

 

ですので、まずは自分自身を見つめ直すことが離婚回避、夫婦修復へのスタートとなります。

 

※ 夫婦関係修復の方法の詳細は「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。

 

 

 

離婚請求を受け入れる場合の対処法

 

一方的に離婚を告げる夫や妻と話し合いを重ね、どうすべきかを考えた結果、離婚を決意。

 

または相手との修復を考えて話し合いをしたが、相手の決意は固く、離婚を回避することは不可能だと判断した。

 

このように、相手の離婚請求を受け入れる場合の対処法をここからお伝えします。

 

 

力関係が強いのはどっち?

「離婚の請求する側とされる側」どちらが力関係は強いと言えるでしょうか。

 

答えは「離婚の請求をされる側」です。

 

なぜなら、既にお伝えした通り、離婚の選択権は法定上の離婚原因に該当しない限り、こちら側が持っているからです。

 

つまり、相手は離婚をお願いする立場だということ。

 

であれば、この力関係は大いに利用するのが賢い離婚の仕方です。

 

力関係を利用するとは、良い離婚条件と引き換えに、相手の離婚請求に応じるということです。

 

離婚条件とは、離婚する際に取り決める、子供の養育費や慰謝料、財産分与などのことを言います。

 

良い離婚条件の例としては次の通りです。

 

こちらが子供の親権を持つなら、養育費は相場より高めの養育費を請求したり、財産分与の分与割合を6対4などにする。

 

等といった通常よりも良い条件を離婚したい側に求めるのです。

 

もし相手がそれを拒むようであれば、離婚を拒否すればいいのです。

 

離婚をしたい側は、離婚する為には仕方がないか・・と渋々諦めてその離婚条件に合意するケースが多くあります。

 

 

高額な慰謝料が通るケース

特に相手が不倫相手を妊娠させた場合などは、その傾向が強いです。

 

早く離婚し相手と一緒にならないと不都合なことが起こるからです。

 

やりすぎでは?と思えるような条件でも受け入れることもあります。

 

たとえば、不倫の慰謝料では通常は考えられない「1000万円」という高額な慰謝料を払うことを了承するといったケースも。

 

ただ、このように事が上手く運ぶケースばかりだけでありません。

 

あまりにも無茶な離婚条件を求めてしまうと、相手が離婚調停を申し立てたり、家を出て行ってしまうこともあります。

 

ですので、そのあたりは相手の状況を踏まえながら、さじ加減することが必要です

 

 

相手に有責性が無い場合は解決金の交渉を

相手に有責性が無い場合は慰謝料を請求することはできません。

 

しかし、お伝えした通り離婚に応じるか否かの選択権は基本的にこちらが持っています。

 

ですので、それを利用して次のようにお金を求めることもできます。

 

「解決金を払ってくれるのなら離婚に応じてもいい」

 

解決金とは、養育費や財産分与などの名目にとらわれずに、離婚に伴い相手側が支払う金銭のことです。

 

簡単にいえば、「手切れ金」みたいなものです。

 

相手も解決金を払えば離婚できるとなれば、応じる可能性は十分にあります。

 

こちらも本来なら慰謝料をとれないが、解決金を求めることで通常以外のお金を手に入れることが可能となるのです。

 

※ 解決金の詳細は「夫からの離婚の解決金を提示されたならコレでしっかり確認しましょう」で取り上げています。

 

 

 

離婚条件が決まれば必ず書面に

離婚協議書

 

話し合いの結果、良い離婚条件を取り付けることができれば、次にやるべきことはそれを書面に残すことです。

 

絶対に口約束で止めてはいけません。

 

なぜなら、口約束だと証拠に残らない為、反故される可能性が非常に高いからです。

 

そこで「慰謝料は300万円払うと言ったじゃない!!」と相手に抗議しても、

 

「何それ?そんなの約束は知らないぞ、証拠はあるのか?」としらを切られるのがオチです。

 

納得いかずに裁判をしたからといって、相手が当初に合意した慰謝料の金額ではなく、相場的な慰謝料しか取れません。

 

また裁判の場では「解決金」という概念がないので、解決金を払わすこともできません。

 

ですので、離婚条件はきちんと書面に残すことが大事です。

 

なお、慰謝料を口約束するリスクの詳細は「離婚慰謝料の口約束は絶対避けるべき理由と対処法」で取り上げています。

 

 

離婚公正証書に残すのが最善

それでは、どのような書面に残すべきかというと「離婚公正証書」にするのが最善。

 

離婚公正証書とは、公証人役場の公証人から「法的に問題がない」とお墨付きを得た書面です。

 

離婚公正証書の最大の特徴は次の通り。

 

相手が養育費や慰謝料等を払わない場合は、裁判なしで相手の財産を強制執行にて差し押さえ、そこから回収が可能となる点です。

 

約束した慰謝料や養育費などを確実に受け取る為にも、離婚公正証書の作成は必須。

 

よって話し合いの際には「自身が希望する離婚条件」

 

プラス「合意した離婚条件を離婚公正証書に残すこと」を引き換えに離婚に応じるのが最も賢い方法です。

 

もし相手が作成を拒否するのであれば、離婚はしないと伝えることで、相手はしぶしぶ応じますから。

 

※ 離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

 

 

離婚届を出すタイミング

絶対にやってはいけないことがあります。

 

それは、離婚公正証書を作成する前に離婚届を提出することです。

 

先に離婚届を出してしまうと、相手は離婚という最大の目的が達成されてしまいます。

 

たがが外れた相手は離婚公正証書の作成はおろか、話し合った離婚条件も全て破棄しまう恐れが十分あります。

 

ですので、離婚届は離婚公正証書を作成した後に提出するのが鉄則です。

 

 

 

まとめ

今回は離婚を後悔しない為に考えるべきことや、実際に離婚を決断した場合の適切な離婚の進め方などを取り上げました。

 

離婚を決断する、そして実際に離婚を進める上において、ここでお伝えした段階を踏めば、離婚後に後悔することはありませんよ。

 

それでは長くなりましたが、最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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