財産分与 生命保険

シングルマザーによる離婚講座

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生命保険の財産分与で損をしない為に知っておくべきこと


こんにちは、まいみらいです。

 

結婚や子供が出来たことなどを機に、生命保険に入ることが多くあります。

 

その生命保険ですが、離婚時はどうすればいいか分からない方がほとんどだと思います。

 

そこで今回は、生命保険と財産分与をテーマに取り上げます。

 

夫婦のいずれかが生命保険に入っている方は、ぜひご覧ください。

 

 

 

貯蓄性がある生命保険が財産分与の対象

生命保険は貯蓄性があるので財産分与の対象になります。

 

なお、掛け捨てタイプの生命保険は貯蓄性が無い為、財産分与の対象にはなりません。

 

また貯蓄性がある保険ならば、生命保険以外にも、損害保険や学資保険も財産分与の対象となり得ます。

 

※学資保険の財産分与の詳細は「離婚と学資保険について、あなたが知っておくべき4つこと」をご覧ください。

 

 

生命保険の財産分与の基準値とは

生命保険の財産分与の基準時は、離婚時(別居時)の価値額です。

 

ただし、これは原則的に婚姻期間中に生命保険を契約し、家庭のお金から保険料を払っていたような場合を前提としています。

 

よって、婚姻前から保険料を払っていた期間分や、親などが代わりに払っていたような場合は、原則的に財産分与の対象にはなりません。

 

 

 

生命保険の財産分与の方法

生命保険の財産分与の方法ですが、生命保険を解約して解約金を分配することが考えられます。

 

しかし、途中解約は保険のタイプにもよりますが、掛けてきた金額から、大幅に減額された金額でしか戻らないこともあります。

 

場合によっては、掛けてきた金額の1割~2割程度しか戻らないこともあります。

 

このように、返戻率が悪い保険だと、大損をする為にあまり現実的な方法ではありません。

 

その他の方法としては、保険契約を解約することなく、保険会社等から離婚時(別居時)の解約返戻金照会を受けて、それを元に分配を決めることもあります。

 

 

 

生命保険の名義変更

上記以外の方法として、保険契約の名義変更を行うこともあります。

 

通常、保険の契約者・受取人が夫、被保険者が妻や子供となっていることケースが多いかと思います。

 

そこで離婚後は妻側で保険料を支払うので、名義変更をして欲しいという要望が出てくることがあります。

 

夫が合意すれば、保険契約者を妻に、受取人を妻や子供に変更することが可能です。

 

 

生命保険の契約者変更をするには

生命保険の契約者変更は夫婦間の合意だけでは出来ません。

 

夫婦間の合意と共に、保険会社から契約者変更することについての同意が必要です。

 

ですので、事前に契約者の変更が出来るか否かを、保険会社に問い合わせることが必要です。

 

同時に契約者変更に関する必要書類を聞いておきましょう。

 

そして夫から、その必要書類(当該保険書や夫の運転免許証写しなど)を、離婚届を提出する前に受け取っておきましょう。

 

なぜなら離婚後だと、夫が保険会社に提出しなければならない必要書類を渡してくれない。

 

その為に名義変更の手続きが出来ないリスクがあるからです。

 

よって、予め必要書類を受け取っておくと安心です。

 

 

 

「生命保険の財産分与で損をしない為に知っておくべきこと」まとめ

今回は、離婚時の生命保険の財産分与について取り上げました。

 

対象となる生命保険の解約金返戻率が悪い場合、解約して返戻金を分けることは大損なので現実的ではありません。

 

よってその場合は、名義変更や他の預貯金などの分与で調整するようにしましょう。

 

それでは最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。

 

 

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私は夫の不倫が原因で離婚し、今は離婚を専門に扱う法務事務所に勤めながら、子供と一緒に平穏無事に幸せな毎日を過ごしています。

 

離婚する前は本当に精神的に辛く大変でした。

 

私は婚姻中パートしかしておらず、社会経験があまり無かったので、離婚後の生活に対して不安だらけでしたし、もちろん離婚の知識なんて全くありませんでした。

 

そんな私でも、経済的には決して裕福ではありませんが、充実した日々を送っています。今に至る経緯を私の自己紹介と共に、下のリンクの記事でお伝えしています。

 

 

離婚を成功させる為に必要なのは?

 

 

 

 

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