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シングルマザーによる離婚講座

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離婚後の子供の戸籍変更をスムーズに完了する為の手順を詳しく解説!


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚協議中は、養育費や財産分与などの離婚条件ばかりに気を囚われ、離婚後の戸籍などをどうするかは後回しになっていませんか?

 

離婚により夫の戸籍から抜ける母親側が子の親権を持つ場合は、離婚後の戸籍や姓をどうするかを前もって考える必要があります。

 

ということで、今回は離婚後の戸籍や姓についての基礎と、母親の戸籍に子供を入れる場合の手続き方法などを取り上げます。

 

婚姻時に夫の戸籍に入った方、及び子供を母親側の戸籍に移したいと考えている方は、必ず関係してくるのでご確認ください。

 

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離婚後の夫婦の戸籍はどうなる?

離婚することによって、婚姻関係が解消され夫婦は他人になり、それぞれは独身に戻ることになります。

 

それに伴い戸籍も変わります。

 

戸籍とは夫婦とその子供ごとに編成されるものであり、婚姻届を出した時点で男女二人の新しい戸籍が作成されます。

 

これが離婚することにより2つに分かれることになります。

 

つまり、結婚により姓(苗字)が変わった方が、離婚によりその戸籍から除籍されるということです。

 

そして結婚によって姓を変わった妻(夫)は、離婚することにより、原則、結婚前の旧姓に戻ることが法律によって定められています。(民法767条1項)

 

 

結婚前の戸籍に戻れない場合も

婚姻中の戸籍から除籍され旧姓に戻る妻(夫)は、結婚前の父母の戸籍に戻ってもいいし、新しい戸籍を作成することもできます。

 

ただし、妻(夫)が離婚後も婚姻時の姓を名乗りたいのであれば、婚姻前の戸籍には戻ることはできません。

 

なぜなら、婚姻時の姓と婚姻前の戸籍に戻る姓に相違があるからです。

 

また夫婦に子供がおり、離婚で戸籍を抜ける者が子供の親権者になる場合、子供を自分の戸籍に移すのであれば、婚姻前の戸籍には戻れません。

 

なぜなら、戸籍は親と子で編成されていて三世代(親、子、孫)が同じ戸籍には入れないからです。

 

この場合は新しい戸籍を作成することになります。

 

 

 

離婚後も婚姻時の姓を名乗るには?

離婚後の姓ですが、夫婦どちらかの戸籍から除籍された側は、基本的には結婚する前の姓(苗字)を名乗ります。

 

でも子供のことを考え、婚姻中の姓を引き続き名乗りたいと望む方もいるでしょう。

 

その場合は新しい戸籍を作り、離婚の日から3カ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することで、婚姻中の姓を名乗ることができます。

 

また婚姻中の姓を引き続き名乗ることについて、相手の同意は不要ですし、役所から続称することについての理由も求められません。

 

 

姓を選ぶ際は慎重に

なお上記期間が過ぎてしまったが、婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合。

 

または、一度は婚姻中の氏の続称を選択したが、やはり婚姻前の姓に戻りたいと望む場合などもあるでしょう。

 

この場合は家庭裁判所に「氏変更許可申立て」を行い、家庭裁判所の審判を求める必要があります。

 

この申し立てが許可される為には「正当な事由」が必要ですので、安易な氏の変更は認められない可能性もあります。

 

ですので、離婚後の姓の選び方は慎重に行うことが必要です。

 

 

離婚の際に称していた氏を称する届の必要書類、及び手続き概要

【届出人】

婚姻によって氏を改めた夫または妻

 

【届出先】

届出人の本籍地または所在地の市区町村役場

 

【届出期間】

離婚の日から3カ月以内

※離婚の日とは、協議離婚の場合は届出受理日

 

【必要書類など】

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
  • 届出人の印鑑
  • 運転免許証などの本人確認書類

 

 

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母親が親権者になっても子供の戸籍はそのまま

両親が離婚しても、子供は父親(筆頭者)の戸籍に入ったままで姓も変わりません。(婚姻時に妻が夫の籍に入っていたケース)

 

妻が離婚で夫の戸籍を抜け、妻が親権者として子供を引き取っても同じです。

 

つまり、たとえ母親が婚姻時の姓を続称したとしても、姓は子供と同じですが戸籍は異なります。

 

旧姓に戻った場合はもちろん姓も子供と異なります。

 

離婚後に子供の親権者となり、一緒に暮らすならば姓は同じにしたいのはもちろん、戸籍も母親と同じにしたいと思うでしょう。

 

もちろん、このような不都合な状況を解消する手続きはあります。

 

 

子供の戸籍を母親側に移すことにデメリットはある?

この場面において、なかには次のような疑問を持たれる方がおられます。

 

もともと父親側にある子供の戸籍を母親側に変更させることで、相続などの関係で子供にデメリットが出てくるのでは?

 

実際に私も同じ疑問を当初は持ちました。

 

結論からお伝えするとデメリットはありません。

 

子供がどちらの戸籍に入っていても、親子という事実は変わりませんので相続には影響はしません。

 

また離婚後も婚姻中の姓を名乗るならば、子供の戸籍は父親のままでも問題ないと思う方もいるでしょう。

 

確かに、親権を持っていれば特に問題になることはありませんが、それでも通常より手間がかかることも出てきます。

 

たとえば、将来、何らかの手続きで戸籍を取り寄せる必要があったとき、母親の戸籍と父親の戸籍の2通取らなくてはならないなど、何かと面倒です。

 

ですので、子供の親権者となり一緒に暮らすならば、子供の戸籍を母親側に変更する方がメリットはあります。

 

 

 

子供を母親と同じ姓・戸籍に変更するには

子供と同じ姓・戸籍にするには、はじめに自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成します。

 

具体的には、離婚届を記載する際に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れることで作成できます。

 

新しく戸籍を作成する場合は本籍地が必要です。

 

本籍地とは、離婚後の生活の中心となる住所のことであり、先ほどの「新しい戸籍をつくる」の下の欄にその住所を書きます。

 

新しい戸籍の作成した後は、子供の姓と戸籍を変更する手続きをします。

 

 

子供の姓の変更手続き

まずは子供の姓の変更する為には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立書」提出します。

 

提出先の家庭裁判所は、“子供の住所地”を管轄する家庭裁判所ですので間違わないでください。

 

申立人は子供が15歳未満の場合は法定代理人(親権者)となります。

 

監護者、つまり親権者でない母親は、原則申立てが認められないので注意が必要です。

 

子供が15歳以上であれば子供自身が申立人となります。

 

なお、申立人の資格があれば父親の許可は必要ありません。

 

 

子の氏の変更が許可される基準

許可の基準は、子供の姓を変えることが子供の幸福と利益になるかという点にあります。

 

原則、父母の離婚により現に同居中の親子の氏が異なる場合は、問題なく許可されますのでご安心を。

 

また事案によっては即日処理審判も利用でき、その日に審判書の交付を受けることも可能な場合もあります。

 

詳しくは、管轄する家庭裁判所に問い合わせください。

 

 

氏の変更許可の審判申立ての必要書類、及び手続き概要

【申立人】

子供(子供が15歳未満の場合は子供の親権者などの法定代理人)

 

【申立先】

子供の住所地を管轄する家庭裁判所

 

【申立時期】

特になし

 

【申立費用】

  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手 82円1枚

 

【必要書類など】

  • 子の氏変更許可申立書
  • 子供の戸籍謄本
  • 子供の父親の戸籍謄本
  • 子供の母親の戸籍謄本
  • 届出人の印鑑

 

※子の氏変更許可申立書の書式は、裁判所のホームページ内のこちらのページからダウンロードできます。(記載例もあり)

 

※各戸籍謄本は3ヵ月以内に発行されているもの。

 

 

母親の戸籍に子供を入籍させる

家庭裁判所から変更許可を得られたら、許可審判書を受け取り、入籍届(役場で入手)と一緒に市区町村役場へ提出します。

 

入籍届が受理されると、父親側の戸籍にあった子供の籍が抜かれ、母親側の戸籍に移動されます。

 

提出の際は届出人の印鑑が必要なのと、本籍地以外で届けをするときは、子供と母親の戸籍謄本も必要となります。

 

 

 

まとめ

今回は離婚後の戸籍や姓についての基礎と、母親の戸籍に子供を入れる場合の手続き方法を主に取り上げました。

 

どうしても離婚前は条件面にばかり考えがちですが、離婚後の戸籍関係もとても大事なことですよ。

 

離婚後の戸籍関係で戸惑わない為にも、ここでお伝えしたことを参考にして頂き、スムーズな手続きに繋がれば幸いです。

 

それでは最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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