養育費 いつまで 終期

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養育費はいつまで払ってもらうか?という疑問にお答えします


こんにちは、まいみらいです。

 

離婚時などで養育費の取決めをする際、いつまで支払ってもらうかを話し合いで決めます。

 

養育費を支払う側とすれば早く終わって欲しいと思い、反対に受取る側はなるべく長く支払ってほしいと単純に思いますよね。

 

ですので、このことはなかなか決まらず、揉めることも多いかと思います。

 

ということで今回は、養育費の支払い期間はいつまでか?についてを主に取り上げたいと思います。

 

養育費の取り決めの際には、後にトラブルにならないように、しっかり終期などについて押さえておく必要があります。

 

 

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養育費は法律的にいつまで支払いを請求できる?

最初に養育費の定義を確認しましょう。

 

養育費とは、「子の監護に要する費用」のことです。

 

協議離婚する際には、父母の協議により養育費を決めることは、民法766条に定められています。

 

その監護の対象になる子供とは、独立して生活を過ごすことができない「未成熟子」です。

 

父母には、その未成熟子に対しての扶養義務が法律上課せられている為、養育費を支払う義務があるのです。

 

 

養育費の一般的な支払期間

その養育費は「いつまで払う義務があるのか?」については、一般的に次のような取り扱いが多いです。

 

「子供が扶養を要しない状態になったとき」

 

つまり、子供が成人(20歳)に達する月までとされています。

 

家庭裁判所での調停や審判により養育費を決める場合も、通常は20歳までとすることが多くあります。

 

原則的には20歳でも、なかには高校卒業と同時に働くケースもあるでしょう。

 

その場合は、自分自身で収入を得ているので「子供が扶養を要しない状態」です。

 

ですので、養育費の支払いは18歳までとなるでしょう。

 

 

 

大学に進学した時の養育費はいつまで?

高校卒業したと同時に働く子供がいれば、大学等に進学する子供もいるでしょう。

 

現在は50%以上の子供が大学に進学する時代です。

 

大学に進学した場合、卒業するときの年齢は基本的に22歳です。

 

ですので、子供を監護する側の親は、そのときまで養育費を支払ってほしいところです。

 

たとえ年齢的には成人していても、学生でバイト程度しか働いておらず、主たる収入がありません。

 

バイト程度の収入では、学費や下宿代などはまかなえません。

 

ですので、実際には「子供が扶養を要する状態」といえます。

 

子供を大学に行かせたい希望した場合、義務者に22歳までの支払いを求めることは可能でしょうか?

 

当然ながら、義務者が大学卒業まで養育費を支払うことに合意すれば問題はありません。

 

義務者が応じない場合は、調停や審判を申し立て養育費の終期を決めることになります。

 

 

子供が20歳以上でも養育費を請求できる場合

家庭裁判所は、子供が大学に進学しても、原則的には養育費の終期は20歳までと考えています

 

ただ子供が成人していても、経済的に自立した生活を過ごせない場合には、親の扶養義務が認められる場合があります。

 

このことについて、東京高裁平成12年12月決定は以下の通り判断しています。

 

大学に進学している子から親に対する扶養請求について、大学卒業時までに不足する学費や生活について、

 

  • 不足する額
  • 不足するに至った経緯
  • 受ける事ができる奨学金の種類等
  • アルバイト収入の有無等
  • 親の資力
  • 親の当該子の大学進学に関する意向

 

その他子の学業継続に関連する諸般の事情を考慮した上で、扶養の可否を判断すべきであって、

 

当該子が成人に達しかつ健康であることをもって直ちに当該子が要不要状態になりと判断するのは相当ではない。 

 

これらを含め、大学卒業までの養育費支払い義務を認められるかの大きなポイントなるのが次の2つのことです。

 

  • 父母の学歴
  • 資力
  • 子供の現時点での教育状況

 

父母が大卒&義務者にある程度の資力があり、子供にも当然大学に進学させる前提で育てきた場合は、大学卒業までと判断される可能性は高いと言えます。

 

なお、子供が小さい場合には、将来について予測できない為一応成人した時点、つまり20歳を基準とせざるを得ません。

 

以上のことを参考に養育費の終期について話合いをしてください。

 

 

 

再婚すれば養育費どうなる

子供を監護する側の親が再婚すれば、養育費は受け取ることが出来なくなる、または減額となる可能性があります。

 

たとえば、子供を監護していた母親が、再婚相手である新たな父親と一緒に暮らし始めたとします。

 

実質上は、子供は再婚相手の男性に養われるので「事情の変更」が生じます。

 

事情の変更(民法880条)とは次の通り内容となります。

 

扶養にかかる協議または審判があった後事情の変更が生じた時は、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが出来る

 

妻の再婚はこの「事情の変更」に該当するので、養育費の減免事由となります。

 

ただし再婚という事実をもって直ちに、減免されるものではありません。

 

養育費が減免されるのは、子供が再婚相手の新しい夫と「養子縁組」している場合です。

 

この場合、養育費の支払い義務者である父親は、養育費の減免を求めることができます。

 

※再婚と養育費についての詳細は「父親or母親が再婚すれば、離婚時の養育費はどうなるかをお教えします」で取り上げています。

 

 

 

養育費の終期は離婚協議書に明確に明記する

養育費の終期(いつまで払ってもらうか)について合意ができた場合は、その時期を明確に離婚協議書に残すことが必要です。

 

一般の方が作成した離婚協議書には、「養育費をいつまで支払うか」が抜けていることがあります。

 

このような離婚協議書では意味がありません。

 

しっかりと明記されていなければ、大学卒業まで支払うと約束していても、相手が拒否すればそれまでですよ。

 

※離婚協議書(公正証書)についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

 

 

養育費の終期でトラブルになりそうな点

最後に養育費の終期でトラブルになりそうな具体例をお伝えします。

 

大学卒業を想定して養育費は22歳までと取り決めていたが、実際に子供は高校卒業後、進学はせずに働きだした。

 

母親は取決め通りに22歳まで支払ってもらうつもりである。

 

しかし、父親は高校卒業して働くのだから養育費は払う必要がない。

 

お互いがこの様に思えばトラブルとなります。

 

ですので、この様な事態も想定し、どうするかを決めておく必要があります。

 

たとえば、

 

「子供が大学に進学しなかった場合、養育費の支払い終期については、高校卒業時の月までとする」

このような取り決めが考えられます。

 

その他、養育費の終期について、トラブルになりそうな点は次の通りです。

 

  • 進学浪人
  • 留年
  • 大学院に進学

 

以上の様なことも想定した離婚協議書を作成し、事前に養育費の終期に関するトラブルを防ぐことです。

 

 

 

まとめ

「今回は養育費の支払い期間はいつまでか?」をテーマとして取り上げました。

 

単純に養育費は20歳までとすれば、トラブルになる可能性も少ないと思います。

 

しかし大学卒業までを期限とするなら、今回取り上げたトラブルになりそう点を予防した離婚協議書を作成すべきです。

 

また子供の監護者が再婚した場合は、養育費は基本的に減免されることを押さえておきましょう。

 

それでは最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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