早く離婚したい

シングルマザーによる離婚講座

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夫と早く離婚をしたい!を現実化させる為の手順を徹底解説


早く離婚したい-1

こんにちは、まいみらいです。

 

結婚してからずっと、自分勝手で問題ばかりを起こす夫がストレスで悩まされ続けたが、もう我慢の限界を超えた。

 

だから「あんな夫とは早く離婚したい!」と思っても、順序や方法を間違ってしまえば、早く離婚できるものもできなくなります。

 

そこで今回は「早く離婚したい」を最優先の目的として、遠回りせずに現実化させる為には、何をすべきかを主に取り上げます。

 

 

離婚を求めたときの夫の反応

早く離婚したい-2 離婚を求める

 

こちらが夫に離婚を切り出すとします。

 

そうすると夫はどんな反応をすると思いますか?

 

おそらく、「夫婦間はずっとギスギスしているし、私の決意は固いのだから、夫も気持ちを分かってくれるだろう」

 

このように早く離婚ができると楽観視していませんか?

 

残念ながら、夫がふたつ返事で離婚に応じるのは極稀というのが現実です。

 

ほとんどのケースでは離婚を考え直すように言ってきます。

 

なぜかというと、離婚請求をされる側は離婚を真剣に考えたことがない、または考えたことすらないのが大半だからです。

 

確かに夫婦関係が悪いとは感じていても、夫は何とかして関係を修復したいと考えているかもしれません。

 

または子供が大きくなるまで等の理由で、とりあえずは今のままでいいとも思っている可能性もあるのです。

 

このように夫にも色々な考えがあるので、簡単に離婚できるという思い込みは捨てるべきです。

 

 

夫に離婚を応じさせる為の基本

「離婚を求めても夫が応じないなら話し合いなんてしたくない!」

 

と思う方もいるかもしれませんが、それでは早く離婚させること疎か、いつまでも離婚することはできません。

 

離婚を求める、拒否される、求める、拒否されるという行為を繰り返して、ようやく離婚ができるものだと考えてください。

 

そして離婚を請求に応じない夫に対して、どうすれば離婚に応じさせることができるか?を考えることが大事です。

 

このことは早く離婚させる為の絶対に必要な要素であり、これができない限りいつまで経っても話は進展しません。

 

 

 

早く離婚したいから調停をする?

離婚調停員と当事者

 

家庭裁判所で行われる離婚調停の制度を利用すれば、早く離婚ができるのでは?と思う方もいるでしょう。

 

夫が不倫などの離婚原因を作った有責配偶者であれば、特にそのような考えが強いと思います。

 

確かに、夫婦で離婚協議を一度もしなくとも、離婚調停をすることは可能です。

 

しかし離婚調停だからといって、早く離婚ができるわけではありません。

 

 

調停は月に一度しか開催されない
あくまで調停は調停委員という中立的な第三者を挟んでの「話し合い」にすぎません。

 

裁判官が判決で離婚を命じることで離婚が成立するのではなく、夫婦お互いの合意が必須となるのです。

 

つまり離婚調停の場だとしても、夫が離婚を拒否し続ける限りは絶対に離婚することはできないのです。

 

それに実際に調停が行われるのは、月に1度の間隔であり、1回当たりの所要時間も2~3時間程度であるのが一般的。

 

この限られた時間のなかで夫の離婚同意を引き出し、その他の親権や養育費などの全ての問題を解決させることは難しいと言えます。

 

ですので、離婚調停の結果が出るまでの平均開催回数は3~4回で、期間にすると5ヶ月前後もの時間が必要なのです。

 

 

協議離婚は毎日の話し合いも可能

しかし協議離婚はそのような制限は無く、お互いが話し合いをする気があれば、毎日でも話合いをすることが可能なのです。

 

月に1度限られた時間の中で話し合う調停と、毎日という間隔が可能かつ時間が許す限り話し合うことができる協議離婚。

 

早く離婚したい目的を達するには、どちらが適切な方法かといえば断然に協議離婚の方が可能性は高いと言えます。

 

ですので、最初から離婚調停を申し立てるのは避けるべきです。

 

あくまで調停は二人の話し合いではもはや解決できない時や、離婚を求めると暴力を振われるなど、やむを得ない場合にするもの。

 

早く離婚をしたいなら、まずは協議離婚から始めることが大原則ですよ。

 

 

 

離婚協議を行う際のポイント

早く離婚したい-3 ポイント

 

離婚の話し合いを行う際、早く離婚を成立させる為にも留意すべきポイントが幾つかありますのでそれを取り上げます。

 

頑なに離婚を拒む夫から、離婚の同意を引き出す為の簡単な交渉術なども含めてお伝えしてきますね。

 

まずは話し合いの人数についてです。

 

 

話し合いは夫婦二人だけですること

離婚の話し合いの際にお互いの両親を交えたり、親戚を交えたりする方がよくいます。

 

離婚協議を公平に進めたいという考えからくるのでしょう。

 

しかし夫婦以外の人間を話し合いに入れることは、話をややこしくするだけであり、離婚の成立を遅らせるだけです。

 

なぜなら夫婦以外の人間が話し合いに加われば、それだけ色々な意見が出てくるので、それをまとめるのは困難だからです。

 

夫の両親や親戚はやはり夫の味方になります。

 

よって夫のフォローに終始徹し、こちらには非ばかりを並び立てるのです。

 

当然ながら、こちらの両親や親戚も同じ言動をしてきます。

 

これではいつまで経っても言い争いが続くだけで話は一向に進みません。

 

ですので、離婚の話し合いは夫婦二人だけでするのが基本です

 

 

誰でもできる簡単な交渉術

夫が離婚を頑なに拒み同意を得ることが困難な場合には、最終手段として次のような言葉を伝えてみましょう。

 

 

私はいち早く離婚したい。あなたがどれだけ反省しても、どれだけ私に対しての言動を改善しても絶対にやり直すつもりがない

 

このように言い切るのです。

 

通常、離婚を拒否する側としては、次のような言葉で何としてでも妻を引き留めようとします。

 

「俺が全面的に悪かった。本当にすまない。俺の悪いところは全部直すことを心から誓うから、もう一度チャンスを下さい」

 

でも先ほどの言葉はこれら全てを否定するもの。

 

今までの自分の過ちを心から反省し、生まれ変わる努力をするという約束などを一切受け入れないと言っているのです。

 

このように妻から完全にシャットアウトされた夫は、突破口がないので途方に暮れてしまいます。

 

 

 

夫の説得には応じない

 

妻からこのような言葉を伝えられても、それでも離婚を回避させようと妻を説き伏せようする人が中に入るでしょう。

 

この状況になった場合に絶対にしてはならないことは、夫の説得に対して真面目に取り合わないことです。

 

夫の説得にいちいち対応することで、夫はそこから何とかして妻に付け入り、離婚をうやむやにしてしまうのです。

 

ですので、夫がどれだけ妻を説き伏せようとしても、先ほどの言葉だけを夫に言い続けるのです。

 

他の言葉は一切要りません。

 

そうすることで夫は「妻には何を言っても届かない」と感じ、絶望的な状況に陥るので、復縁を諦めて離婚に同意するようになります。

 

 

養育費や慰謝料などを欲張らない

夫からの離婚の同意を得ることができれば、次は養育費や慰謝料、財産分与など金銭面について取り決めをします。

 

とにかく早く離婚をしたいのなら、夫から養育費や慰謝料などをなるべく多く貰おうと考えてはいけません。

 

なぜなら夫の考えは間逆で、なるべくお金を出したくないからです。

 

ですので自分の要求を押し通そうとすれば、当然ながら夫は首を縦に振りませんので離婚は成立しません。

 

極論を言うと、養育費や財産分与などを求めなければ、夫が離婚を同意した時点で離婚はできます。

 

しかし、それが可能な人は経済的に豊かな人となりますので、ごく稀でしょう。

 

どこを落とし所(妥協な養育費など)にするかは、自身の離婚後の経済的な面を十分に考慮した上で決めましょう。

 

そして早く離婚をしたいのなら、自分の希望額にあまり固辞せずに妥協できる額まで落として話し合うことです。

 

 

離婚条件が決まれば必ず書面に残す

養育費や慰謝料などの離婚条件が決まれば、それを口約束にしてはいけません。

 

口約束だと取り決めた養育費などを反故されて、受け取れなくなる可能性が大きいからです。

 

約束を反故されない為には、離婚条件をしっかりと書面化して証拠を残しましょう。

 

証拠を残す最善の方法は「離婚公正証書」を作成することです。

 

離婚公正証書の最大の特徴は、養育費などの金銭の支払いが滞った際は夫の財産を差し押さえ、そこからの回収ができる点です。

 

よって養育費の取り決めがある場合は、離婚公正証書に残すことで不払いのリスクが大きく減る為、離婚後の生活の安心に繋がります。

 

この離婚条件の書面化は、必ず離婚届を提出する前にしなければなりません。

 

離婚後では養育費等の証拠を残すことを嫌がる夫が、書面化を拒否する可能性が十分あるからです。

 

※ 離婚公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。

 

 

 

断固として離婚を拒む場合は別居

別居のイメージ

 

先ほどお伝えした夫から離婚の同意を得る為の交渉術などを試みたが、それでも夫は断固として離婚に応じない。

 

この段階になっても、早く離婚をしたい目的を達成したいなら「別居」を開始すると同時に、婚姻費用(生活費)の請求を行います。

 

離婚が正式に成立するまでは、夫婦の一方が経済的に苦しい状況ならば、もう一方は費用を分担する義務があります。

 

※ 詳しくは「もし別居中の生活費を貰ってないなら、すぐに婚姻費用を請求しよう」で取り上げています。

 

夫との婚姻生活をやり直すつもりが全くないのなら、嫌々同居を続けるより別々に暮らす方が自然です。

 

別居を開始されることで、夫は妻との修復に向けての説得がさらに困難になり、どうしようもない状態となります。

 

それに加え、復縁が絶望的なのに関わらず、婚姻費用(生活費)だけはきちんと払い続けないといけないのです。

 

この状況になれば、最終的に「本当にもう駄目だ・・・」と観念し、離婚に応じることになります。

 

 

もし夫が婚姻費用を払わないのなら

別居を開始すると同時に婚姻費用を請求したが、夫が婚姻費用の支払いに応じない場合もあります。

 

この場合「離婚調停」と「婚姻費用分担請求の調停」を同時に申立てましょう。

 

たとえ調停が不成立となっても、婚姻費の分担義務は絶対的です。

 

ですので、婚姻費用分担の調停も夫の合意が得られない場合、最終的には審判で生活費を確保することが可能です。

 

 

 

まとめ

今回は「夫と早く離婚したい」を最優先の目的として、遠回りせずに実現させる為にすべきことを取り上げました。

 

夫と早く離婚させる為のベースとなるのは、夫と話し合う機会を十分に持つことです。

 

そこから逃げていては離婚の進展は望めません。

 

夫と話し合いを十分持つことに加えて、ここでお伝えしたことを実践することで早期の離婚実現が可能となります。

 

それでは最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

絶望的だった私の離婚が成功できた理由

あなたは離婚をしたいが、

 

    • 夫が離婚に応じない
    • 夫のモラハラで話し合いにならない
    • 離婚したいなら親権を諦めろ
    • 離婚するなら養育費等は一切渡さない
    • 弁護士から離婚は無理と言われた…等

 

このような理由で離婚を諦めていませんか?

 

私自身も離婚に関しての争いは難航し、途方に暮れ絶望していました。

 

しかし、ある情報がきっかけで理想的な離婚をすることができました。

 

もし、あなたが離婚のことで悩んでいるなら、このことは解決に繋がるヒントになるかもしれません。

 

詳しくは下のオレンジ色のボタンよりご覧ください。(離婚したい女性向けです)↓

 

 

 

 

 

 

 

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