離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。
こんにちは、まいみらいです。
「離婚することになったのは夫(妻)のせいだから、離婚の慰謝料を請求したい!」
「でも離婚の慰謝料を請求するにしても、どれくらいの金額を言えばいいの?」
離婚の慰謝料を請求する際は、この様な疑問は必ず出てくるものです。
そこで今回は「離婚の慰謝料の相場」をテーマとして取り上げます。
他には、慰謝料が請求できる場合や、相場以上の金額を確保する方法、慰謝料をより確かに受け取る方法などもお伝えします。
離婚後の生活を安定させる為には、少しでも多くの離婚慰謝料を受け取ることが望ましいですので、ぜひ参考にして下さい。
目次
離婚における慰謝料とは、相手配偶者の有責な行為によって受けた他方の配偶者の心の痛み、精神的な苦痛を回復する為に支払われる金銭のことです。
有責な行為とは、大まかに言えば、夫婦の婚姻義務に違反する行為のことですが、後ほど具体的なケースをお伝えします。
離婚の慰謝料が請求できて、かつ請求された相手が支払いに応じなければならない法律上の根拠は、以下の条文が基となっています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
離婚の慰謝料の請求に関しても、民法第709条が規範とされているのです。
なお離婚の慰謝料には、相手の有責な行為で被った苦痛に対する「離婚原因慰謝料」と、
離婚で配偶者としての地位を失う苦痛に対する「離婚自体慰謝料」の二つの内容に区分されます。
しかし実際は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を区分せずに、関連する一個の不法行為として一体のものとして捉えています。
離婚の慰謝料を請求するには、相手配偶者の有責な行為が必要であることを先ほどお伝えしました。
その有責な行為、つまり慰謝料を請求できる主な具体的ケースは次の通りです。
これらは一方に明らかな責任があります。
それでは個別に見ていきましょう。
配偶者が別の異性と肉体関係を持てば「不貞行為」となり、離婚の慰謝料を請求することが可能です。
肉体関係が無ければ不貞行為とは認められません。
ですので、デートするだけの関係やプラトニックの関係は、原則不貞行為とはされません。
また一度だけの不貞行為であっても、慰謝料の請求は出来ますが、金額は低額となります。
余談ですが、私も夫の不貞行為をされたことがきっかけで、離婚となりました。
※不貞行為の慰謝料請求の詳細は「不貞行為の離婚慰謝料をより多く確実に受取りたい方へアドバイス」で取り上げています
身体的暴力は、たとえ夫婦間においても絶対的に否定される為、相手配偶者から暴力を受けていた場合は、離婚の慰謝料請求が可能です。
また身体的な暴力だけではなく、暴言による暴力、いわゆるモラハラにより精神的苦痛を受けた場合も、程度によっては請求可能です。
※DVと離婚などの詳細については「DV夫と離婚を成立させ苦痛の日々から解放する為の全手順」で取り上げています。
悪意の遺棄とは、夫婦関係が壊れることを知っていながら、わざと夫婦の協力義務を怠る行為をいいます。
具体例は次の通りです。
以上の様な場合は、離婚の慰謝料請求が可能です。
夫婦間の性交渉は通常伴うべき夫婦の営みです。
相手配偶者に病気などの特別な理由がない限り、性交渉を拒否し続ける場合は、離婚の慰謝料を請求することが可能です。
※セックスレスと離婚に関する詳細は「セックスレスで離婚や慰謝料は請求できる?親権は?を詳しく解説!」で取り上げています。
離婚理由で最も多いとされる「性格の不一致」や「価値観の違い」は、夫婦のどちらに責任があるか分かりにくいですよね。
どちらもどちらなので、慰謝料の請求は認められません。
また強度の精神病や宗教上の対立などで、婚姻生活が破綻した場合も請求できません。
つまり婚姻生活の破綻が夫婦双方の責任で生じた、またはどちらが悪いとは言えない場合は「慰謝料なし」ということになります。
そして、相手配偶者に何ら責任が無い場合も当然認められません。
※性格の不一致と離婚についての詳細は「性格の不一致で離婚する方が、無駄な労力を使わない為のポイントとは?」で取り上げています。
離婚の慰謝料を請求するしても、どれくらいの金額を請求すればいいか分かりませんよね。
しかし、実際のところ慰謝料の金額を決める明確な基準や計算式はありません。
なぜなら裁判所が慰謝料を決める際は、婚姻期間における色々な要素を総合的に考慮して決める為、公式的な決め方はないのです。
とはいえ、過去の裁判で判断された慰謝料の金額のベースを基にした、相場的なものはあります。
弁護士会が発表した慰謝料を決める際の参考例と共に、お伝えしていきます。
以下の金額は、千葉県の弁護士会が発表した離婚の慰謝料金額の参考例です。
これは相手配偶者の責任の程度や、婚姻年数(結婚年数)から見た金額ですので、大まかなイメージでとらえてもらえばと思います。
婚姻期間 | 1年未満 | 1~3年 | 3~10年 | 10~20年 | 20年以上 |
責任軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
参考文献:慰謝料算定の実務(ぎょうせい)
責任の程度を考える際は、「離婚原因を夫婦のどちらが作ったのか」がポイントとなるでしょう。
もし離婚原因が一方的だけにあるならば、当該配偶者の責任は重くなります。
加えて、DVなどの有責行為の回数や度合に応じても、責任の程度を判断する上では重要な要素になります。
次は過去の判例をベースにした、各ケース別の慰謝料の相場となります。
不貞行為(浮気・不倫)の場合 | 100万円~300万円 |
身体的・精神的暴力の場合 | 50万円~300万円 |
悪意の遺棄の場合 | 200万円前後 |
性交渉の拒否(セックスレス)の場合 | 150万円~300万円 |
全体的に見ると、慰謝料は50万円から300万円の金額帯が通常範囲で、なかでも200万円前後で収まる事案が多いです。
参考の一つになるか分かりませんが、私が調停離婚した際、不倫した夫から慰謝料として受け取った金額は120万円でした。
婚姻年数が7年と短かった事と、不倫期間も短かった為、この金額になりました。
※離婚の慰謝料の相場については「離婚慰謝料の平均額のリアルな額をお教えします」の記事も参考になります。(実際の統計をまとめたデータも載せています。)
離婚の慰謝料は、以下のような事情があれば高くなります。
まずは請求原因がどのケースにおいても、共通する事情を取り上げます。
共通事項のなかで、慰謝料の金額を左右する一番重要な要素は「経済力」です。
たとえば、相手配偶者は年収が高く、多くの財産を持っている場合、裁判でも慰謝料は通常よりも高めになる傾向が強いです。
一方、無収入で預貯金や不動産などの財産が全くない状態なら、いくら慰謝料を請求しても、何もないところからはお金は出せません。
よって慰謝料は低くなる傾向があります。
それでは次は、ケース別に慰謝料が高くなる事情を取り上げます。
相手配偶者に不貞行為(不倫・浮気)があった場合、次のような事情があると慰謝料は高くなる傾向です。
相手配偶者に身体的・精神的暴力(DV・モラハラ)があった場合、次のような事情があると慰謝料は高くなる傾向です。
相手配偶者に悪意の遺棄があった場合、次のような事情があると慰謝料は高くなる傾向です。
相手配偶者に性交渉拒否(セックスレス)があった場合、次のような事情があると慰謝料は高くなる傾向です。
離婚の慰謝料を請求する際は、請求の根拠となる証拠を出来る限り用意するべきです。
相手配偶者は出来るだけ慰謝料を払いたくない為、証拠が無ければ、不貞や暴力等をしたことを認めない恐れが十分あるからです。
その場合、調停や裁判で慰謝料を求めることになりますが、調停はともかく、裁判になれば証拠が無ければ慰謝料は認められません。
証拠を固めることが、慰謝料請求の交渉に有利な状況をもたらせます。
それでは各ケースの証拠例を取り上げていきます。
絶対的な証拠としては、まさに不貞行為をしている最中の映像や写真を撮ることですが、かなりハードルが高いと言えます。
次に二人がラブホテルに出入りする写真も証拠として決定的ですが、こちらも自分の力でするのは難しいです。
探偵に依頼して入手することも考えられますが、多額の費用がかかることが想定できるので、容易には出来ません。
だからといって諦める必要はなく、不貞行為を証明するには次のような証拠を集めることでも出来ます。
些細なものでも、これらを組み合わせることにより、裁判でも有効な証拠となる可能性があります。
相手配偶者から受けた身体的・精神的暴力(DV・モラハラ)を証明するには、次のような証拠を用意しましょう。
※モラハラと離婚などの詳細については「モラハラ夫の特徴と離婚する方法【更生の可能性、慰謝料も解説】」で取り上げています。
相手配偶者から悪意の遺棄をされたことを証明するには、次のようなものが考えられます。
相手配偶者の性交渉拒否(セックスレス)を証明するのは難しいですが、次の方法は手軽に証拠として残し易いです。
実際に離婚の慰謝料を相手に請求し決める場合、どの様な流れで行うかをここではお伝えします。
なお、この流れは離婚前に慰謝料を請求する場合です。
まずは夫婦同士で離婚の慰謝料を話し合います。
金額や支払方法などは夫婦で自由に取り決めることができます。
合意が出来た場合は、後になってトラブルにならないように、書面に残すことが必須です。
口約束で済ませては絶対にいけません。
証拠が無いのと同じですので、約束を反故され、支払いを拒否される可能性は非常に高いといえます。
慰謝料は金銭に関わる取決めなので、慰謝料不払いの際には強制執行が可能な「離婚公正証書」にしておくと安心ですよ。
強制執行とは、相手が慰謝料を払わない場合、相手の財産を差し押さえ、そこから慰謝料不払い分の回収を可能にするものです。
※離婚公正証書についての詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
夫婦で離婚の慰謝料について話し合いを重ねても、合意が見通せない場合などは、離婚調停の場で解決を目指します。
離婚調停は原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申し立てを行うことで利用することができます。
離婚調停では「調停委員」という中立的な第三者を挟んでの話し合いで合意の途を探ります。
調停委員は、慰謝料の争点等についてアドバイスをしたり、時には解決案を出す等して、双方が合意出来るように導く役割があります。
離婚調停の場でも合意に至らない場合、最終的には離婚訴訟を起こし、裁判所に判断してもらいます。
離婚訴訟は、夫婦いずれかの住所地にある家庭裁判所に提起します。
必要書類は訴状や調停不成立証明書、戸籍謄本などです。
ここからは、離婚の慰謝料請求に関する注意点を取り上げます
先ほど慰謝料の請求方法についてお伝えしましたが、
なかには「夫婦の話し合いの段階を踏まずに、最初から離婚調停や離婚裁判をした方が慰謝料を多く貰えるのでは?」
このように考える方もいるでしょう。
しかし、より多くの慰謝料を相手配偶者から受け取る為には、いきなり調停をするのではなく、まずは二人で話し合うべきです。
なぜなら、調停や裁判の場で慰謝料を請求する場合は、どうしても相場的な金額で決着しがちです。
相場とかけ離れた金額を請求しても、調停では調停委員から、裁判では弁護士により、相手配偶者に相場的な金額が伝えられます。
ですので、相手配偶者は相場よりかけ離れる金額には同意しなくなります。
夫婦二人の話し合いだと、相場に捉われずに話し合えます。
たとえ、それが1,000万円であろうが、裁判では不可である連帯保証人をつけるだろうが、相手配偶者が同意さえすれば、それが有効になります。
仮に調停や裁判で相場以上の慰謝料が望めるとしたとしても、調停では平均で5ヶ月、裁判だと1年半の期間を要します。
そして家庭裁判所で行われる調停や裁判は、想像以上に精神的に負担が重くのしかかります。
また裁判だと、高度の専門知識が必要となってきますので、弁護士に依頼する必要があり、多額の費用が掛かります。
結局、相場以上の慰謝料を仮に勝ち取れたとしても、多額の弁護士費用を払うので、自分が受け取れる金額は減ってしまうのです。
以上のことから、まずは夫婦での話合いから始めるべきです。
早く離婚がしたいので離婚を先に成立させて、後から慰謝料を請求しようと考える方も中にはいるでしょう。
確かに、慰謝料は離婚の成立時から3年たたない限り、時効は完成しません。
よって離婚後落ち着いてから請求しても、ほとんどの場合は間に合うと思いますが、お勧めは出来ません。
なぜなら、離婚後の慰謝料請求は離婚前と比べてリスクが大きいからです。
たとえば、相手の方が強く離婚を望んでいた場合、離婚を先に成立させれば、相手は離婚出来たので目的は達成しています。
そうなると慰謝料を請求する側は、お願いをする側となりますので、力関係が弱くなります。
目的が達成している相手は、出来るだけ慰謝料を払いたくないと考えるので、相場より安い金額でしか応じなかったり、
ひどい場合は、話合いにすら応じない可能性もあるのです。
他にも、時間が経過することにより、事実関係が曖昧になり、話合いが難航してしまうことも考えられます。
以上の様な理由から、なるべく離婚前に慰謝料を請求し、決着させることをお勧めします。
もし、諸事情で離婚後に慰謝料を請求するにしても、「慰謝料の請求はしない」等と記載された文章に署名はしてはいけません。
署名することで慰謝料請求権を放棄をしていることになり、たとえ時効成立前でも慰謝料は請求することが出来なくなります。
※離婚慰謝料と時効についての詳細は「離婚の慰謝料は請求できる期限や期間があるの?にお答えします」で取り上げています。
先ほど離婚の慰謝料が高くなる事情をお伝えしましたが、ここでは慰謝料をより多く確保する為の効果的な交渉方法を取り上げます。
いずれも誰にも簡単に出来る交渉方法ですよ。
もし相手配偶者の方が離婚を望んでいる場合、こちらが合意しない限り離婚は成立しません。
つまり、相手側がこちらに離婚をお願いしている立場になりますので、力関係的にこちらの方が強いのです。
ですので、この力関係を利用して、相場より高い慰謝料を請求し、相手側がごねてもとにかく粘ります。
最終的に「離婚できるなら仕方ないか」と諦め、相場より高めの慰謝料を望める可能性があるのです。
ただし、あまりにも高額な慰謝料を請求することはNGですよ。
相手側の支払い能力を大きく超えた金額では、途中で滞る可能性が高いからです。
また、あまりにも高額な慰謝料を言われた相手側は感情的になり、裁判で決着をつけようと言い出しかねません。
この方法は、相手側が離婚する必要性や緊急性が高い場合は、特に有効です。
たとえば、離婚後に再婚相手として考えている不倫相手が妊娠した場合などです。
初めから慰謝料を相場の金額で交渉すると、それより低くなる可能性は十分あります。
相手配偶者は、出来るだけ慰謝料を払いたくないと考える為、必ず値下げを要求してきます。
こうなれば、論点は相場額を「払うor払わない」になり、結局相場より少し低めの金額で決着することになりがちです。
このような展開になるのを避ける為にも、相場より高めの金額で切り出します。
そして、落としどころを相場額より少し高め、最低でも相場額になるような流れに誘導しましょう。
慰謝料の金額ばかりに気を囚われがちですが、合意した慰謝料をどの様に受け取るのかについても、しっかり取り決める必要があります。
具体的には支払い日や、振込先の銀行口座、分割になる場合はそれぞれの日時や金額について、離婚公正証書などの書面に残すのです。
なお、慰謝料の支払いは金銭でされることがほとんどですが、なかには不動産や有価証券などで支払いがされる場合もあります。
離婚の慰謝料は場合によっては、300万円以上の大金になることもあります。
このお金は一括で受け取ることが理想ですが、相手側にそのお金が無く、慰謝料の借り入れも応じない場合等は分割になってしまうことも。
その場合、慰謝料全額をきっちり受け取る為にも「離婚公正証書」を作成することに加えて、以下のような対策も施すべきです。
「期限の利益喪失約款」とは、慰謝料を支払う側が支払いを滞らせるなど、信用を損なうような一定の事実が生じた場合、
支払う側はもはや分割払いは出来ず(期限の利益を喪失)、直ちに残額を全額支払う旨の約束する取決めのことです。
例えば、200万円を月10万円で20回払いの約束をしたが、3回目で2回連続支払いが滞った。
この場合、支払いを2回滞らせた時点で、残180万円を請求ができることになります。
簡単な文例を挙げると以下の様なものとなります。※(あくまでイメージ的な文章なので、そのまま使うことは控えてください)
「遅延損害金」とは簡単に言えば延滞料です。
慰謝料の支払いを延滞した時から、その延滞分に対してペナルティ金が課せられる取決めです。
レンタルビデオ店をイメージして頂けたら、分かり易いでしょう。
簡単な文例を挙げると以下の様なものとなります。(※あくまでイメージ的な文章なので、そのまま使うことは控えてください)
以上のように離婚公正証書に「期限の利益喪失約款」や「遅延損害金」を設定することで、相手側は慰謝料の不払いを恐れます。
その結果、慰謝料が滞るリスクは軽減されますよ。
慰謝料を分割で受け取る際は、必ずこれらの取決めを載せておくことです。
離婚の慰謝料は、損害賠償としての性質があるので、所得税法上非課税となり、税金は課税されません。
ただしその金額が社会通念上、多額である場合には贈与税が課税される可能性があります。
例えば、慰謝料を支払う側の年収が300万円なのに慰謝料が3,000万円みたいな場合です。
※離婚慰謝料と税金についての詳細は「離婚慰謝料に税金はかかるのか?についてお教えします」で取り上げています。
今回は「離婚の慰謝料の相場」をテーマとして取り上げました。
慰謝料は、離婚後の生活を安定させる上で必要なお金です。
受け取る権利がある方は、今回お伝えしたことを参考にして頂き、しっかりと慰謝料を確保して頂きたく思います。
それでは、長くなりましたが、最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
あなたは離婚をしたいが、
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私自身も離婚に関しての争いは難航し、途方に暮れ絶望していました。
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