児童扶養手当 養育費

シングルマザーによる離婚講座

離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

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児童扶養手当の申請で絶対に押さえるべき事と養育費との関連性


離婚後、子供を引き取り生活する母親として、一番不安なのは経済面ですよね。

 

専業主婦や働いていてもパート程度だった方は、特にそう思われるのではないでしょうか。

 

今回は、その経済面で助けとなる「児童扶養手当(母子手当)」制度について取り上げます。

 

なお、私も離婚する時は、何も仕事は決まっていなかったので、いち早く児童扶養手当を受給したいと思い念入りに調べました。

 

ですので、スムーズに受け取ることができ助かりましたが、何も調べていなければ、必ず損をしていたと思います。

 

そのことも含め、児童扶養手当の受給する上での重要ポイントや、養育費との関連性もお伝えしていますね。

 

 

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児童扶養手当は母子家庭の強い味方

母親と2人の子供

 

子供を引き取り一緒に暮らす方には、一定の要件はありますが、児童扶養手当(母子手当)が支給されます。

 

児童扶養手当とは、父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父。

 

または、父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対し支給される手当金です。

 

支給期間は、監護対象となる子供が「18歳になり3月31日がくるまで」の間となります。

 

また児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳になるまでの間が支給期間です。

 

 

支給対象となる児童

父母の婚姻の解消以外による要件でも、児童扶養手当は支給されます。

 

次のようなケースです。

 

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母が一定の障害の状態にある児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母から1年以上見捨てられている児童
  • 父また母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻していない男女から生まれた児童

 

 

 

児童扶養手当の支給額はいくら

児童扶養手当の支給額の算定法

 

支給額は所得に応じて決まり、所得制限(後に説明)もあるので、所得が多い場合は残念ながら受給できないこともあります。

 

令和3年4月現在、児童扶養手当の支給額は次の表のとおりになります。

 

  1人目 2人目 3人目
全部支給(月 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給(月) 43,150円~10,180円 10,180円~5,100円 6,100円~3,060円

(引用:厚生労働省「児童扶養手当について」)

 

もし3人とも満額支給を受けられるならば、

 

43,160円+10,190円+6,110円=「59,460円」(月額)

 

年間「713,520円」と大変高額な金額となります。

 

ですので、児童扶養手当は母子家庭にとって大きな支えとなります。

 

 

所得制限

扶養親族の数

受給資格者本人の所得限度額

扶養義務者等

 

所得限度額

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

※扶養義務者等とは、同居している直系親族(父母・祖父母・子等)・兄弟姉妹、再婚相手など

 

上記の表に載せている金額“未満”であれば、全部支給または一部支給を受けることができます。

 

また収入と所得は同じ意味ではなく区別して考えます

 

会社員の場合は「収入-給与所得控除=所得」

 

個人事業主の場合は「収入-必要経費=所得」

 

私は当初収入と所得を同じ意味と思っていたので、最初は「こんな低い金額だと満額支給なんて受けられない・・・」と勘違いしていました。

 

同じように思った方も少なくないかと思います。

 

なお、「所得49万円」は収入ベースで換算すると「122万円」となります。

 

 

所得額から控除できるものと所得額の計算方法

控除できる主な対象項目や金額は次の表のとおりです。

 

項目 金額
定額控除 8万円
寡婦(寡夫)控除 27万円
老人扶養親族(一人につき) 10万円

障害者控除 27万円

27万円
勤労学生控除 27万円 27万円
医療費控除 相当額

 

以上のことを踏まえた上での、所得額の計算方法は次の通りとなります。

 

 

【給与取得者の場合】

所得額=給与所得控除後の金額+養育費-8万円(定額控除)-諸控除

 

給与所得控除後の金額は、会社から年末に渡される源泉徴収票などを見れば分かります。

 

なお、養育費についてはこの後に詳しくお伝えします。

 

 

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養育費を受け取ると児童扶養手当は減額される

チェックの文字に差し棒

 

受給者の収入(所得)が多くなるほど、児童扶養手当の支給額は減額されます。

 

受給者の収入のなかには、給与以外に養育費の支払い義務者から受け取る養育費も収入となります。

 

ただし、全額が収入として加算されるのではなく、養育費の8割相当の金額が加算されます。

 

たとえば、年間50万円の養育費を受け取っていれば、40万円相当が収入とみなされます。

 

どれだけの養育費を受け取っているのかは自己申告です。

 

具体的には、役所の窓口で渡される「生計維持等に関する調書」や「養育費等に関する申告書」に記入する方法で申告します。

 

この申告は児童扶養手当の申請時だけではなく、毎年一定の時期に現状届により申告しなければなりません。

 

なお、相手から離婚の慰謝料を分割で受け取っていても、児童扶養手当の支給額には何ら影響はありません。

 

 

虚偽申請した場合は罰則がある

なかには次のようなことを考える方もいるかもしれません。

 

「養育費を貰っているけど、支給額が減額されのは嫌だから貰っていることは隠して、申告書に0とごまかして書いておこう」

 

「不正受給しても、どうせバレないだろうから過少申告しておこう」

 

確かに、役所の職員は受給者の通帳を調べたり、離婚協議書(公正証書)の内容を見る権限もありません。

 

養育費が振り込まれているのを知っているのは元夫婦間だけです。

 

だからといって、虚偽申告することはいけません。

 

道議上、問題があるのは当然のことです。

 

親たるもの子供の規範とならなければなりません。

 

離婚後、子供を引き取り一緒に暮らす親側には、より一層にそれが求められます。

 

虚偽申告はそれに反する行動です。

 

もし虚偽申告をしていることが発覚すれば、過去に遡って全額返金をしなければならないのはもちろん。

 

それに加え、児童扶養手当法上の罰則の対象となり、3年以下の懲役、30万円以下の罰金に科せられます。

 

また場合によっては、「詐欺罪」に問われる可能性もあり、その場合は10年以下の懲役となります。

 

 

収入に関する調査が入ることがある

役所の職員は受給者の通帳を調べる権限こそありませんが、場合によっては調査をすることができます。

 

近頃の社会状況からも不正受給に対する対応は厳しいです。

 

たとえば、役所の調書に次のような回答を続けること等で、調査が行われる可能性があります。

 

    • 長年無職
    • 長年預金で生活している
    • 第三者からの通報

 

調査が行われれば、役所もそれなりに調べますので、不正受給をしていたことが発覚する可能性は高いです。

 

また実際にそのような行為が無くても、役所の職員が受給資格の確認の為、受給者の自宅に訪問することがあります。

 

場合によっては、家の中まで見られることもあるのです。

 

罰則があるなしに、とにかく申告は正しくすることが何よりです。

 

 

 

手当を受けるには申請が必要

重要と書かれたメモ帳

 

児童扶養手当は、離婚すればオートマチックに支給される訳ではありません。

 

住所地の役場での申請(児童扶養手当の認定請求)が必要です。

 

主な必要書類は次の通りです。

 

    • 請求者の戸籍謄本
    • 子供の戸籍謄本
    • 預金通帳(請求者名義のもの)
    • 印鑑(シャチハタ不可)
    • 年金手帳
    • 健康保険証・・・など

 

世帯の状況により追加書類などが必要となりますので、スムーズに申請をする為にも、前もっての確認が必要です。

 

児童扶養手当の申請に必要な書類や、一部支給の計算方法などは、各自治体のホームページに詳しく掲載されています。

 

 

 

児童扶養手当と児童手当は別制度

 

名称が児童扶養手当と似たような手当があります。

 

それは「児童手当」です。

 

児童手当は中学生迄の子供がいる世帯なら、どの家庭にも支給されます。(所得制限あり)

 

しかし、児童扶養手当は母子家庭(父子家庭)のみ支給されます。

 

児童手当と児童扶養手当を混同しないようにしましょう

 

児童手当の受給者の変更手続き等だけして、児童扶養手当を申請されないケースも稀にあります。

 

必ず二つとも手続きするようにしましょう。

 

 

 

児童扶養手当を申請する時期

ポイントと書かれたスケッチブック

 

児童扶養手当の申請をする上で、絶対に押さえておくポイントは次のこと。

 

児童扶養手当は遡っての請求ができない為、離婚後にすぐ申請する必要があることです。

 

たとえば、離婚後は何かとバタバタしていて、離婚してから1年後に申請した。

 

どんな理由があれ、支給を受けられるのは申請した翌月以降の分からです。

 

離婚後すぐに申請すれば、約1年分の手当てが受け取れたはずですが、それを丸々損したことになります。

 

私自身が離婚して間もない頃は、何かと色々な手続が発生してバタバタしました。

 

でも、児童扶養手当は過去に遡って請求できないことを知っていた為、離婚後迅速に手続したのでブランクなしで受給できました。

 

受給資格がある方は、損しない為にも、なるべく早めに申請をすることをおすすめします。

 

 

 

児童扶養手当が支給される時期

1万円札が数枚

 

児童扶養手当は毎月の支給ではありません。

 

2018年10月までは年3回の支給ですが、2019年11月からは2ヶ月に1回の支給へと変わりました。

 

支給月は次の表通りです。

 

支給月 支給対象月
1月 11月分~12月分
3月 1月分~2月分
5月 3月分~4月分
7月 5月分~6月分
9月 7月分~8月分
11月 9月~10月分

 

 

 

 

まとめ

今回は児童扶養手当(母子手当)の受給する上での重要ポイントや、養育費との関連性をお伝えしました。

 

最後にポイントをまとめておきます。

 

    • 児童扶養手当の満額支給は月額43,160円
    • 手当の支給を受けるには申請が必要
    • 児童扶養手当は遡っての請求ができない
    • 養育費の8割が収入とされる
    • 虚偽申告すると罰則対処となる

 

それでは最後までご覧頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 



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